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人口問題・少子化・家族の経済学
1239
:
名無しさん
:2016/03/05(土) 11:07:49
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201512/2015121600970
社会の「メリット」重視=個人の不利益訴え一蹴-夫婦別姓訴訟で最高裁
夫婦別姓を認めず、同姓を定めた規定を合憲とした判決で、最高裁大法廷は同姓による社会の「メリット」を重視し、個人の不利益を訴える原告側の主張をほぼ一蹴した。法制度については国会の議論に委ねるべきだとし、特に注文も付けなかった。専門家からは「個人に対する尊重が見られない」という批判も上がった。
◇不利益、通称使用で緩和
夫婦別姓訴訟の原告側はまず、「姓の変更を強制されない自由が憲法13条で保障されている」と主張したが、判決は「保障されているとは言えない」と退けた。
次に、婚姻する女性のうち96%が夫の姓を選んでいる現状から、法の下の平等を定めた憲法14条に違反する女性差別だとも訴えたが、「夫婦の姓をどちらにするかは夫婦間の協議に委ねており、男女間に形式的な不平等は存在しない」と判断した。
その上で、最高裁は婚姻について定めた憲法24条に照らして判断する必要があると指摘。「社会の集団単位である家族の呼称を一つに定めることは合理的」「子が両親と同姓である仕組みを確保することは意義がある」といったメリットを列挙する一方で、改姓によるアイデンティティーの喪失など「デメリット」もあると言及した。
ただ、この不利益は「通称使用が広まれば緩和される」と指摘。「総合的に考慮すると、夫婦同姓は合理性を欠く制度ではない」と結論付け、「選択的夫婦別姓制度は合理的でないと断ずるものではなく、国会で議論すべきだ」と付け加えた。
◇司法の限界示唆
原告らは「通称使用でも困難がある」などと訴えていたが、多数意見で言及はなかった。また、日本が批准した女性差別撤廃条約に違反するという主張や、海外で日本以外に同姓を義務付けている国はほとんどないという訴えに対しても触れなかった。
さらに、裁判長の寺田逸郎長官は補足意見で「(別姓という)選択肢がないことを裁判所が不合理と評価することは難しい。国民的議論によって決めることがふさわしい解決だ」と述べ、司法の限界を示唆した。
元最高裁判事の泉徳治弁護士は「個人よりも社会の視点に立った判決だ。個人に対する人権救済が裁判所の役割なのに残念だ」と指摘した。
◇再婚禁止、廃止望む声
一方、最高裁は再婚禁止期間については100日を超える部分を違憲と判断したが、規定自体の廃止を望む声は強い。山浦善樹裁判官は「近年ではDNA検査で正確な親子の判定ができるから、禁止期間を設ける必要性は失われている」と述べ、国会が法改正をしてこなかったことも違法だと断じた。
禁止期間の背景にある父親の推定規定をめぐっては、離婚後に生まれた子の法律上の父が元夫となることを避けるため、子の出生届が出されず、無戸籍となる問題も生じている。「民法772条による無戸籍児家族の会」の井戸正枝代表は「禁止期間の廃止だけでなく、父の推定も見直すべきだ」と訴えている。(2015/12/16-23:00)
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