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近現代史綜合スレ

292とはずがたり:2008/12/10(水) 17:21:29

終戦時の鈴木首相証言、幻に 天皇へ波及恐れ 東京裁判
http://www.asahi.com/national/update/1210/TKY200812100191.html
2008年12月10日15時6分

 第2次世界大戦後に日本の戦争指導者らを裁いた極東国際軍事裁判(東京裁判)で、日本の弁護団は当初、終戦時の鈴木貫太郎首相を証人に呼ぼうとしていたが、天皇への波及を恐れる声が内部にあり、結局は断念していた。国立公文書館が所蔵する弁護団の内部資料から、こんな事実が分かってきた。国体護持のため天皇を裁判から守ろうとした弁護活動の内幕がうかがえる。

 資料は、法務省が70年代初めまでに収集。移管された公文書館が07年夏以降、公開している。6千冊を超え、専門家の分析も終わっていない。

 「鈴木貫太郎宣誓供述書」と題するタイプ文書によると、千葉県の鈴木邸を1946年5月12日、弁護団の清瀬一郎副団長が訪れた。

 清瀬は鈴木に、45年8月にポツダム宣言を受諾した時、宣言にある「戦争犯罪人」の意味をどう解釈していたのかを尋ねた。宣言が作られた時は、捕虜虐待など通常の戦争犯罪しか国際的に認められておらず、連合国が後から作った「平和に対する罪」や「人道に対する罪」は不当だと理論上、考えていたからだ。

 鈴木を訪れたのは、実際には政府がどう考えていたかを確かめるためだった。

 鈴木「国際法上、既成の概念として何人も疑念を持たざりし為(た)め、閣議に於(おい)ても別に議論は為(な)さず」。通常の戦争犯罪しか想定していなかったという説明だった。

 翌13日に、清瀬が法廷で「戦争犯罪」の解釈に異議を唱えたことは、速記録などで知られる。鈴木証言は、この裏付けの一つだった。ただ判事団は訴えを却下した。

 そこで清瀬は、再び「戦争犯罪」の解釈論を戦わせるべきだと主張。47年1月の「一般委員会取扱事項及劈頭(へきとう)陳述起草について」という文書では、ポツダム宣言受諾時の「首相並(ならび)に連帯責任ある各閣僚」を証人に呼ぼうと提案した。

 しかし、これには内部から反対の声が上がった。清瀬への返信と思われる「清瀬氏劈頭陳述案に対する所見」で、ある弁護人は「終戦は御上の御発意に依(よ)れる」ので、「受諾当時の首相其(そ)の他を証人とするは、御上に如何(いか)なる累を及ぼすや予断を許さざるものあり」と天皇への影響を懸念した。

 もし弁護側が鈴木を呼び、終戦の経緯をたてに「戦争犯罪」の解釈を争うなら、検察側も、終戦を決断したのは天皇だと証人に引きずり出そうとするのでは、と恐れたわけだ。

 いかなる形でも天皇を法廷に立たせないというのは、弁護の絶対方針だった。46年6月14日の「日本弁護団会議記録」には、天皇について「(戦争)責任として煩わさないことは勿論(もちろん)ですが、証人としても煩わさないということで進みたい」とある。

 その後、鈴木は証人に呼ばれず、宣誓供述書も法廷に提出されなかった。弁護側は48年3月の最終弁論で、連合国の「戦争犯罪」の解釈を法律論から批判。しかし判決は、こうした主張を退けた。(谷津憲郎)

■新しい知見

 東京裁判に詳しい日暮吉延・鹿児島大法文学部教授(日本政治外交史)の話 東京裁判で、弁護側は大量の証拠を次々と提出するのを法廷戦術の一つとしていた。にもかかわらず、鈴木元首相を呼ばず、宣誓供述書も提出しなかったのはなぜか。天皇への影響を恐れて、というのは新しい知見だ。この時期、東京裁判で天皇が起訴される可能性はすでになくなっていたが、弁護側にとっての現実的な脅威は、天皇が証人に呼ばれることだった。未提出の大きな理由の一つだろう。


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