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都市計画道路・高速鉄道スレッド
303
:
とはずがたり
:2003/12/18(木) 13:36
下北沢付近も是非高架で!
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031218-00000203-yom-soci
小田急高架化訴訟、住民側が逆転敗訴…東京高裁
小田急線の線路を増設する複々線化に伴う高架化事業を巡り、東京都世田谷区の沿線住民53人が、国の事業認可取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が18日、東京高裁であった。矢崎秀一裁判長は「事業の前提となった東京都の都市計画決定当時、高架化した場合と地下化した場合の事業費比較に判断の誤りはなく、認可は適法」などと述べ、国敗訴の1審・東京地裁判決を取り消し、住民逆転敗訴を言い渡した。
その一方で、1審で問題とされた騒音被害については、この日の判決も「事業完成後も、事業主体の都は被害防止のため小田急電鉄を指導し、援助するべきだ」と指摘、沿線住民への配慮も見せた。住民側は上告する方針。
問題となったのは、世田谷区の喜多見―梅ヶ丘駅付近(約6・4キロ・メートル)の高架化事業。主な争点は、〈1〉騒音など周辺環境への影響や事業費の面で高架式と地下式のどちらが優れているか〈2〉国の事業認可と、その前提となった1993年の都の都市計画決定に、裁量権の乱用・逸脱があったか〈3〉原告になれる資格(原告適格)があるか――だった。
控訴審判決は、1審判決が重視した高架式の環境面への影響について、「調査結果は、騒音が軽視できず、行政側の対策が必要なレベルに達していることを示している」としたが、「都市計画決定当時、騒音基準が未整備で、騒音を重視しなかったことが裁量権の逸脱とまでは言えない」と判断した。
また、都が地下式ではなく高架式を採用する決め手とした事業費についても、「地下式の工事が難しい地域もある」と述べ、騒音の恐れや事業費の比較についての検討が不十分だったとした1審判決を否定した。
一方、鉄道事業地内に不動産を所有していない住民に原告適格があるかについては、「周辺の街路事業地内に不動産を所有する5人には原告適格がある」と述べ、一審より4人少ないが、認めた。
2001年10月の1審判決後も、小田急側は工事を続行。1審判決時、対象区間の約7割が完成していた高架は、現在ではほぼ出来上がり、線路の敷設などわずかな工事を残すだけとなっている。(読売新聞)
[12月18日12時43分更新]
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