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地域綜合スレ
247
:
とはずがたり
:2004/02/26(木) 15:45
知事の勧告→議会付議がどの程度の効力を持つのかね?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040226-00000201-yom-pol
地方交付税の優遇、段階的に短縮…合併新法の全容判明
政府が今国会に提出する、市町村合併特例新法案など関連3法案の全容が25日、明らかになった。新法案は、2005年3月に期限が切れる現在の市町村合併特例法に代わるもの。2005年4月から5年間の時限立法とする。
合併した自治体への地方交付税優遇措置は、優遇期間を短縮する。現在、合併後10年間は旧市町村分の配分額を全額保証しているが、これを段階的に5年間に短縮する。合併特例債は廃止する。
また、都道府県知事に、合併構想の策定や市町村に対して合併協議会設置を勧告できる権限を与える。知事にはこのほか、▽市町村の申請を受けて、「市町村合併調整委員」を任命し、あっせんや調整を行わせる▽合併協議会での協議を推進するよう勧告できる――などの権限が与えられる。
合併協議会の設置勧告を受けた市町村長は、協議会設置について議会に付議しなければならない。議会がこれを否決した場合は、市町村長が設置の是非を問う住民投票を請求できる。住民投票は、有権者の6分の1以上の署名を集めれば、住民が直接請求することも可能となる。(読売新聞)
[2月26日3時6分更新]
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