したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

憲法スレッド

727名無しさん:2015/08/30(日) 16:24:51
>>726

●統治行為論が出てくる程度か
統治行為論とは衆議院の解散や自衛隊のあり方など高度な政治性を持つ国家の行為は司法の審査の外にあるという考え方です。違憲審査権はすべての裁判所が持つ一方で、すべての裁判所が判断をしなければならないわけでもありません。憲法は「特別裁判所は、これを設置することができない」としていて諸外国にみられる憲法裁判所は置けないのです。
平和的生存権とは憲法前文の「平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という部分と9条(戦争放棄)、13条(幸福追求権)を指します。
2008年、自衛隊のイラク派遣の差し止めなどを要求した集団訴訟で、名古屋高等裁判所は憲法判断や差し止めの請求は「訴えの利益を欠く」として却下。平和的生存権は具体的権利性はあるとしつつ、原告がそれを侵されているとまでいえないと認めませんでした。基本的に原告の全面敗訴ながら航空自衛隊の空輸活動を「憲法9条1項に違反する活動を含んでいる」との判断を傍論で示しました。
おそらく安保法制の流れも同じように動くでしょう。さまざまな集団訴訟の動きがあるなか、現時点で最も注目されているのは松阪市の山中光茂市長を中心とした集団訴訟です。市長には市民の生命と財産を守る責務があるので訴えの利益の壁をクリアできるのではないかとみられます。もっとも山中市長は9月末に辞職してしまうので「元市長」では難しいかもしれません。原告の主張はやはり「安保法制は平和的生存権を侵す」となるでしょう。
これまでの経緯を考える限り、集団訴訟の規模によって裁判所が「訴えの利益」を認める可能性は低い。長沼訴訟のように基地周辺住民の訴えでもやはり難しい。平和的生存権も「認めるものの侵害されているとまでいえない」と判断されるぐらいではないでしょうか。肝心の憲法判断も「訴えの利益」そのものがない以上、しないでしょうし、せいぜい統治行為論が出てくる程度となりそうです。
ただ不確定な要素もなくはありません。司法が違憲性に触れずに来られたのは内閣法制局が法案を事前に厳しくチェックしているからという指摘があります。しかし安倍晋三首相は、これまでほぼ一貫して集団的自衛権の行使を認めない立場であった内閣法制局の長官に畑違いの外交官出身者を据えました。彼は以前から行使を容認する考え方でした。いわば最高裁の違憲審査を代替してきた内閣法制局を先んじて制していたわけで、前提が変わった以上、最高裁の役割も自ずと違ってくるべきとの考え方もできます。
また、これまでの違憲訴訟と今回の安保法制は格が違うと判断すれば、違憲判決が出る可能性がゼロではありません。そもそも統治行為論は、国家の高度に政治的な決定まで裁くと司法の権限が大きくなりすぎ、三権分立のバランスを失いかねないという法理も一端にありました。しかし「別格」の違憲立法を見逃したとなれば、今度は司法の権限が小さくなりすぎて、やはり三権分立のバランスを失いかねないという見方もできます。

坂東太郎
早稲田塾論文科講師、日本ニュース時事能力検定協会監事
毎日新聞記者などを経て現在、早稲田塾論文科講師、日本ニュース時事能力検定協会監事、十文字学園女子大学非常勤講師を務める。 著書に『マスコミの秘密』『時事問題の裏技』『ニュースの歴史学』など。

728名無しさん:2015/08/31(月) 07:18:00
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150830-00003612-bengocom-soci
「フランス革命に近いことが起ころうとしている」安保反対の市民が国会前を埋め尽くす
弁護士ドットコム 8月30日(日)16時7分配信

安全保障関連法案の廃案と安倍政権の退陣を訴える市民たちが8月30日、東京・永田町の国会前に集まり、大規模な抗議活動をおこなった。主催した「戦争させない、9条壊すな!総がかり行動実行委員会」の発表によると、参加者は約12万人という。

この日、小雨が降っていたにもかかわらず、国会周辺には午後1時ごろから「アベ政治を許さない」「戦争させない」などのプラカードやノボリを持った人たちが多数集まり、国会正門前の道路を埋め尽くした。歩道だけでなく、車道にも人があふれ出した。

??「廃案と退陣が日本を救う道だ」

国会正門近くに設けられたステージには、政治家や学者らが代わるがわる登壇して、安保法案反対を呼びかけた。

民主党の岡田克也代表は「こんな憲法違反の法案を通すわけにはいかない。普通の国民が怒っていることを安倍政権にわからせないといけない」と強調した。

生活の党と山本太郎となかまたちの小沢一郎共同代表は「こんな場にはあまり参加しないが、今回だけはなんとかして、いい加減でバカげた法案を阻止して、安倍政権を退陣に追い込みたい」と述べた。

池内了・名古屋大学名誉教授は「これほど国民をなめた法案はない。法案廃案と政権退陣が日本を救う道だ」と訴えた。

音楽家の坂本龍一さんは「政治状況ががけっぷちになって、日本人に憲法精神が根付いていることを示していただいた。フランス革命に近いことが今まさに起ころうとしている」と語っていた。

弁護士ドットコムニュース編集部

729名無しさん:2015/09/04(金) 23:30:59
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150904-00010000-socra-pol
自民党の「改憲」漫画の稚拙さ 小林節慶応大学名誉教授インタビュー
ニュースソクラ 9月4日(金)18時50分配信

改憲派の私が改憲に反対なわけ 小林節慶大名誉教授インタビュー(7)
 安保法制の国会審議が大詰めだ。背景にある改憲に関し自民党は今春、「憲法改正」のポイントを解説した漫画政策パンフレット(「ほのぼの一家の憲法改正ってなぁに?」)を制作し、発表した。「若者世代をはじめ、より多くの国民に憲法改正の意義を理解してもらいたい」(自民党のウェブサイトより)という意図の下に作られたもので、すでに一般に広く配布されているが、安保法制に反対する小林節慶応大学名誉教授に評価を聞いた。(聞き手:ニュースソクラ編集長・土屋直也)

―― 自民党による憲法改正を解説した漫画政策パンフレットは、どう読まれますか?

 これもめちゃくちゃだよね。この漫画がなぜわかりにくいかというと、頼まれて漫画を描いた人もさ、彼らの「改憲案」の内容を納得して描いてないから、よくわからないものになってしまうんですよ。

 自民党も自分で自信ないんだよね。でもそこが世襲貴族の発想で、内容を批判すると「下郎が抵抗するのか」ってなる。

 この漫画は、四つの章立てになっていて、第一が「押し付け憲法論」。これは、被害妄想です。だって、明治憲法は天皇主権で、人権がなくて、軍隊の統帥権の独立(自律)でもって、軍国主義じゃないですか。それで国を滅ぼすような馬鹿な戦争をして、負けたわけだ。

 日本は自分でそれを書き換えることができなかったから、アメリカの強烈な指導で国民主権、人権尊重、平和主義のいい憲法を作ったんじゃないですか。おかげで今日、ここまで日本は発展しているんじゃないですか。

 それを「押し付けられたから取替えよう」って言ってみたところで、説得力がない。

 二章でいわれていることだけれども、「緊急事態」については、「公共の福祉」で対応できるし、「新しい人権」も「幸福追求権」の中に読み取れるし、「自衛権」は現に自衛隊を持ってるじゃない。

 三章で、日本は憲法改正の条件が世界一厳しいということがいわれているけれども、形式上世界一厳しいのはアメリカです。厳しいのには理由があって、憲法は法律より改正が難しくないと、本来の目的である権力者の管理ができないからそうなっているんですよ。 アメリカは上院、下院の両方で3分の2の承認の他、50ある州の中の4分の3の州の承認が必要なんです。日本はそれに比べれば緩いんですよ。

 じゃあ、ドイツでは60回以上も憲法を改正しているのに、日本でできないのはなぜか、といえば、それは自民党が出してくる「改憲案」が説得力がないからに決まってるじゃないですか。「家族は仲良く」とか「国を愛せ」とか、そういうアナクロニズムの憲法案しか出してこないからですよ。

 何よりも自民党は、元はといえば憲法改正のために作った党のくせして、憲法改正なんていうと人気が落ちちゃうから、自民党自身が避けてきたんです。努力を怠ってきたからです。

 四章は「個人主義批判」。日本国憲法が個人主義を蔓延させたから、社会の絆が壊れているという論法。ふざけんなよ!ですよ。じゃあ、全体主義がいいわけ? 個人主義社会っていうのは緩い社会のことですよ。いいじゃないですか。緩いから、自由だから、楽しいんですよ。

 それにね、確かに日本は戦争に負けたから、指導者がだらしなく見える、緩く見える時期もあったでしょう。でも、それは戦争で負けたからそうなったのであって、そのことを正面から認めずに、指導者がしっかりするのではなくて、憲法のせいで社会の絆が緩くなったというのは、本末転倒ですよ。それで「家族は仲良くしろ」なんて、国民を全体主義的にしつけようとしているんですからね。

 私に任せてくれれば、もっとまともな改憲案を作ったんだけれどね。めちゃくちゃな「改憲案」しか出してこない自民党とは、もう対決するしかないです。

730名無しさん:2015/09/14(月) 22:33:57
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150914-00045277-gendaibiz-bus_all
気鋭の憲法学者が問う!憲法を燃やす者たちは、いずれ国をも燃やすだろう 【まえがき公開】木村草太『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』
現代ビジネス 9月14日(月)11時1分配信

 「憲法守れ!」「9条壊すな!」――国会前で国民の声が飛び交い、多くの憲法学者が「違憲」だと批判するなか、安倍政権は今国会で安保法案の成立を目指す。なぜ安保法案は違憲なのか。そもそも日本国憲法は何のためにあるのか。気鋭の憲法学者・木村草太氏の『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』(晶文社)のまえがきを特別公開する。

 -------------------------------------

 まえがき

 世論の納得を得ないまま、安保法案が国会を通過しようとしている。国民として、憲法学者として、国会と政府の対応は残念でならない。他方、一般の人々や著名人の間で、政府の強引な態度に反対の意思を示す活動が活発に見られることにはとても勇気付けられた。

 法案成立はもちろん大きな出来事だが、法律は実際に運用されなければただの言葉に過ぎない。憲法違反の法律ができたからといって、政府が直ちに憲法違反の活動をするわけではない。これから大切なのは、国民がしっかりと政府の監視を続けることだ。政府が憲法に反する自衛隊の活動を実現しようとしたときには、「それは憲法違反ですよ」と政府に毅然と突きつけること。それが、立憲主義である。

 違憲な法律は無効であって、それに基づく行動は許されない。たとえ集団的自衛権行使を認めるかのような法律が制定されたとしても、憲法改正手続きによって国民からそれに賛意が示されない限り、その法律は憲法違反であり無効だ。いまの憲法の下では、集団的自衛権の行使はやってはいけないということを、しっかりと記憶していてほしい。

 本書に収録した文章の多くは、安保法制に至るプロセスの中で執筆したものである。時系列に沿って眼を通して頂ければ、何が起き、それは憲法学の観点からどのような問題があるのか、分かっていただけると思う。

 簡単に、各文章の内容を、時系列に沿って流れを整理しよう。

 ●2013年8月:内閣法制局長官人事
安保法制の出発点は、2013年夏の内閣法制局長官の人事だった。内閣法制局は、内閣提出法案を立法技術の面から支え、法案の憲法適合性について助言する部局だ。一般の企業で言えば法務部、あるいは顧問弁護士のような存在にあたる。その長官は、当然のことながら、極めて高度な法律専門知識を有していなければならない。

 しかし、安倍内閣は、唐突に法制局勤務経験のない外交官を長官職に据えた。「政府の憲法解釈を立憲主義の原則から検証する」は、この人事の無謀さについて論じている。

 ●2014年5月:安保法制懇の報告書提出
この人事と並行して、安倍首相は、私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」を動かしていた。安保法制懇は、2014年5月15日に報告書をまとめ、首相に提出した。「安保法制懇の無責任な報告書は訴訟リスクの塊である」は、報告書の内容を検討した論文である。

 ●2014年7月:7・1閣議決定
安保法制懇の報告を受け、自民・公明両党は与党協議を開始し、2014年7月1日に閣議決定が出された。これにより、外国への武力攻撃によって日本の存立が危機に陥った場合には、武力行使を認めるとの方針が示された。この決定は、一般的には、集団的自衛権の行使を容認したものとされる。しかし、武力行使には「日本の存立危機」という限定がかけられており、その解釈次第では、必ずしも集団的自衛権が行使できるようになるとは思えない。「集団的自衛権に関する7・1閣議決定とはなんだったのか?」は、この点を検討した論文である。

 また、「憲法を燃やす者たちは、いずれ国をも燃やすだろう」は、「atプラス」誌21号の論評を通じて、立憲主義や民主主義の基本を確認しながら、7・1閣議決定に至る解釈改憲の動きをどう評価すべきか議論している。

 さらに、この時期、東京都国立市公民館の協力で國分功一郎さんと対談イベントをし、哲学と憲法学それぞれの立場から、安保法制をめぐる政治状況をアカデミックに検討した。「哲学と憲法学で読み解く民主主義と立憲主義」は、その様子をまとめたものである。

 ●2014年12月:衆議院解散総選挙
安倍内閣は、2014年末、唐突に衆議院を解散した。この解散は、それ自体憲法上の疑義を生じさせるものであると同時に、解釈改憲の動きともリンクしていた。「衆議院の解散・総選挙は憲法のルールを遵守しているか?」は、この選挙の憲法問題を扱っている。

731名無しさん:2015/09/14(月) 22:34:12
>>730

 ●2015年5月:安保法制法案の閣議決定・国会審議の開始
2015年5月、政府は、一連の安保法制法案を閣議決定する。その内容は多岐にわたり、憲法学の観点からも細かく分析する必要がある。「文言の精密な分析から見えてくる安全保障法制の問題点」は、法案の内容を整理し、そこに含まれる意義や問題を検討したものである。

 ●2015年6月:憲法審査会にて参考人が「違憲」発言
一連の法案のうち、自衛隊法76条改正案に含まれた存立危機事態条項が、集団的自衛権行使容認のための条項だとされる。この条項は、7・1閣議決定の文言をそのまま引き写したもので、政府が「存立危機事態」をどう説明するのかに注目が集まった。しかし、政府は、日本への武力攻撃が発生していない段階でも、存立危機事態を認定できるかのように説明した。そのような解釈を前提にするなら、存立危機事態条項は、憲法違反と言わざるを得ないだろう。

 このような状況の中、6月4日の憲法審査会で、ちょっとした事件が起きる。自民党推薦の参考人、長谷部恭男教授が、安保法制法案に憲法違反の条項が含まれると述べたのだ。これをきっかけに、国民の間で急速に存立危機事態条項の違憲性が認識されるに至った。

 6月中旬には、テレビ朝日「報道ステーション」が、国内の著名な憲法学者にアンケートを行い、回答した憲法学者の約95%が集団的自衛権の行使容認は違憲ないし違憲の疑いあり、と答えた。他方、政府・与党は、高まる違憲立法批判に対し、法案の合憲性を基礎づける説得的な反論ができなかった。

 各種世論調査でも過半数の国民が、法案を違憲と考えていることが明らかになった。「なぜ憲法学は集団的自衛権違憲説で一致するのか?」は、違憲説の根拠を解説した上で、合憲説からの反論がなぜ説得的でないのかを説明したものである。

 ●2015年7月:衆議院で強行採決
さらに、安保特別委員会での政府答弁は、時間をかければかけるほど、曖昧で訳が分からないものになって行く。7月9日には、維新の党が、政府案より明確な文言の対案を出したが、政府・与党はこれを拒否した。私は、衆院採決直前の7月13日に、中央公聴会にて公述人として意見を述べる機会を与えられた。「軍事権を日本国政府に付与するか否かは、国民が憲法を通じて決めること」は、その時に用意した公述用の原稿である。

 このほか、「三つの観点から考える『日本国憲法とは何か?』」、「私を解放してくれた『日本国憲法』」の二つは、そもそも日本国憲法とは何のためにあるのかを考える。時事的な問題の意味を理解するには、こうした憲法のそもそも論のことを思い出してほしいと思い、本書に収録した。

 「『ムベンベ』から憲法へつなぐセンスオブワンダー読書案内」は、読書案内のエッセイとして執筆した。本書を読んで憲法論に興味を持った方には、ここで紹介した本も手にとっていただければ幸いである。

 今回収録した原稿は、発表した媒体も異なり、想定読者も少しずつ異なっている。中には、専門的すぎて読みにくいと感じる部分もあるだろう。そういう時は、さらりと読み飛ばして、次の原稿に目を通してもらいたい。第Ⅰ部から入って、第Ⅱ部が少し読みにくいと感じた方は、第Ⅲ部の國分功一郎先生との対談部分を先に読んでいただくのもお勧めしたい。

 『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』
木村草太 著
四六判 280頁
定価:本体1300円+税
アマゾンで購入する
楽天ブックスで購入する

 安保法制は違憲であるのみならず、
巨額の訴訟リスクの塊りである。
暴走する政権に対しては、
武器としての憲法学を。

 明らかに憲法違反であるにもかかわらず、強引な手法で安全保障法案が国会を通過しようとしている。政権が暴走し、合理的な議論が困難になっているいまこそ、憲法の原則論が重要となる。憲法学の若き俊英がその知見をもとに、安倍政権が進めようとしている安保法制、集団的自衛権行使に対して行う根源的な批判の書。哲学者・國分功一郎氏との対話「哲学と憲法学で読み解く民主主義と立憲主義」も収録。

----------
木村草太(きむら・そうた)
1980 年生まれ。憲法学者。首都大学東京法学系准教授。東京大学法学部卒業。同助手を経て現職。著書に『キヨミズ准教授の法学入門』(星海社新書)、『憲法の急 所―権利論を組み立てる』(羽鳥書店)、『憲法の創造力』『憲法の条件―戦後70 年から考える』(NHK 出版新書)などがある。
----------

732名無しさん:2015/09/14(月) 22:34:22
>>731

 【目次】

 ■Ⅰ集団的自衛権はなぜ違憲なのか

 なぜ憲法学は集団的自衛権違憲説で一致するのか? 三つの観点から考える「日本国憲法とは何か?」
私を解放してくれた「日本国憲法」

 ■Ⅱ憲法を燃やす者たちは、いずれ国をも燃やすだろう

 安保法制懇の無責任な報告書は訴訟リスクの塊である
政府の憲法解釈を立憲主義の原則から検証する
集団的自衛権に関する7・1閣議決定とは何だったのか? 憲法を燃やす者たちは、いずれ国をも燃やすだろう
解散・総選挙は憲法のルールを遵守しているか? 文言の精緻な分析から見えてくる安全保障法制の問題点
「ムベンベ」から憲法へつなぐセンスオブワンダー読書案内

 ■Ⅲ哲学と憲法学で読み解く民主主義と立憲主義──國分功一郎×木村草太

 哲学と憲法学で読み解く民主主義と立憲主義──哲学篇
哲学と憲法で読み解く民主主義と立憲主義──憲法学篇
哲学と憲法で読み解く民主主義と立憲主義──対話篇

 ■付録 軍事権を日本国政府に付与するか否かは、国民が憲法を通じて決めること──衆院特別委員会中央公聴会 公述

木村草太

733名無しさん:2015/09/16(水) 22:41:24
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150916-00000003-sasahi-pol
違憲「安保法」訴訟“弁護団長”が明かす「戦略」と「勝算」〈週刊朝日〉
dot. 9月16日(水)7時10分配信

 安保関連法案が成立した後も、舞台を国会から法廷に移して闘いは続きそうだ。新法を「違憲」とする訴訟の準備が進んでいる。

 中でも注目されるのが、三重県松阪市の山中光茂市長が中心となった市民団体「ピースウイング」が準備している訴訟。弁護団長に名が挙がるのは、6月の衆院憲法審査会で安保法制を「違憲」と断言した小林節・慶応大名誉教授(66)だ。小林氏がこう語る。

「安保法案が成立すると、安倍晋三首相の判断だけで自衛隊を海外に派遣できるようになり、国民は戦争の危険にさらされ続ける。国民が平和に生きる権利を侵害されたことへの損害賠償を求める訴訟を起こします。憲法学者、ジャーナリスト、俳優など、各界を代表する著名人を100人集め、原告になってもらう。弁護団は日弁連に組織化に協力してもらい、千人並べたい」

 何ともド派手な訴訟になりそうだが、法廷での勝利は容易ではない。まず、現在の司法制度では法律自体が合憲か違憲かについてだけの判断を下せない。そのため、「海外に派遣された自衛隊員が赴任を拒否して処分を受けるなど具体的な事件がない限り、すぐに訴訟を起こしても裁判所に却下される可能性が高い」(元最高裁判事)という。

 仮に法廷闘争が始まった場合、最大の関門となりそうなのが「統治行為論」である。1959年の砂川事件の最高裁判決で示されたこの考え方は、国の安全保障のような高度に政治的な事案は、「一見極めて明白に違憲」と認められない限り、裁判所は判断を避けるというものだ。

 元内閣法制局長官で弁護士の阪田雅裕氏がこう語る。

「最高裁判事は一種のエリート司法官僚で、考え方は体制寄り。昨年7月の閣議決定で、内閣法制局や公明党がそれなりに理屈が立つよう集団的自衛権の行使の範囲を限定しており、安保関連法を『明白に違憲』とまで判断できないのではないか。ホルムズ海峡へ自衛隊を派遣した場合など、個々の事例で違憲と判断する可能性はあるが、法律が違憲という判決を狙うのはかなり難しいと思います」

 もっとも、小林氏はこうした状況も??織り込み済み??だと言い、裁判の本当の狙いをこう明かした。

「せめて一審ぐらいは勝ちたいですが、『統治行為論』もあるので法廷で勝つのは難しい。裁判はあくまで政治的なキャンペーンの手段。違憲であることを国民に訴え続け、来年の参院選、数年後の衆院選に勝利して、安保関連法を廃止する。控訴審あたりで衆院選になるから、弁護団で会見を繰り返し開いて、国民に問題の存在を思い出させるのです」

 狙いはあくまで政権交代一本。大半の憲法学者が「違憲」と言う法案でも、敗訴を覚悟した戦略を考えざるを得ないのが、日本の司法のお寒い現状なのだ。

 こうした状況に、「秘策」を提唱する議員がいる。元文部科学相の中川正春衆院議員(民主党)がこう語る。

「ある法案が違憲か合憲かを照会されたら、最高裁が見解を述べなければならない制度を議員立法でつくりたい。見解に法的拘束力はありませんが、今回のようななし崩し的な違憲立法を事前に止めることができる。カナダに同様の制度があります。実現のためには最高裁に専門部署をつくるなど準備も必要だが、司法を機能させるためにも、試す価値があると思います」

 日本の民主主義が健全に機能するのかどうか。国民のための司法よ、よみがえれ。

(本誌・小泉耕平、平井啓子、一原知之、牧野めぐみ、古田真梨子、永野原梨香)

※週刊朝日 2015年9月25日号

734名無しさん:2015/09/16(水) 23:15:23
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150905-00005399-sbunshun-soci
天皇皇后の強いご意向を感じる記者会への“小さな変更”要求
週刊文春 9月5日(土)13時1分配信

「大丈夫です。少し休めました」

 8月27日、群馬県草津町の静養先で、皇后はピアノ演奏を披露された。終了後、記者団に体調を尋ねられた皇后は、笑顔でこう述べられた。

「皇后陛下のお元気そうな肉声に多くの記者が安堵しました。8月9日に心臓冠動脈のCT検査を受けられたばかりでしたからね。『強いストレス』が原因の心筋虚血という診断に宮内記者会にも緊張が走りました」(宮内庁担当記者)

 皇后は10月で81歳になられる。天皇は12月で82歳、心臓バイパス手術を受けられたのは3年前。ご負担軽減は喫緊の課題なのだ。そこで今回の静養と同じ時期、宮内庁はある“小さな変更”を記者会に申し入れた。

「お誕生日の質問を、今年から1問に減らして欲しいというのです。例年、記者会は事前に3つの質問を用意し、それに天皇陛下は記者会見で、皇后陛下は文書回答という形で回答されてきました」(同前)

 宮内庁関係者が解説する。

「両陛下はお言葉を大切にされており、何度も推敲される。今年、新年に当たって発表されたお言葉も、終戦記念日に述べられたお言葉も、推敲を重ねたために宮内記者会への事前配布が遅れました」

 質問に回答するという形式の誕生日のお言葉は、答えづらいものもあり、質問の数が多い程、ご負担は想像以上に大きいのだという。

 実は「質問数を減らせ」とする宮内庁と、現状維持を主張する記者会の攻防は近年、ずっと続いていた。昨年は天皇への質問は「前例としない」との条件で2問に減った。

「本来の窓口は総務課長だが、最近は侍従次長が要求してくるようになっていた。それが、今回いきなりナンバーツーの山本信一郎次長が説明に出てきたのです」(前出・記者)

 山本氏は自治省出身。08年には内閣府事務次官に就任、12年から現職。次期宮内庁長官と目される人物である。毎年春と秋の園遊会で天皇皇后が歩くルートを、年齢を考慮し、昨年秋から変更すると発表したのも山本氏だ。

「山本さんが最初から出てきた背景には、負担を軽減して欲しいという両陛下ご自身の強いご意向があると皆が感じました。それで誰も反対できなかったのです」(同前)

 小さな変更だが、その意味するところは非常に重い。


<週刊文春2015年9月10日号『THIS WEEK 社会』より>

「週刊文春」編集部

735名無しさん:2015/09/17(木) 06:47:36
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150915-00000045-asahi-pol
自衛武力持ってよいとは「云はない」 砂川、元判事メモ
朝日新聞デジタル 9月15日(火)17時28分配信

 米軍駐留の合憲性が争われた1959年12月の砂川事件最高裁判決に関し、裁判に関わった入江俊郎・元最高裁判事(故人)が「『自衛の為の措置をとりうる』とまでいうが、『自衛の為に必要な武力か、自衛施設をもってよい』とまでは、云はない」などとするコメントを書き込んだ文書が見つかった。

 政府・与党側は、判決が「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる」などと言及したことを引き、集団的自衛権を認める根拠だと主張する。しかし、入江氏の書き込みは、自衛隊が合憲か違憲かという個別的自衛権の判断を判決がしていないことを確認したもので、集団的自衛権は検討されていないことがうかがえる。

 この文書は最高裁の判例集。砂川事件の判決要旨が掲載されたページの余白に書き込みがあった。「37・8・3記」とあり、62年8月3日に書かれたとみられる。入江氏の次女(78)によると、書斎として使っていた部屋から見つかった。

 最高裁判決が触れた「自衛のための措置」について入江氏は「『自衛の為に必要な武力、自衛施設をもってよい』とまでは、云はない」と指摘し、判決も自衛隊が合憲か違憲かには踏み込まなかった。

 入江氏は結論として、「故に、本判決の主旨は、自衛の手段は持ちうる、それまではいっていると解してよい。ただそれが、(憲法9条)二項の戦力の程度にあってもよいのか、又はそれに至らない程度ならよいというのかについては全然触れていないとみるべきであらう」と指摘した。

朝日新聞社

736名無しさん:2015/09/17(木) 20:26:02
古い記事です。

http://www.jiji.com/jc/zc?g=pol&k=201506%2F2015061100393
「合憲」学者10人列挙=集団的自衛権めぐり-自民・平沢氏

 11日の衆院憲法審査会で、自民党の平沢勝栄氏は、集団的自衛権行使を認める安全保障関連法案を「合憲」とする憲法学者として、百地章日大教授ら10人の名前を挙げた。
 「合憲派」の学者数に関し、菅義偉官房長官は10日の衆院平和安全法制特別委員会で「10人程度」と述べていた。平沢氏はこれを補足した形だ。 
 平沢氏が列挙したのは、西修駒沢大名誉教授、小林宏晨日大名誉教授、長尾一紘中央大名誉教授ら。平沢氏は「『合憲だと思うが名前を出すことは差し控えたい』と言う方も大勢いた」と述べた。(2015/06/11-11:49)

737名無しさん:2015/09/19(土) 09:22:52
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150919-00010000-videonewsv-pol
「突破」された民主主義のセーフティネット
ビデオニュース・ドットコム 9月19日(土)7時15分配信

 野党が問責や不信任案を連発し、ぎりぎりの抵抗を続ける中、集団的自衛権の行使を可能にする安保関連法案は9月19日の未明に参院で可決し、成立した。

 しかし、法案の可決に至る過程で、政権によって数々の民主主義のセーフティネットが突破されてしまったことの影響はあまりに大きい。今日本は民主主義のセーフティネットに大きな穴が開いている状態にあることを、われわれは認識する必要があるだろう。

 そもそも安倍政権は当初、憲法9条の改正を目指していた。しかし、そのハードルが高いと見るや、現行憲法の下で集団的自衛権の行使を可能にするための解釈改憲へと舵を切った。

 そして、そのためにはまず、内閣の法の番人の機能を果たしていた内閣法制局を押さえこむ必要があった。内閣法制局は内閣の一部局だが、時の政権が自分たちの都合よく憲法を解釈しないように、内閣の監視する機能を果たしていた。

