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大中華世界的話題

1232名無しさん:2009/11/20(金) 22:36:28
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091120/plc0911202227020-n1.htm
韓国資本の対馬不動産購入 外国人土地法検討せず 政府答弁書
2009.11.20 22:25
 政府は20日の閣議で、長崎・対馬での韓国資本による不動産買収に関連、「(自衛隊の)部隊などの適切な運営に支障を及ぼしているとは認識していない」として、外国人土地法に基づく政令や新たな法整備には検討していないとする答弁書を決定した。また、買収そのものも、「関係法令に従って適正に行われた不動産購入については特段問題ない」とした。山谷えり子参院議員の質問主意書に答えた。

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091120/plc0911202224019-n1.htm
国境の島“眠れる法律”で守れ 大正14年制定 外国人土地法に脚光
2009.11.20 22:21
 対馬(長崎県)など国境の島の国防上の懸念が指摘されるなか、大正時代に制定された「外国人土地法」が注目されている。安全保障の観点から重要な区域の外国人による土地買収を制限する規定が盛り込まれているからだ。存在自体が長年忘れられていたが、対馬をはじめ、新たな国防上の脅威に備える糸口になるのではないかと、「眠れる法律」の活用を模索する動きが出てきた。

 外国人土地法は大正14年の制定。第4条で「国防上必要ナル地区ニ於テハ勅令ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ土地ニ関スル権利ノ取得ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得」とある。同条の2項では具体的な地区を「勅令ヲ以テ之ヲ指定ス」と定めている。

 超党派の議連「日本の領土を守るため行動する議員連盟」(会長、山谷えり子参院議員)のメンバーらから「対馬問題の解決の糸口となりうる」と注目され、法的効力が残っていることが国会質疑で確認されている。

 条文にある「勅令」は、現在は「政令」に読み替えるという規定があるため法改正の必要はなく、新たな政令をつくれば法の適用ができる。

 ただ、政令策定時に、具体的な制限区域の判断基準や要件などを定める作業は必要となる。さらに、既に買収された土地には財産権が発生するため、同法での解決は困難などの問題も残っている。議連ではこうしたさまざまな課題解決に向け外務省や防衛省の担当者からのヒアリングなど調査研究活動を始めた。

 対馬をめぐっては平成17年3月には韓国の馬山市議会が対馬を韓国領と宣言する「対馬島の日条例」を制定するなどの動きがある。20年7月には韓国の国会議員50人らが「対馬返還要求決議」を国会に提出する動きもあった。

 韓国資本などの土地買収も活発で、島内の自衛隊施設の隣接地域に韓国資本によるリゾート施設ができている。

 また、対馬に限らず、自衛隊の基地周辺の土地買収に外国人が触手を伸ばしたり、全国の水源地周辺の土地を外国資本が買いあさる−などの「安全保障上の脅威」が新たな形で次々と指摘されている。


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