>>231-232
① 表現の自由
表現の自由をはじめとする精神的自由権といえども、無制限のものではなく、他人との兼ね合いで制約を受けるものです。憲法13条にいう「公共の福祉」とは、そういうことだと思います。
一口に表現の自由と言っても、政治的表現とその他の表現では、重要度が違います。政治的表現を制約することは、自由民主国家の自殺行為です。しかし、ポルノについては、青少年の健全な育成のため、何らかの社会規制が必要です。刑法等の現行法においても、そのような憲法解釈に基づいて規制していますが、規制の基準を憲法に書くことは、一つの考え方だと思います。
また、メディアと個人のプライバシーとの兼ね合いは、政治的表現の問題もあって難しいですが、基本的にはメディアの自主規制に期待すべきことなのだと思います。
② 信教の自由
日本人は、多くが無宗教かつ多神論者であり、政教分離は必要なことです。ただし、神道というのは、体系的な教義のない自然宗教であり、伝統習俗と区別がつかないところがあります。公金支出は原則的に禁じられるべきですが、地鎮祭程度であれば問題ない、という判例の憲法解釈は許容範囲ではないでしょうか。
>>236-238
① 表現の自由
一口に「公共の福祉」と言いますが、何が公共の福祉に当たるかは明確ではありません。従って、現状であっても、恣意的な運用がなされ得るのです。そうであればこそ、自由権の中でも最も基本的な事項でもあり、有害図書やプライバシーを念頭に、具体的にどういう場合に制約できるかは、憲法に書くことも考えるべきではないでしょうか。自民党云々は、穿ち過ぎのような気もします。
② 信教の自由
玉串料は、違憲判決が出ていますし、今後もそれでいいと思います。ただ、地鎮祭や殉職公務員の香典くらいは、誰が見ても伝統的習俗だろうという気がします。反対に、クリスマスパーティーや御地場帰りは、誰が見ても、伝統的習俗とは言えないと思います。