 ところが安倍首相は内閣が法制局長官の任命権を持つことを利用して、現行憲法下でも集団的自衛権の行使が可能との持論を持つ外務官僚の小松一郎氏を新しい長官に任命した。こうして長年にわたり民主主義のセーフティネットの機能を果たしてきた内閣法制局は、突破された。

 安倍政権は他にも、民主社会で重要なセーフティネットの機能を果たる報道機関にも、様々な形で介入することで、報道機関の権力監視機能を骨抜きにした。これでまた、セーフティネットがもう一つ突破された。

 しかし、この2つが突破されたとしても、国会が正常に機能していれば、権力の暴走は防ぐことが可能だ。安倍政権の閣僚は国会審議においても、矛盾した答弁を繰り返した。衆参両院の国会審議を通じて、安保関連法案のいくつもの問題点が浮き彫になっていった。

 にもかかわらず安倍政権はここでも、「突破」の道を選んだ。法案の問題点や矛盾点が次々と露呈しているにもかかわらず、国会の審議で一定の時間が消化されると、「審議は尽くされた」として、両院で過半数を握る与党の独断で審議を打ち切り、採決する道を選んだ。国会を数の力で突破しようとする政権与党と、何としても突破を防がなくてはならない野党の間で激しい攻防が繰り広げられたのが、今週の異常ともいえる国会での与野党の対立だった。

 内閣法制局が突破され、報道機関のチェック機能が突破され、そして最後は民主政の最後の砦とも呼ぶべき国会が突破された。

 民主主義の数々のセーフネットは実際には統治権力の暴走を防ぐために、政権を縛るネットとして存在する。しかし、セーフティネットは破られた。

 議会という最後のセーフティネットが破られた今、われわれ市民社会はいかにして統治権力を縛って行けばいいのだろうか。ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。

最終更新:9月19日(土)7時15分

738名無しさん:2015/09/19(土) 09:23:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150918-00000040-asahi-pol
日本は「法の支配」から「人の支配」の国に 憲法学者
朝日新聞デジタル 9月18日(金)17時14分配信

■高見勝利・上智大教授(憲法学)

 安全保障関連法案は言うまでもなく違憲だ。憲法9条は武力の行使を永久に放棄しているが、外国から武力攻撃を受けた場合、かろうじて個別的自衛権の行使が認められると解釈されている。安倍内閣が「合憲」の根拠とする砂川判決も、1972年の政府見解(72年見解)も、集団的自衛権の行使を前提にしたものではまったくない。

 本来、安全保障関連法案は、憲法96条に従って国民投票を行い、集団的自衛権の行使を認める内容の憲法改正を行ったうえで成立させるべきものだ。9条を改正せずに法案を成立させるのは、国会だけで事実上の憲法改正を行い、国民の憲法改正権を奪い取ることにほかならない。

 与党が選んだ首相が内閣を組織する以上、与党は首相や内閣の決定を国会で実現することになるが、それらの決定が仮に憲法違反なら、政策的に妥当かどうかとは全く違う次元から判断しなくてはならない。与党議員だからといって、「内閣が決めたから合憲だ」とはならない。国会議員には憲法尊重、擁護義務がある。憲法の枠を超える法案が出てきた時は、いくら選挙で選ばれたからといって、国会の多数派がそれを鵜呑(うの)みにすることは許されない。

 にもかかわらず、選挙に勝って衆参両院を支配すれば、憲法の枠組みさえ超えられる政治になりつつある。政治権力が暴走しないよう、憲法によってこれを縛るべきだとする立憲主義は、近代国家の一番重要な原則だ。それが根幹から揺らぐ現状は、日本は「法の支配」ではなく、「人の支配」の国だと見られることを意味する。

 国会での議論の積み重ねのうえに確立され、国民的合意の上に定着している憲法解釈について、政府が「黒」を「白」だというような変更を行うことは、憲法の安定性を根底からひっくり返すクーデターのようなものだ。

 このまま法案が成立すれば、政府を縛るという憲法9条の規範性がなくなり、形骸化する。だが、その一方で、多くの国民は「9条は従来の解釈が正しい」と考えており、憲法が政府を縛るべきだという「規範意識」は残っている。つまり、政府と国民との間で9条の規範内容に深刻な亀裂が生じており、今後はそうした中で成立した法律が実際に使えるのか、という問題が生じるだろう。

 安全保障関連法が施行されたとしても、こうした憲法解釈の変更に反対ならば、国民は国政選挙の際、これを認めた議員や政党に決して1票を投じないことである。

 安倍晋三首相の目標は憲法改正であり、今後は憲法改正について国民の判断が求められる局面もあるだろう。その意味でも、憲法が国民に切実なテーマになったこと自体は、立憲主義からも望ましいと考える。(聞き手・石松恒)

朝日新聞社

739名無しさん:2015/09/19(土) 19:06:57
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150919-00000069-jij-soci
違憲訴訟、年内にも=原告1万人目指す―安保法制、法廷闘争へ
時事通信 9月19日(土)14時18分配信

 19日未明に成立した安全保障関連法に対し、三重県松阪市長らが結成した市民団体が集団違憲訴訟を起こす準備を進めている。
 市長は「国民全体の訴訟として、裁判の場で闘いたい」と、賛同する地方議員らと1万人規模の原告団を目指して参加者を募っており、早ければ年内にも提訴する。
 松阪市の山中光茂市長は昨年7月、集団的自衛権行使容認の閣議決定を受け、違憲訴訟に向けて市民団体を結成。これまでに1000人を超える会員が集まったという。
 弁護団長には、今年6月の衆院憲法審査会で「違憲法案」と指摘した憲法学者の小林節慶応大名誉教授が就き、20人以上の弁護士が参加する予定だ。
 ただ、日本の裁判制度では法律の違憲性だけを問うことはできず、審理対象となるには、具体的に原告の権利が侵害されたり、損害が生じたりしている必要がある。集団的自衛権の閣議決定をめぐってもいくつか無効確認訴訟が起こされたが、いずれも不適法として却下された。
 一方、各地で起こされた自衛隊イラク派遣差し止め訴訟では、訴えを却下する判決が相次ぐ中、名古屋高裁が2008年、「派遣は違憲」との判断を示したこともあった。
 あるベテラン裁判官は「訴訟が起こされたら裁判所は真剣に受け止め、考える。近年ないほどに重い事案となる」と話す。ただ、別の裁判官は「司法が国の進む方向を決めていいのか。選挙で選ばれた国会議員が決めたことで、裁判官は選挙を経ていない。間違いと思うなら、政権交代させるべきだ」と指摘している。

740名無しさん:2015/09/20(日) 08:18:01
古い記事

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2015/09/18/kiji/K20150918011155130.html
安保関連法案採決 反対派の憲法学者にも危機感
 安保関連法案が特別委で採決されたことを受け、反対派の憲法学者にも危機感が広がった。6月の憲法審査会で自民党推薦の参考人として出席した早稲田大の長谷部恭男教授は「政権の座にある人たちの判断で憲法解釈を変えられるという先例をつくってしまったのは非常に問題」。同じく「違憲」の立場を示した小林節慶応大名誉教授も「政府、与党が内容を誠実に説明できない法案を数の力で押し通した。権力者によるクーデターに等しく論外だ」と怒りを表した。

 ▼安保関連法案の今後 特別委の可決を受け、参院本会議へ。野党側は参院議院運営委員長の中川雅治氏(自民)の解任決議案をはじめ、中谷元・防衛相ら複数の大臣への問責決議案を提出し、今月27日の会期末まで採決を引き延ばして廃案を狙う。一方、与党は問責決議案を数の力で否決し、安保関連法案についても賛成多数で可決・成立することを目指す。参院でなかなか決着できないと与党が判断した場合、衆院で3分の2以上の賛成で再可決・成立する「60日ルール」を適用する。
[ 2015年9月18日 05:30 ]

741名無しさん:2015/09/20(日) 08:54:24
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150920-00045309-gendaibiz-pol
【全国民必読】日本国憲法はこうして生まれた!〜たった9日間、そのときGHQの密室で何があったか 「戦後レジームの正体」第6回
現代ビジネス 9月20日(日)6時2分配信

憲法改正のドラマに迫る
 安倍晋三首相が「戦後レジームからの脱却」を主張するとき、その第一は戦後憲法の改正であろう。

 現在の日本国憲法は、敗戦の翌年、1946(昭和21)年の2月4日から12日までの9日間に、連合国軍最高司令官マッカーサー元帥の命令で、GHQ民政局の25人のメンバーが書き上げたものである。その作業は、当時の日本政府にもまったく知らされず、いわば秘密裡の密室作業だったのである。

 そのために、憲法改正を唱える勢力は、「占領軍による、日本弱体化のための押し付け憲法」で、日本が主権のない時代に押し付けられた憲法は「無効」だと主張する。だから石原慎太郎氏などは「改正」ではなく「破棄」すべきだと言って捨てる。

 たしかに、GHQ憲法は「戦争放棄」、つまり日本の非武装を前提にしていた。そして作成したGHQ自体、日本が独立すれば、当然日本人の手で憲法をつくり直すものだと考えていた。 

 現に1955(昭和30)年に保守合同によって自由民主党が発足したとき、その綱領に「現行憲法の自主的改正」が謳われていたが、それから60年経った現在まで「改正」は行われていない。もちろん、この間何人もの首相が「憲法改正」を唱えたが、具体的な作業は行われなかった。なぜなのか。

 この60年間、ほとんど政権を握り続けながら、自民党はなぜ「憲法改正」をしなかったのか。かつて宮澤喜一氏が「日本人は、自分の体に合った服をつくるのは下手だが、押し付けられた服に体を合わせるのはうまい」と言ったことがある。憲法のことを言っているのである。

 アメリカに押し付けられた憲法を、日本人は上手に使いこなしているということだ。

 それは具体的にはどういうことなのか。

 自民党にとって、あえて憲法を改正しないことに、どのようなメリットがあったのか。それを、今、安倍首相は、なぜ憲法改正に挑戦しようとしているのか。

 あらためて、GHQによる大急ぎの、秘密裡の密室作業から、現憲法を捉え直すことにした。

742名無しさん:2015/09/20(日) 08:55:07
>>741

それはスクープから始まった
 1946(昭和21)年2月1日に、毎日新聞が「憲法問題調査委員会試案」の全文を1面トップで大々的に報じた。

----------
第一章 天皇

第一条 日本国は君主国とす
第二条 天皇は君主にして此の憲法の条規に依り統治権を行ふ
第三条 皇位は皇室典範の定むる所に依り万世一系の皇男子孫之を継承す
第四条 天皇は其の行為に附責に任ずることなし
第五条 現状
<中略>
第七条 天皇は帝国議会を召集し其の開会、閉会、停会及議院の解散を命ず
<中略>
第九条 天皇は法律を執行する為に必要なる命令を発し又は発せしむ、但し命令を以て法律を変更することを得ず

第二章 臣民の権利義務
<中略>
第十九条 日本臣民は法律上平等なり、日本臣民は法律命令に定むる所の資格に応じ均く官吏に任ぜられ及其の他の公務に就くことを得
<中略>
第二十二条 日本臣民は居住及移住の自由並に職業の自由を有す、公益の為必要なる制限は法律の定むる所に依る
<中略>
----------

 実は、1945(昭和20)年10月25日に、日本政府に国務大臣の松本烝治(じょうじ)を委員長にした憲法問題調査委員会が設置されていた。

 委員長の松本自身が「この調査会は学問的な調査研究を主眼とするもの」であって、即憲法改正を目的にはしていない、と断っていたが、実は憲法改正のための機関と切り替えられていた。そして、具体的には、12月31日から松本は鎌倉の別荘にこもって正月3日の夜までに「憲法改正私案」なるものを書き上げたのである。

 もっとも、毎日新聞がスクープしたのは、松本の起草した「私案」ではなく、調査委員である宮沢俊義(東京帝国大学教授)の「私案」であったが、基本的枠組ではほとんど違いがなく、「政府案」のスクープといえた。

政府案にダメ出しをしたマッカーサー
 ただし、この「試案」に対する各紙の評価は非常に悪かった。

 主権は国民ではなく天皇にあり、国民を臣民と呼び、基本的人権も保障しないなど、明治憲法とほとんど異ならない保守的な案で、試案を報じた毎日新聞自身が、「憲法の中核ともいふべき天皇の統治権については、現行憲法と全然同じ建前をとつてゐる。即ち天皇を君主とし、日本国は君主国であるとなし、天皇が統治権を総攬すとすることにおいて、これまでと変りはないのである」と、きわめて冷ややかな捉え方をしている。

 先に引用したように試案は、明治憲法の第一条「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」から、第四条「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」までと同様、主権は天皇にあって、戦前の体制とほとんど変わらないことになっていた。

 幣原喜重郎内閣が発足したときにマッカーサーは、いわゆる「五大改革指令」を発し、婦人の解放、労働組合の助長、教育の民主化、弾圧機構の廃止、経済機構の民主化を指示していたのだが、これらの権利規定もまったく入っていなかったのだ。

 松本や書記官長の楢橋渡など政府側は毎日新聞のスクープに狼狽して、懸命に「政府案ではない」と強調していたのだが、それに対してGHQの対応は驚くほど早かった。

 2月3日、民政局長のホイットニー准将は、ケーディス大佐、ハッシー中佐、ラウエル中佐を、連合軍総司令部の置かれていた第一生命ビル6階の民政局の本部に呼び出した。そして彼らが座るのを待ちかねるように口を開いた。

 「最高司令官は<中略>我々民政局に、日本国憲法の草案を書くよう命令を下された。諸君もすでに知っている通り、毎日新聞のスクープによって明らかになった日本政府の憲法改正案なるものは、きわめて保守的な性格のものであり、天皇の地位に対して実質的変更を加えてはいない。天皇は、統治権をすべて保持している。この理由から、改正案は新聞の論調でも世論でも、評判はよろしくない」(『日本国憲法を生んだ密室の九日間』鈴木昭典 創元社)

 そして、日本政府は、憲法改正案についてのGHQとの会談を2月12日に設定しているので、日本政府側が改正案を提出する前に民政局が草案を作成せよと命じたのであった。日本政府案は、マッカーサーが同意できるレベルからはるかにかけ離れていて、政府側が提出した改正案をやり直しさせるよりも、民政局で作成した方が戦術として優れているとマッカーサーが判断したわけだ。

 このように説明して、ホイットニーは草案を作成するにあたっての最高司令官(マッカーサー)の三原則なるものをケーディスたちに示した。

743名無しさん:2015/09/20(日) 08:56:04
>>742

大前提となった三原則
 「天皇は、国のヘッドの地位にある。
皇位は世襲される。
天皇の職務および権能は、憲法に基づき行使され、憲法に示された国民の基本的意思に応えるものとする。

 国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。日本は、その防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。

 日本が陸海空軍を持つ権能は、将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。

 日本の封建制度は廃止される。
貴族の権利は、皇族を除き、現在生存する者一代以上に及ばない。
華族の地位は、今後どのような国民的または市民的な政治権力を伴うものではない。
予算の型は、イギリスの精度にならうこと」(前掲書より引用)

 鈴木昭典氏は前掲書において、2月2日につくられたマッカーサーの三原則には、異なった二つの立場が同居していると指摘している。

 「つまり、日本軍国主義の牙を徹底的に抜こうという勝者の姿勢と、世界の恒久平和を指向するきわめて高い理想主義である。これは世界中が戦争に疲れ果てたあの敗戦直後の状況を知っている人ならば、矛盾なく受け止められるだろう」

 それにしても、2月4日からわずか9日間で日本国の憲法を仕上げよ、とは、どう考えても無謀な命令である。ケーディスも「無謀」という表現をしているが、「無謀さを口に出来ない雰囲気だった」とも語っている。

 なぜ、マッカーサーは、それほど日本国の憲法づくりを急いだのであろうか。

 実は、1945年10月2日に、極東諮問委員会(FEAC)が設置されて、「参加国政府に対して勧告する責任を有する」機関とされていた。ところが、ソ連がFEACをボイコットして、12月27日に極東委員会(FEC)が設置されることになった。

 FECにはアメリカ、イギリス、ソ連、中国、フランス、インド、オランダ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピンの11ヵ国が参加して、GHQの上部機関となったのである。つまり、マッカーサーはFECの決定に従わざるを得ないことになったのだ。

 ソ連の主張で日本の管理方式が大きく変わって、憲法改正のような日本国の根本的改革は、FECの指令なしに、マッカーサーの独断では実施できないことになった。そしてFECがワシントンに設置される日が1946年2月26日に決まったのである。

744名無しさん:2015/09/20(日) 08:57:43
>>743

天皇制の維持が目的だった
 さらに、ソ連、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピンなどは天皇を戦犯として裁判にかけることを主張していた。

 そこで、マッカーサーとしては、何としてもそれまでに天皇の立場を明確にした憲法という既成事実をつくっておきたかったのである。マッカーサーは、1945年11月の段階で、占領政策を円滑に行うために天皇を戦犯から除外し、象徴としての天皇制を維持することを決めていたからだ。

 1945年11月に、マッカーサーは統合参謀本部から天皇の戦争犯罪行為の有無に関する情報、資料を収集せよという指示を受けていたのに対して、1946年1月25日にアイゼンハワー陸軍参謀総長あてに、つぎのような返事を書き送っている。

 「……指令を受けてから、天皇に対してとりうる刑事上の措置につき、与えられた条件の下で調査がなされてきた。過去10年間に日本帝国の政治決定と天皇を多少なりとも結びつける明確な活動に関する具体的かつ重要な証拠は何ら発見されていない。……天皇を起訴すれば、間違いなく日本人の間に激しい動揺を起こすであろうし、その反響は計り知れないものがある。

 まず占領軍を大幅に増大することが絶対に必要となってくる。それには最小限100万の軍隊が必要となろうし、その軍隊を無期限に駐屯させなければならないような事態も十分ありうる」(『日本国憲法の誕生』古関彰一 岩波現代文庫)

 この返事を書いた6日前、1946年1月19日に、マッカーサーは、東京裁判のための「極東国際軍事裁判所条例」を、連合国軍最高司令官の権限で発していた。その東京裁判が5月3日からはじまることもあって、天皇を裁判の被告から除外するためにも、早く憲法を策定して天皇の位置づけを確定させておく必要があったのである。

 天皇の位置づけについて、ケーディスは「新しい憲法を起草するに当たっては、主権は完全に国民の手にあるということを強調しなければならない。天皇の立場は、社交的君主の役割のみとされるべき」と語っている(『日本国憲法を生んだ密室の九日間』)。そして「象徴(シンボル)」という言葉は、1931年制定のウェストミンスター憲章からとったのだという。

745名無しさん:2015/09/20(日) 08:58:35
>>744

自衛権を残したケーディス
 さらに、ケーディスはマッカーサーの三原則の重要な一部をカットした。

 「まず、『自己の安全を保持するための手段としての戦争をも』という部分をカットしました。さらに『日本は、その防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる』の部分もカットしました。あまりにも理想的で、現実的ではないと思ったからです」(前掲書)

 ケーディスは、この大胆な処理を誰にも相談せずにやったということだ。そして、ケーディスのこの処理によって、日本が自衛権まで放棄するということはなくなったのである。

 それにしても、マッカーサーは毎日新聞のスクープによって日本政府の憲法改正案を知り、それが保守的すぎて、自分の思惑とへだたりがありすぎたので、民政局長のホイットニーを呼び、早急に極秘のかたちで改正草案をつくるように命じたことになっている。

 ということは、毎日新聞のスクープがなければ、2月前半までに改正草案をつくることは出来ず、FECがワシントンに設置される以前に天皇の位置づけを含めた既成事実はつくれなかったことになる。

 逆にいえば、毎日新聞のスクープは、マッカーサーにとって、実にタイミングがよく、というよりもタイミングがよすぎて、GHQ筋からのリークではないのかとさえ思え、前掲『日本国憲法の誕生』を書いた古関彰一氏(獨協大学名誉教授)もそのことを疑っているが、確たる手がかりはないようだ。

 ところで、GHQが憲法草案づくりを行っていることをまったく知らない日本政府は、2月8日に政府案をGHQに提出した。そして13日にGHQの回答を得ることになっていた。

 会談の場となったのは麻布の外務大臣公邸のサンルームで、吉田茂外務大臣、松本国務大臣、白洲次郎終戦連絡事務局参与、長谷川元吉外務省通訳官がテーブルの上に松本案を広げてGHQスタッフを待ち受けていた。そこへ10時ちょうどに、ホイットニー民政局長が、ケーディス、ヘイズ中佐、ハッシーを従えてやって来た。

 この会談については日本側、GHQ側双方の会議録が残っているが、古関彰一氏が、前掲書で双方を再構成しているのを引用する。

 「『先ツホイットニーヨリ口ヲ開キ日本案ハ全然受諾シ難キニ付自分ノ方ニテ草案ヲ作成セリトテ持参ノ草案ヲ提示ス』。日本側記録は会談の模様をこう書き始め、その後はすぐ『松本国務相一読ノ後』と続く。

 しかしGHQ側記録はGHQ案を受け取った日本側の様子をこう記している。『ホイットニー将軍のこの発言に、日本側の人々は、はっきりと、ぼう然たる表情を示した。特に吉田氏の顔は、驚愕と憂慮の色を示した。この時の全雰囲気は、劇的緊張に満ちていた』

 松本案への回答があるとばかり考えていた四人にむかってホイットニーは開口一番『日本案ハ全然受諾シ難キニ付自分ノ方ニテ草案ヲ作成セリ』と述べたのである。意表をつかれ『ぼう然たる表情』の四人の前でケーディスらによってGHQ案が配られた。GHQ案は縦三三センチ、横二〇センチ、B4判よりかなり縦長のリーガル・サイズと呼ばれる用紙にタイプされ、これが二一枚で一綴になっていた」

 ホイットニーたちはGHQ案を4人に配ると、日本側に読む時間を与えるために、一旦庭に出た。

 それでは日本側の状況はどんな具合だったのか。

746名無しさん:2015/09/20(日) 08:59:11
>>745

唖然とした日本政府
 「さっそく、どういうことが書いてあるかと思ってみると、まず前文として妙なことが書いてある。それから天皇は象徴である、シンボルであるという言葉が使ってあった。憲法のようなものに、文学書のようなことが書いてあると思って大いにびっくりした。

 また、国会は、一院制で衆議院しかない。それから国民の権利義務に当たるところには、いろいろ細かい規定が書いてあって、その中に驚くべきことには、土地その他の天然資源は国有とする。ただし適当な補償は払うという規定があって、これには一番驚いた。

 そういうものをめくって見て、大変驚き、約二〇分ほどずっと見たが、これではとてもだめだ。こんなものを今即答することはできないから、持って帰るより仕方がないと相談しているうちに、先方(筆者注 ホイットニーたち)は席に戻った」

 そして、ホイットニーは、席についてからさまざまな質問に答えたが、日本側に向けて決定的といえる発言をした。以下要約する。

 「あなた方がご存じかどうかわかりませんが、最高司令官は、天皇を戦犯として取り調べるべきだという、他国からの強まりつつある圧力から、天皇をお護りしようという固い決意を持っています。

 これまでも最高司令官は天皇を護ってまいりました。そうすることが正義に合致すると考えていたからで、今後も力の及ぶ限りそうするでしょう。しかし、最高司令官といえども、万能ではありません。

 しかし、最高司令官はこの新しい憲法の条項が受け入れられるならば、事実上、天皇は安泰になると考えています」

 「最高司令官は、この憲法をあなた方の政府と党に提示し、採用するように考慮を求め、希望されるならば、この草案を最高司令官によって完全な支持を受けた案として、あなた方が国民に示されてもよい旨を伝えるよう、私に指示されました。

 もっとも、最高司令官は、これを要求しているのではありません。しかし、最高司令官は、この案に示されているさまざまな原則を、国民に示すべきであると考えています。最高司令官は、可能ならば、あなた方自身の手で示されることを望んでいますが、それができないならば、最高司令官自身で行なうつもりです」

 日本側は、ホイットニーの発言を脅迫に近い受け取り方をした。ホイットニーが「日本政府側が、GHQに支持された案として国民に示さないならば、最高司令官自身が行う」というのは提案ではなく、事実上命令であった。実は日本側は、極東委員会のオーストラリア、ニュージーランドなどが天皇戦犯問題を強硬に主張していて、マッカーサーが苦悩していた事情を詳細には知らなかったようだ。

747名無しさん:2015/09/20(日) 08:59:51
>>746

わずか1ヵ月で大転換
 GHQ側は、草案の受け入れを20日までに返答せよと求め、もっぱら白洲がホイットニーとの連絡役を務めた。

 日本側は、たとえば、「GHQ案は、人民の発議によって憲法を改正するとなっているが、大日本帝国憲法では、天皇の発議でなければ憲法を改正できないとしている。戦争放棄の条項は、前文に入れられないか。我が国の国情からも二院制が必要」などとGHQに求めたが、ホイットニーは二院制だけを認め、それ以外は拒否した。

 日本側は、20日の返答を22日に延ばしたが、天皇制を護ること以外には、GHQとの間で論争らしい論争はなく、結局22日にGHQ案の受け入れを決めた。古関彰一氏は前掲書で、「これは八月一五日につづく第二の敗戦であった」と書いている。「武力による敗戦に続く、政治理念、歴史認識の敗北であり、憲法思想の決定的敗北を意味した」というのである。

 政府が「憲法改正草案要綱」を発表したのは、3月6日であった。国民から見れば、2月1日の毎日新聞のスクープ以来、わずか1ヵ月で、草案の内容があまりにも大きく変わったのに驚かざるを得なかったのではないか。もちろん、政府内の論議によって変わったのではなく、GHQが松本や吉田が想像もしていなかった草案を押し付けたのである。

 ところで、政府案の修正の中で、最も関心を呼んでいるのは、第9条2項に11文字を書き加えたことだ。

 政府案は次のようになっていた。

----------
国の主権の発動による戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを放棄する。
陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。国の交戦権は、これを認めない。
----------

 ところが、後半を2項として、その冒頭に「前項の目的を達するため」という文字を挿入したのである。この文字が入ったことで武力行使をすべて放棄するのではなく、自衛のための武力行使は禁じていない、ということになった。

 これは「芦田修正」と称されていて、芦田自身が、朝鮮戦争勃発後の1951年1月に次のように書いている。

 「第九条の第二項の冒頭に『前項の目的を達するため』という文字を挿入したのは、私の提案した修正であって、これは両院でもそのまま採用された。従って戦力を保持しないというのは絶対にではなく、侵略戦争の場合に限る趣旨である。『国の交戦権は、これを認めない』と憲法第九条末尾に規定してあることは、自衛のための抗争を否認するのではない」

748名無しさん:2015/09/20(日) 09:01:26
>>747

芦田修正の謎
 もっとも、芦田が修正案を提出したという委員会は秘密会であって、速記録は公刊されていない。そして、1979年3月12日の東京新聞が「『芦田日記』を初公開」と大きく報じた。

 ところが、これが記者の「作文」であり、古関彰一氏によると、GHQ側の英訳された議事録には、「芦田修正」にあたって「自衛権の行使は放棄していない」という発言はどこにもないのだという。ここで1946年6月28日に行われた衆議院本会議での野坂参三(共産党)の質問に対する吉田首相の答弁を記しておく。

 野坂は戦争を侵略戦争と「防衛的な戦争」とに分け、「此の憲法草案に戦争一般放棄という形でなしに、我々は之を侵略戦争の放棄、とするのがもっと的確ではないか」と迫った。これに対して吉田は共産党の質問にいささか興奮したのであろうか、つぎのように答えた。

 「私は斯くの如きこと(国家正当防衛権に依る戦争)を認むることが有害であると思うのであります(拍手)近年の戦争は多くは国家防衛権の名に於て行われたることは顕著なる事実であります、故に正当防衛権を認むることが偶々戦争を誘発する所以であると思うのであります」(『日本国憲法の誕生』より)

 なぜ吉田は、「自衛権を放棄している」とまで言ったのか。吉田を知る生き証人である宮澤喜一に問うたことがある。

 「政治的発言だったのではないかと思います。アメリカ以外の連合国にはソ連や中国、オーストラリア、インドなど日本の自衛権に恐ろしく神経質な国々があって、そういう国々が文句を言いだして収拾がつかなくなるのを避けたのでしょう。抽象的な、学問的な整合性には興味がない。ともかく早く憲法をつくって早く独立したい。吉田さんはそう考えていたのだと思います」

 それでは、当時マッカーサーにとって「戦争の放棄」とは何を意味していたのか。日本の安全保障をどのように考えていたのか。古関彰一氏は前掲書で、マッカーサーの次のような言葉を紹介している。

 「日本人は、誠実かつ無条件に政治の手段として戦争を拒否している。彼らは不幸にも自国で軍閥が支配した結末を学んだ。彼らは、もしわれわれが彼らに強制しないならば、自らの軍隊を持つことを望まないであろう。われわれは強制すべきではない」

 マッカーサーは、すくなくとも当時の日本人の「戦争」に対する拒否反応を的確につかんでいたと言える。

 〈次回につづく〉

----------
田原総一朗 (たはら・そういちろう)
1934年、滋賀県生まれ。60年、早稲田大学卒業後、岩波映画製作所に入社。64年、東京12チャンネル(現テレビ東京)に開局とともに入社。77年にフリーに。テレビ朝日系『朝まで生テレビ! 』『サンデープロジェクト』でテレビジャーナリズムの新しい地平を拓く。98年、戦後の放送ジャーナリスト1人を選ぶ城戸又一賞を受賞。現在、早稲田大学特命教授として大学院で講義をするほか、「大隈塾」塾頭も務める。『朝まで生テレビ! 』(テレビ朝日系)、『激論! クロスファイア』(BS朝日)の司会をはじめ、テレビ・ラジオの出演多数。また、『日本の戦争』(小学館)、『塀の上を走れ 田原総一朗自伝』(講談社)、『誰もが書かなかった日本の戦争』(ポプラ社)、『田原総一朗責任 編集 竹中先生、日本経済 次はどうなりますか?』(アスコム)など、多数の著書がある。
----------

 著者:田原総一朗
『おじいちゃんが孫に語る戦争』
(講談社、税込み1,404円)
小学校5年生の夏に終戦を迎えた著者が、同じく今年5年生になった双子の孫に日本の戦争史を語った。満州事変から太平洋戦争を経て朝鮮戦争までの日本の現代史をわかりやすく解説

 著者: 田原総一朗
『塀の上を走れ 田原総一朗自伝』
(講談社、税込み1,728円)
「日本初のAV男優」が、首相を3人退陣させた---。驚くべき破天荒さに包まれた78年間。スリリングで、爆笑の連続で、ちょっぴり泣けるエンターテイメント自伝

田原 総一朗

749名無しさん:2015/09/20(日) 09:09:48
>>741

http://gendai.ismedia.jp/category/htahara
田原総一朗「戦後レジームの正体」
安倍晋三首相は「戦後レジームからの脱却」を提唱している。70年前、GHQによって作り上げられた日本の制度は、どこに向かおうとしているのか。「戦後」を一貫して見つめ続けてきた著者、畢生の新連載!

