>>236-238
① 表現の自由
一口に「公共の福祉」と言いますが、何が公共の福祉に当たるかは明確ではありません。従って、現状であっても、恣意的な運用がなされ得るのです。そうであればこそ、自由権の中でも最も基本的な事項でもあり、有害図書やプライバシーを念頭に、具体的にどういう場合に制約できるかは、憲法に書くことも考えるべきではないでしょうか。自民党云々は、穿ち過ぎのような気もします。
② 信教の自由
玉串料は、違憲判決が出ていますし、今後もそれでいいと思います。ただ、地鎮祭や殉職公務員の香典くらいは、誰が見ても伝統的習俗だろうという気がします。反対に、クリスマスパーティーや御地場帰りは、誰が見ても、伝統的習俗とは言えないと思います。