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大中華世界的話題
6150
:
とはずがたり
:2014/06/02(月) 11:58:20
全くの言いがかりに過ぎない中国の主張
異常接近があった場所は、中国が設定した防空識別圏内の空域にあるが、同時に我が国の防衛識別圏内でもある。いずれにしろ公海上であり、飛行の自由は国際法で認められている。「国際法や国際的基準の重大な違反」との非難は言いがかりに過ぎない。
2013年11月、中国は沖縄県・尖閣諸島を含む東シナ海上空に防空識別圏を設定した。この不当性の詳細については、拙稿「防空識別圏の名を借りた中国の領空拡大を許すな(2013.11.27)」に書いたので省略する。
要は、新たに設定した中国の防空識別圏が日本の防空識別圏と重複しているのが問題でもなければ、一方的に設定したことを持って不当だと言っているわけではない。問題は、公海上に設定した防空識別圏が中国の管轄権が及ぶような空域になっていることである。
防空識別圏とは言いながら、あたかも主権が及ぶ領空のような空域を設定し、国際法で認められた公海上空の飛行自由を妨げていることが問題なのである。しかもその空域には尖閣諸島を含み、尖閣諸島があたかも中国の領域であるかのごとき設定をしていることである。
国際法上の一般原則である公海上の飛行自由の原則を不当に侵害する空域を勝手に設定しておきながら、そこを飛行する自衛隊機に対し「国際法や国際的基準の重大な違反」と非難するなど、「盗人猛々しい」といっても言い過ぎではないだろう。
以上、事実関係を一つひとつ見れば、中国側の不当性は明らかである。国際社会に対しては、これら事実関係を丁寧に説明していく必要がある。中国の「三戦」(世論戦、心理戦、法律戦)に負けぬよう、日本版「三戦」を積極的に仕かけなければならない。
ではなぜ、中国の戦闘機はこんな常軌を逸する行動をとったのだろう。2つの可能性が考えられる。
1つは2001年に発生した米海軍と中国海軍の戦闘機が衝突した事件と同類という見方である。この年の4月1日、海南島から東南に110キロメートルの南シナ海上空の公海上で情報収集活動をしていた米海軍電子偵察機EP-3Eと中国海軍J-8Ⅱ戦闘機が空中衝突した。戦闘機は墜落し、操縦者は行方不明。EP-3Eもダメージを受け、海南島に緊急着陸を余儀なくされた。
この事件については、技量未熟のパイロットが威嚇飛行をしようとして失敗し、EP-3Eに接触して墜落したものだった。当該パイロットは実は米軍内でも有名な言わば「札付き」パイロットであり、それまでも同様な危険行為を繰り返していた。
その日も、当該パイロットがスクランブルに上がってきた情報を入手し、「あいつは危ないから気を付けろ」と機内で話し合っていたという。
精鋭パイロットによる異常接近が示す習近平の意図
この件は、J-8Ⅱという旧式の戦闘機で事件は起きた。旧式の戦闘機部隊にありがちな士気の低下、跳ね上がりの操縦者を生む部隊の体質、規律の乱れ、操縦者の技量未熟、そして中央の統制が末端に行き届かない指揮不全などの複合によって起きたものだ。
だが、今回はSU-27という中国では最新鋭の戦闘機である。操縦者もエリートパイロットのはずである。この行動がもし、現場の操縦者の一存で行われたものであれば、最新鋭の戦闘機部隊も同様に、規律の厳正さに欠けた、そして国際性に乏しい跳ね上がり者の集団ということになる。
もう1つの可能性は、単なる偶発的な事案でなく、中央からの指示によって実施されたというものである。昨年11月に防空識別圏を設定してから、ここを飛行する自衛隊機や米軍機に対しては、レーダーサイトからの音声による警告を除いては何ら対応措置をとってこなかった。
中国国防省の公告によると、「防空識別圏は中国国防相が管理する」としたうえで「圏内を飛行する航空機は飛行計画を中国外務省または航空当局に提出する義務」を負わし、「圏内の航空機は、国防省の指令に従わなければならない」としている。そして「指令を拒み、従わない航空機に対し、中国は防御的な緊急措置を講じる」と明記している。
にもかかわらず、これまで通り飛行する自衛隊機、米軍機に対しては何ら措置をとらず、防空識別圏設定の実効性が問われていた可能性がある。この演習を機に、中央政府から「指令を拒み、従わない航空機に対し、中国は防御的な緊急措置を講じる」ため、警告行動をスクランブル機で実施せよとの指示があったとしても不思議ではない。
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