【全国民必読】 日本国憲法はこうして生まれた!?たった9日間、そのときGHQの密室で何があったか
「戦後レジームの正体」第6回
2015.09.20
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/45309
【第5回】靖国神社「A級戦犯合祀」をめぐる暗闘2015.09.13
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/45287
【第4回】靖国神社の歴史的変化
なぜGHQは靖国神社を廃止しなかったのか
2015.06.11
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/43686
【第3回】 A級戦犯は戦争犠牲者といえるのか2015.05.07
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/43173
【第2回】 東京裁判で問われたもの---日中戦争、真珠湾攻撃は正当だったか2015.02.27
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/42280
【第1回】 GHQと東京裁判2015.01.27
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41864

750名無しさん:2015/09/20(日) 11:02:31
古い記事

http://www.jiji.com/jc/zc?g=pol&k=201506%2F2015061500770
安倍政権は「独裁の始まり」=小林、長谷部氏が痛烈批判

 憲法学者の長谷部恭男早大教授と小林節慶大名誉教授は15日、日本記者クラブで記者会見し、集団的自衛権の行使を可能とする安全保障関連法案について「憲法違反」との見解を重ねて示した。この中で、小林氏は「憲法を無視した政治を行おうとする以上、独裁の始まりだ」と安倍政権を痛烈に批判した。

 長谷部氏は、安全保障関連法案を「合憲」とする9日の政府見解について「何ら批判への応答になっていない。反論できないことを、むしろ如実に示したものだ」と酷評。小林氏は、政府見解が合憲と判断する根拠として最高裁による1959年の砂川判決を挙げたことに触れ、「引用は珍妙だ。(裁判で)日本の集団的自衛権はどこにも問われていない」と指摘した。
 長谷部氏は、自身を含む安保法案反対派の憲法学者に与党内から批判が出ていることにも言及し、「今の与党の政治家の方々は、都合の悪いことを言ったときには侮蔑の言葉を投げ付ける」と不快感を示した。 (2015/06/15-19:39)

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201506/2015061500771
長谷部、小林氏の発言ポイント=日本記者クラブ会見

 〔長谷部恭男早大教授〕集団的自衛権行使を容認した昨年7月の閣議決定は、合憲性の論理が破綻している。日本の安全保障に貢献するか否かも極めて疑わしい。いかにも限定的に見える法案の文言と、地球の裏側まで自衛隊を派遣して、武力行使をさせる政府の意図との間には、常人の理解を超えた異様な乖離(かいり)がある。(自衛隊活動の)歯止めは存在しない。

 (安全保障関連法案を「合憲」とした政府見解は)何ら批判への応答になっていない。反論できないことを、むしろ如実に示したものだ。今の与党の政治家の方々は、参考人が自分にとって都合の良いことを言ったときには「専門家」で、都合の悪いことを言ったときには「素人」と侮蔑の言葉を投げ付ける。数多くの重大な欠陥を含む安保法案は直ちに撤回されるべきだ。
 〔小林節慶大名誉教授〕安倍内閣は憲法を無視した政治を行おうとする以上、独裁の始まりだ。(安保法案は)法的、政治的、経済的にも愚策だ。憲法9条に違反する海外派兵法で、法的にはアウトだ。全勢力で専守防衛に徹すれば、日本は侵されない。政治が劣化した。安倍晋三首相は丁寧に説明すると言っているが、国民の一員として、丁寧に説明された実感はない。
 砂川判決の引用は珍妙だ。(裁判で)日本の集団的自衛権はどこにも問われていない。高村正彦自民党副総裁が言い始めて、びっくりした。ああいう解釈は初めて知った。(2015/06/15-19:44)

751名無しさん:2015/09/22(火) 10:25:58
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150921-00000008-sasahi-soci
憲法「口語訳」ネットで反響、出版も 「俺たちの名誉と世界に!」〈AERA〉
dot. 9月21日(月)16時10分配信

 子どもの頃に暗記した、日本国憲法の前文。さて、意味はと問われると……。いつもの言葉で読み直したら、その「本質」が見えてきた。

 憲法前文には、日本という国を形づくる大きな方針が書かれている。以下は、その一部を口語訳した『日本国憲法を口語訳してみたら』(幻冬舎)からの抜粋したものだ。

<俺たちはやっぱ平和がいいと思うし、人間って本質的にはお互いにちゃんとうまくやっていけるようにできてると信じるから、同じように平和であってほしいと思う世界中の人たちを信頼するぜ。そのうえで俺たちはちゃんと生きていこうと決めたんだ>

 この著者である塚田 薫 (26)さんは、その思いを次のように話す。

* * *
 口語訳のきっかけは、友だちとの飲み会です。法学部で憲法を勉強していると言ったら「憲法って何?」って聞かれて、酔っ払いながらいつもの話し言葉で言い換えたのがウケたんです。

 憲法の話というと、すぐに護憲派と改憲派に分類されて、大ざっぱすぎて議論も進まない。そんなんじゃつまらないと思っていたから、口語訳が、ちょっと見方を変えるきっかけや、憲法を考えるきっかけになればおもしろいんじゃないかと思いました。

 飲み会の後、2、3日かけて全条文を口語訳にしてネット上の「2ちゃんねる」の掲示板に投稿しました。例えば第1条はこう。

「この国の主権は、国民のものだよ。というわけで一番偉いのは俺たちってこと。天皇は日本のシンボルで……」

 反響の大きさに驚きました。『日本国憲法を口語訳してみたら』という本になって、これまでに5万6千部も売れたそうです。

 特に好きなのは、前文の最後の部分です。

「俺たちはここにかかげたことを、本気で目指すと誓う。誰に? 俺たちの名誉と世界に!」

 憲法は国民が国家を縛る、立憲主義の基本で、そのことを表している根本的な部分だと思うからです。 憲法の本を書いたけど、実は憲法への思い入れは意外なほどないんです。憲法のゼミに入ったのも、他のゼミの募集がほとんど終わっていたから。いま思えば、憲法に対する思い入れが少ないからこそ、他の人とは違う新鮮な視点を持てて、口語訳ができたんじゃないかなと思います。

※AERA  2015年9月28日号より抜粋

752名無しさん:2015/09/22(火) 10:35:42
http://www.sankei.com/premium/news/150920/prm1509200022-n1.html
2015.9.20 17:00
【iRONNA発】
「当たり前」保障する身近な法律 日本国憲法

 与野党の攻防が続く安全保障関連法案の是非をめぐり、日本国憲法の在り方にも大きな注目が集まった。安倍晋三首相が悲願とする憲法改正に向けた議論も続いているが、そもそも現行憲法は、時代遅れの「代物」なのか、それとも普遍の価値をたたえるべきなのか。評価が分かれる日本国憲法について、いま改めて考えたい。(iRONNA)



 いま、日本国憲法に強い関心が集まっている。しかし、そもそも日本国憲法とは何なのか、よく分からないという人も多いだろう。そこで、それが定められた目的、制定の経緯、大日本帝国憲法(以下明治憲法)との比較の3つの観点から、考えてみたい。

 憲法は、自分の生活からかけ離れた、遠い世界のものだと感じている人も多いのではないだろうか。しかし、憲法は驚くほど「身近」な法である。

 例えば、今の日本では、普通に街中を歩いているだけで根拠もなく逮捕されることはない。読みたい新聞を自由に読めるし、選挙で野党に投票しても不利益に扱われることはない。もちろん、どの政党を支持していようが、裁判所は公平に裁判してくれる。

753名無しさん:2015/09/22(火) 10:36:01
>>752

 こうした自由や公正は、私たちにとって空気のように「当たり前」なことだ。しかし、過去の歴史では、それが「当たり前」でないことの方が多かったし、現在でもそれが実現できていない国はたくさんある。

◆近代的議会政治

 では、なぜ私たちにとっては、自由や公正が「当たり前」なのか。日本国憲法が、それを強く保障しているからだ。そんな日本国憲法について、「押しつけ憲法」だから不当だという人もいる。だが、本当にそうなのだろうか。

 制定のプロセスを振り返ると、連合国の意向が強く働いたのは確かである。しかし、ポツダム宣言の受諾は、日本政府の意思であり、「翻訳」や「折衝」、帝国議会での審議のプロセスで、日本政府や日本国民の意向もくまれている。

 そもそも連合国軍総司令部(GHQ)案自体、明治憲法はもちろん、当時の日本国民の作った民間の憲法草案を参照しており、単純な占領軍の一方的押しつけではない。そうなると、日本国憲法のどこからどこまでが「押しつけ」で、どこからどこまでが「自発的」なものなのかを区別することは難しい。

 また、明治憲法と比較したとき、日本国憲法の制定は、民主主義や基本的人権保障を発展させるものだと評価できる。表現の自由を例に考えてみよう。

754名無しさん:2015/09/22(火) 10:36:23
>>753

 明治22年に制定された明治憲法は、他の非西欧諸国に先駆けて近代的な議会政治を樹立するものだった。帝国議会の成立は言論の自由の保障の点でも重要である。明治憲法29条は言論の自由を保障し、議会の定めた法律の根拠なしに、それを制限してはならないと定めた。それによって、政府は集会や結社を規制しにくくなったし、新聞や出版も好き勝手に差し止めるわけにはいかなくなった。

◆改憲と護憲

 とはいえ、この憲法には限界もあった。帝国議会が承認さえすれば、言論の自由は制限できたのである。明治42年に制定された「新聞紙法」は、内務大臣・外務大臣・陸軍大臣・海軍大臣が、不適当と認める新聞記事の差し止め命令を出すことを認めるものだった。もし、いま、この法律があれば、例えば、環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)交渉をしている事実自体を秘密にできるし、災害対応にミスがあっても報道を差し止められる。現在の私たちの基準からすれば、とんでもない法律だろう。

 そこで、日本国憲法は、「一切の表現の自由」を保障する第21条を設けた。この自由は、議会によっても奪えないものとされていて、新聞紙法のような法律を作れば違憲無効である。

755名無しさん:2015/09/22(火) 10:36:59
>>754

 この条文は、明治憲法の内容を発展させるものとして、高く評価できるのではないだろうか。そして、表現の自由以外にも、明治憲法の民主主義や人権保障を発展させた条文はたくさんある。

 日本国憲法については、国立国会図書館のホームページの「日本国憲法の誕生」と題された特集で、明治憲法との比較や制定過程の詳細を知ることができる。改憲と護憲、どちらの立場からも新しい発見があるはずだし、憲法制定にかかわった人たちの気持ちや努力が痛いほど伝わってくるはずだ。

 iRONNAは、産経新聞と複数の出版社が提携し、雑誌記事や評論家らの論考、著名ブロガーの記事などを集めた本格派オピニオンサイトです。各媒体の名物編集長らが参加し、タブーを恐れない鋭い視点の特集テーマを日替わりで掲載。ぜひ、「いろんな」で検索してください。



【プロフィル】木村草太

 きむら・そうた 憲法学者。昭和55年、横浜市生まれ。東大法学部卒。同助手を経て、平成18年から首都大東京法学系准教授。主な著書に『憲法の急所-権利論を組み立てる』(羽鳥書店)、『テレビが伝えない憲法の話』(PHP研究所)など。

756名無しさん:2015/09/23(水) 18:35:35
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150923-00000029-asahi-pol
改憲、弾みに?遠のく? 安保法成立、保守派の思い複雑
朝日新聞デジタル 9月23日(水)15時2分配信

 安全保障関連法が19日に成立し、集団的自衛権の行使を容認する解釈改憲が実現する。保守派の目指す改憲への弾みになるのか。それとも改憲を遠のかせるのか――。保守派の言論を引っ張ってきた識者たちは複雑な思いで見守っている。

 「平和安全法制の成立を歓迎し、断固支持する」。「平和安全法制の早期成立を求める国民フォーラム」は法案が可決・成立する直前の18日夜、声明を発表した。呼びかけ人・賛同人は9日現在で計424人。改憲議論をリードしてきた学者や言論人が多いが、声明は「これからも国民の誤解を解消し、正しい理解を深めるための努力を惜しまない」と結び、憲法改正には触れなかった。

 改憲の議論は進むのか。「非常にデリケート。弾みがつく可能性もあるし、解釈変更で一段落したんだからと議論が遠のく可能性もある」。フォーラムに名を連ねる青山学院大の伊藤憲一名誉教授(国際政治学)は、こう打ち明ける。

 伊藤氏は憲法改正を主張してきた保守知識人の一人だ。解釈改憲で集団的自衛権を容認するとした政府見解と異なり、「集団的・個別的を問わず、自衛権はもともと認められている」とする立場だ。一連の議論を「憲法論の立場から言えば、必要のないことをやってると、冷めた目で見てきた」と話す。

 そのうえで、来夏の参院選では「改憲を争点とすべきだ」と主張する。衆院で改憲勢力が3分の2を占める「歴史的なチャンス」ととらえるとともに、安保法案の議論を通じて「意外と改憲志向が国民の間に強い」と感じたという。「国会審議では建設的な議論がなかった。今度こそ本当の議論ができると、国民は耳を傾けると思う」

朝日新聞社

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150923-00050033-yom-pol
自民、改憲議論再開狙う…民主は応じる気配なし
読売新聞 9月23日(水)17時44分配信

 安全保障関連法の成立を受け、自民党は秋の臨時国会から、衆参両院の憲法審査会で憲法改正に向けた与野党の議論を再開させたい考えだ。

 早ければ2017年の通常国会での発議を目指している。ただ、安保関連法の国会審議で「憲法論」を巡って与野党が激しく対立した後遺症もあり、冷静な憲法改正論議が行われるには時間がかかりそうだ。

 安倍首相は9月の総裁選の公約に当たる「所見」で、「時代が求める憲法へと改正を目指し、国民的な議論を深める」と明記した。自民党は優先的な改正項目として、幅広い合意を得やすい〈1〉災害時の緊急事態条項〈2〉環境権などの新しい人権規定の追加〈3〉財政規律条項を掲げている。

 だが、野党第1党の民主党に議論に応じる気配はない。岡田代表は関連法成立後の19日未明、国会内で記者団に「憲法違反の法律が出来てしまった。それを正すには安倍政権を倒さなければいけない」と述べ、今後も関連法の「違憲性」を追及し続ける考えを強調した。党内には「憲法を軽んじる安倍政権が続く間は改憲の議論はしない」(幹部)との声が強い。

最終更新:9月23日(水)17時46分

757名無しさん:2015/09/23(水) 18:50:29
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150923-00000008-sasahi-soci
違憲判決で「冷や飯」 元裁判長の苦悩「出世はないと思った」〈AERA〉
dot. 9月23日(水)16時12分配信

 裁判官の仕事には大きな責任が伴う。特に「違憲判決」を下した裁判官には、多くの苦悩がつきまとう。そのひとりである元札幌地裁裁判長の福島重雄さんはこう振り返る。

「(違憲判決を書いたら)もう出世はしないだろうとは思ったね。でも、憲法76条3項に“すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される”と書いてある。僕はただ、そのような裁判官としての仕事をしただけです」

 1973年9月、札幌地裁裁判長だった福島重雄(85)は、長沼ナイキ基地訴訟で「自衛隊は明らかに軍隊であり、憲法9条に反する」との判決を出した。自衛隊の存在を「憲法9条違反」とした唯一の判決だ。

 しかし、この判決は二審の札幌高裁で覆された。最高裁は「高度な政治判断には立ち入らない」とする統治行為論を採って合憲か違憲かを判断せず、そのまま確定した。

「憲法は『判断が及ばない分野がある』とは一言も書いていない。憲法の適用範囲を勝手に決めるなどすれば、最高裁が自分で憲法改正をしているに等しく、許されません。最高裁が憲法判断を避けてきたから、自衛隊と憲法に関する議論が深まってこなかったのです」

 長沼判決後、東京地裁手形部に異動。その後は福島、福井両家裁と回り、二度と裁判長を経験することなく、59歳で退官した。

「職種や転勤の希望は一度も通らなかったし、他の裁判官と同じだけ仕事をしても役職はそのまま。判決後、20年ほど裁判所にいたけれど、途中で給料が上がったのは1度だけでした。ここまで冷や飯を食わされるとはね(笑)。でも、間違ったことをしたわけでもない
し、そういう運命なんだろうと諦めていました」

※AERA  2015年9月28日号より抜粋

758名無しさん:2015/09/24(木) 22:56:36
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150924-00000049-asahi-pol
菅氏、憲法解釈の再変更「考えてない」 集団的自衛権
朝日新聞デジタル 9月24日(木)16時25分配信

 菅義偉官房長官は24日午前の記者会見で、集団的自衛権の行使を可能にするよう変更した憲法解釈が将来、再び変更される可能性について「そうしたことは考えていない」と述べ、再変更は難しいとの認識を示した。

 安倍内閣は昨年7月、憲法解釈を変えて集団的自衛権の行使を認める閣議決定をし、今月19日に成立した安全保障関連法の根拠とした。菅氏は、現政権で憲法改正を目指すかどうかについては、「国民の世論が盛り上がっていくことが大事だ」と述べた。

朝日新聞社

759名無しさん:2015/09/25(金) 23:57:14
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150925-00045474-gendaibiz-pol
反安保の急先鋒となったあの憲法学者の「いかがわしさ」を明かそう 〜わずか2年前は「解釈改憲論者」。だから彼らを信用できない!
現代ビジネス 9月25日(金)6時1分配信

ほんの2年前まで、「解釈変更容認論者」だった!
 安全保障関連法案(現在は可決成立)をめぐる議論について、先週のコラム(http://gendai.ismedia.jp/articles/premium01/45392)で「野党や反対派は反省せよ」と書いたら、予想以上の反響をいただいた。多くは私の意見に賛成だった。今回はその続きを書こう。

 いただいた反響のツイッターを見ていたら、たまたま日本報道検証機構代表で弁護士でもある楊井人文(やないひとふみ)氏が執筆した記事(http://bylines.news.yahoo.co.jp/yanaihitofumi/20150923-00049770/)を見つけた。記事は慶応義塾大学の小林節・名誉教授の言説に言及している。

 小林教授は安保関連法案に反対した代表的な憲法学者として著名である。反対派が法案違憲論で盛り上がったのは、反対派の一人として小林教授が国会で意見陳述したのも大いに寄与している。

 ところが、楊井氏の記事を読んでびっくりした。小林教授は、ほんの2年前まで集団的自衛権についてバリバリの解釈変更容認論者だったのだ。これは単に私が知らなかっただけで、ネットの世界ではとっくに知られていた事実でもあった。

 「お前はそんなことも知らなかったのか」と言われそうだが、正直に言おう。私は安保関連法をめぐる議論が、問題の核心に迫っていなくて本当につまらないと思っていたから、小林教授の言動にもほとんど関心を払っていなかった。

 だいたい野党や反対派が何を言っていたか、過去の発言を詮索するようなことは、私の仕事のスタイルではない。だが、事は重要だし、私のように知らなかった読者もいるだろうから、今回ばかりは書いておこう。

760名無しさん:2015/09/25(金) 23:57:24
>>759

まさに安倍政権が想定したケース
 まず2006年11月11日の産経新聞「正論」欄で、教授は次のように書いていた。

 「法令解釈というものは、解釈権を有する者(この場合は政府)が、その責任において、条文の文言とその立法趣旨の許容限度内で行う『選択』である以上、時代状況の変化の中で、説得力のある理由が明示される限り、変更されてよいものであるし、これまでもそうであった」

 「だから世界史の現実と東アジアの情勢の中で、わが国の存続と安全にとって日米同盟の強化が不可欠である、と政府が考えるならば、その責任において、上述の2例のような場合に、仮にわが国に対する直接的な攻撃がなかったとしても、それをわが国が座視すれば日米同盟が損なわれることが明白である以上、仮に形式上は集団的自衛活動になろうとも、わが国の存続に『不可欠』な軍事行動は、それを許容する憲法9条に違反するものではあるまい」(http://sakura4987.exblog.jp/4527878/)

 ここで「上述の2例」とは「公海上でわが国の自衛艦と並走している米国の艦艇が他国から攻撃された場合に、自衛艦が米艦を支援したら、それは集団的自衛権になってしまう」というケースと、「わが国の上空を飛んで米国に向かう他国のミサイルをわが国が撃ち落としたとしたら、それも集団的自衛になってしまう」というケースだ。

 まさに安倍政権が想定したケースである。

 小林教授はそういう場合に「政府が法令解釈を変更してもいいし、これまでもそうだった」と主張し、かつ「政府が不可欠と考えれば、集団的自衛権に基づく軍事行動も9条に違反しない」とも言っている。小林教授が国会やマスコミで展開してきた反対論とは、まったく正反対なのだ。

 賛成派の立場からみれば、まったくその通り、お説ごもっともとしか言いようがない。

 これは9年前のコラムだったが、つい2年前の13年7月26日に公開されたダイヤモンド・オンラインのインタビュー記事(http://diamond.jp/articles/-/39334?page=9)でも、次のように主張している。「集団的自衛権の考え方については、どうですか」との質問に教授はこう答えた。

 「先にも述べた通り、政府は自国の自衛権の存在を認めています。そうなると、自衛権を持つ独立主権国家が『個別的自衛権』と『集団的自衛権』の両方を持っていると考えるのは、国際法の常識です」

 「政府は憲法の立法趣旨に照らして、集団的自衛権を自らの解釈で自制していますが、このままだと日本は、他国に攻められたときに自分たちだけで自衛しなくてはいけません。

 しかし、『襲われたら同盟国が報復にゆく』というメッセージを打ち出せる集団的自衛権は、他国の侵略を牽制する意味においてもメリットがあります。だから、改めて『日本は集団的自衛権を持っている』と解釈を変更するべきでしょう」

 ここでは明確に「憲法解釈を変更すべきだ」と主張している。インタビューはやや長文だが、確認したい方はぜひ原文を参照してほしい。

761名無しさん:2015/09/25(金) 23:58:12
>>760

これなら素人のほうが健全!
 インタビューには後日談もある。14年5月26日の参院憲法審査会で和田政宗参院議員(当時、みんなの党)が「最近では、先生は安倍政権が目指している憲法の解釈改憲は大変、危険だと述べている」と発言の変化を指摘したうえで、あらためて集団的自衛権についてどう考えているのか、真意を質した。(https://www.youtube.com/watch?v=VqtRN8TEu7M&feature=youtu.be&t=9m30s)

 すると小林教授は、

 「いまのネットの記事、私が言ったとは、インタビューを受けたんですが、とうてい信じられない。確認のうえ削除します。もちろん私も人間ですから、議論の中で過去35年、変わってきたので、縦で見れば、私の発言に矛盾はありうると思います。宗教じゃないですからね。日々、議論の中で私は変わってきていると思います」

 と述べて、堂々と否定したのだ。

 9年前に本人が執筆した記事と合わせて考えれば、小林教授はもともと「集団的自衛権は許容できるし、政府は解釈を変更すべきだ」と考えていたとみて間違いない。それが、いつからか知らないが(2年程度の間に)、180度正反対の論者になったのだ。

 ついでに言えば、教授は国会でインタビュー記事を「確認して削除する」と発言しているが、現在も削除されていない。「正論」コラムも国会の録画も同様だ。それはそうだ。本人が意見を変えるのは自由だが、だからといって新聞や雑誌の記事、国会の証言録を後から削除できるわけがない。

 そんなことをすれば、自由で独立したジャーナリズムと国会の自殺行為である。明白な間違いでもあるなら別だが、記事は新聞や雑誌のものだ。もしも間違った考えを言ったなら、責任は教授自身にある。教授はそんな言論や報道の自由について、いったいどう考えているのだろうか。まるでお分かりになっていないのではないか。

 私は小林教授とテレビの『朝まで生テレビ! 』で何度かご一緒したことがある。あるときは教授が私に「もっと勉強してから出てこい」という趣旨のご発言をされたので、私は「『素人』の代表として、このスタジオに座っている。勉強してから出てこいなどと言われたら発言できない」と反論した。

 その考えはいまも変わらない。ジャーナリストが専門知識を学んでいるにこしたことはないが、けっして専門家そのものではない。ときどき「専門家もどき」のような顔をして得意になっている記者もいるが、大きな勘違いだ。ジャーナリストはいわば「素人のプロ」「どこまでも素人であることの専門家」というのが私の立ち位置である。

 それはともかく、私は小林教授の物言いに何とも言えない「上から目線」を感じたものだ。そんな専門家である小林教授はたった2年で考え方を180度変えて、国会やマスコミで平然と発言できる学者だったのだ。これだから、私は「専門家なる人々」を心の底から信用できない。素人のほうがよほど健全である。

762名無しさん:2015/09/25(金) 23:59:03
>>761

「なかったことにする」つもりですか?
 かつて賛成していながら反対に意見を変えたのは、小林教授だけではない。実は民主党の岡田克也代表もそうだ。それは国会論議であきらかになった。

 自民党の佐藤正久参院議員は9月14日の参院平和安全法制特別委員会で、岡田代表が「いまの憲法はすべての集団的自衛権を認めていないとは言い切っておらず、集団的自衛権の中身を具体的に考えることで十分、整合性を持って説明できる」と03年5月の読売新聞上で発言していたことを指摘した。

 さらに、自民党の平沢勝栄衆院議員は、15年6月22日の衆院平和安全法制特別委員会で、参考人の西修駒沢大学名誉教授に対する質疑を通じて、枝野幹事長が13年10月号の文藝春秋誌上で「個別的自衛権か集団的自衛権かという二元論で語ること自体がおかしな話です。そんな議論を行っているのは日本の政治や学者くらいでしょう」と書いていることをあきらかにした。

 枝野幹事長はカタログハウスのサイトで「私はこう考える」と題して、こう説明している(https://www.cataloghouse.co.jp/yomimono/140104/index1.html)

 「日本近海の公海上で、日本を守るために展開している米海軍が攻撃された時に助けに行けるのかについて、他国の軍隊が公海上で攻撃されたという面で捉えれば、行使が認められていない集団的自衛権のように見えます。

 でも、わが国を防衛するために展開している艦船だという点に着目すれば、日米安保条約に基づいて自衛隊と同じ任務を負っているのだから、個別的自衛権として行使することができます」

 これはまさに、小林教授が2年前のインタビューで「集団的自衛権になってしまう」としたケースである。枝野幹事長と小林教授はいま反対の立場で共通しているが、実は小林教授が「枝野解釈」を否定していたのだ。

 小林教授と岡田代表に共通しているのは、程度の差こそあれ、集団的自衛権について当初は容認していた姿勢を後になって修正し、否定する。ところが「転向」を外に向けて説明しない点である。

 意見を変えてはいけないとは言わないが、少なくとも小林教授や岡田代表はなぜ変えたのか、本人が説明すべきではないか。私はこれほど重要な問題で、小林教授のように正反対に意見を変えておきながら「私が言ったとはとうてい信じられない」と国会で居直る姿勢には、それこそ信じられない思いがする。

 発言自体を「なかったことにする」姿勢は政治やジャーナリズムの世界だったら、完全にアウトだ。学者の世界ではそれが通用するのだろうか。そんな学者のいかがわしさを明白な証拠をもって世間に示したのは、間違いなく小林教授の功績である。

長谷川 幸洋

763名無しさん:2015/09/28(月) 22:32:05
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150928-00000013-mai-pol
<憲法解釈変更>法制局、経緯公文書残さず
毎日新聞 9月28日(月)9時30分配信

