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選挙・議員関連情報スレ
527
:
■とはずがたり
:2003/05/23(金) 15:20
メディア規制の側面は解消されたんですかね?
http://news.lycos.co.jp/topics/society/privacy.html?d=23mainichiF0523e052&cat=2
<個人情報保護>関連5法が参院本会議で可決、成立 (毎日新聞-全文)
2003年5月23日(金)12時33分
個人情報保護関連5法は23日の参院本会議で自民、公明、保守新の与党3党などの賛成多数で可決、成立した。メディア規制との批判を浴びいったん廃案となり、修正のうえ再提出されたが規制の対象となる「個人情報取扱事業者」の定義はあいまいなまま。行政による恣意的運用など、多くの懸念が払拭されない中での制定となった。
5法は民間、行政機関、独立行政法人の3者をそれぞれ対象とした個人情報保護法と、不服申し立てなどに応じる審査会の設置法、行政機関関係法の整備法。
民間事業者に対し利用目的の通知・公表や第3者への提供制限、本人の要求に応じた情報開示などを義務づけた。主務大臣は本人の不服申し立てで改善がみられない場合、勧告や命令ができる。従わない場合6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則を定めた。基本理念や国、自治体の責務などは公布日から、個人情報取扱事業者の義務や罰則規定は2年以内に施行される。
本会議では採決に先立ち、個人情報保護特別委員会の尾辻秀久委員長(自民)が「施行後3年後の見直し」など17項目の付帯決議を採択したことなどを報告した。
政府案は、メディア規制との批判を受けた旧法案から「利用目的の制限」など基本5原則を削除。さらに、義務規定の適用除外に「著述」を加えるなど表現・報道の自由に一定の配慮をし、個人情報を取り扱う行政機関の職員にも新たに罰則を設けた。しかし、衆院審議の際、防衛庁による自衛官適齢者情報の収集問題が表面化。「報道の定義」をめぐる答弁も、あいまいさを残した。
野党4党は、参院委員会審議で個人情報取扱事業者に勧告・命令する主務(担当)大臣制に代わる第三者機関の設置などを盛り込んだ修正案を提出したが、与党側は否決。結局「主務大臣制に代わる第三者機関は国会論議を踏まえ施行後3年をメドに検討、必要な措置を講じる」などの付帯決議採択にとどまった。
個人情報保護法案は01年3月に国会に提出され、昨年12月に審議未了・廃案となった。政府は一部修正した法案を3月に閣議決定、今国会に再提出していた。 【中澤雄大】
■個人情報保護法の骨子■
一、個人情報は適正な取り扱いが図られなければならない
一、主務大臣は個人情報取扱事業者への勧告や命令などで、表現・学問・信教・政治活動の自由を妨げてはならない
一、主務大臣は報道機関などへの情報提供者に対し権限を行使しない
一、個人情報取扱事業者のうち、報道機関(フリー含む)、著述、学術研究機関、宗教団体、政治団体には義務規定を適用しない
一、行政機関の職員等に罰則を設ける
[毎日新聞5月23日] ( 2003-05-23-12:33 )
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