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大中華世界的話題

272とはずがたり:2006/05/07(日) 09:43:28
>>268-271
>岩

海洋法に関する国際連合条約
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/m0008334.htm

第8部 島の制度
第121条  島の制度
 1   島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、満潮時においても水面上にあるものをいう。
 2   3に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。
 3   人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。


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