 政府が昨年7月1日に閣議決定した集団的自衛権の行使容認に必要な憲法9条の解釈変更について、内閣法制局が内部での検討過程を公文書として残していないことが分かった。法制局によると、同6月30日に閣議決定案文の審査を依頼され、翌日「意見なし」と回答した。意思決定過程の記録を行政機関に義務づける公文書管理法の趣旨に反するとの指摘が専門家から出ている。

 ◇審査依頼の翌日回答

 他国を攻撃した敵への武力行使を認める集団的自衛権の行使容認は、今月成立した安全保障関連法の土台だが、法制局はこれまで40年以上もこれを違憲と判断し、政府の憲法解釈として定着してきた。

 法制局によると、解釈変更を巡り閣議前日の昨年6月30日、内閣官房の国家安全保障局から審査のために閣議決定案文を受領。閣議当日の翌7月1日には憲法解釈を担当する第1部の担当参事官が「意見はない」と国家安全保障局の担当者に電話で伝えた。

 横畠裕介長官は今年6月の参院外交防衛委員会で、解釈変更を「法制局内で議論した」と答弁。衆院平和安全法制特別委では「局内に反対意見はなかったか」と問われ「ありません」と答弁した。法制局によると今回の件で文書として保存しているのは、安倍晋三首相の私的懇談会「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)の資料▽安保法制に関する与党協議会の資料▽閣議決定の案文--の3種類のみで、横畠氏の答弁を裏付ける記録はない。

 「集団的自衛権行使は憲法上許されない」とする1972年の政府見解では、少なくとも長官以下幹部の決裁を経て決定されたことを示す文書が局内に残る。法制局が審査を行う場合、原則としてまず法制局参事官が内閣や省庁の担当者と直接協議し、文書を残すという。しかし、今回の場合、72年政府見解のケースのように参事官レベルから時間をかけて審査したことを示す文書はない。

 公文書管理法(2011年4月施行)は「(行政機関は)意思決定に至る過程や実績を検証できるよう、文書を作成しなければならない」(第4条)とする。

 解釈変更を巡る経緯について、富岡秀男総務課長は取材に「必要に応じて記録を残す場合もあれば、ない場合もある。今回は必要なかったということ。意図的に記録しなかったわけではない」と説明。公文書管理法の趣旨に反するとの指摘には「法にのっとって文書は適正に作成・管理し、不十分との指摘は当たらない」と答えた。横畠氏にも取材を申し込んだが、総務課を通じて「その内容の取材には応じない」と回答した。【日下部聡、樋岡徹也】

 ◇「民主主義の原点」…記録なし、識者批判

 内閣法制局に関する本や論文を多数執筆している明治大の西川伸一教授(政治学)は「戦後の安全保障政策の大転換であるにもかかわらず、たった一晩で通すなど、あまりにも早すぎる。白紙委任に近い。従来の法制局ならあり得ないことだ」と指摘する。さらに、検討の過程を公文書として残していないことについても、「記録を残さないのは疑問。国民によるチェックや後世の人々の参考のため、記録を残すのは民主主義の原点だ。政府は閣議の議事録を公開するようになり、公文書管理法も制定された。その趣旨にのっとって、きちんと記録を残すべきだ」と話す。

 ◇内閣法制局◇

 内閣直属の機関で、審査事務(政府が作る法令案の審査)と意見事務(内閣に対する法的な助言)を主な役割とし、今回のような憲法解釈は後者に当たる。積み重ねられてきた法解釈との整合性を重視した厳格な審査をすることから、「法の番人」と呼ばれてきた。職員数(定員)は77人。

764名無しさん:2015/09/29(火) 20:51:37
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150929-00000011-pseven-soci
高村副総裁 安保法制で「法的安定性」磯崎氏以上の問題発言
NEWS ポストセブン 9月29日(火)7時6分配信

 安保法制を巡っては政府・与党からあまたの問題発言が飛び出した。総務官僚出身の参院議員で国家安全保障担当の礒崎陽輔・首相補佐官の「法的安定性は関係ない」発言は国民を心底呆れさせた。同氏は以下の流れでこの発言をした。

「政府はずっと、必要最小限度という基準で自衛権を見てきた。時代が変わったから、集団的自衛権でも我が国を守るためのものだったら良いんじゃないかと提案している。考えないといけないのは、我が国を守るために必要な措置かどうかで、法的安定性は関係ない。

 我が国を守るために必要なことを、日本国憲法がダメだということはありえない。来年の参院選は、憲法改正が絡む話でしっかりと勝たなければならない。参院もできれば自民党で単独過半数を取りたい。その中で憲法改正を有利に進めたい」

 法的安定性とは「法律の内容や解釈は簡単には変えてはならない」という法治主義の大原則だ。安全保障のために必要な措置なら憲法解釈をいくら変更しても違憲じゃないというのであれば、政権や国際情勢がかわるたびに法解釈もかわり、法治国家の根幹が揺らぐ。この発言で礒崎氏は国会で参考人招致され、与党内からも辞任論が噴き出した。

「法的安定性」というなら、礒崎氏以上にとんでもない発言をしてきたのが、高村正彦・自民党副総裁ではないか。

 弁護士出身で外相、防衛相、法務相を歴任した高村氏は、砂川事件の最高裁判決(※注)から集団的自衛権の行使はできるとする“高村理論”を編み出して安倍政権の憲法解釈変更の理論的支柱となった。

【※注:米軍駐留の合憲性が争われた1959年の最高裁判決において、自衛権について「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる」と言及された】

 だが、小渕内閣の外相時代にはこう答弁していた。

「集団的自衛権の方は行使しないと決めたわけでありますから、当然日本国政府はそれに縛られる、こういうことだと思います」(1999年衆院安保委員会)

 それが昨年3月の自民党安全保障法制整備推進本部の第1回会合では180度変わった。

「日本は(憲法9条で)自衛権の行使をできないと言ったわけでありますが、日本が主権を回復する頃から、国連にそこまで期待できないということで、最低限の戦力を持つことができるとか、自衛権の行使ができるとか、閣議決定もしないで個々の閣僚の答弁で本来の立憲主義に反するというようなことを既にやっているわけです。コペルニクス的大転換やっているわけです。

 その時の変更に比べれば、集団的自衛権はいけないと内閣法制局が言ってしまっているわけですから、それを変えるのは形式的に解釈改憲であると言えるけれども、主権回復当時の大転換に比べれば100分の1か1000分の1程度の解釈改憲であると私は考えているわけであります」

 自衛隊を合憲といった大解釈改憲からみれば、集団的自衛権の容認など“たいしたことじゃない”というのが高村理論のいわんとするところだ。

※週刊ポスト2015年10月9日号

765名無しさん:2015/09/30(水) 20:34:42
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150930-00000138-jij-pol
憲法改正、しぼむ機運=参院選争点化に慎重―自民
時事通信 9月30日(水)17時56分配信

 自民党が「党是」とする憲法改正への機運が、党内で急速にしぼんでいる。
 安全保障関連法を「違憲」批判を押し切って成立させたことで政権は体力を消耗。安倍晋三首相が「経済最優先」を再び掲げ、社会保障など国民の関心の高い政策に集中する考えのためだ。党内では、来年夏の参院選で憲法改正を争点にして戦うことにも慎重な声が広がっている。
 憲法改正は首相の持論だが、最近の発言は抑制気味。24日の記者会見では「必要な改正は行うべきだ」と指摘、参院選公約に掲げる考えを示しながらも、「改正案に支持が広がるよう努力を重ねる」と言葉を選んだ。29日にニューヨークで臨んだ内外会見では「強い経済をつくる」と経済重視の政権運営を重ねて強調した。
 憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認した安保法をめぐり、与野党は先の通常国会で合憲か違憲かを激しく争い、世論の賛否も割れた。次の参院選は、首相が任期中の改憲に道筋を付けられるかどうかの重要な節目となるが、自民党幹部は「与党が(改憲発議に必要な)3分の2の議席を獲得するのはまず無理だ」と語る。自民党が改憲姿勢を前面に出すと、それを阻止しようと野党が共闘を強める可能性もある。
 自民党中堅も「首相があれだけ経済、経済と言うのだから、憲法改正は参院選が終わるまでは中心的なテーマにはならない」と話す。安保法制が整備されたことで、自民党が憲法改正草案に盛り込んだ「国防軍」を創設するための9条改正の必要性は薄れたとの意見も強い。

766名無しさん:2015/09/30(水) 20:49:46
>>763

http://blogos.com/article/136580/
瀬畑源2015年09月30日 00:23
内閣法制局が憲法解釈変更の公文書を残さないこと

最近全くブログを書いていなかったのですが、さすがにこれは書き残しておこうと思ったので。
毎日新聞のスクープ記事です。私も事前に取材を受けていて、引用部分とは別の所でコメントが使われています。

引用します。

<憲法解釈変更>法制局、経緯公文書残さず
毎日新聞 9月28日(月)9時30分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150928-00000013-mai-pol

 政府が昨年7月1日に閣議決定した集団的自衛権の行使容認に必要な憲法9条の解釈変更について、内閣法制局が内部での検討過程を公文書として残していないことが分かった。法制局によると、同6月30日に閣議決定案文の審査を依頼され、翌日「意見なし」と回答した。意思決定過程の記録を行政機関に義務づける公文書管理法の趣旨に反するとの指摘が専門家から出ている。

◇審査依頼の翌日回答

 他国を攻撃した敵への武力行使を認める集団的自衛権の行使容認は、今月成立した安全保障関連法の土台だが、法制局はこれまで40年以上もこれを違憲と判断し、政府の憲法解釈として定着してきた。

 法制局によると、解釈変更を巡り閣議前日の昨年6月30日、内閣官房の国家安全保障局から審査のために閣議決定案文を受領。閣議当日の翌7月1日には憲法解釈を担当する第1部の担当参事官が「意見はない」と国家安全保障局の担当者に電話で伝えた。

 横畠裕介長官は今年6月の参院外交防衛委員会で、解釈変更を「法制局内で議論した」と答弁。衆院平和安全法制特別委では「局内に反対意見はなかったか」と問われ「ありません」と答弁した。法制局によると今回の件で文書として保存しているのは、安倍晋三首相の私的懇談会「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)の資料▽安保法制に関する与党協議会の資料▽閣議決定の案文--の3種類のみで、横畠氏の答弁を裏付ける記録はない。

 「集団的自衛権行使は憲法上許されない」とする1972年の政府見解では、少なくとも長官以下幹部の決裁を経て決定されたことを示す文書が局内に残る。法制局が審査を行う場合、原則としてまず法制局参事官が内閣や省庁の担当者と直接協議し、文書を残すという。しかし、今回の場合、72年政府見解のケースのように参事官レベルから時間をかけて審査したことを示す文書はない。

 公文書管理法(2011年4月施行)は「(行政機関は)意思決定に至る過程や実績を検証できるよう、文書を作成しなければならない」(第4条)とする。

 解釈変更を巡る経緯について、富岡秀男総務課長は取材に「必要に応じて記録を残す場合もあれば、ない場合もある。今回は必要なかったということ。意図的に記録しなかったわけではない」と説明。公文書管理法の趣旨に反するとの指摘には「法にのっとって文書は適正に作成・管理し、不十分との指摘は当たらない」と答えた。横畠氏にも取材を申し込んだが、総務課を通じて「その内容の取材には応じない」と回答した。【日下部聡、樋岡徹也】

 ◇「民主主義の原点」…記録なし、識者批判

 内閣法制局に関する本や論文を多数執筆している明治大の西川伸一教授(政治学)は「戦後の安全保障政策の大転換であるにもかかわらず、たった一晩で通すなど、あまりにも早すぎる。白紙委任に近い。従来の法制局ならあり得ないことだ」と指摘する。さらに、検討の過程を公文書として残していないことについても、「記録を残さないのは疑問。国民によるチェックや後世の人々の参考のため、記録を残すのは民主主義の原点だ。政府は閣議の議事録を公開するようになり、公文書管理法も制定された。その趣旨にのっとって、きちんと記録を残すべきだ」と話す。
〔引用終)

767名無しさん:2015/09/30(水) 20:51:50
>>766

憲法9条の下での集団的自衛権の行使容認は、自民党政権の下で「不可能」として解釈されてきたものである。
これを変える以上、内閣法制局がどのような議論を行った末に解釈の変更を容認したのかということは重要な意味を持つ。
ところが、法制局曰く、「安保法制懇」と「与党協議会」の資料と閣議決定の案文しか、関連文書として保存していないとのことである。

ちなみに安保法制懇の資料はウェブ上で公開されている。
与党協議会の記録は、NPO法人情報公開クリアリングハウスが情報公開請求をして入手しており、その一部を公開している。

こう言っては何だが「法制局の職員で無くても容易に手に入る文書」である。
つまり、法制局は「誰でも手に入る」資料を、解釈変更を行った際の「意思決定過程の資料」の「すべて」だと主張しているのである。

常識的に考えて「そんなバカな」としか言いようがない。
もし法制局の主張が「本当」だとしたら、内部で「何一つ考えなかった=仕事をしなかった」と堂々と自ら主張していることになる。
「翌日伝えた」という速度については、事前調整の後の結果なのでまだわかるにしても、「電話で」というのもずさんにもほどがある。文書で渡して説明すべきものでしょう。

しかし、横畠裕介長官は「法制局内で議論した」と答弁もしているし、こちらの記事では、高村正彦・自民党副総裁や北側一雄・公明党副代表と長官は非公式に何度も会っており、具体的な調整を行っていたことが明らかになっている。
つまり、「検討している過程を行政文書として意図的に残さなかった」(「非公式」会談はあくまでも「私的に行っている」のであって「業務上」行っていない)ということでおそらく間違いがないだろう。

ではそもそも論として、こういった文書をきちんと残さないのは、法的にどのような問題があるのだろうか。

記事でも紹介されているが、「公文書管理法」の第4条への違反行為である。

第四条  行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
〔一は略〕
二  前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
〔以下略〕

公文書管理法第4条には、「経緯も含めた意思決定に至る過程」の文書を、検証のために作成しなければならないという義務が書かれており、「閣議決定やその経緯」について作成する義務が明確に法文に書かれている。
つまり「経緯」がわかるような文書を作成しなければならない以上、「公式」「非公式」の会談を問わず、長官が与党の関係者と閣議決定の案文の調整をしていれば、当然行政文書は作って記録を取らなければならない。
それを怠っているとすれば、重大な法律違反だと思われる。

おそらく法制局は、法の整合性を判断してきたというプライドから、「別の解釈があり得た」という記録はできるかぎり作りたくないという所もあるのだろう(情報公開請求されるのを嫌がって文書を作らない→作らなければ請求されても「存在しない」で跳ね返せる)。
また、今回の場合は長官と担当の参事官のみが関わり、記録をきちんと付けるような部下がいなかった可能性もあるだろう(それなら長官や参事官が自分で作らなければならない)。

ただ、法制局が今回の記事にどのような言い訳を付けようとも、公文書管理法が「検証」のために存在することは間違いないわけで、国民に対する説明責任を放棄したと言わざるをえない。

正直、解釈変更を認めたのであれば、むしろ堂々とどのような経緯で変更したのかをきちんと記録し、自分達の正当化を図る方が賢明だと私には思えるのだが・・・

この問題はきちんと批判を行っていく必要があると思われる。
安保法制に関わる決定過程も、果たしてきちんと残されているのかの検証も必要だろう。

続報がまたあれば、続きを書きたいと思います。

追記
今回の記事はラジオで話したことを文章にしたようなものです(荻上チキ・Session-22、TBSラジオ、2015年9月28日)。
ウェブ上に切り貼りして上げている人がいたので、紹介をしておきます。ご参考までに。
https://www.youtube.com/watch?v=qNS28lCT-8Q

768名無しさん:2015/09/30(水) 21:52:46
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150930-00019012-jprime-soci
愛子さま、雅子さまの”本格復帰”を勇気づける「神対応」を連発
週刊女性PRIME 9月30日(水)11時0分配信

 10月には福島訪問も決まり、1日2度のお出ましもあるという皇太子妃雅子さまの近況。長期療養を発表してから12年ほど。”本格復帰”も間近ともささやかれているが……。

「雅子さまは、長期療養が始まってから12年近くがたち、ちょうど愛子さまも手を離れてきたところで、体調が安定してきたのではないでしょうか」

 と話すのは、皇室を長年取材するジャーナリストで文化学園大学客員教授の渡辺みどりさん。

 学習院初等科2年生の終わりに一時、不登校ぎみになった愛子さまは、昨年の女子中等科進学後も不規則な登校が続く時期があった。

「愛子さまはこの夏休み中には、臨海学校で苦手な遠泳で3キロを泳ぎきり、戦後70年関連の展示会にもお出ましになりました。そんな成長ぶりに雅子さまも安心し、子育てへの不安もなくなったと思います」(渡辺さん)

 9月26日に行われた運動会でも、愛子さまは昨年とは違う表情を見せられた。

「去年の愛子さまは応援にも身が入っていない様子でしたが、今年は席に座る暇もないほど友達と大きな声を出されていました」(学習院関係者)

 愛子さまの成長を別の面から語るのは、ある皇室記者。

「今までの愛子さまは人前に出ると恥ずかしがり、写真の撮影をされることがお好きではないようでしたが、夏ごろから目を見張るような変化がありました。7月に皇太子ご夫妻が皇居の両陛下のもとに、トンガ訪問後の挨拶に行かれたときのことです。愛子さまは後から合流されたのですが、そのときに半蔵門で待つ人たちに、ワンボックスカーの座席からわざわざ身体を起こして車窓から手を振ってくださったんです。昭和館見学の帰りにも、車のリアウインドーのカーテン越しに、後ろ向きになりながらも、お手振りをしていました」

 須崎ご静養の際に伊豆急下田駅では、体調不良で「今回が最後のお出迎え」と言うお年寄りに、「どうぞお元気で」と、いたわりの言葉もかけられた愛子さま。

 8月に那須ご静養に出発されるときの東京駅での様子を、ある皇室ファンが振り返る。

「ご一家が、新幹線で出発されるときのことです。今までは、出発ぎりぎりに乗車することが多かったのですが今回、ご一家は余裕を持って席につかれ発車までの間、愛子さまは窓越しにニコニコと挨拶をしてくれ撮影に応じられていました」

 若者の間では、相手が感動するほど行き届いた対応をすることを「神対応」と呼ぶが、そんな挨拶ができるほど成長した愛子さまに、雅子さまは背中を押されたのだろう。

769名無しさん:2015/09/30(水) 21:56:36
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150930-00000020-pseven-soci
安保法制違憲訴訟 もし実現すれば来夏の参院選に影響必至か
NEWS ポストセブン 9月30日(水)16時6分配信

 安保法案反対運動は意味が無かったのか。法案が成立すれば「もう終わり」なのか。フリー・ライターの神田憲行氏が考える。

 * * *
 安保法制が国会で成立し、国会前で行われていた反対集会・デモについて総括のようなことが、ネットの至る所で取り沙汰されている。

 そのなかで首都大学東京准教授の木村草太氏の新刊「集団的自衛権はなぜ違憲なのか」(晶文社)に、私が共感できる部分を見つけたのでご紹介したい。木村氏は最近注目を集めている憲法学者で、今年7月に衆議院特別委員会中央公聴会で、ご自身の「違憲論」を公述もしている。

 この本の「あとがき」で、木村氏は冒頭からこう述べている。

《報道を見ていると、現在の政府に対して「戦争法案はやめろ」といったスタンスの反対運動が盛り上がっているようだ。これには、1人の国民として共感する一方で、憲法学者としては若干の違和感を覚える》

 違和感の理由は、集団的自衛権が国際平和に貢献する問題意識から生まれたものだからと、木村氏はする。

《しかし一方で、政府が主張する集団的自衛権行使容認にはそのような崇高な理念は感じられない。日本の利益ばかりを優先して、他の国々のことなど念頭にないように思える》

《だから「戦争法案だ」と直感的に非難するのは、正しいのだろう。こうした直感的な言説は、多くの共感を生み、現に、市民による反対運動は広がりを見せている》

 私が共感したのは、ここから先だ。

《ただ、ここで気になるのは、直感による言説は、共感は呼んでも説得はできないということだ》

《「これは戦争法案などではない」と考える人を説得するには、自分たちの感じていることに対し理論によって形を与えることがどうしても必要だ》

《また、直感に基づく行動力は、強い情熱によって多くの人を惹きつける一方で、時の経過と共に冷めやすい》

《憲法学の理論は、多くの国民が感じている政府への直感的な不信感に、理論としての形を与える。ぜひこれを共有して、これからの日本がよりよい方向に進むよう、政府を監視するために役立ててほしい》

 木村氏の「直感」という部分を「エモーショナル」と表現して批判するのが、堀江貴文氏だ。堀江氏は9月17日付けのブログ「私がSEALDsをdisる理由」で、

《なんで私がこれだけ彼らの行動をしつこくdisるのか。それはこういう小さい動きから国全体が間違った方向に導かれる事が多いからだ》

 とし、

《そして、デモに参加してる人たちの多くは法案を理解せず、本気で戦争になると思って参加してる雰囲気に流される人達だ。こういう人は、得てして例えば戦争になったら戦争を煽る方向に行ったりする。戦争中は朝日新聞だって戦争を礼賛していたよね。論理的に間違っている事を盲信して、雰囲気に流されて体が動いてしまう人は私は危険だと思う。だからしつこく否定する》

 さらに翌18日のブログでは自分に罵声を浴びせてきたツイートを紹介した上で、

《安保反対派の多くにこのような人達が多いということ。つまり事実誤認に基づくセンセーショナルな言説に飛びつき間違った行動をしてしまうのである。わたしは散々そういうことをやられてきたので切実にそう思う》

《わたしは少しでもロジックがエモーショナルな言説に負けないように努力したいと思う。》

 と結んでいる。

770名無しさん:2015/09/30(水) 21:56:46
>>769

 私自身は国会前の集会を一度見物に行っただけだ。中年の「元革命闘士」みたいな人たちが交通整理しているだけの警官に罵声を浴びせているのをあちこちで見掛けて、げんなりして帰ってきた。そのことをツイートして批判するツイートをもらったこともある。だから堀江氏の言いたいことも、わからないではない。

 私は「直感」と「エモーショナル」な言動にはついていけなかったわけだが、しかしそれでもなお、SEALDsの行動には問題を顕在化するという一定の効果はあったと思う。またそもそも反対運動の大きな契機になったのは、6月4日の衆院憲法審査会で長谷部恭男氏、小林節氏といった有力な憲法学者が安保法案の違憲性を指摘するという「ロジック」だったことも忘れてはいけない。反対派の運動は「ロジック」から起こり、「エモーショナル」な「直感」で広がったと思う。

 反対派はこれから「エモーショナル」なステージから「ロジック」のステージに移らねばならない。

 堀江氏はブログの最後に、ジャーナリストの佐々木俊尚氏のこんなツイートを紹介している。

《一昨日からずっと考えてるのは、ロジックはエモーションには結局は勝てないなあということなんですよね。どうすればロジックをきちんと構築しつつエモーションを回収できるような受け皿を用意できるのか。私には答はありません。本当に無力…。》

 その「受け皿」が憲法学であり、これから提起される違憲訴訟になるではないか。報道によると、先述の小林節・慶応大名誉教授らは、憲法前文の「平和的生存権」が脅かされた国家賠償請求訴訟を検討しているという。もし実現すればかつてない憲法訴訟になる。

 そんな訴訟をしても勝てっこない、意味が無いという見方もある。だが訴訟が提起されてそこで「ロジック」が展開され、それが繰り返し報道されていくことで、人々の注目を喚起させることができる。具体的には来年の参議院選挙の投票行動に結びつけられる可能性がある。

 国会前で若い子が身体を張ったのだ。次はペンを持ったおっさん、おばさんの出番ではいなか。

771名無しさん:2015/09/30(水) 22:05:29
>>765

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2015093000781
憲法改正、しぼむ機運=参院選争点化に慎重-自民

 自民党が「党是」とする憲法改正への機運が、党内で急速にしぼんでいる。安全保障関連法を「違憲」批判を押し切って成立させたことで政権は体力を消耗。安倍晋三首相が「経済最優先」を再び掲げ、社会保障など国民の関心の高い政策に集中する考えのためだ。党内では、来年夏の参院選で憲法改正を争点にして戦うことにも慎重な声が広がっている。
 自民党の古屋圭司憲法改正推進本部長代理は30日夜、東京都内で開かれた改憲を目指す保守系団体の集会で、「憲法改正にどう着手するか。首相はその腹は持っている。絶対に失敗することがないような取り組みをしなければいけない」と強調した。
 憲法改正は首相の持論だが、最近の発言は抑制気味。24日の記者会見では「必要な改正は行うべきだ」と指摘、参院選公約に掲げる考えを示しながらも、「改正案に支持が広がるよう努力を重ねる」と言葉を選んだ。29日にニューヨークで臨んだ内外会見では「強い経済をつくる」と経済重視の政権運営を重ねて強調した。
 憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認した安保法をめぐり、与野党は先の通常国会で合憲か違憲かを激しく争い、世論の賛否も割れた。次の参院選は、首相が任期中の改憲に道筋を付けられるかどうかの重要な節目となるが、自民党幹部は「与党が(改憲発議に必要な)3分の2の議席を獲得するのはまず無理だ」と語る。自民党が改憲姿勢を前面に出すと、それを阻止しようと野党が共闘を強める可能性もある。
 自民党中堅も「首相があれだけ経済、経済と言うのだから、憲法改正は参院選が終わるまでは中心的なテーマにはならない」と話す。安保法制が整備されたことで、自民党が憲法改正草案に盛り込んだ「国防軍」を創設するための9条改正の必要性は薄れたとの意見も強い。 
 ただ、自民党としては秋の臨時国会から衆参両院の憲法審査会で議論を再開し、改憲への環境整備は進めたい考え。これに対し、野党側は「安倍政権が立憲主義を破壊している」(枝野幸男民主党幹事長)などと批判を続けており、改憲論議にすんなり応じる可能性は低い。

◇安倍政権での憲法めぐる動き
【2012年】
 12月 自民党が衆院選で勝利し政権奪還
【13年】
  1月 安倍晋三首相が衆院代表質問で、憲法改正について「まずは96条に取り組み
     たい」と発議要件の緩和を優先する考えを表明
  7月 参院選で自民圧勝、衆参「ねじれ」解消
 10月 首相が国会答弁で、96条の先行改正にこだわらない考えを表明
【14年】
  6月 国民投票の投票年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正国
     民投票法が成立
  7月 集団的自衛権の行使容認を閣議決定
 12月 衆院選で与党圧勝
【15年】
  5月 安全保障関連法案を国会に提出
  6月 衆院憲法審査会で参考人の憲法学者全員が「集団的自衛権行使は違憲」と表明
  9月 首相が自民党総裁再選。安保法が成立。記者会見で「憲法改正は党是」と、
     16年夏の参院選でも公約に掲げると表明

(2015/09/30-20:10)

772名無しさん:2015/10/01(木) 06:49:18
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151001/k10010253951000.html
政府答弁書 徴兵制は憲法上許されず
10月1日 5時11分

安全保障関連法を巡り、国会の内外で徴兵制に対する不安の声が出たことに関連し、政府はこのほど決定した答弁書で、徴兵制は憲法上許されないとしたうえで、多くの優秀な若者が自衛隊員を志し、今後も優秀な人材を十分確保できるとする見解を示しました。
政府が先月29日の閣議で決定した答弁書は、徴兵制について、平時か有事かを問わず憲法の趣旨からみて許容されるものではないという政府の考え方は、社会情勢などの変化によって変わるものではなく、「政府が憲法解釈を変える可能性はない」としています。そのうえで、「安全保障環境が、一層厳しさを増すなかでも、多くの優秀な若者に自衛隊員を志していただいており、今後とも優秀な人材を十分確保できるものと考えている」としています。
防衛省では、陸海空の各自衛隊などの自衛官の定員が合わせておよそ24万7000人なのに対し、実際の人数はおよそ2万人少ない22万6000人余りとなっています。

773名無しさん:2015/10/01(木) 20:40:50
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151001-00054238-playboyz-pol
「なぜ、日本の裁判所はこんなに力が弱いのか?」安保法制違憲訴訟で問われる“矛盾の上塗り”
週プレNEWS 10月1日(木)10時0分配信

戦後70年を迎え、大きな問題が山積する日本の姿を海外メディアはどのように見つめ、報道しているのか? ?

新連載「週プレ外国人記者クラブ」第2回は、前『ニューヨーク・タイムズ』東京支局長、マーティン・ファクラー氏を迎え、9月に参院本会議で可決、成立した安全保障関連法に対する最高裁判所の「違憲審査」について聞いた。

反対派の憲法学者らは違憲訴訟の準備をしているというが、はたしてそれはどの程度の効力が期待できるのか?

