したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

都市計画道路・高速鉄道スレッド

891やおよろず:2007/03/01(木) 23:21:39
栗東市に2審も起債差し止め 新幹線新駅で大阪高裁
3月1日22時38分配信 京都新聞


 滋賀県栗東市内の新幹線新駅計画をめぐり、JR東海が迂回線路として造る仮線建設に、市が道路工事を名目に約43億円を起債して充てるのは地方財政法に違反するとして、住民8人が国松正一市長に、起債の差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が1日、大阪高裁であった。若林諒裁判長は、起債の差し止めを命じた1審の大津地裁判決を支持し、市長の控訴を棄却した。栗東市は上告する方針。
 若林裁判長は判決理由で「仮線工事は新駅のために計画されたことは明らか」とした上で「起債対象の道路工事に該当せず、地財法に違反する」と結論づけた。
 判決は、仮線工事が決まるまでの市の対応について「道路工事の形態や工法を経済的合理性などから検討していない」と指摘した。先に仮線工法が計画されて市の費用負担が決まった経緯から「財源確保の必要に迫られ、仮線工事だけでは起債できないので、道路拡幅工事と一体としたと推認するのが相当」と市の姿勢を厳しく批判した。
 さらに、仮線工事費が約87億円かかり、市の本来の目的とする道路工事費の約6億円を大幅に上回ることなどを挙げ、「(栗東市の)論理は世間を納得させるものではない」とした。
 ▽裁判骨子
 一、仮線工事は新駅建設のためのもので、市の道路拡幅工事のためと認められない以上、起債は道路の建設事業費の財源とする場合に該当せず、地方財政法に違反する。
 一、道路と新幹線の交差形態や道路拡幅工事の工法を、市が経済的合理性や技術的可能性から検討したとは認められない。
 一、市は財源確保の必要性に迫られ、仮線工事だけなら適債事業に当たるとはいえないため、道路拡幅工事と同時、一体の工事として起債に至ったと推認できる。
 一、道路拡幅工事を新駅建設と同時に施工する必要があるなどの主張は採用できない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070301-00000062-kyt-l25


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板