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大中華世界的話題
230
:
名無しさん
:2006/02/17(金) 00:09:22
自治体によって分かれる判断。これは最高裁に判例を出してもらいましょう。
<税減免措置>朝鮮総連岩手県本部に停止を決定 盛岡市
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060216-00000006-mai-pol
盛岡市は、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)岩手県本部が入る建物と土地の固定資産税などの全額減免措置を、06年度以降行わないことを決めた。減免理由としてきた友好親善の活動がほとんど行われていないと判断したためだ。
同市は、市の要綱に基づき▽在日朝鮮人の社会的・文化的資質の向上に貢献▽日朝の友好親善を深める――などの理由から公共性が高いとして、建物と土地の固定資産税と都市計画税を全額減免してきた。5年置きの見直しの時期に当たり、改めて調査していた。
同市資産税課は「総連側から新たな減免申請が出れば、福岡高裁の判決なども参考にしながら考えたい」と話している。
総務省によると、04年度の調査では、朝鮮総連中央本部・地方本部のある49自治体のうち減免しているのは計30自治体ある。福岡高裁の判決後、今回のように見直した自治体があるかどうかについて、同省は「改めて調査を進めており分からない」としている。【林哲平】
(毎日新聞) - 2月16日3時8分更新
朝鮮会館訴訟で上告へ 熊本市、税減免違法に不服
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060215-00000126-kyodo-soci
熊本市は15日、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」への固定資産税減免を違法とした福岡高裁控訴審判決を不服として上告する方針を固めた。朝鮮総連関連施設への課税減免の是非は最高裁で争われることになった。
熊本市は、同会館を公民館と同様の施設と認定し、2003年度で課税額の8割以上に当たる約30万円を減免。
1審熊本地裁は「利用者の多くが在日朝鮮人だとしても、教養の向上や社会福祉の増進のために使われている」と会館の公益性を認め、熊本市勝訴の判決を言い渡した。
しかし福岡高裁は2月2日の控訴審判決で「会館はもっぱら朝鮮総連の活動拠点として使われており、公益のためとは言えない。熊本市の措置は違法」と判断した。
(共同通信) - 2月15日12時52分更新
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