***

─安保法制には多数の憲法学者も「違憲である」との判断を示しています。また、安倍内閣の「立憲主義軽視」の姿勢を問題視する声も大きくなっている。立憲主義を担保するのは違憲審査制です。

ドイツや韓国は憲法裁判所という特別の機関を持っていますが、日本は米国と同じように最終的には最高裁が違憲審査を行なう制度ですね。

ファクラー 世界的には、たとえ国会で決めた法律や大統領令であっても裁判所の違憲審査で「違憲」の判決が下されたことによって、政府の決定が無効となった例が数多くあります。

米国の連邦最高裁も、1964年の公民権法制定に向けて大きな役割を果たしています。公民権法が制定される以前の米国では黒人差別が公然と行なわれ、それを認める法律も存在していました。

たとえば、南部の多くの州には「人種分離法」と呼ばれる州法がありました。それを根拠として交通機関や学校、レストランなどで黒人と白人の席を分けたり、白人専用の車両や店舗を設けることが認められていたのです。

そんな中、1955年に「モンゴメリー・バス・ボイコット事件」が起きます。アラバマ州モンゴメリーで公営バスの白人専用席に座っていた黒人女性に対し運転手が白人客に席を譲るよう命じ、女性がこれを拒否したために警官に逮捕され、州の簡易裁判所で罰金刑を言い渡されたというものです。そして、これをきっかけにマーティン・ルーサー・キング牧師らが住民たちに公営バスのボイコットを呼びかける事態に発展しました。

これに対し連邦最高裁は56年、「バス車内の人種分離を認めた州法は違憲である」との判断を下します。その根拠となったのは「いかなる州も合衆国市民の特権または免除を削減する法律を制定あるいは施行してはならない」と定めた合衆国憲法修正第14条です。

他にも54年には公立小学校で白人と黒人の分離教育を認めていた教育委員会に対して違憲判決を下すなど、連邦最高裁の働きが差別撤廃運動を展開する人たちを勇気づけ、公民権法の制定へと繋がっていったのです。

2015年には、連邦最高裁は「同性婚を認めないのは違憲だ」という判決を下しています。同性婚に関しては、米国の14の州で禁止されていて、96年には連邦法でも結婚を男女の関係に限定する「結婚保護法」が制定されていましたが、連邦最高裁の判断はそれも覆(くつがえ)しました。

774名無しさん:2015/10/01(木) 20:41:10
>>773

─日本でも最高裁の違憲判決により法律が改正された例はあります。しかし、「一票の格差問題」では09年の衆院選、10年の参院選に対して「違憲状態」という判決を下していますが、選挙制度はその後も改正されず、違憲状態のまま12、14年に衆院選、13年には参院選が行なわれています。

また、59年の「砂川事件」裁判では、日米安保条約の違憲性について「高度に政治的な条約に関しては、一見して極めて明白に違憲無効と認められないかぎり、その内容が違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」として審査を回避しました。

ファクラー 日本の政治や統治システムをウォッチし続けてきて、強く感じることがあります。それは「なぜ、日本の裁判所はこんなに力が弱いのか!?」ということです。「一票の格差問題」でも、最高裁が「違憲状態である」と判断を下しているのに、国会の動きはグズグズとしていて何年も違憲状態が放置されたまま。

こういった事態は米国では考えられません。もちろん、連邦最高裁も常に正しく機能してきたとはいえません。例えば、第2次世界大戦中に大統領令によって多くの日系米国人を強制収容したことは、今考えれば明らかに違憲ですが、そういった判断が下されることはありませんでした。ただ、それでも“憲法の番人”としての機能でいえば、日本の最高裁よりははるかに大きな働きを示してきたといえるでしょう。

立憲主義という理念の原点は「民主的な手続きを経ても誤った判断は起こりうる。それを憲法に照らし合わせて厳しくチェックする」というものです。そして、それを担保する違憲審査制が機能しなければ、ポピュリズム的な民主主義の暴走から独裁、他国への侵略行為のような事態に発展する危険性があるという理解が、アメリカでは日本よりも深く根づいていると思います。

違憲審査機関が議会と同等、あるいはそれ以上の権限を持っていなければ、立憲主義は保証されません。「三権分立」という日本の統治システムの大前提から考えても、国会で可決された安保法制に対して最高裁がどういう態度を見せるかは非常に重要だといえるでしょう。

─国会周辺で安保法制反対デモをやっていた人たちは、今度は最高裁を取り囲んでさらに熱い民意を示すべきでしょうね。国民の投票によって選ばれた議員たちが民主的に数の原理で法律を制定することはできる。しかし“民主主義の暴走”が起きた時にチェック機能を働かせるのが違憲審査機関の役割ですから。

ファクラー ドイツや韓国など憲法裁判所を持っている国と違い、日本・米国などでは違憲審査も「具体的な事件を解決する」という形で行なわれます。つまり、まず誰かが「安倍内閣主導で可決された安保法制は違憲だから無効にすべき」という訴えを起こす必要がある。

775名無しさん:2015/10/01(木) 20:41:20
>>774

―慶応大名誉教授の小林節(せつ)氏は「平和的生存権」の侵害を根拠に、違憲訴訟の準備をしていますよね。

ファクラー 「一票の格差」を巡る裁判も、弁護士グループが訴訟を起こしたことで、最高裁による「違憲状態」という判決を引き出したのです。今回、国会前で抗議デモを行なっていたSEALDsの人たちには、そういった具体的な手続き面でも頑張ってほしいと思います。

今の日本は「戦後を通じて放置し続けてきた矛盾をどうするのか?」という決断の時期にきています。そもそも自衛隊という、現実の安全保障を考えれば必要であっても、憲法に照らし合わせれば合憲とは言い切れない組織の活動の範囲を新たな解釈による法律で拡大することは、あまりにも無理がある。矛盾の上に新たな矛盾を積み重ねるようなものです。

今回の安保法制可決の過程でも「議論が足りない」と言われましたが、本当は“これからの日本”をどういう国にするのかという議論が行なわれるべきです。現在の憲法第9条を理想論に過ぎない、現実の国際情勢に対応できないというのなら「では、日本はこれから軍隊を持って戦争のできる“普通の国”になるのか?」という議論をするべき。もちろん「憲法第9条を守り抜いて世界の平和主義をリードする国になる」という選択肢もあります。

そういった議論を正面から重ねていけば当然、憲法改正という動きにつながります。残念なのは、安保法制制定の過程でも「集団的自衛権を行使するとしたらホルムズ海峡か南シナ海か?」といった議論ばかりで、本質的な“これからの日本”のヴィジョンが示されなかったことです。

一体、いつまで日本は“矛盾の上塗り”を続けていくのか? その意味でも、今後起こりうるであろう安保法制に対する違憲訴訟には大きな関心を持っています。

■マーティン・ファクラー
米国アイオワ州出身。東京大学大学院で学び、1996年からブルームバーグの東京駐在員。その後、AP通信、『ウォールストリート・ジャーナル』を経て、『ニューヨーク・タイムズ』東京支局長を務めた。15年7月に同紙を退職。現在は民間シンクタンク「日本再建イニシアティブ」の主任研究員。著書に『崖っぷち国家 日本の決断』(孫崎享と共著 日本文芸社)などがある

(取材・文/田中茂朗)

776名無しさん:2015/10/03(土) 13:48:40
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151001-00000011-sasahi-soci
「日本がおかしくなる」と涙した米国人 憲法「女性の権利」のため奔走〈AERA〉
dot. 10月1日(木)16時6分配信

 日本国憲法は、米国人の手によって作り出された。まさに事実だが、それを「押しつけ」と見るべきか。日本の憲法論を二分してきたテーマに迫りたい……憲法誕生にかかわった人とじかに接した人たちを訪ねた。

 1946年2月4日朝。皇居のお堀の向かいにそびえ立つ東京・日比谷の第一生命保険本社ビル。その大会議室に二十数人のGHQ民政局の職員が顔をそろえた。呼ばれた理由は、ほとんど誰も知らなかった。民政局長のホイットニーが口を開いた。

「我々はこれから憲法を作る。週末の約束はただちに取り消し、全力を挙げて、1週間で仕上げてほしい」

 まだ月曜日なのに。あっけにとられる各自に配られたのは、新憲法の基本姿勢を示したマッカーサーノートと呼ばれる文書だ。天皇の元首的地位の容認、戦争放棄、戦力の非保有、交戦権の否定、華族の廃止などをうたったその内容は、マッカーサーが腹心のホイットニーと共に練り上げたとされる。

 マッカーサーが急いだ理由は、その3日前に毎日新聞が日本政府の憲法案をスクープしたからだ。その内容は、天皇について「神聖ニシテ侵スヘカラス」が「至尊ニシテ侵スヘカラス」など、大日本帝国憲法の焼き直しとしか思えなかった。13日に日本側と協議することになり、それまでにGHQ版の草案を作ってカウンターパンチを繰り出そうとしたのだ。軍略家のマッカーサーらしい発想だった。

 日本国の最高法規である憲法が、GHQ、つまり米国人の手で作り出されたことは事実だ。しかも、わずか9日間で。

 その突貫工事ともいえる制定過程を、丹念に追いかけたテレビ番組「日本国憲法を生んだ密室の9日間」を撮ったのがドキュメンタリー作家の鈴木昭典(86)だ。鈴木は言う。

「あの憲法は、日本の復興のストーリー、指針でした。米国務省の極東班は、当時のリベラルな知識人で知日派の人々の集まりだった。日本人は勤勉で正直な民族だが、その誠実さが軍部に利用され、戦争のエネルギーに取り込まれたという考え方で、基本的にはよい世界をつくろうという理想があった」

 GHQの憲法チームの中に、人権問題や翻訳を担当した当時22歳の女性がいた。ベアテ・シロタ・ゴードンだ。

 戦前の日本に5歳から住み、近所の友達はみな日本人。友達の母親が、家父長制度のもと、服従的な生活を強いられているのを見て驚いていた。

 その娘で、米ニューヨークに暮らすニコル・ゴードン(61)によれば、ベアテは憲法に盛り込むべきだと作成した女性の権利の長いリストを、同僚や上司が削ろうとすると、こう反論した。

「私は、日本の女性の生活をよく知っている。いま男女の平等を憲法に書かなければ、日本は永久にそうした進歩的な権利を条文化することはないでしょう」

 このベアテに生前、鈴木と共に米国でインタビューを行った政治学者の五百旗頭真(71)は、こう振り返る。

「彼女は、草案に女性の平等と自由を長々と書き連ねたら、ケーディス(民政局の上司)に『これは憲法ではない、憲法は大原則だけを言うんだ』といってバサッと切られたというんです。それで彼女は、それではまた日本がおかしくなると、ケーディスの肩に顔を埋めて泣いたと話していました」

 日本政府との交渉でも人権の部分は激しい反対に遭ったが、ベアテの強い意思を知ったGHQ幹部も最後は擁護に回ったという。その結果、憲法における人権や女性の権利はかなり詳しく書き込まれた形で残った。

※AERA  2015年9月28日号より抜粋

777名無しさん:2015/10/04(日) 15:27:43
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151004-00000002-maiall-pol
<安保関連法>「違憲」は出るか 全国各地で訴訟の動き相次ぐ
毎日新聞 10月4日(日)14時39分配信

 ◇全国各地で訴訟の動き相次ぐ 統治行為論の壁

 安倍晋三政権は、憲法学者や元最高裁長官らが「憲法違反」と指摘していたにもかかわらず、安全保障関連法を成立させた。来年夏の参院選とともに注目されるのが、今後相次ぐと予想される違憲訴訟の行方だ。三権分立の一翼を担う司法は、これまで憲法判断に消極的と言われてきたが、安保関連法をどう判断するのだろうか。【小林祥晃】

 安倍首相は9月19日未明に安保関連法が成立したのを見届けると、山梨県の別荘に移動。連休中は側近らとゴルフを楽しんだ。「難題を乗り越えた後の息抜き」などと報じるニュースを尻目に、多忙を極めていた人がいる。6月の衆院憲法審査会で「法案は違憲」と明言した3人の憲法学者の一人、小林節・慶応大名誉教授だ。安保関連法の成立後も連日、シンポジウムや講演で全国を飛び回るが、弁護士でもある「違憲論」のリーダーは、寸暇を惜しんで違憲訴訟の準備を進めている。

 訴えの法的根拠を、小林氏はこう解説する。

 「憲法の前文には、誰もが平和な環境で生きられるという『平和的生存権』が明記され、9条でそれを保障しています。ところが安保関連法が施行されると、国民は常に戦争の危険にさらされ、平和的生存権が侵害される。理論上、国を相手に損害賠償を請求できるようになります」

 なぜ、損害賠償なのか。

 ここで違憲訴訟について簡単に説明しよう。法律や規則などが憲法に違反していないかを審査する権限「違憲立法審査権」は裁判所が持っている。ただ、裁判所が主体的に審査に乗り出すわけではなく、訴えを審査する過程で合憲か違憲かを判断する。

 例えば、最高裁は2005年、海外在住の日本人の選挙権を一部制限する公職選挙法の規定について「違憲」とする判決を言い渡した。この判断は「規定のために投票できなかった」として慰謝料を求めた訴訟で示された。安保関連法の違憲性を問う場合も、何らかの損害や被害を受けたと訴える必要があるわけだ。

 違憲訴訟を検討している弁護士や市民団体は全国におり、連携する動きもある。「安保法制反対」の世論の後押しを受け、違憲訴訟が相次ぐ可能性はありそうだ。

 裁判所は「違憲訴訟」をどう判断するのか。法律家の予測を聞いてみた。

 「9割以上の裁判官は、安保関連法は違憲だと考えているはず」。金沢地裁の裁判長として06年、北陸電力志賀原発2号機の運転差し止め判決を出し、その後弁護士に転じた井戸謙一氏は即答した。政府や一部の憲法学者は「集団的自衛権の行使は憲法違反ではない」と安保関連法の合憲説を唱えるが、井戸氏は「裁判官から見て納得できる理屈になっていない」と、合憲判決には否定的な見方を示す。

 ならば、各地で違憲判決が続々と出るはず、と思えるが、井戸氏は慎重だ。「裁判所は『原告が権利侵害を受けているとは言えない』などと訴えを棄却する可能性があるからです。また、統治行為論で裁判所が憲法判断から逃げる可能性もあります」と語る。

 統治行為論とは「高度の政治性を有した国家行為については、一見して違憲無効と認められない限り、司法審査権の範囲外」とする考え方。日米安保条約の合憲性が争われた砂川事件の最高裁判決(1959年)で言及され、その後も自衛隊の合憲性が問われた長沼ナイキ訴訟控訴審(76年)などで司法判断を避ける際にも使われた。

 裁判所の消極的な姿勢に対し、「やっぱり九条が戦争を止めていた」などの著書がある弁護士の伊藤真氏は「今回は統治行為論で逃げてはいけない」とくぎを刺す。この論理で憲法判断を政治に投げ返す場合、二つの前提条件があるとの考えに基づく批判だ。

 一つが、正当な選挙で選ばれた国会議員で構成された国会であること。もう一つは、政党同士が立憲主義という価値観を共有し、審議で歩み寄る姿勢を持っていること--だ。伊藤氏はいずれの条件も満たしていないと指摘する。

 「今の国会は衆参両院とも1票の格差が大きく、その是正にも消極的で『正当な選挙で選ばれた』とは言い難い。立憲主義についても、政府・与党は『都合の悪い憲法は解釈を変えてしまえ』という態度。せめて米国の共和党と民主党のように、政策で対立しても『憲法は守る』という点で一致していてほしいのですが。いずれにせよ、この状況で司法が判断を政治に委ねることは許されません」

 それでも裁判所が憲法判断を避けたら、伊藤氏はどう考えるのか。「もはや裁判所に存在意義はない。司法省の下部組織だった戦前に逆戻りします」

778名無しさん:2015/10/04(日) 15:27:50
>>777

 ◇選挙経ていない裁判官、「政権が人事介入」懸念も

 自衛隊や安全保障に関する憲法判断に消極的なのは、統治行為論だけが理由ではない。司法行政に詳しい明治大の西川伸一教授(政治学)は裁判官の意識の問題を説く。「最高裁判事に出世するようなエリートほど、法務官僚として最高裁事務総局に勤務したり、法務省に出向したりする期間が長くなりがちです。他省庁と折衝などをしていれば、自然と霞が関の論理に染まり、考え方が政府寄りになってしまいます」

 また「裁判所は、霞が関では二流官庁」「裁判官は選挙で選ばれた存在ではない」という引け目も、国のあり方を問う訴訟で憲法判断を避ける一因と分析する。さらに問題なのは、その弱みにつけ込む政治家の存在だ。「一部の政治家には『裁判所なんて政治の力でどうにでもなる』というおごりがある。定数是正を促す判決に不満を言う政治家などはその典型。司法はなめられている」と嘆くのだ。

 おごりだけではなく、前出の井戸氏は政権による圧力を懸念する。「地裁や高裁で安保関連法の違憲判決が幾つか出れば、政権が裁判所人事などに介入することもあり得るのではないか」

 ここで思い出してほしい。安倍政権は「集団的自衛権の行使は違憲」との憲法解釈を転換するために、内閣法制局長官を交代させたことを。井戸氏は「今の内閣法制局は、政権による人事介入で実質的に機能していない。『こういう状況の中で、今までと同じ姿勢でいいのか』という議論が、最高裁内部で起きるのではないか」と、司法の自助努力に期待をかけるのだが。

 私たちに裁判所に憲法判断を放棄させない方策はあるのか。西川氏は「裁判官は政治家だけでなく、国民の視線も気にしています。私たちが関心を持ち続けることは裁判官へのプレッシャーになる。司法に物申す機会として、最高裁判所裁判官の国民審査もあります」と指摘する。

 安保関連法の成立に突き進んだ自民党の高村正彦副総裁は「憲法の番人は最高裁であり、憲法学者ではない」と言い切った。では、本当に裁判所は政治をそんたくしない「憲法の番人」なのか。問われる日は必ず来る。<コラージュ・日比野英志>

779名無しさん:2015/10/04(日) 18:45:01
野党はずっと土台の話をしてたと思うのだが、この記者は聞いていなかったのか。。。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151004-00000517-san-pol
安保法制は「建て付けの悪い家の改築」 野党が仕掛けた議論はお粗末だった…
産経新聞 10月4日(日)12時15分配信

 集団的自衛権の限定的な行使容認を柱とする安全保障関連法が成立した。今回の国会論戦の構図は「建て付けの悪い家」の改築に例えることができるだろう。

 日本の安全保障法制は、そもそも土台がおかしい。憲法9条を素直に読めば日本は軍隊を持てないはずだが、「自衛のための必要最小限度の実力を保持することは認められる」という理屈で自衛隊の保持を正当化した。

 土台が不安定だから上物の法制にも首をかしげたくなる点が多い。さらに海外派遣など自衛隊に新たな役割が求められるたびに増改築し、しのいできた。

 例えば、戦闘に参加している他国軍に兵站支援を行うのは「他国の武力行使と一体化しないので合憲だ」というのがこれまでの政府解釈だが、直感的に苦しいと言わざるを得ない。しかし現実にその理屈で海外派遣が行われてきた。苦しいといわざるを得ないが、必要な理屈だった。

 憲法改正で土台から作り直すのが王道であることは間違いない。でも、時間と手間がかかりすぎる。中国の軍拡や北朝鮮の核・ミサイル開発など、日本を取り巻く安全保障環境の激変という大嵐は目前に迫っている。だから今回、家長たる安倍晋三首相は大規模な増改築を決断し、設計図を作った。それが今回の安保法制だ。

 しかし、同じ家に住んでいるはずの野党は何をしていたか。家が壊れては元も子もないのだから、設計図の代案を示すなり、「土台から作り直そう」と提起するのが筋だ。にもかかわらず、民主党などは「はりが長すぎる」「見栄えが悪い」「嵐は来ていない」といった批判のための批判に終始。自分は居心地のいい部屋で寝転んだまま、汗をかく政府に文句を付けるだけだった。

 安保法制には「法的安定性を損ねる」という批判もあった。しかし、むしろ法制はこれまでの構造を生かし、ギリギリの「安定性」を追求したものだ。分かりにくさや不格好さはあるが、それは突き詰めれば土台自体の不安定さに由来するのではないか。

 安保法成立により、日本の安全保障体制は強化された。しかし、憲法を改正し、土台から作り直さないといけない時期はいずれやってくる。憲法改正につながるような本質的な議論が国会で行われなかったことは残念でならない。(政治部 千葉倫之)

780名無しさん:2015/10/04(日) 20:53:22
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/2246/1223566495/305
明治天皇の玄孫35歳男を起訴 東京・六本木で大麻所持罪
2015年9月2日 17時34分 共同通信

 日本オリンピック委員会(JOC)の竹田恒和会長のおいで、明治天皇の玄孫に当たる男を、東京地検が8月に大麻取締法違反(所持)の罪で起訴していたことが2日、捜査関係者への取材で分かった。

 関係者によると、男は東京都在住の竹田恒昭被告(35)。警視庁麻布署が7月20日、東京・六本木で大麻を所持していたとして大麻取締法違反容疑で現行犯逮捕した。東京地検は8月7日、起訴した。既に保釈されているという。

 恒昭被告は、旧皇族の竹田家に生まれた。作家の竹田恒泰氏とはいとこの関係になる。

781名無しさん:2015/10/04(日) 20:54:38
>>780

http://news.livedoor.com/article/detail/10624911/
大麻逮捕の竹田恒泰の従兄弟より悪質? 旧宮家の“権威“を利用したトンデモ事件簿! 竹田恒泰もマルチ商法関与
2015年9月24日 9時0分 LITERA(リテラ)

 先日、明治天皇の玄孫に当たる竹田恒昭被告が、大麻所持の疑いで現行犯逮捕されていたとのニュースが報道された。この竹田という苗字でピンとくる人も多いと思うが、竹田恒昭被告は日本オリンピック委員会(JOC)竹田恆和会長の甥で、ネトウヨのアイドル・竹田恒泰の従兄弟にあたる。

 旧皇族・竹田宮家をルーツにもつ男が、まさかの大麻取締法違反容疑で逮捕され世間に衝撃が流れた。

 しかし、旧皇族・旧宮家の人間にスキャンダルが流れるのは決して珍しいことではない。むしろ、考えようによっては、今回のような個人的な犯罪よりもっと悪質な、"旧宮家の権威"を悪用するような事件を頻繁に起こしている。

 竹田恒昭被告の従兄弟、竹田恒泰氏もそのひとり。ネトウヨ発言の数々や、華原朋美と元AKB48畑山亜梨紗との間で二股をかけていた醜聞でもおなじみの彼だが、過去にはのっぴきならないスキャンダルを二つも起こしている。

一つ目は、マルチ商法への関与。「FLASH」(光文社)2002年7月30日号によれば、彼はインターネットマルチ商法・スカイビズ2000に関わっていた。スカイビズ2000は、加入金110ドルを払えば自由に使えるホームページのスペースと、簡単にサイトが作れるソフトの利用権が得られるというサービスだが、新会員を勧誘すると、その数に応じて多額のボーナスを得られるとも喧伝しており、"ねずみ講"と指摘されていた。

竹田恒泰は旧皇族の出自を出すことで信用を得て、新規会員を次々と勧誘していった。そのためのミーティングを東京のみならず全国各地で行なっていた事実も報道されていた。

ちなみに、スカイビズ2000を展開していたスカイビズ社は、01年に米国連邦取引委員会からねずみ講にあたるとして提訴され実質破綻している。

二つ目はもっと事件性の高いもの。彼の祖母・松見イクが経営していた精神病院・松見病院の多額借金をめぐるトラブルである。松見病院の経営陣のひとりでもあった竹田恒泰氏は、この件をめぐる借金の保証人となっており、東京地裁で1200万円および13年6月24日から年5分の利息の支払い命令を受けた。その経緯について、「週刊文春」14年10月16日(文藝春秋)で、原告の男がこのように語っている。

「知人から金を貸してくれという話があったのは去年2月のことでした。聞けば、"病院の売却話が進んでいる。ついては、つなぎ資金が必要で、融通してもらえないか"という話でした。それが1200万円だったのです。大金なので躊躇していると、今度は竹田さんを"保証人"につけると言う。本人にも会いましたが、なにせ明治天皇の玄孫というから信用するでしょう。大丈夫だろうと考えて知人に1200万円を貸すことにしたんですよ」

782名無しさん:2015/10/04(日) 20:55:14
>>781

 歴史を紐解いていけば、こうした"旧皇族""旧宮家"としての名を使った詐欺まがいの行為が、枚挙に暇がないほど大量に存在するのだ。

 その前に、"旧皇族""旧宮家"とは何かを、簡潔に解説しておこう。

"旧皇族""旧宮家"とは、戦後GHQにより特権を享受している宮家の縮小を求められ皇籍離脱した11宮家のこと。これにより1947年、秩父宮、高松宮、三笠宮のみを宮家に残し、山階宮、賀陽宮、久邇宮、梨本宮、朝香宮、東久邇宮、竹田宮、北白川宮、伏見宮、閑院宮、東伏見宮の11宮家51人が一般人となっている。

 彼らは皇籍離脱し、自分の食い扶持を自分で稼がなければならなくなったわけだが、多くの旧宮家はこれまで同様の華美な生活を維持するために、大量の資産を元手に商売を始める。その過程で怪しげな人物に騙される人が後を絶たなかった。

 牧場経営や菊の紋章を入れた"久邇香水"の製造販売、ダンスホール経営などに手を出し失敗した久邇宮家。そして、禅宗の僧を名乗る人物にカモにされ食料品店、喫茶店、骨董屋を開きすべて潰した東久邇宮家。東久邇稔彦にいたっては、最終的に、"ひがしくに教"なる新興宗教の教祖に祭り上げられるも、元皇族が宗教を興すのには問題があるとして宗教法人として認められず解散する騒動まで起こしている。

 そんな戦後と皇籍離脱のゴタゴタのなか起きたのが、東伏見宮家の150万円詐欺事件だ。「真相」(人民社)1949年8月号には、観光事業に手を出すも放漫経営により資産を食い潰し、明治時代にジョージ5世の戴冠式で使用した王冠を売りに出すことになった経緯や、不渡手形を濫発し告訴された事実が記されている。

 こうして凋落していった家の多い旧宮家だが、高度経済成長期には皇族としての名を商売道具に使う者も登場する。その例が、賀陽宮家の賀陽邦寿である。「産経新聞」76年12月20日夕刊には、以下のような記事が載っている。

〈「名誉売る"民間勲位"」「ああ、ありがたやと五千人」
 賀陽邦寿が会長を務める「日本経営功労顕彰委員会」という団体が、二万八千円から六万八千円を支払った中小企業経営者に「功五等位」から「功一等位」まで与えていた。厳密に言えば詐欺事件ではないが、総理府賞勲局がこれを問題視し、調査に乗り出した〉

 また、賀陽邦寿はこの後、彼が会長を務める「時事新聞社社会事業団」という団体が全国の中小企業の社長や商店主に菊の紋章入り「経営褒華賞受賞資格推薦書」というものを送っていたことも公になっている。こちらも、受賞するためには一律5万円が必要であったという。

 このように、旧宮家の人物がトップにいる団体が"賞"を送り、その代わり金銭が必要になるという商売を行なったのは賀陽邦寿だけではない。
 
 日本文化振興会なる団体の名誉総裁であった、梨本宮の梨本徳彦も同じようなビジネスに手を染めていた。こちらも、表彰にあたって、対象者から多額の礼金を募るシステムは同じ。「週刊新潮」(新潮社)85年8月15日・22日合併号では、受賞にあたり50万円ものお礼金を出すよう仕向けられたとの証言が臨済宗妙心寺派興禅寺の住職からなされている。

 この詐欺まがいの商法は長く続けられているようで、「週刊新潮」2012年3月15日号に掲載されている、作曲家・青島広志による連載コラム「ブルー・アイランド氏のクラシック漂流記」にはこんな記述が出てくる。ちなみに、01年から、この団体の名誉総裁は、伏見宮家の伏見博明になっている。

〈日本文化振興会というところから連絡があって、あなたに賞を差し上げることになりましたと言われたら、喜ぶべきなのだろうか。(中略)箔押しの封筒が届いた。授賞式の知らせかと思って開けると、これが驚いたことに寄付金の要請なのである。曰く「民間の国際文化交流団体であり、会員や受賞された各先生方のご協賛を頂き運営」しているのだそうで(中略)しかも念の入ったことに「平均的な協賛金は50万円となっておりますが、ご事情もあるかと思いますので、一括でなくとも可能でございます」と書かれており、封筒の中を見ると、何と大手有名銀行銀座中央支店の口座を記した用紙までが入っていた〉

783名無しさん:2015/10/04(日) 20:55:54
>>782

また、話は梨本徳彦に戻るが、彼は日本文化振興会の名誉総裁を退いた後も詐欺まがいの報道にたびたび登場する。

「FRIDAY」(講談社)04年3月5日号では、元本保証と高配当を約束して焼却炉販売事業への出資を募り約1000人から10数億円を集めたものの、配当未払いを理由に詐欺や出資法違反容疑で警視庁に告訴されたNPO法人・やまびこ会の名誉総裁に梨本宮家・梨本徳彦の名前があったと報じられた。このNPO法人をめぐる一件では、法人の代表理事ら4名が詐欺容疑で逮捕されるという事態にまで発展している。

また、その2年後、「週刊新潮」06年2月23日号では、伊勢神宮の灯籠を建て替えるとウソの話を出し寄付を募っている団体の名誉総裁に、またしても梨本徳彦の名前があったとの報道がなされた。

 03年、すでに断絶している有栖川宮家を騙る、自称・有栖川識仁が結婚式の祝儀を騙し取った事件を覚えている読者も多いと思う。この事件は、皇室の権威を利用して金品を騙し取るべく、何の関係もない人間が皇族を騙った事件だが、すべての旧宮家がそうだとは言わないまでも、ここまでご紹介してきて分かる通り、実際の旧宮家もやっていることはさほど変わらない。"皇室の権威"を利用して悪辣な商売をしている点では同様である。

 本稿前半でご紹介した作家の竹田恒泰は、皇室典範をどのように変えていくかの議論のなかで、女系天皇を認めるのではなく、皇籍から離脱した旧宮家を復活させたらどうかと主張している。彼自身、竹田宮家の名を掲げているなかでの発言だが、それに関して、小林よしのりは「SAPIO」(小学館)10年3月31日号掲載「ゴーマニズム宣言スペシャル 天皇論 追撃篇 旧宮家復活なんてありえるか?」のなかでこのように批判を加えている。

〈現在、「旧皇族」はもういない。旧皇族で「俗界」に降りた人々を「俗界一世」とすれば、今生きているその子孫は「俗界二世・三世」だ。それを今になって、これら旧宮家の末裔を再び皇族になどという妄想を本気で信じているのが現在の男系絶対主義者だ。そもそも、旧皇室典範で伏見宮系皇族は邦家親王の4世子孫を最後に消滅することになっていた! その4世子孫とは、現在60〜70代の当主にあたる。「男系絶対主義者」たちが期待をかける竹田恒泰らの世代は5世である。要するに彼らの言う「GHQの陰謀」がなくても、旧皇室典範の下でも彼らの世代は皇族ではなく、臣籍降下させられる身分だったのだ! さらに竹田恒泰についていえば、彼の父・恒和氏は竹田家の三男なので、父の代で臣籍降下していたはずである。仮に時代がどう違っていても、彼が皇族だった可能性は全くないのだ!〉

「正論」(産経新聞出版社)06年2月号で、「DIME」(小学館)デスクの今井康裕は「民間の経験をされた旧皇族の方が皇室に入ることこそ、新しい風ではないかな」というコメントを寄せているが、こういった意見が「男系絶対主義者」たちの主張だ。

しかし、小林よしのりの語るような旧皇室典範と照らし合わせても彼らに皇族を名乗る資格がないという問題に加え、彼らの主張の拠り所である「民間の経験」というのも、本当に価値のあるものなのかは疑問だ。皇室の権威を悪用する術を一般社会で学んできたような人が宮家に戻ることが、本当に皇室を良い方向に導く策なのだろうか? 紹介してきたようなスキャンダルを見る限り、正直、それが正しいとは全く思えないのである。
(井川健二)

784とはずがたり:2015/10/05(月) 20:46:21

自民・岸田派、9条改正「考えず」 ハト派の存在感示す
http://www.asahi.com/articles/ASHB55WVQHB5UTFK01Q.html?iref=com_alist_6_02
2015年10月5日20時29分

 岸田文雄外相は5日、山梨県で開いた自民党岸田派(宏池会)の研修会で「当面、憲法9条は改正することを考えない。これが私たちの立場ではないか」と述べ、一定期間、9条を改正しないことを派閥の方針とする考えを示した。「軽武装・経済重視」を掲げ、党内「ハト派」の代表格とされる宏池会の存在感を示す狙いがある。

 岸田氏は研修会で「宏池会には憲法への愛着がある」とも強調した。同会は宮沢喜一元首相ら護憲派の重鎮を輩出してきたが、岸田氏は外相として安全保障関連法の成立に尽力。派内から不満が出ていたことに配慮したとみられる。安保関連法については「国民の命や暮らしを守るため、平和憲法の中でどこまでが限界か議論し、結論を出した」と理解を求めた。

 その上で、宏池会がめざす政治姿勢について「特定のイデオロギーにとらわれることなく、国民が何を求め、日本に何が大事であるのか、極めて政治をリアルに考えるのが本質だ」と語った。

785名無しさん:2015/10/07(水) 23:45:39
>>779
家の例えが流行っているのか?

