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【捲土重来選挙】200X次期衆院選スレ
8095
:
千葉9区
:2009/03/05(木) 00:58:45
http://www.zakzak.co.jp/top/200903/t2009030437_all.html
みんなで渡れば怖くない!? 選挙ポスターの売名問題
街角で見かける衆院選立候補予定者のポスターが10日を境に一変する。衆院議員の任期満了まで6カ月を切ると、公選法の規定で、候補者の顔と名前を大書した、これまでの個人ポスターは掲示できなくなるためだ。ほとんどの候補者は掲示が認められる政党ポスターに張り替えるが、これにもいろいろと問題が多いようで−。
▼3分の1ルール
政党ポスターと言っても、掲示していいのはあくまで「政治活動」用であり、「選挙活動」用は認められないというのが総務省の見解。
この見解に立てば、候補者の顔と名前が全く印刷されていないポスターが最も望ましいことになる。しかし、この時期に選挙活動の役に立たないポスターを、わざわざカネと労力をかけて作る候補者はいない。許される範囲内で、できるだけ自分を売り込みたいのが候補者心理だ。
そこで考え出されたのが、何カ月か先の演説会や講演会を告知するスタイル。政党が選挙と関係なく行う「政治活動」の一環であると位置付け、候補者の顔と名前も複数の弁士の1人として紹介する場合は「選挙活動」とみなさないという解釈が定着しているのだ。
もう一つの適法、違法の判断基準は、党名やキャッチフレーズなど政党に関する記載が候補者本人に関する記載以上の面積を占めているかどうか。候補者の面積の方が大きければ違法ポスターとなる。
▼全面禁止を
このため(1)候補者(2)政党(3)党首ら本人以外の弁士−をきっちり同じ面積で載せるのが一般的で、選挙関係者の間では「3分の1ルール」と呼ばれている。
「私も自民党から出馬した時に張ったことがあるが、明らかに選挙目当の売名。こんな脱法行為は全面的に禁止した方がいい」と強い口調で批判するのは無所属の江田憲司衆院議員。無所属に転じてからは個人ポスターを含め、事前のポスターは一切掲示していないという。「演説会の日時、場所はほとんど架空。応援弁士のアポも取っていない。選管も警察も取り締まろうとしないのは、自民から共産まで『みんなで渡れば怖くない』でまかり通っているからだ」。
ZAKZAK 2009/03/04
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