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人口問題・少子化・家族の経済学
1179
:
名無しさん
:2015/12/16(水) 06:33:55
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151216/k10010342361000.html
夫婦別姓・再婚禁止期間巡る裁判 最高裁判決へ
12月16日 5時01分
夫婦別姓を認めない民法の規定と、女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁止する別の規定が憲法に違反するかどうかが争われている2つの裁判で、最高裁判所大法廷は16日、判決を言い渡します。明治時代から続く家族や夫婦の在り方に関わる規定の見直しの議論につながるかどうか注目されます。
民法には明治時代から夫婦別姓を認めず、同じ名字にするという規定と、子どもの父親が誰なのか争いになるのを防ぐため、女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁止するという規定があります。
規定の見直しを求める人たちはそれぞれ裁判を起こし、「男女平等などを保障した憲法に違反する」などと主張したのに対して、国側は「規定には合理性があり、憲法に違反しない」などと反論しています。
2つの規定について、国の法制審議会は平成8年に夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするか選べるようにする「選択的夫婦別姓」の導入や、再婚禁止の期間を100日に短縮することを盛り込んだ民法の改正案を答申しましたが、反対の意見もあったことなどから、改正は行われていません。
2つの裁判について、最高裁判所大法廷は16日午後に判決を言い渡す予定で、明治時代から100年以上続く家族や夫婦の在り方に関わる規定の見直しの議論につながるかどうか注目されます。
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