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151006-00010002-shincho-soci
憲法の成り立ちを論じない「憲法学者」という不思議――佐伯啓思(京都大学名誉教授)〈週刊新潮〉
BOOKS&NEWS 矢来町ぐるり 10月6日(火)8時1分配信

 安保狂躁の火付け役となったのは、3人の憲法学者が国会で安保法案は違憲であると表明したことだった。だが、冷静に振り返ってみるべきであろう。憲法学者が国政を揺さぶる、果たしてそれは正常なことなのだろうか、と――。京都大学名誉教授の佐伯啓思氏が、憲法学者のあり方に疑義を呈する。

 ***

 憲法を一軒の家に喩(たと)えて考えてみると、日本の憲法学者の多くは「日本国憲法という家」に住みながら、「この家は素晴らしい。ゆえに、間取りも含めて一切変えるべきではない」と主張し続け、疑おうとすらしていないことになります。

 しかし、70年近く前に建てられた家が完璧であるわけがありません。よその家と見比べて、「うちは間取りがおかしい」「この部屋は使い勝手が悪い」と、改築や建て替えを検討するのは当たり前のことと言えるでしょう。

 にも拘(かかわ)らず、多くの憲法学者、つまり護憲派と言われている人たちは、どういうわけか「今の形のままの家」に住み続けることを当然の前提とし、それに固執している。

 他国の憲法との比較を徹底し、議論を尽くした上で憲法を守るべきと唱えるならば、まだ分かります。ところが、護憲派憲法学者たちは、そうした俯瞰的な議論をすることなく、何はさておき現行憲法を守ることに立脚しているわけです。「今、住んでいる家」は微塵(みじん)も造りを変えてはならない、なぜならば、まさに今、住んでいるのだから――という理屈をとるのであれば、自衛隊も合憲とすべきでしょう。自衛隊法にも60年の歴史があり、私たちは「その家」に住み続けてきたのですからね。

 ところが、朝日新聞が7月11日付のデジタル版に掲載した、憲法学者ら209人を対象に行ったアンケートでは(注・回答したのは122人)、半数以上が自衛隊は憲法違反、もしくはその可能性があると答えている。矛盾しています。

 そもそも、憲法の条文解釈の研究は、憲法学者の仕事の一部に過ぎません。憲法の成り立ちや歴史的背景、すなわち「家の造り」を検証することも彼らの重要な仕事であるはずなのに、多くの憲法学者はそれには目を向けようとしない。

 しかも、日本の憲法学の中心的な流れは、東大の権威だった宮澤俊義名誉教授と、彼の後継者と言われた芦部信喜名誉教授(注・いずれも故人)が築いた解釈体系を軸にしてきました。この考え方を所与としてそこから出発すれば、時代や情勢の変化を鑑(かんが)みることもなく、辻棲合わせの解釈になっていくでしょう。それだけでは憲法学者がいる意味はどこにあるのでしょうか。

 ところが一方で、彼らは憲法の解釈をするだけに留まらず、違憲だから安保法案は廃案にすべきだなどと政治的影響力を行使しようとする。

 これでは憲法学者が、憲法を楯にとって政治的活動をやっていることになります。憲法を対象とすべき憲法学者が憲法に飲み込まれてしまっているように見えるのです。

【特集】「狂躁『安保法制』の後遺症」より
※「週刊新潮」2015年10月1日号

SHINCHOSHA All Rights Reserved.

786名無しさん:2015/10/10(土) 20:27:58
http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20151010-00010000-biz_sbcr-nb
「安保法案」は「憲法違反」って、どういうこと? 池上さんに聞いてみよう!
SBクリエイティブOnline 2015/10/10 06:30 池上彰+「池上彰のニュースそうだったのか!!」スタッフ

2015年9月19日に成立した安保法。「憲法違反だ!」という声をあらゆる場面で目にしました。そもそも「法律」とは、私たち国民が安心・安全に暮らせるように社会のルールを定めたもののはず。私たちの暮らしを守るための「法律」が「憲法違反」って、どういうことなのでしょうか? 「憲法」と「法律」はどう違うのでしょうか? ジャーナリストの池上彰さんに聞いてみましょう!

憲法と法律、いったい何が違う?
 日本国憲法を知るうえで、ポイントが二つあります。

 一つ目は、憲法は国民が守るものではない!? というもの。二つ目は、憲法は解釈によって変わる!? というもの。いったいどういうことでしょうか。

 まず一つ目のポイント「憲法は国民が守るものではない!?」から見ていきましょう。

 憲法と法律はいったい何が違うのかわかりますか?

 法律というのは、そもそも私たち国民が守るべきもの、ルールです。その法律は私たち国民が選んだ政治家が作り、私たちはこれを守っています。でも、これがみんないい法律ならいいのですけど、中に悪い政治家がいて、私たちにとってとても困るような法律を作ってしまったらどうなるのか。

 困りますね。そういうことがないように政治家、つまり権力を持っている人が守るべきものを国民が作ろう。それが憲法です。

 ですから、この法律がもし悪いものであれば、「憲法に照らしてこれはよくない。憲法違反だよ」と言って、この法律を変えさせることができる。こういう関係になっているのです。

 ひと言でまとめると、こうなります。

「法律は私たち国民が守るもの、憲法は権力者が守るもの」

 政治家が持っている権力、これは国家権力ですから、国家権力が国民を困らせたりしないよう、憲法は権力者が守らなくてはいけない。国会議員が憲法と照らし合わせながら法律を作っているのはそのためです。

 では、国民は憲法を守らなくてもいいの? 極端なことを言えば、そういうことになりますね。

787名無しさん:2015/10/10(土) 20:28:40
>>786

解釈で憲法は変えられる!?
 憲法について、今こそ日本人に知っておいてほしいポイント、二つ目は「憲法は解釈によって変わる!?」。

 憲法9条には、とりわけ解釈というものが出てきます。図1がその条文の内容です。

 皆さんも一度は目にしたことがあるはず。ここには戦争の放棄、戦力の不保持などが書かれています。最近、その解釈をめぐって議論となったのが集団的自衛権です。

 果たして解釈は変えられるのか? 政府は2014年の夏、閣議決定で、憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を認めることにしました。集団的自衛権とは、仲間の国が攻撃を受けたら一緒になって反撃できる権利のことです。

 この集団的自衛権の行使は、憲法9条に照らして、今までは認められないとされてきましたが、今回は憲法の解釈を変更したので、行使OKと閣議決定されました。

 でも、ちょっと待ってください。そもそも大事な憲法の文章は一つも変わっていないのに、解釈で変更ってそんなことアリなのでしょうか。

解釈は日常的に行われている
 憲法を解釈することは、実は日常的に行われています。たとえば国会で新しい法律を作るときに、憲法に反していないかどうか、あるいは憲法の趣旨を反映した法律かどうかということを、いつも憲法の解釈をしながら法案が提出されていますし、裁判所も裁判では憲法を解釈するということを続けてきました。

 たとえて言えば、こういうことです。

 食堂で「ご飯を大盛りにして」と頼んだとき、同じ大盛りでも人によってとらえ方は様々。つまり、解釈によって結果は変わるのです。
「できない」を「できる」に変えていいの?
 ところが今回、なぜ大きなニュースになったかというと、歴代の内閣が「集団的自衛権は憲法9条に違反するからこれは使えないんだよ」とずっと言ってきたのが、突然、「いや、これは解釈を変えて使えるんですよ」と言った。内閣が突然、これまでの内閣が積み上げてきたものを一挙にひっくり返してしまった。「それって憲法を独自に変えたことと同じじゃないか?」という疑問が出ますよね。

 解釈改憲と言いますけど、憲法に違反するとこれまで言ってきたのなら、憲法を変えればいいのに、解釈を変えることによって「できない」を「できる」に変えるのはおかしいじゃないか。こういう議論が起きたのです。

 その一方で、内閣にしてみれば、「いや、内閣は日々憲法を解釈しているのだから、その解釈の一環としてこれを変える。それはいいんだ」という言い方をした。その結果、これが大きな議論になったということです。

788名無しさん:2015/10/10(土) 20:29:12
>>787

憲法改正が大きな政治課題に
 日本国憲法ができて以来、憲法が変わったことは一度もありません。しかし、日本以外の国では随分変わっています。特にヨーロッパの場合、EU全体のルールに合わせて、それぞれの国が憲法を変えてきたということはかなりあります。

 今後は憲法改正が大きな政治課題として出てくるでしょう。その時に私たちはそれに対してどういう考え方を持つべきかということを、これから考えていく必要があるのではないでしょうか。

 憲法はその国のかたちを決めるものです。日本という国のかたちはどうあるべきか。そのことをよく考えて憲法のことを考える。それが大切なことだと思います。


◆本記事は、テレビ朝日系列で毎週土曜よる7時54分から放送中の「池上彰のニュース そうだったのか!!」の2015年6月6日放送分等を構成し、編集・加筆したものです。9月刊行の『池上彰のニュース そうだったのか!! 1』(SBクリエイティブ刊)では、憲法と法律について、より詳しい解説を掲載しているほか、日本にまつわる数々の疑問を、池上さんが分かりやすく説き明かしています。


【著者】池上彰(いけがみ・あきら)
1950年、長野県松本市生まれ。慶應義塾大学経済学部を卒業後、NHKに記者として入局。さまざまな事件、災害、教育問題、消費者問題などを担当する。科学・文化部記者を経て、NHK報道局記者主幹に。1994年4月から11年間にわたり「週刊こどもニュース」のお父さん役として活躍。わかりやすく丁寧な解説に子どもだけでなく大人まで幅広い人気を得る。2005年3月にNHKを退職したのを機に、フリーランスのジャーナリストとしてテレビ、新聞、雑誌、書籍など幅広いメディアで活動。2012年2月、東京工業大学リベラルアーツセンター教授に就任。おもな著書に『伝える力』シリーズ(PHP新書)、『そうだったのか!現代史』他、「そうだったのか!」シリーズ(集英社)、『知らないと恥をかく世界の大問題』シリーズ(角川SSC新書)、『そうだったのか!池上彰の学べるニュース』シリーズ、『ここがポイント!! 池上彰解説塾』シリーズ(海竜社)、『池上彰教授の東工大講義』シリーズ(文藝春秋)など、ベストセラー多数。

【番組紹介】「池上彰のニュース そうだったのか!!」
最近大きな話題となっているニュースの数々、そして今さら「知らない」とは恥ずかしくて言えないニュースの数々を池上彰が基礎から分かりやすく解説します!ニュースに詳しい方も、普段はニュースなんて見ない、という方も「そうだったのか!」という発見が生まれます。土曜の夜はニュースについて、家族そろって学んでみませんか?

◆テレビ朝日系列全国ネット 毎週土曜よる7時54分放送中
◆ニュース解説:池上彰
◆進行:宇賀なつみ(テレビ朝日アナウンサー)

789名無しさん:2015/10/12(月) 12:08:10
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/197855
明治天皇の玄孫に有罪判決 大麻所持、東京地裁
2015年09月28日 12時24分

 大麻取締法違反(所持)の罪に問われた、明治天皇の玄孫に当たる無職竹田恒昭被告(36)の初公判が28日、東京地裁であり、被告が起訴内容を認め結審した。長池健司裁判官は同日、懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役8月)の判決を言い渡した。
 被告は旧皇族の竹田家に生まれ、日本オリンピック委員会の竹田恒和会長のおい。作家の竹田恒泰氏とは、いとこの関係になる。公判には、被告の父親で元駐ブルガリア大使の恒治氏が出廷し「親族やお世話になった方、関係者に多大なご迷惑をお掛けした」と述べた。
 検察側は、米国に在住していた17歳のころに初めて大麻を使ったと明かした。

790名無しさん:2015/10/14(水) 21:12:37
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151009-00010002-shincho-soci
皇室No.1の人気でも「佳子さま」写真集がさっぱり売れないミステリー〈週刊新潮〉
BOOKS&NEWS 矢来町ぐるり 10月9日(金)8時20分配信

 皇室の中でも、人気No.1なのは誰も疑わない。お顔を拝見しない日などないのが、秋篠宮家の佳子さま(20)である。しかし、内親王殿下にまつわる「謎」がひとつ。雨後の筍のように出版されたその「写真集」の売れ行きがさっぱりなのだ。

 ***

 ICUに入学後、初めての夏休みを終えられた佳子さま。

 その間のご活躍は周知の通りで、9月下旬をとってみても、鳥取県で行われた「全国高校生手話パフォーマンス甲子園」にご臨席。手話も交えて挨拶をされ、東京に戻られた後は、「秋季皇霊祭の儀」にご参列と、西へ東へ、公務へ祭祀へ、多忙な毎日を送られたのだ。

 週刊誌には、ほぼ毎週、特集が組まれる。公務に臨席されれば、その日のニュースでお姿が流れる……。

 その人気に乗っかって、今年、佳子さま関連のムック本の出版が4冊続いた。『可憐なるプリンセス 佳子さま』(主婦と生活社)、『日本のプリンセス 佳子さま 20年のあゆみ』(宝島社)などなど、どれも写真満載で、中には話題になった「タンクトップ」ショットも掲載。出版社の意気込みが見て取れるが――。

「実はどれも営業的には大苦戦しているんですよ」

 と、さる大手チェーンの書店の幹部氏は意外な実情を明かすのである。

■“アイドルが来た!”
 例えば、この幹部氏のチェーンでは、いずれのムックも仕入れのうち、実際に売れたのは4割程度に過ぎなかった、とのこと。

「6〜7割売ってはじめて成功と言えるレベルなので、在庫がだぶついています。しかも、どれも売れ行きのペースが落ちていて、このままだと、すべて消化するのに1年以上かかりそう。年内には大量に返品をしなければ、と考えています」

 すると、出版社はその分、大損を被ることになるのだ。

「率直に言って、版元が刷り過ぎたんだと思う。過剰に期待し、7万なんて刷っている社もありますが、実際はその半分程度が市場に見合った部数でしょう。明確に“失敗”と言えるケースです」(同)

 と言うから、版元の担当者は、今頃青ざめているのではないだろうか。

 この珍現象について、

「従来の皇室ファンと佳子さまファンは、明らかに層が違うからでしょうか」

 と読み解くのは、さる皇室ウォッチャー。

「佳子さまファンって、“カワイイ!”とか言いながら、両手を前に出し、殿下に向けて振ったりするんです。“アイドルが来た!”という感じで、あの人たちがわざわざ本を買うほど、佳子さまや皇室を敬愛しているとは、とても思えません」

『皇室手帖』元編集長の山下晋司氏もこれを受ける。

「皇室ムック本の読者は60〜70代が中心で、若くて40代。一方、佳子内親王殿下に関心のある層は20〜30代。そこを出版社が読み間違えたのでしょう。ただ、今は“可愛さ”が際立つアイドルに似たブームですが、両陛下のお振舞いのように、一貫して国民に心を寄せていることが伝われば、内親王殿下への支持は、もっと広がっていくと思います」

 その時こそ、本当に佳子さまが皇室No.1の敬愛を集められることになるのであるが、それが一朝一夕にはいかないのもまた事実――。改めて両陛下の歩みの“重さ”が偲ばれるのである。

「ワイド特集 浮沈七度の決算書」より
※「週刊新潮」2015年10月8日号

SHINCHOSHA All Rights Reserved.

791名無しさん:2015/10/24(土) 01:23:04
立法府・国会スレ
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/2246/1253266707/602

602 名前:名無しさん[] 投稿日:2015/10/24(土) 01:22:29
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151021-00000111-jij-pol
自民、改憲草案は無視? =臨時国会召集めぐり
時事通信 10月21日(水)19時13分配信

 自民党憲法改正草案が波紋を呼んでいる。
 衆参両院のいずれかの議員の4分の1以上の要求で、内閣に20日以内の臨時国会召集を義務付けているためだ。5野党の幹部が大島理森衆院議長に召集要求書を提出する際、社民党の照屋寛徳国対委員長が指摘した。
 現憲法は召集の期限を明記していない。自民党が野党時代に起草した案は、「少数者の権利として、きちんと召集されるのは当然」との立場から、この点を補っている。
 これに関し、菅義偉官房長官は21日午後の記者会見で、「まだ成案を得ていない」と述べ、20日以内に臨時国会を召集する必要はないとの認識を示した。記者団から「自己矛盾ではないか」と問われると、菅長官は「(指摘は)全く当たらない。私たちは現憲法の中で、国会ルールに基づいてやっている」と強く反論した。

792名無しさん:2015/10/24(土) 22:18:59
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151022-00010005-agora-pol
集団的自衛権違憲訴訟という時限爆弾 --- 宇佐美 典也
アゴラ 10月22日(木)19時18分配信

JBpressさんに以下のような記事を寄稿させていただきました。

【野党の逆襲で安保法案は白紙に? ビジョンなき「平成の大同団結」にその先はあるのか(http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/44992)】

なんとなくタイトルが日刊ゲンダイっぽいですが、この辺は編集者のセンスなので悪しからず。内容は現在進んでいる政界再編の本質が相変わらず、改憲VS護憲、という枠組みであることを踏まえて、議席数ベースで与野党のそれぞれ事情を分析したものです。

記事にも書いたように仮に集団的自衛権を認める安保法改正に違憲判決が出て、かつ与党が衆参両院で2/3の議席が確保できていない場合、政権は行き詰まることになります。そんなわけで野党の2016年7月の参院選での目標は「与党側に2/3以上の議席を取らせない」という比較的ハードルが低いものになります。一部の方が言っている「野党再編によって『政権交代可能な野党』を作る」というのは方便でしかないと捉えた方が良いのでしょう。仮にそのような主張をしている人自身が本気で言っているとしても、現実はそのようには動かない状況に有ります。

逆に言えば自民党ー公明党は参議院の2/3以上(162議席以上)をめざすには、非改選議席76議席に加えて86議席を獲得しなければいけないのですが、これを改選対象の121議席から獲得するのはなかなか至難の業ですから与党も与党で政界再編にむけて動き出すことになるわけです。

http://www.huffingtonpost.jp/2015/09/19/kobayashi-setsu_n_8164456.html

いずれにしろ今後の政界最大のマターは安保法案の違憲訴訟という司法の場に持ち込まれるわけですが、憲法学会が総出でこれを支援すると思われるので、違憲判決が出る可能性はそれなりにあると考えた方が良いと思います。仮にここで違憲判決を引き出せなければ憲法学会の面目が丸つぶれになってしまいますし、また野党は戦略ミスで全面的に窮地に陥ることになります。

いずれにしろ与野党共に「集団的自衛権の違憲訴訟」という時限爆弾を抱えたわけで、これがどちらの方向に向けて爆発するかは司法の判断に委ねるしかないという意味で,我が国政治史上かつてないほどに司法の判断が注目されることになりそうです。
ではでは今回はこの辺で。

編集部より:このブログは「宇佐美典也のblog」2015年10月19日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は宇佐美典也のblog(http://usami-noriya.blog.jp/)をご覧ください。

宇佐美 典也

793名無しさん:2015/10/31(土) 11:54:28
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151030-00000001-withnews-soci
市役所の封筒「憲法守ろう」に黒線 「なんで?」「墨塗り」日野市に抗議殺到、市長が謝罪
withnews 10月30日(金)15時1分配信

 東京都の日野市役所が使っている封筒の「日本国憲法の理念を守ろう」という文言が線引きされて、読めないようにされているとの指摘がツイッターやフェイスブックで相次ぎました。市役所には事実関係を確認したり、抗議したりする電話が殺到する事態となりました。

「墨塗り事件だ!」批判の声広がる
 ツイッターやフェイスブックでは日野市役所の封筒の画像が広く拡散されています。黒く線引きされていたのは「日野市」の文字の下にある「日本国憲法の理念を守ろう」という文言。ツイッターには、市の対応を疑問視する声が相次ぎました。

「墨塗り事件だ」
「理念を守らない、って言っちゃっていいの?」
「職員はどういう気持ちで消してるんだろう」

市長が謝罪「誤解与えてしまった」
 どうしてこのような封筒が使われていたのか、日野市役所の担当者に聞きました。まず担当者は「消してしまっていた事実があった」と認めました。市によると、問題の封筒は15年前に作られたもの。最近では、市民への返信用などとして使っていたそうです。

 現在使っている封筒には「日本国憲法の〜」の文言は入っておらず、このスタイルに合わせるために文言を消したそうです。今年に入って700〜800枚にこうした線引きをしてしまったそうです。市役所に残っている500枚ほどの封筒については、「今後使用しない」と決めました。

 担当者は「朝からひっきりなしにお叱りや事実確認の問い合わせが殺到しました。誤解を招いて申し訳ありませんでした」と説明しています。また、現在の封筒に「日本国憲法の〜」の文言が入っていないことについては、「特別な理由はないです。その時々で、封筒に書くメッセージは変わっています」と説明していました。

 日野市の大坪冬彦市長は30日、市の公式HP上で「このたび誤った事務処理により、市民の皆様に誤解を与えてしまったことについて遺憾に思います。憲法をはじめとする法令を遵守することは、市政の基本であり、これまでも、そして今後も、憲法をはじめとする法令を遵守して市政を運営することに、いささかも揺るぎがないことを改めて表明します」と謝罪しました。

794名無しさん:2015/11/07(土) 13:51:11
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151106-00010000-jindepth-pol
[Japan In-depthチャンネルニコ生公式放送リポート]【「安保法案、違憲問題を考える」】〜法哲学者井上達夫東大教授に聞く〜
Japan In-depth 11月5日(木)23時58分配信

Japan In-depthチャンネルでも人気の日本報道検証機構(GoHoo)とのコラボ企画。
今回は、機構代表楊井人文氏と、法哲学者であり、東京大学大学院法学政治学研究科教授の井上達夫氏をゲストに、安保法案はどうして違憲なのか、また繰り返される「解釈改憲」をどう捉えるべきなのかについて議論した。

前回のGoHooとのコラボ放送では、「安保法案に賛成か反対か」という一面的な報道しか行わなかったメディアのあり方が問題として挙げられ、安保法案を違憲と考える人々のなかでも、違憲とする理由に違いがあるという事実を意識し、より多面的な議論をするべきであると結ばれた。

安倍編集長から前回の放送内容についての考えを聞かれた井上氏は、朝日新聞が行った200人の憲法学者へのアンケートについて触れ、「『自衛隊や安保法案は、専守防衛のためであったとしても違憲である』と考える“原理主義的護憲派”を安保法案反対派から除いた上で、『自衛隊・安保法案は専守防衛の枠内なら合憲』という“修正主義的護憲派”19人のうち、今回の安保法案は(集団的自衛権を解禁にするという点で)違憲だ」と考える人が8人だったという事実を、メディアが伝えるべきだった。『非武装中立』という非現実的な違憲を掲げる“原理主義的護憲派”を、安保法案反対の母数に入れること自体が、集団的自衛権を憲法の観点から是認するべきかどうかという議論を妨げることにつながった」と話した。

井上氏は、20年来「9条削除」を訴えている。その真意について、井上氏は「非武装中立で居続けるのか、集団的自衛権の行使を認めるのかという安全保障の基本戦略は、憲法で完結してしまってはいけない。それらは、仮に民主的プロセスを踏んで一度結論が出たとしても、時々の情勢に応じて再吟味されるべき問題であり、民主主義的な立法過程を踏んで行うべき議論だ。安全保障に関して憲法に入れるべきことは、『戦力は文民統制のもとで保持すること』、『開戦は、国会の承認を必要とすること』など、条件付き制約である。最も恐るべきことは、自衛隊という紛れもない戦力を持ちながら、世界最大の軍事力を持つアメリカと同盟を結びながら、『非武装』を唱える9条は変えず、憲法外で自衛隊と日米安保同盟の問題が肥大化することである」と述べた。

なぜ憲法の形骸化が進むのか。楊井氏は「護憲派=平和主義者、改憲派=軍国主義者というレッテルを貼って互いに敵視する構造になっていて、安全保障に関する意見で双方に大きな違いはないはずなのに両者が敵味方と意識して対話をしようとしない。また解釈改憲という手段を政権が選択した理由を問われた高村正彦自民党副総裁が、「(国民投票によって国民に憲法改正の真意を問うには)まだ機が熟していない」と答えたように、政権が国民を信用していない。メディアも 両論併記するだけで直接討論の場を提供しない」と述べた。

楊井氏の意見を受け、井上氏も「政治が極めて敵対的で妥協をしない」ことが大きな問題であると述べ、「確実に自分たちの都合にあった結果が出ることが見込めない限り、国民投票に踏み切らない。勝つためのプロセスしか考えない。これでは、フェアな政治的闘争とは言えない。立憲主義・法の支配のもと、ルールに則って負けるリスクを負うことも考え、政治は行われなければならない」と見解を述べた。

今後、安全保障・憲法改正についてどのように考えていくべきか。井上氏は「戦力を持っている以上、改憲はされるべきだ。本物の立憲主義を育てるためにも、国民は主権者として、政治家になおざりにされている現状に危機感を持つべきであり、また徴兵制という縛りをかけることで、安全保障が自衛隊の問題でなく、自分たちの身に迫る問題であるということを自覚するべきだ」と国民が考え方を変えるべきであることを指摘した。

