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都市計画道路・高速鉄道スレッド
401
:
とはずがたり
:2004/04/23(金) 12:35
ほんま裁判所ろくな判決ださへんなぁ。圏央道の効果も認識できないのか?
でも石原が行政よりべったりの判決を予見して裁判の手を抜いた?
神奈川県部分も早くできんかねぇ。だいぶ見栄えが違ってくる。
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/photojournal/news/20040422k0000e040020000c.html
圏央道:事業認定と土地収用裁決を取り消す判決 東京地裁
東京都の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)を巡り、建設予定地の土地収用の是非が問われた行政訴訟で、東京地裁は22日、青梅−あきる野インターチェンジ(IC)間約11キロについて、国土交通相による事業認定と都収用委員会の収用裁決を取り消す判決を言い渡した。藤山雅行裁判長は「事業による公共の利益について具体的根拠がないのに、あると判断した落ち度が国側にあり、違法だ」と指摘した。国などは控訴するとみられる。
異動した藤山裁判長に代わり、鶴岡稔彦裁判長が判決主文を読み上げた。判決は建設による環境への影響について「相当範囲の周辺住民に受忍限度を超す騒音被害を与えると認められる。大気汚染発生の疑念も払拭(ふっしょく)できず、重大な結果が発生する恐れがある」と指摘した。「都心部の交通混雑を緩和できる」との国の主張については「具体的な裏づけに欠けている。むしろ(より都心に近い)中央環状線などが(全線で)建設されれば、圏央道までは必要ないとさえ認められる」と述べ、事業認定の違法性を認定した。都収用委の収用裁決についても「国の事業認定が違法であれば、裁決も違法性を引き継ぐ」とした。
「都市計画などの適否を司法がチェックできる手段が必要だ」とも付け加えた。判決は周辺住民を除き、地権者と借地権者の訴えを認めた。
問題の土地は、あきる野市牛沼のあきる野IC予定地周辺の約8000平方メートル。青梅−あきる野IC間のうち、青梅−日の出(約9キロ)は既に供用が始まっているが、日の出−あきる野(約2キロ)の約80メートル分が未着工になっている。国は「首都圏の慢性的な渋滞解消や都市のネットワーク化に貢献し、あきる野ICの経済効果は年間37億円超」と訴えていた。
この問題では、住民側が訴訟の提訴時に申し立てた土地収用の執行停止について、昨年10月、同じ藤山裁判長が「収用されれば住民の損害は回復困難」と執行停止を命じた。だが東京高裁は同12月「金銭賠償で補てん可能」と執行停止を認めない決定を出し、最高裁もこれを支持した。【渡辺暖、銭場裕司】
◇圏央道 「中央環状」「東京外環道」とともに首都圏3環状道路の一つで、都心から半径40〜60キロに計画されている。国土交通省と日本道路公団が事業主体で、総延長約300キロ、4〜6車線で横浜市−千葉県木更津市の1都4県を結ぶ。現在、鶴ケ島ジャンクション(埼玉県)−日の出IC間の約28・5キロと、常磐道との接続部分が開通している。日の出−あきる野IC間約2キロの事業費は約700億円。
◇[解説]事業への影響は少なさそう
圏央道の土地収用を巡る22日の東京地裁判決は、国側の「公共性」立証の弱さを指摘し、住民の権利を重視した。だが確定するまで効力が生じないうえ、本訴訟に先立って収用執行停止の申し立てを認めた決定が高裁で覆った経緯から、この判決が上級審で維持されるか否か不透明で、事業への影響は少ないとみられる。
この訴訟は収用停止を求める申し立ての審理が先行し、収用を認めないという異例の東京地裁決定が、2カ月後に東京高裁で公共性を理由に否定され、最高裁で確定する経緯をたどった。
22日の判決では、同じ藤山雅行裁判長が申し立て決定と同様に、大気汚染の確度の高い調査をしていない▽あきる野ICの代替案を検討していない−−などと事業のずさんさを指摘した。だが、争点や立証方法は申し立てを巡る審理とほぼ同じで、「申し立てでも(東京高裁などは)本訴訟並みの慎重な判断をしたはずだ」(ベテラン裁判官)という。このため今後、高裁などでは同様に判決が覆される可能性が高い。
裁判が土地収用を取り消した例は国道工事よりも樹齢500年超の杉の保存を優先した「日光太郎杉訴訟」(東京高裁、73年確定)があるが、「公共性」を理由に工事が優先される例がほとんどだ。この日の判決は「個人の権利」を重視する現代社会の流れを反映したと言える。しかし建設予定地のうち残るのは民家が1戸だけで、今後、工事は判決とは無関係に進められるとみられる。
毎日新聞 2004年4月22日 10時40分
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