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政権交替を検討するスレ

465片言丸 </b><font color=#FF0000>(/3J5SzQQ)</font><b>:2005/03/06(日) 00:07:02
中里鉱業所事件最高裁判決(昭和44.5.2第二小法廷)では組合の支持する候補者以外の候補者を支援した組合員への組合による統制処分を許していません。
・憲法28条で保障された団結権から労組の統制権が導き出される
・労組は政治活動も行いうる
・統制権の限界が問題だが、15条1項で保障された政治活動の自由を侵せない
というふうにまとめられるでしょうか。
学説上は概ね支持を得ているようです。
ちょうど解説しているページがありますので、どうぞ。
http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_088.html

そもそも、組合員に積極的行動を強制したり、個人的信条に基づく行動を禁止したりしえないということだと思います(判例がいうには)。
学説の中には、有力な学者が、政党支持決議を無効と解していたり、事実確認に過ぎないと解していたりもするようです。
>>463のとおりだと思います。しかし、>>462のように「強制」といえるかどうか、検討を要するのでは。

>>459でいうペナルティも微妙なところでしょうね。
でも、事実上のペナルティみたいなものならできますからねぇ。選挙分析的にはそっちのほうを具体的に考えたほうがはるかに面白いですね。


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