795名無しさん:2015/11/07(土) 14:01:03
>>794

また楊井氏が「憲法96条により、改憲のハードルが高すぎるから、現実味をもった論議が深まらないという指摘もあるが」と憲法改正要件について問題提起したところ、井上氏は「民主的なプロセスを保証する原理に加え、構造的なマイノリティの人権を護るための人権規定は、都合のいいように変えてはいけない。しかし安全保障など民主的プロセスを一度踏んだとしても、再検討されるべき問題に関しては、憲法マターから外すべきだ」」と答えた。

放送の最後に井上氏は、「これだけは言いたい」と断った上で、「非核三原則というが、これは核をもつアメリカの軍事的傘下に日本がいたからだ。極端な例かもしれないが、佐藤首相が核武装の交渉を試みたと言われているように、安全保障対策を巡って、日本は政治的に交渉しようとする意識を持たなくてはいけない。地理的には、日本は常に軍事攻撃の危険に晒されている」と締めくくった。

(この記事は、ニコ生【Japan In-depthチャンネル】2015年10月21日放送 を要約したものです)

※トップ画像:(C)Japan In-depth 編集部

前回のGoHooとのコラボ放送の要約はこちら

[Japan In-depthチャンネルニコ生公式放送リポート]【安保法案成立、メディアの報道ぶりを徹底検証!】〜日本報道検証機構代表理事楊井人文氏に聞く〜

Japan In-depth 編集部(Sana)

796名無しさん:2015/11/08(日) 13:44:32
>>763

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151108-00000005-mai-soci
<議事録未作成>自公議員、憲法解釈変更では「不問」
毎日新聞 11月8日(日)9時8分配信

 集団的自衛権行使容認の閣議決定(昨年7月)を巡り、内閣法制局が検討過程を公文書に残していなかったことが判明したが、民主党政権時代にも東日本大震災関連の会議で議事録が作られていなかったことが問題化した。この時政府を批判した自民・公明両党の議員9人に法制局の問題について意見を求めたところ、回答したのは2人で、問題があるとする意見はゼロだった。【日下部聡、樋岡徹也】

 震災関連の議事録未作成は、震災の翌年に問題化した。中央省庁の担当者は「忙しかった」「作成義務があるとは思わなかった」と釈明。政府の公文書に対する意識の低さに批判が集まり、当時野党だった自民・公明の10人以上の議員が国会審議で追及した。

 一方、法制局が検討過程を公文書として残していなかったことについて、担当した元参事官は取材に「国会答弁のおさらいが多く『頭の整理』だった」と話し、記録は不要と判断していた。

 議事録未作成問題を追及した自公議員は、今回の法制局の問題をどう考えるのか。当時追及に熱心だった宇都隆史▽中曽根弘文▽斎藤健▽三原じゅん子▽梶山弘志▽塚田一郎(以上自民)▽山口那津男▽高木陽介▽魚住裕一郎(以上公明)--の衆参両院議員9人に取材を申し込んだ。

 「ブーメラン、飛んできたねえ」。面談取材にただ一人応じた塚田氏は冗談めかして言った。2012年8月の参院決算委員会で、政府会議の議事録の作成や保存、公開のルールがあいまいだと当時の岡田克也副総理を追及し、早期のルール作りを求めていた。

 しかし、法制局の問題については「長官が国会で長時間説明している。法制局にもあるのがベターかもしれないが、国会の議事録で補完されるのではないか」と、歯切れが悪かった。

 「民主党は責任政党の名に値しない」。12年2月の参院予算委で批判した三原氏は、「内閣法制局において法に基づき適正に対処されたものと考える」と、事務所を通じ文書で回答。問題はないとの見解を示した。取材に応じたのはこの2人だけだった。

 公文書管理法の観点から、熱心だったのは公明党議員だ。党代表の山口氏は12年1月の参院本会議で、行政機関に記録作成を義務づける同法第4条に言及し、野田佳彦首相を批判。高木氏も2月の衆院予算委で、34分間にわたって岡田副総理らを追及した。しかし、法制局の件で山口氏は「今回は回答しない」、高木氏は「(経済産業省・内閣府)副大臣の公務が忙しく、受けられない」といずれも事務所を通じて回答した。

 【ことば】東日本大震災関連の議事録未作成問題

 国の原子力災害対策本部や緊急災害対策本部など、震災関係15会議のうち10会議で議事録を作っていなかったことが2012年1月に政府の調査で判明し、国会で問題化した。これを受けて内閣府の公文書管理委員会は同年6月、災害時に政策決定を行う会議に議事録の作成を義務づけるなど公文書管理の指針を改正した。

797名無しさん:2015/11/09(月) 22:41:50
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151109-00010002-jindepth-pol
[細川珠生]【憲法改正にチャンス到来】〜日本大学法学部教授 百地章氏に聞く〜
Japan In-depth 11月9日(月)11時0分配信

日本大学法学部教授の百地章氏を迎え、憲法改正について聞いた。
安保法制の議論の際には、憲法違反という意見があった中で、憲法違反ではないということを参考人として国会で発言した百地氏。憲法改正に関して、安倍総理にはかなり強い思い入れがある。細川氏は、「安保法制ができても、なかなかその先の憲法の議論にならない。」と憲法改正が進まないもどかしさを語った。

憲法改正が必要な理由として、まず百地氏は、戦後70年の変化と憲法のギャップを挙げた。現行の憲法ができて70年。「70年経っているので、色々なところで現実とのギャップが生じている。」と百地氏は述べ、諸外国ではギャップが生じた際には、憲法改正するというのが当然の常識だと指摘した。

実際、ドイツでは戦後59回改正しているという。百地氏は、「国家のために憲法があって、憲法のために国家があるわけではないので、改正していく。日本では、むしろ憲法に国民生活を合わせるべきだといういびつな議論がある。」と問題点を指摘した。

もう一つの理由は、現行憲法は占領下でGHQによって作られたものであることだ。「日本が主権独立国家としてこの国を立て直すためにもう一度見直す必要がある。」と百地氏は述べ、細川氏も「自分たちの手で憲法を作るという当たり前のことをすればいいだけ。」と同意した。

憲法改正が進まない理由の一つには、国民が9条の改正を極端に恐れていることが挙げられる。百地氏は、「平和安全法制にしても、反対派が、『法律が通ったら日本が戦争をする』というレッテル貼りをして、国民も不安になった。ただちに9条を改正するのはなかなか難しいだろう。」と述べた。

では、どこから憲法改正に手をつけるか。百地氏は、「国民の心を動かすようなテーマでなければ、国民投票は難しい。」と述べ、基準として〔1〕国家の根幹にかかわる大切なテーマであること、〔2〕緊急性を要すること、〔3〕国民にわかりやすいテーマであることの3つを挙げた。

具体的には「緊急事態条項」が当てはまる。例えば、首都直下型地震が発生して、国会が召集できない事態の対応を定めた規定が憲法にはない。法律も十分ではない。緊急事態には内閣の命令で、対策を講じて、あとで国会の承認を得る「緊急命令」を多くの国で採用している。明治憲法でも同じ規定があったが、現行憲法にはそれができない。百地氏は、「国家として最大の欠陥の一つだと思っている。先進国で緊急事態制度を認めていない国はない。」と述べ、重要性を強調した。

また、細川氏は、家族とは大事なものだということに憲法では触れていないことに対し、「国として問題だ。」と指摘した。百地氏も同意し、「世界中に192の憲法があるが、その85%には何らかの形で家族を保護する文言があると言われている。日本国憲法には家族の保護に関する規定はない。」と話した。特に、血縁関係である縦軸の繋がりが憲法に出てこないことを指摘し、「人格形成の場である家族が安定していなかったら、健全な子供たちを育成できない。」と述べた。

最後に、今後の憲法改正のスケジュールについて聞くと、百地氏は、「来年の参院選挙において、憲法改正の国民投票をできるようなスケジュールを組んでもらったらベスト。」と述べた。理由としては、現在の衆院で改憲派が自公だけでも3分の2を占めていて、全体を見ても、数字の上では74%が改憲派だと言われていることだ。これは日本が戦後独立して初めてのことだという。国民も過半数が改憲を支持しており、また、首相として改憲を公言したのは安倍首相が初めてだ。「絶好のチャンス到来。」と百地氏は強調した。

11月10日には、武道館で、憲法改正に向けての一万人大会が開かれる。「憲法改正の必要性を感じてほしい。」と細川氏が呼びかけ、番組を締めくくった。

(この記事は、ラジオ日本「細川珠生のモーニングトーク」2015年11月7日放送 の内容を要約したものです)



「細川珠生のモーニングトーク」
ラジオ日本 毎週土曜日午前7時05分〜7時20分

ラジオ日本HP http://www.jorf.co.jp/index.php
細川珠生公式HP http://www.cheering.net/tamao/#
細川珠生ブログ  http://tamao-hosokawa.kireiblog.excite.co.jp/

細川珠生(政治ジャーナリスト)

798名無しさん:2015/12/16(水) 20:38:44
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2015121600778
憲法論議、通常国会で再開=保岡衆院憲法審会長

 保岡興治衆院憲法審査会長(自民)は16日、首相官邸で安倍晋三首相と会い、来年の通常国会で憲法改正を視野に入れた与野党論議の再開を目指す意向を伝えた。改憲の優先テーマに関しては、緊急事態条項創設から入るのが望ましいとの考えも示した。首相は「しっかり頑張ってほしい」と応じた。 
 衆院憲法審査会は、今年6月の参考人質疑で、自民党推薦を含む出席者が集団的自衛権行使を容認する安全保障関連法を「違憲」と主張したことから混乱。事実上の休止状態となっていた。(2015/12/16-18:26)

799とはずがたり:2015/12/17(木) 14:51:08
「判決の瞬間、涙が溢れた。本当に悲しい」夫婦別姓禁止「合憲」受けて原告が怒り
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151216-00004066-bengocom-soci
弁護士ドットコム 12月16日(水)16時55分配信

「判決の瞬間、涙が溢れた。本当に悲しい」夫婦別姓禁止「合憲」受けて原告が怒り
団長の塚本協子さん
夫婦で別々の姓を名乗ることを認めない民法の規定は、憲法が保障する「婚姻の自由」を侵害しているなどとして、5人の男女が国に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が12月16日、夫婦別姓を認めない民法の規定を合憲と判断したことを受け、原告団は参議院議員会館で会見を開いた。団長の塚本協子さんは、「判決を聞いた瞬間に涙が溢れた。本当に悲しく、辛いです。塚本協子で生きることも死ぬこともできなくなった」と悔しさをにじませた。

この訴訟は、民法750条が「夫婦同姓」を定めているため、日常生活でさまざまな不利益を被ったとして、原告5人が国家賠償とともに、民法750条の「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」という規定を改正することを求めていた。

弁護団長の榊原富士子弁護士は「とてもとても残念。力が及ばなかった。落胆するだけでなく怒りも感じている」「最高裁の裁判官には、女性が3人しかいない。この構造こそが、性差別の問題を扱う裁判のときに、こうした結果に招いてしまうということを実感した」と判決を批判した。

一方で、今回の判決で、合憲と判断した裁判官が10人、違憲と判断したのが5人だったことについて、「今回の少数意見は、将来の多数意見になるはず」と希望を述べた。

弁護士ドットコムニュース編集部

800名無しさん:2015/12/23(水) 09:52:32
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151223-00000005-mai-soci
<天皇陛下>82歳に 戦後70年「先の戦争を考えた1年」
毎日新聞 12月23日(水)5時0分配信

 天皇陛下は23日、82歳の誕生日を迎えられた。これに先立ち皇居・宮殿で記者会見し、戦後70年の今年を「先の戦争のことを考えて過ごした1年だったように思います」と振り返り、「先の戦争のことを十分に知り、考えを深めていくことが日本の将来にとって極めて大切なことと思います」と述べた。

 天皇、皇后両陛下は4月、太平洋戦争の激戦地のパラオを訪問し、日米の慰霊碑に供花した。陛下は、周辺の海に不発弾が多く残っていることに触れ「島々に住む人々に大きな負担をかけるようになってしまったことを忘れてはならない」と話した。

 また、戦時中に民間船員が、軍に徴用された輸送船に乗り、多数が亡くなったことについて「輸送船を守るべき軍艦などもない状況下でも、輸送業務に携わらなければならなかった船員の気持ちを本当に痛ましく思います」と語った。

 日本人2人のノーベル賞受賞については「長年にわたる地道な研究を誠に尊いものと思います」と話した。また、国産初の小型ジェット旅客機「MRJ」(三菱リージョナルジェット)が11月に初飛行に成功したことを「うれしいことでした」と述べ、皇太子時代の1962年12月、戦後初の国産旅客機「YS11」の完成披露式に出席したことを「懐かしく思い起こされました」と振り返った。

 自然災害では、5月の鹿児島県の口永良部島の新岳噴火について「避難生活が続いていることに心を痛めています」と述べた。また、9月の関東・東北豪雨で大きな被害を受けた茨城県常総市を見舞い、多くのボランティアが活動していることなどを「困難に遭遇している人々を助けようという気持ちが日本人の中に豊かに育っていることを非常に心強く思います」と話した。

 82歳を迎えたことについて「年齢というものを感じることも多くなり、行事の時に間違えることもありました」と述べた上で、「一つ一つの行事に注意深く臨むことによって、少しでもそのようなことのないようにしていくつもりです」と語った。【高島博之】

801名無しさん:2016/01/01(金) 08:10:35
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2015123100133
女性皇族減少で有識者会議=政府、参院選後に本格検討

 政府は、女性皇族の減少が見込まれる中で皇室活動を安定的に維持するため、有識者会議を設置し、対応策の検討を本格化する方針を固めた。未婚の女性皇族7人のうち6人が成年となり、検討が急務となっているが、政治問題化するのを避けるため、2016年夏の参院選後に有識者会議を設置する。
 皇室典範は12条で「皇族女子は、天皇および皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」と規定。最近では14年10月に高円宮妃久子さまの次女千家典子さんが、結婚に伴い皇籍を離脱した。女性皇族のうち、未成年は皇太子ご夫妻の長女愛子さま(14)だけ。政府内では、女性皇族の結婚が相次げば、皇室活動全体にも影響を及ぼしかねないと懸念されている。
 有識者会議では、「女性宮家」創設を可能とする案や、女性皇族が皇籍離脱後も国家公務員として活動を継続する案が検討されるとみられる。安倍晋三首相は、女性宮家創設に慎重な立場を示してきたが、首相周辺は「首相は必ずしも批判的ではない」と述べ、容認する可能性を示唆した。
 皇族の減少問題をめぐっては、野田政権が論点整理をまとめたが、政権交代に伴い検討がストップ。安倍政権でも、杉田和博官房副長官をトップとする検討準備室が設置されたが、休眠状態となっている。(2016/01/01-03:30)

802名無しさん:2016/01/03(日) 19:29:43
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date1&k=2016010300053
改憲めぐり「3分の2」攻防=政権、参院選へジレンマ-野党、安保再現狙う

 安倍晋三首相にとって今年は、憲法改正の実現に道筋を付けられるかの正念場となる。夏の参院選で国会発議に必要な3分の2の勢力を確保し、足掛かりを築くことが目標だ。ただ、改憲へ前のめりな姿勢を見せれば「逆風となる」(自民党中堅)ジレンマも抱える。これに対し民主党など野党は、昨年の安全保障関連法制定を「立憲主義の破壊」と位置付け、再び憲法論争を挑む考えだ。

 「大規模災害のような緊急時に、国家、国民がどのような役割を果たすべきかを憲法にどう位置付けるかは、極めて重く大切な課題だ」。首相は昨年11月の参院予算委員会で、緊急事態条項の創設が改憲の重要テーマになると表明した。
 首相としては戦争放棄をうたった憲法9条の見直しこそ悲願。しかし、国論を二分するテーマよりも、まずは与野党で広範な協力を得られやすい改正を優先する考えだ。自民党幹部は「野党も含めて合意できそうな、緊急性の高い問題を選んで議論していくことになる」との見通しを示す。
 9条改正に慎重な公明党幹部も緊急事態条項は容認し、民主党にも一定の理解を示す声がある。ただ、自民党の改正草案が首相に強い権限を与える内容なのに対し、民主党の枝野幸男幹事長は「国会議員任期を暫定的に延長するための規定は検討すべきだが、それ以外のことが必要だとは思わない」と主張、両者の溝は深い。
 ◇おおさか維新がカギ
 憲法改正の国民投票を行うには、衆参両院で各3分の2以上の賛成による発議が必要。与党は衆院で3分の2を上回るが、参院では134議席と、3分の2(162議席)に届かない。自民党が参院選で圧勝しても「与党単独の3分の2超えはほぼ不可能」(幹部)との見方が大勢で、自公以外の勢力の一部をどう引き寄せるかが重要となる。
 首相が期待を寄せるのは、橋下徹前大阪市長が法律政策顧問を務める「おおさか維新の会」だ。同会は首相公選制や一院制など改憲を打ち出し、与党に協力する姿勢を示す。だが、自民党内には「橋下氏は大衆を扇動する天才」(幹部)と警戒する声も根強い。
 一方、集団的自衛権の行使を容認した安全保障関連法が3月に施行されることもあり、通常国会では憲法論議が改めて活発になりそうだ。昨年の国会で安倍内閣に対し「違憲」批判で対抗した野党は、いまだに世論の同法への理解は進んでいないとみている。
 参院選を控え、民主党の岡田克也代表は「安倍政権が9条を改正することに反対だ。安倍さんは参院で3分の2を取れば必ず改正をやってくる」と指摘。与党などによる3分の2議席確保の阻止を至上命令としている。
 対する首相は「改憲色」を薄め、「経済」重視の姿勢を前面に打ち出す作戦だ。首相周辺は「憲法改正は参院選の争点にならない」と予防線を張っている。(2016/01/03-15:05)

803名無しさん:2016/01/04(月) 05:59:12
>>801
憲法第七条七号により、「内親王」、「女王」、の称号と「殿下」の敬称を陛下が賜ればいいでしょ。

それより、皇室典範に附則を追加して旧皇族等皇統に属する男系の非皇族男子に「王」の身位を与えられることを明文化するべき。

804とはずがたり:2016/01/04(月) 12:10:35
>>803
>皇室典範に附則を追加して旧皇族等皇統に属する男系の非皇族男子に「王」の身位を与えられることを明文化する
これは事実上,万が一の事態に伏見宮の系統に650年振りぐらいに皇統をお返しするってことですかね。

血統的には江戸初期に分かれたと云うか養子に這入った近衛家の方が近いけど,いくら五摂家筆頭の最高位の家格とは云えそちらは臣下に降った上に伏見宮家は本来持明院統の嫡流だしな。

805名無しさん:2016/01/04(月) 21:40:19
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160104/k10010360601000.html
谷垣氏「改憲は野党と合意できる部分から」
1月4日 20時57分

自民党の谷垣幹事長は、憲法改正を巡る議論に関連して、「今の憲法には足りない点や欠けている点がある」と指摘したうえで、野党側とも合意できる部分から具体的な議論を進める必要があるという認識を示しました。
谷垣幹事長は記者会見で、今の憲法に大規模災害などを想定した「緊急事態」についての規定がないことなどを念頭に、「どう考えても、今の憲法には足りない点や欠けている点がある。皆が矛盾を感じていることを放っておくのは、憲法を順守するということに適していると思わない」と指摘しました。
そのうえで、谷垣氏は「憲法改正について、日本は初心者だと考えなければならず、少なくとも野党第1党の方たちも問題だという点を、合意によって作っていくというプロセスが必要なのではないか」と述べ、野党側とも合意できる部分から具体的な議論を進める必要があるという認識を示しました。

806名無しさん:2016/01/05(火) 21:38:55
松井一郎は自民党的な権威主義的感性・国家主義的感性の持ち主だと思っていたので、
橋下的な自由主義的感性を持ち合わせていることに、率直に言って驚いた。

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date1&k=2016010500613
緊急事態条項は法律で=松井おおさか代表

 おおさか維新の会の松井一郎代表(大阪府知事)は5日、安倍晋三首相が憲法改正の優先課題と位置付ける「緊急事態条項」の創設に関し、「憲法ではなく、法律でもやれるのではないか」と述べ、否定的な考えを示した。府庁で記者団の質問に答えた。
 松井氏は同条項について「個人の権利を排除し、権力者側に力を持たせる話だ」と指摘。「個人の権利をあまりにも阻害してしまう危険性がある」と懸念を示した。(2016/01/05-16:03)

807名無しさん:2016/01/06(水) 06:23:24
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160106/k10010361971000.html
憲法改正 野党内での立場の違い 鮮明に
1月6日 5時19分

ことし夏の参議院選挙に向けて、民主党などが安倍政権の下での憲法改正を阻止する姿勢を明確に打ち出していく考えなのに対し、おおさか維新の会は改正を目指す勢力の拡大を目指していて、野党内での憲法改正を巡る立場の違いが鮮明になっています。
安倍総理大臣は年頭にあたっての記者会見で、ことし夏の参議院選挙に関連して「憲法改正については、これまで同様、しっかりと訴えていくことになる。同時に、そうした訴えを通じて国民的な議論を深めていきたいと考えている」と述べました。
これに対し、民主党の岡田代表は「数の力を頼みに強権的に進めるやり方で憲法を改正することは許されない」と述べたほか、共産党の志位委員長も「あらゆる形での明文改憲を許さない闘いをやっていきたい」と述べました。
民主党や共産党などは、与党が衆議院に続いて参議院でも憲法改正の発議に必要な3分の2の議席を確保すれば、早期改正につながりかねないとして、参議院選挙に向けて、安倍政権の下での憲法改正を阻止する姿勢を明確に打ち出していく考えです。
一方、おおさか維新の会は、代表を務める大阪府の松井知事が「憲法改正発議の勢力で3分の2の議席の獲得を目指す」と述べ、改正の実現に向けた与党側との連携を見据えて参議院選挙に臨む考えを示していて、野党内での憲法改正を巡る立場の違いが鮮明になっています。

808名無しさん:2016/01/07(木) 21:15:17
>>806

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2016010700657
緊急事態条項で発言修正=おおさか・松井氏

 おおさか維新の会の松井一郎代表(大阪府知事)は7日、安倍晋三首相が憲法改正の優先課題とする「緊急事態条項」創設で、国会議員の任期延長について「憲法でないと改正できない」と述べ、改憲議論に応じる考えを明らかにした。同条項をめぐり松井氏は、「憲法ではなく、法律でもやれるのではないか」と否定的な見解を示していたが、これを修正した。
 府庁で記者団の取材に答えた。松井氏は大災害の発生を想定し、「(衆院)解散が決まっているとき、誰が司令塔になって緊急事態を乗り切るのか備えるべきだ」などと語った。(2016/01/07-16:42)

809名無しさん:2016/01/12(火) 06:20:52
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160112/k10010368121000.html
参院選に向け 憲法改正巡り与野党超え議論も
1月12日 4時02分

安倍総理大臣が、夏の参議院選挙で、自民・公明両党に憲法改正に積極的な野党を加えて、改正の発議に必要な3分の2の議席の確保を目指す考えを示したのを受けて、参議院選挙に向け、憲法改正を巡って、与野党の枠を超えた議論が展開されることも予想されます。
安倍総理大臣は10日、夏の参議院選挙で自民・公明両党で過半数を確保することがみずからの責任だとしたうえで、「自民党、公明党以外にも、おおさか維新の会もそうだが、改憲に前向きな党もある。自公だけではなく、改憲を考えている前向きな、未来に向かって責任感の強い人たちと、3分の2を構成していきたい」と述べ、憲法改正に積極的な政党で、改正の発議に必要な3分の2の議席の確保を目指す考えを示しました。
これを受けて、公明党からは「野党側が攻めやすくなるだけで、得策ではなく、参議院選挙では経済政策をメインテーマにすべきだ」などと、憲法改正を参議院選挙の争点とすることに懸念が出されています。
安倍総理大臣の発言について、おおさか維新の会は歓迎しており、憲法改正を巡り、与党側と連携することも視野に入れて、独自の改正試案を取りまとめ、参議院選挙で訴える方針です。
これに対し、野党側のうち、民主党、共産党、社民党などは、「参議院でも自民・公明両党などに3分の2の議席を許せば、早期の憲法改正につながる」として、参議院選挙では安倍政権の下での憲法改正の阻止を主要な争点に据えたい考えです。
一方、民主党と衆議院で統一会派を組む維新の党は、この問題では民主党と見解を異にして、改正論議に前向きで、参議院選挙に向け、憲法改正を巡って、与野党の枠を超えた議論が展開されることも予想されます。

810とはずがたり:2016/01/12(火) 14:04:15
>>806>>808
地域ボス的・自民党的な場当たり的・権威依存的な感性を持ってるという事のようですな〜。

811名無しさん:2016/01/12(火) 20:35:00
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date1&k=2016011200704
改憲へ「3分の2」発言波紋=安倍首相争点化に意欲、公明警戒

 安倍晋三首相が夏の参院選で憲法改正を争点とし、発議に必要な3分の2(162議席)以上の勢力確保を目指すとした発言が、与野党に波紋を広げている。与党幹部は12日、野党第1党の民主党との協調が必要と主張し、首相との温度差を露呈。民主党は改憲阻止の姿勢を強めた。今後、改憲の枠組みなどをめぐり綱引きが活発化しそうだ。
 発端は10日放送のNHK番組での首相発言。参院選で自民、公明両党で過半数維持を目標に掲げた上で、改憲を目指し「自公だけでなく、改憲を考えている未来に向かって責任感の強い人たちと3分の2を構成したい」と述べ、改憲に積極的な一部野党との選挙後の連携に踏み込んだ。12日の衆院予算委員会でも「来る選挙でも政権構想で示す」と改憲の争点化に意欲を重ねて示した。
 参院選で自公の改選議席は59。3分の2を確保するには、27議席上積みし86議席を獲得する必要があるが、「極めて厳しい」(自民党幹部)との見方が支配的だ。ただ、おおさか維新の会や日本のこころを大切にする党などを加えればハードルは下がる。
 首相としては、改憲を争点に据えることで停滞する議論を盛り上げる狙いがありそうだ。参院選に勝利すれば、「国民の審判を受けた」として、改憲を政治日程に乗せることも可能となる。
 ◇おおさか維新は歓迎
 とはいえ、自公両党にとり、「守り」に徹するはずの参院選で国論を二分する改憲が一大争点になれば、「苦戦しかねない」との危機感は根強い。自民党の谷垣禎一幹事長は12日の記者会見で「やはり野党第1党を巻き込んで、理解を得ながらやっていくというのが妥当な手法なのではないか」と指摘した。
 公明党の山口那津男代表も会見で同様の認識を示しつつ、「単なる枠組みにとらわれることではない」とくぎを刺した。同党は環境権などの「加憲」は容認しているものの、支持母体には改憲が9条に及ぶことに拒否反応が強い。
 一方、民主党の小川敏夫参院幹事長は12日の記者会見で「首相の話で欠けているのは、どこをどう改めるかがないことだ。それで選挙をするなら、改憲に対する白紙委任になってしまう」と批判。首相の「独走」に反発した。
 これに対し、首相から「協力勢力」と期待されるおおさか維新の馬場伸幸幹事長は会見で「統治機構改革のための憲法改正なら積極的に参画する」と歓迎した。同時に「今の安倍政権では乗れないという政党があると聞いているが、われわれはそういう立場ではない」と民主党をあてこすった。(2016/01/12-17:27)

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date1&k=2016011200397
改憲発議、民主の理解必要=谷垣自民幹事長

 自民党の谷垣禎一幹事長は12日午前の記者会見で、憲法改正の発議について「野党第1党を巻き込んで、理解を得ながらやっていくのが妥当な手法ではないか」と述べ、民主党との合意形成が必要との認識を改めて示した。 
 改憲の発議には衆参各院で3分の2以上の議席が必要。谷垣氏は「3分の2で提起したが国民投票でひっくり返れば、後がなかなか難しいという認識は安倍晋三首相も同じだ」とも強調した。
 首相は10日放送のNHK番組で、参院選で自民、公明両党に加え、おおさか維新の会など改憲に積極的な勢力と3分の2以上の議席確保を目指す考えを示している。(2016/01/12-12:01)

812名無しさん:2016/01/12(火) 20:36:38
>>811

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160112/k10010368781000.html
自民 谷垣幹事長 憲法改正は幅広い賛同必要
1月12日 17時21分

