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都市計画道路・高速鉄道スレッド

2511チバQ:2014/04/24(木) 21:11:31
 ただ心情としてはともかく、路面電車は公共交通機関であり、当然ながら広告も何でもOKというわけにはいかない。土佐電気鉄道の入交聡・経営企画室長代理によると、平成18年に平和憲法号が登場する以前から、同社には政治的・思想的な意見広告を禁止する内規が存在していたそうだ。ただ、これまでは「国民の義務として憲法を順守しよう、とのスローガンとして許容範囲内だと判断していた」のだという。

 それが昨年になり、憲法論議が一気に盛り上がるとともに、同社に「あれは意見広告に当たるのではないか」との指摘が数件寄せられ、同社の社内で検討した結果、「議論のある政治的テーマで一方の立場を公共交通機関で訴えるのは意見広告にあたるともいえ、内規に抵触する」として、護憲団体側に今年の運行中止を伝えることになった。なお、平和憲法号・憲法9条号の車体広告は、基本料金は1両1カ月あたり25万円(税別)なのだとか。

 以上のような理由で今後、平和憲法号が再び登場することはまずなさそうだ。昨年の記事で「ここはひとつ『9条改正号』とか『改憲実現号』を、維新と名の付く政党あたりが走らせてくれないだろうか」と書いたのだが、それもまた難しいだろう。改憲にしろ護憲にしろ、主張を広く訴えるためには別の手段を考え出さねばなるまい。


護憲派も解釈改憲?


 さて先述の、これまでは「国民の義務として憲法を順守しよう、とのスローガンとして許容範囲内だと判断していた」との文言についてひとこと。この表現について特段、何も問題を感じない読者が多いことと思われるが、昨年あたりから護憲派の一部識者が声を大にして「憲法を守るのは国民の義務ではない」との珍説を展開している。ある意味で、その主張がこれまで掲載OKだった根拠を否定することになり、土佐電鉄の判断に影響したといえるのかもしれない。

なお産経新聞社の「国民の憲法」要綱では「国民は、この憲法を遵守する義務を負う」としている。「『憲法とは国家権力を制約し国民の権利を守るもの』との偏重した憲法観を排し、国家は運命共同体で憲法とは国家の主権者たる国民が国の形を示すものである、との考えに立脚したもの」(前掲書)というわけだ。

 西修・駒沢大名誉教授によると、戦後の憲法学界をリードしてきた東大の先生方は、国民に憲法を守る義務があるのは当然のことだと考えていた。以下、昨年6月12日付の小紙「正論」欄「憲法への忠誠は『国民の義務』だ」から引用したい。

 「この点について、東京大学法学部専任教員の共同研究によって著わされた『註解日本国憲法 下』(昭和29年)を引用しよう。

 『(中略)制定者であり、主権者である国民が、国家の根本法たる憲法を尊重し擁護しなければならないことは、理の当然であって、自ら最高法規として定立したものを、制定者自身が、破壊することを予想するのは、自殺的行為といわねばならないであろう』」

 これが戦後間もないころの代表的な憲法学者らによる解釈であったのだが、最近の護憲派の方々は「集団的自衛権について憲法解釈を変更するのはまかりならん」と主張する一方で、この先達の憲法解釈については変更するのだろうか。どうにもご都合主義的な感じがぬぐえない。

 ところで今回の一件とよく似た話で最近、一部の新聞で取り上げられている問題に触れておきたい。それは憲法をテーマにした講演会などで以前は自治体の後援を得られていたものが、最近になって後援が得られなくなっているという事象だ。


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