安倍総理大臣が10日、夏の参議院選挙で憲法改正に積極的な野党を加えて、改正の発議に必要な3分の2の議席の確保を目指す考えを示したことについて、自民党の谷垣幹事長は、改正にあたっては与野党の幅広い勢力の賛同を得る必要があるという考えを重ねて示しました。
安倍総理大臣は10日、夏の参議院選挙で、自民・公明両党で過半数を確保することがみずからの責任だとしたうえで、おおさか維新の会など憲法改正に積極的な野党を加えて、改正の発議に必要な3分の2の議席の確保を目指す考えを示しました。
これについて、谷垣幹事長は記者会見で、「自民党は自主憲法を作ろうということでやってきたので、3分の2の勢力を結集するというのは、党としては伝統的な基本を踏まえたことだと思う。ただ、われわれは、明治の憲法制定以来、自主的に憲法を改正した経験はほとんどない状況だ」と指摘しました。
そのうえで谷垣氏は、「どういう形で改正するのが、至当なのかということになると、野党第1党を巻き込んで、理解を得ながらやっていくというのが妥当な手法ではないか」と述べ、改正にあたっては与野党の幅広い勢力の賛同を得る必要があるという考えを重ねて示しました。
民主 細野政調会長「政局的に扱うテーマでない」
民主党の細野政策調査会長は記者会見で「政局的に扱われるべきテーマではなく、できるかぎり与野党で静かに議論できる環境をつくるべきだ。大きな災害があった時の国政選挙の問題などは、静かに議論すれば与野党で一致できるのだから、あえて、道を閉ざすようなやり方はしないほうがよい」と述べ、夏の参議院選挙での争点化はなじまないという認識を示しました。
そのうえで細野氏は、「憲法がどうあるべきかという議論に応じることはやぶさかではないが、3分の2の議席でごり押しをしてくるのであれば、われわれも徹底的に戦う」と述べ、与野党の幅広い合意形成に向けた議論が必要だという考えを示しました。
公明 山口代表「参院選の争点現実的でない」
公明党の山口代表は、記者会見で、「憲法改正は立法府の課題であり、政党や会派の枠組みにとらわれず、与野党を通じた幅広い合意形成が必要だ。もっと国会での議論の深まりが重要で、野党第1党も含めた合意形成に努力することが大切だ」と指摘しました。
また、山口氏は「憲法改正を肯定するか、否定するかという議論は終わっている。どう改正するかという議論の深まりが大切だが、そこは十分でなく、参議院選挙で憲法改正の方向性について、国民に争点を提供するというのは現実的でない」と述べ、夏の参議院選挙で争点とするのは時期尚早だという考えを示しました。
共産 山下書記局長「奮闘したい」
共産党の山下書記局長は記者会見で、「『戦争法』の強行で憲法との矛盾が極限まで拡大し、明文改憲への動機が一層大きくなったということだ。憲法が参議院選挙の争点というのであれば、もっとも問われなければならないのは、憲法をじゅうりんした政府と自民・公明両党の姿勢だ。憲法違反の『戦争法』を強行した、自民・公明両党と補完勢力に国民的審判を下して、参議院で少数派に追い込むために奮闘したい」と述べました。
維新の党 今井幹事長「どこを変えるか明らかに」
維新の党の今井幹事長は記者会見で、「憲法改正を争点とすることにはとても違和感がある。憲法のどこを変えるのかを争点にするならいいが、憲法を変えるという非常に漠然としたことを争点にすることはありえない」と指摘しました。そのうえで今井氏は、「わが党は、地方分権など統治機構改革のための憲法改正を主張してきた。改正の内容によっては賛成できるところもあるだろうし、反対ということもあるので、選挙の争点に掲げるならば、その点を明らかにすべきだ」と述べ、具体的な改正の中身を国民に提示することが先決だという認識を示しました。
おおさか維新の会 馬場幹事長「積極的に参画」
おおさか維新の会の馬場幹事長は記者会見で、「国民から信託を受けている政治家である以上、国政に足跡を残していくのが最大の仕事であり、そうした仲間に入れて頂けるということであれば、ぜひお願いしたい」と述べ、歓迎しました。そのうえで馬場氏は、「わが党は、統治機構の改革が最大の目標だ。最終的に憲法を改正しないと、物事がなかなか動かないという実感があるので、そのための改正であれば積極的に参画していく」と述べました。

813名無しさん:2016/01/14(木) 06:19:20
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160113/k10010369881000.html
自民 二階総務会長 憲法改正は慎重に進めるべき
1月13日 16時59分

自民党の二階総務会長は東京都内で講演し、憲法改正について「『憲法、憲法』と、国民をせきたてるような調子で進めるのは、少し違うのではないか」と述べ、国民の理解を得ながら慎重に進めるべきだという考えを示しました。
この中で、二階総務会長は憲法改正について「できるだけ広く、多くの人が、穏やかに賛否を言える状況をつくらなければならず、1960年の日米安全保障条約改定のときのような騒ぎを起こしてまでやる必要があるのか。慌てて『憲法、憲法』と国民をせきたてるような調子で進めるのは少し違うのではないか」と述べ、国民の理解を得ながら慎重に進めるべきだという考えを示しました。
また、二階氏は衆議院の選挙制度の見直しを検討している有識者の調査会が14日、議員定数を10減らすなどとした答申を提出することに関連して「学者の意見に、国会が唯々諾々と『おっしゃるとおりだ』と言うのがよいのかどうか、突き詰めて議論していく必要がある」と指摘しました。
さらに二階氏は先に夏に衆参同日選挙が行われる可能性があるという認識をみずからが示したことについて「いつ、いかなる場合に、解散・総選挙になっても、うろたえないよう、常に準備を怠ってはならないということだ」と述べました。

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date2&k=2016011300720
緊急事態条項の検討必要=自民・二階氏

 自民党の二階俊博総務会長は13日、東京都内で講演し、憲法改正について「(衆参)同時選挙を行った場合、そのさなかに災害がやってきたらどう対応するかは、憲法上何の対策もできていない。今後の対策について具体的な検討に入りたい」と述べ、自らが会長を務める党の国土強靱(きょうじん)化総合調査会で、緊急事態条項の創設を含め、議論を進める考えを示した。 
 一方で二階氏は、改憲論議の在り方に関し、「国民をせき立てるような調子で、事の運営に当たるのは少し違うのではないか」と指摘。「穏やかな関係で賛否を言えるような状況をつくらないと」と語り、国民的論議を丁寧に深めるべきだとの認識を強調した。(2016/01/13-17:11)

814名無しさん:2016/01/14(木) 12:20:32
緊急事態の規定なら、憲法前文の「排除」宣言が緊急辞退の規定を兼ねていて、「国民」が「国政」の「福利」を「享受する」ことを妨げる法は憲法の条規であろうとすべて違憲無効化されることにより緊急措置は合法化される。

815名無しさん:2016/01/20(水) 21:13:56
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date1&k=2016012000498
緊急事態条項でも独自案=おおさか幹事長

 おおさか維新の会の馬場伸幸幹事長は20日の記者会見で、安倍晋三首相が憲法改正の優先課題として挙げる「緊急事態条項」の創設について、「独自案を出すことになる」と述べた。同党国会議員団は同日、「憲法」「経済・財政」「外交・安保・沖縄」の三つのプロジェクトチーム(PT)の設置を決定。夏の参院選の公約原案の取りまとめを本格化させる。 (2016/01/20-14:21)

816名無しさん:2016/01/21(木) 06:23:26
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160121/k10010379831000.html
おおさか維新 憲法改正試案の党内議論へ
1月21日 4時03分

おおさか維新の会は、憲法改正を目指す立場から、夏の参議院選挙では、地方分権など統治機構改革を柱とした独自の改正試案を掲げる方針で、近く試案の取りまとめに向けた党内議論を始めることにしています。
憲法改正を巡って、安倍総理大臣が、夏の参議院選挙で自民・公明両党に野党も加えて、改正の発議に必要な3分の2の議席の確保を目指す考えを示しているのに対し、おおさか維新の会は、馬場幹事長が「そうした仲間に入れて頂けるということであれば、ぜひお願いしたい」と述べ、与党側との連携に前向きな姿勢を示しています。
おおさか維新の会は、参議院選挙では、地方分権など統治機構改革を柱とした独自の改正試案を掲げる方針で、近く党の政策戦略本部を立ち上げて、試案の取りまとめに向けた議論を始めることにしています。
党内議論には、法律政策顧問を務める橋下前大阪市長も参加して、地方自治を定めた憲法の第8章を中心に条文を見直す作業を進めることにしています。
また、おおさか維新の会は、安倍総理大臣が課題と指摘する、大規模災害などに対応する「緊急事態」を憲法に位置づけることの是非なども検討することにしていて、春までに改正試案を取りまとめたいとしています。

817名無しさん:2016/01/24(日) 17:16:57
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date2&k=2016012300189
改憲へ積極姿勢=施政方針で「正々堂々議論」-安倍首相

 安倍晋三首相が、持論である憲法改正へ積極的な発言を続けている。22日の施政方針演説では、「正々堂々と議論しよう」と国会での改憲論議を呼び掛けた。首相は今夏の参院選で、おおさか維新の会など一部野党も加えて改憲発議に必要な3分の2以上の議席を目指す意向で、連立を組む公明党は警戒している。
 22日の施政方針演説で、首相は憲法改正について、「正々堂々と議論し、逃げることなく答えを出していく。その責任を果たしていこう」と強調した。昨年の施政方針演説での「国民的議論を深めていこう」との表現と比べ、首相の積極姿勢が色濃くにじんだ。
 実際、首相は4日の年頭記者会見で、憲法改正を参院選で訴える考えを示して以降、改憲をめぐる発言のトーンを強めている。10日のNHK番組では、「与党だけで3分の2は難しい。おおさか維新もそうだが、改憲に前向きな党もある」と発言。21日の参院決算委員会では、「どの条項を改正すべきかという現実的な段階に移ってきた」との認識を示した。
 首相の積極姿勢には、具体的な議論を促すことで改憲に向けた環境を醸成する狙いがある。加えて、政府関係者は「改憲を志向する保守層への配慮もあるのではないか」と指摘する。慰安婦問題をめぐる昨年末の日韓合意には、首相の支持基盤である保守層からも反発が出ているからだ。
 首相が秋波を送るおおさか維新は、首相の積極姿勢に呼応して、24日から憲法改正案の策定に着手する予定。これに対し、民主党は参院選を「平和憲法の分岐点」(岡田克也代表)と位置付け、改憲勢力による3分の2確保を阻止する考えだ。
 公明党は、支持母体に憲法9条改正への拒否感が強いため、参院選での争点化にも慎重だ。山口那津男代表は22日、施政方針演説について、「憲法改正を具体的に国民に問うように絞り込んでいくのは現実的ではない」との見解を示した。

◇改憲をめぐる最近の首相発言
 ▽参院選でしっかり(改憲を)訴え、その中で国民的議論を深めていきたい。(4日の年頭記者会見で)
 ▽自公だけでなく、改憲を考えている未来に向かって責任感の強い人たちと3分の2を構成したい。(10日のNHK番組で)
 ▽当然、来るべき選挙(参院選)でも、政権構想の中で(憲法)改正を示すことになる。(12日の衆院予算委員会で)
 ▽おおさか維新とは改憲の必要性、責任感を共有しているのではないか。(18日の参院予算委員会で)
 ▽どの条項を改正すべきかという現実的な段階に移ってきた。(21日の参院決算委員会で)
(2016/01/23-14:34)

818名無しさん:2016/01/24(日) 17:17:19
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date1&k=2016012400068
改憲案策定に着手=橋下氏も参加-おおさか維新

 おおさか維新の会は24日、党の重要政策を話し合う「戦略本部」の初会合を大阪市の党本部で開き、独自の憲法改正案の策定作業に着手した。会合には松井一郎代表(大阪府知事)や党所属国会議員のほか、前代表で法律政策顧問を務める橋下徹前大阪市長も参加する。
 改憲案は、地方自治関連の条文を中心に検討を進める方向。安倍晋三首相が優先課題に掲げる「緊急事態条項」の創設も議論の対象とする。 
 会合では、改憲を柱の一つとする夏の参院選の公約も協議する。公約には、来年4月に予定される消費税率10%への引き上げを延期し、公務員人件費や議員定数の削減を先行させることなどが盛り込まれる見通しだ。(2016/01/24-15:27)

819名無しさん:2016/01/29(金) 00:33:39
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date1&k=2016012800613
緊急事態条項に慎重=おおさか片山氏

 おおさか維新の会の片山虎之助共同代表は28日の記者会見で、憲法改正論議の焦点の一つとなっている緊急事態条項の創設について、「(首相への)権限集中はぎらつく。いささか違和感がある。きな臭いと思われるものは入れない方がいい」と述べ、慎重な姿勢を示した。
 同党内には、改憲案に緊急事態条項の独自案を盛り込むよう求める意見もあるが、片山氏は「国民保護法や災害対策基本法で対処可能」との見解を示した。
 片山氏はまた、同党改憲案に道州制導入や地方への課税自主権の一部移譲を盛り込みたいとの意向を示した。(2016/01/28-15:29)

820とはずがたり:2016/01/30(土) 19:13:42
フィリピン訪問お疲れ様でした。
最近は残念ながらいらっしゃらないけどとは板きっての皇室敬愛派であった吉田学校さんだったらどんなコメント残したかなぁ。。

天皇皇后両陛下 フィリピン訪問から帰国
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160130/k10010391681000.html
1月30日 17時06分

今月26日からフィリピンを訪れていた天皇皇后両陛下は、予定された日程をすべて終え、30日夕方帰国されました。
両陛下を乗せた政府専用機は午後4時45分に羽田空港に到着し、天皇陛下と皇后さまは並んでタラップを降りられました。
空港では、皇太子ご夫妻をはじめとする皇族方や安倍総理大臣が出迎え、両陛下は5日間にわたる旅の疲れも見せず、笑顔であいさつを交わされました。
今月26日から54年ぶりにフィリピンを訪れていた天皇皇后両陛下は、滞在中、マニラで歓迎の式典や晩さん会など国賓としての公式行事に臨むとともに、フィリピンの人々や現地の日系人などと交流を深めるなどして国際親善に努められました。
29日はマニラ郊外のカリラヤにある日本政府の慰霊碑を訪れて太平洋戦争の戦没者を慰霊したほか、滞在中、フィリピン側の戦争犠牲者も追悼されました。
両陛下は予定された日程をすべて終え、今回の訪問で、日本とフィリピン両国の友好親善と戦没者の慰霊という、2つの目的を果たして帰国されました。
多大な成果を挙げられた
菅官房長官は、天皇皇后両陛下が戦没者の慰霊などのためフィリピンを訪問されたことを受けて、「多大な成果を挙げられた」としたうえで、日本とフィリピンとの友好親善関係が一層発展することを期待するとした談話を発表しました。
それによりますと、「両陛下は、アキノ大統領ほかフィリピンの要人から心温まる歓迎をお受けになり、フィリピン国民と親しく接し、心を通わせる多くの機会をお持ちになりました。また、戦争により亡くなられた人々を慰霊し、平和を祈念されました」としています。そのうえで、「本年は、わが国とフィリピンとの国交正常化60周年に当たり、今回のご訪問により、両国の友好親善関係の増進に多大な成果を上げられましたことは、誠に喜びに堪えないしだいであります。今回のご訪問を契機に、今後わが国とフィリピンとの友好親善関係が一層発展することを期待しております」としています。

821名無しさん:2016/02/06(土) 22:43:08
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160205/k10010399061000.html
首相 自民党の憲法改正草案にこだわらず
2月5日 18時54分

安倍総理大臣は、衆議院予算委員会の基本的質疑で、憲法改正について、自民党の改正草案どおりに議論が進むことは難しいという認識を示したうえで、党の改正草案にこだわらず、柔軟に対応する考えを示しました。
この中で、改革結集の会の重徳国会対策委員長は「夏の参議院選挙では、各党がどう憲法改正するのか競い合うべきだ。自民党はどの項目から手を付けるのか。また、戦力の不保持などを定めた9条第2項に対する安倍総理大臣の考え方は自民党の改正草案と同じなのか」とただしました。
これに対し、安倍総理大臣は「わが党としては、憲法9条第2項を変えるべきだと判断した。実力組織の自衛隊の存在をしっかりと明記すべきでないかと考え、憲法改正草案として出している。自民党の総裁である以上、当然、同じ考え方だ」と述べました。そして、「われわれが『これだ』と言っても、議席以上に広がらなければ、一歩も進んでいかない。わが党の改正案とおりにいくということでもないのだろう。しかし、『この条文だったら、自民党に賛成するよ』という人たちが出てきて、その結果、改正の発議に必要な3分の2の議席になる。それがまさに政治の現実だ」と述べ、自民党の改正草案にこだわらず、柔軟に対応する考えを示しました。
また、安倍総理大臣は、参議院選挙で憲法改正を掲げるのか問われたのに対し、「国民から私たちの憲法に関する考え方に理解をいただく。ただ、国政選挙においては、憲法だけで1票を入れるわけではなく、経済政策やあらゆる政策の中で、わが党に支持をいただくということになる」と述べました。
一方、麻生副総理兼財務大臣は、消費税の軽減税率の導入に伴う国民1人当たりの平均的な負担軽減額について、1兆円の減収分を前提に計算した場合、「1年当たり8000円程度、1日当たり22円程度になる」と述べました。

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date4&k=2016020300820
緊急事態条項、環境権を新設=改革結集が改憲案骨格

 改革結集の会は3日、憲法改正案の骨格をまとめた。緊急事態条項や環境権の創設のほか、道州制の導入を盛り込んだ。3月までに改憲案をまとめ、夏の参院選公約にも反映させる考えだ。
 緊急事態条項では、大規模な災害やテロなどの発生に際して内閣に法律と同一の効力を持つ「緊急政令」を発出する権限を与えると規定。さらに衆院議員の任期を延長させ、政治空白を防ぐ。
 また、衆参両院でそれぞれ「3分の2以上の賛成」とする憲法改正の発議要件を「5分の3以上の賛成」に緩和することも検討する。(2016/02/03-18:38)

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date3&k=2016020400053
改憲、民主に対案要求=安倍首相「指一本触れないのは思考停止」-衆院予算委

 衆院予算委員会は4日午前、安倍晋三首相と全閣僚が出席して2016年度予算案に関する基本的質疑を続けた。民主党の大串博志氏が首相の憲法観を批判したのに対し、首相は「みなさん(民主党)が具体的な憲法改正草案を出していないのは事実だ。それを出していないのであれば、弱々しい言い訳にしかすぎない」と反論、民主党に対案を提示するよう求めた。
 首相は、現行憲法が戦後の占領下で作成されたことに言及し、「私たちが日本人として主体的に日本の憲法はどうするべきか、はつらつと議論するべきだ。そうした精神のみずみずしさを失ってはならない。(憲法に)指一本触れてはならないと考えることで、思考停止になる」と強調した。 
 衆院議員定数の削減に関し、首相は「大切な代表を失う地域のことも念頭に置いていく必要がある」と述べ、定数10削減を柱とする議長の諮問機関の答申に対して自民党がまとめた定数削減先送り案に理解を示した。維新の党の松野頼久代表への答弁。
 松野氏は「たった10人の削減だ。やると明言してほしい」と強調。これに対し、首相は「首を切る議員は10人でも、その議員が選ばれている地域は自分たちの声を国会に反映させる議席を失うことも考え、その重さをかみしめながら議論していくのが自民党だ」と反論。慎重な検討が必要だとの認識を示した。(2016/02/04-12:18)

822名無しさん:2016/02/06(土) 22:47:19
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date3&k=2016020400950
改憲めぐり応酬=民主、安倍首相の姿勢を危険視-衆院予算委

 民主党は4日の衆院予算委員会で、安倍晋三首相の憲法観を批判し、憲法改正に前のめりな首相の姿勢を危険視した。これに対し、首相は改憲についてスタンスが定まらない民主党を「思考停止」と挑発。改憲勢力として期待するおおさか維新の会には秋波を送った。
 民主党の大串博志氏は、首相が2000年に衆院憲法調査会で現行憲法について「日本人の精神に悪い影響を及ぼしている」と発言したことを取り上げ、憲法が連合国軍総司令部(GHQ)に「押し付けられた」とする認識を持っているのではないかと指摘。また、憲法解釈の変更で集団的自衛権行使容認に踏み切った首相の手法を「姑息(こそく)」と非難した。
 大串氏は「このような憲法観の首相の下での改憲論議に危機感を感じる」と懸念を示したが、首相は「(憲法に)指一本触れてはならないと考えることで思考停止になる」と逆襲。「(民主党の)皆さんのように何の挑戦もしないのであれば、世の中は全く変わらない」と主張した。
 この後、民主党の階猛氏は、首相が国会審議でたびたび野党批判を展開していることについて、首相や閣僚の答弁義務を定めた憲法63条を引きながら「(政府側が)国会議員を批判する権利は認められていない。憲法違反だ」と指摘。しかし、首相は「厳しい質問をすれば厳しい反論も返ってくる覚悟を持って質問していたのが野党時代の自民党だ」とかわした。
 一方、おおさか維新の下地幹郎氏が「参院で3分の2の勢力を得たら早急に改正論議をするか」と水を向けると、首相は「21世紀にふさわしい憲法の在り方について勇気を持って示していることに敬意を表したい。お互い考え方をまとめ、切磋琢磨(せっさたくま)することが建設的な議論ではないか」と応じた。
 首相は3日の予算委では「憲法学者の7割が自衛隊の存在自体に憲法違反の恐れがあると判断している」として、9条改正の必要性を主張。これに対し、共産党の志位和夫委員長は4日の記者会見で「95%の憲法学者は安全保障関連法に反対した。憲法学者を持ち出すならまず安保法をなくせ」と訴えた。
 主要野党は今後も憲法問題を対立軸に据える考え。民主党の郡司彰参院議員会長は会見で「(与党が)参院選の争点にしてくるなら、しっかり受け止めたい」と語った。(2016/02/04-20:44)

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160204/k10010396961000.html
首相 “憲法改正議論の深まりに期待”
2月4日 12時45分

安倍総理大臣は、衆議院予算委員会の基本的質疑で、憲法改正を巡り、憲法9条の改正に向けた国民の議論が深まっている状況にはないという認識を示す一方、改正に向けた手続きなどの法的基盤は整ったとして、国会や国民的な議論の深まりに期待を示しました。
この中で、維新の党の松野代表は、衆議院の選挙制度の見直しを巡り、議員定数を10削減するなどとした有識者の調査会の答申に関連して、「国民に消費税増税を押しつけながら、国会議員だけが同じ定数と歳費ではとても納得できない。たった10人の国会議員を切る話であり、やるべきだ」とただしました。
これに対し安倍総理大臣は、「答申は尊重しなければならないのは当然のことだ。『たった10人』と言うが、地域は大切な代表を失うことになり、その重さをかみしめながら議論していくのが自民党だ。次の選挙にちゃんと反映されていくということも含めて、大切な点だ。自民党では議論がスタートしたばかりで、しっかり議論を行い、そのうえにおいて最終的には私が決める」と述べました。
民主党の大串国会対策副委員長は、安倍総理大臣が3日、「7割の憲法学者が自衛隊に憲法違反の疑いを持っている状況をなくすべきではないかという考え方もある」と指摘したことについて、「安倍総理大臣がここまで踏み込んだのは初めてではないか。参議院選挙で憲法9条の改正も争点として訴えていくのか」とただしました。
これに対し安倍総理大臣は、「自民党の憲法改正草案では9条についても、第2項は変えていくと示しているので述べた。しかし、まだ十分に、9条については深まっている、支持を得ている、という状況にはないという現状認識は今まで示しているとおりだ」と述べました。
そのうえで、安倍総理大臣は「国民投票法を私たちは作り、18歳以上に投票要件を下げる準備を行った。いよいよ地に足がついて、国会において発議されれば、しっかりと国民投票に進んでいく、法的な基盤ができたのは事実だ。憲法調査会でしっかりと議論を深め、国民的な議論をするなか、どの条項をやるべきかということが、だんだん定まって収れんしていく」と述べました。

823名無しさん:2016/02/06(土) 22:48:33
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160203/k10010395571000.html
首相 「自衛隊憲法違反の疑い」状況なくすべき
2月3日 12時50分

国会は、3日から衆議院予算委員会で基本的質疑が始まりました。安倍総理大臣は、戦力の不保持などを定めた憲法9条第2項に関連し、「7割の憲法学者が、自衛隊に憲法違反の疑いを持っている状況をなくすべきではないかという考え方もある」と指摘するとともに、憲法改正には国民の理解が不可欠だという認識を重ねて示しました。
この中で、自民党の稲田政務調査会長は、「憲法改正は自民党の党是だ。憲法9条第2項の文言について、憲法学者のおよそ7割が自衛隊はこの条項に違反ないし違反する可能性があると解釈している。このままにしておくことこそが立憲主義を空洞化させるものだ」と指摘しました。
これに対し、安倍総理大臣は、「自民党は立党以来、憲法改正を党是としており、そもそも占領時代に作られた憲法で、私たちの手で憲法を書いていくべきだという考え方のもとに草案を発表している。その中では、9条第2項を改正して自衛権を明記し、新たに自衛のための組織の設置を規定している」と述べました。
そして、安倍総理大臣は「7割の憲法学者が、自衛隊に憲法違反の疑いを持っている状況をなくすべきではないかという考え方もある」と述べました。
また、安倍総理大臣は、「憲法の改正には国民の理解が不可欠であり、具体的な改正の内容は国会や国民的な議論と理解の深まりの中でおのずと定まってくる。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義など現行憲法の基本原理を維持することは当然のことだ」と述べました。
一方、安倍総理大臣は、核開発問題を巡る最終合意が履行されたイランとの関係について、「イランとの伝統的な友好関係を一層、発展させていかなければいけないと思っており、首脳会談や、適切な時期でのイラン訪問を積極的に検討していきたい」と述べました。
公明党の石田政務調査会長は、安倍政権の経済政策・アベノミクスについて、「今まではどちらかというと成長に重点が置かれ、成長一辺倒という誤解があるのではないか。安倍総理大臣の新しい方向性は成長を分配につなげ、さらに好循環させて成長力の強化に努めていくことだと思うがどうか」と質問しました。
これに対し、安倍総理大臣は、「しっかりと経済を成長させ、その果実を希望出生率1.8を実現するための子育て支援や、介護離職ゼロにするための社会保障費に振り分けていく。同時に、さらなる成長のためにも使っていく。『成長か分配か』といった今までの議論に終止符を打つ新たな経済社会の構築だ」と述べました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160206/k10010399311000.html
憲法に「緊急事態」の条項は必要か議論
2月6日 6時01分

大規模な災害などに対応するため、憲法に盛り込む必要があるという意見が出ている、「緊急事態」の条項について考えるシンポジウムが、5日夜、東京都内で開かれ、憲法学者が「あらかじめ必要な法律を作っておけば、新たな条項は必要ない」と述べました。
憲法学者などで作る「立憲デモクラシーの会」が5日夜、東京・千代田区で開いたシンポジウムには、500人余りが集まりました。
憲法改正を巡っては、衆議院が解散しているときに大規模な災害などが起きると、対応が遅れるとして、国会議員の任期の延長など緊急事態に備えるための条項を盛り込む必要があるという意見が出ています。
シンポジウムでは、早稲田大学の憲法学者の長谷部恭男教授が「衆議院が解散しているときでも、参議院が緊急集会を開いて法律を作ることができる。あらかじめ衆議院議員の任期を延長できるような法律を作っておくことも可能で、『緊急事態』の条項は必要ない」と述べました。
シンポジウムに参加した24歳の会社員の女性は、「憲法改正については深い議論が必要だと思う。同じ世代どうしでも議論していきたい」と話していました。

824名無しさん:2016/02/11(木) 14:40:21
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160208/k10010402411000.html
「九条の会」が憲法巡る首相の発言に抗議
2月8日 18時10分

ノーベル賞作家の大江健三郎さんらが戦争放棄を定めた憲法9条を守ろうと呼びかけている「九条の会」が、8日、東京都内で会見し、憲法9条を巡る安倍総理大臣の発言に抗議する声明を発表しました。
安倍総理大臣は、今月3日の衆議院予算委員会で、戦力の不保持などを定めた憲法9条第2項に関連し「7割の憲法学者が自衛隊に憲法違反の疑いを持っている状況をなくすべきではないかという考え方もある」と指摘するとともに、憲法改正には国民の理解が不可欠だという認識を重ねて示しました。
この発言について、「九条の会」の呼びかけ人の1人で作家の澤地久枝さんらが、8日、東京・千代田区で会見し、声明を発表しました。
声明では、憲法9条の意義を正面から否定する考えだとして発言に抗議するとしたうえで、憲法9条を守り抜くためにあらゆる努力を今すぐ始めるなどとしています。
会見で、澤地さんは「今、命懸けで憲法改正に反対しなければ、日本はもう一度戦争をする国になる。今こそ戦争に行く道を塞がなくてはならない」と訴えました。

825名無しさん:2016/02/11(木) 15:20:48
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date2&k=2016021000578
憲法9条改正を=稲田自民政調会長

 自民党の稲田朋美政調会長は10日午後、東京都内で講演し、戦力不保持を規定した憲法9条2項を改正すべきだとの考えを強調した。稲田氏は「憲法学者の7割近くが自衛隊は違憲の可能性があると考える憲法をそのまま置いておくことが立憲主義の空洞化につながらないのか」などと主張した。 
 また、稲田氏は「自民党が率先して憲法の話をして、国民的理解を進めて行くべきだ」とも述べ、夏の参院選で憲法改正を争点とすることに意欲を示した。(2016/02/10-15:29)

826名無しさん:2016/02/11(木) 20:56:34
九条は自衛権自衛戦争制裁戦争を禁じておらず、立憲民主主義憲法は自衛軍自衛戦争制裁戦争を禁じる条規を持ち得ないことをはっきりさせてから、誤解曲解を招き易い条文の削除の必要性を国民に国会が伺うというのでないと。
憲法が国民の福利を目的とする法であることが曖昧にされたまま条文の語句を弄れば、今より状況が悪くなることが有り得る。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板