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選挙・議員関連情報スレ
4089
:
名無しさん
:2016/10/02(日) 11:21:37
>>4088
二重国籍での立候補は問題なし!
日本の国籍法は「国籍唯一の原則」を掲げる一方、重国籍者への罰則はなく外国籍の離脱は努力義務としています。実際、重国籍者は多数存在しており、選挙においては重国籍者であっても日本国籍があり、所定の年齢に達していれば、選挙権・被選挙権は有することになるので、有権者・候補者としてすでに多数関わっていると思われます。このことは、昭和37年11月15日の法務省入国管理局宛の自治省選挙部の回答でも是認されています。
例えば二重国籍の候補者の例として、2007年参院選に日本とペルーの二重国籍を持つ元ペルー大統領のアルベルト・フジモリ氏が国民新党から全国比例で立候補した件が挙げられます。上記論文でも次のように明言しています。
被選挙権と重国籍との関係については、公職選挙法上は重国籍者を排除する規定はなく、これまでのところ、重国籍者の選挙権行使、選挙による選出、公職への就任により何らかの障害が生じた事例はない 。(同上論文より抜粋)
このことから、仮に蓮舫議員が二重国籍状態であったとしても参院選への立候補は公選法違反にはあたらないことになります。
経歴詐称によって当選無効になったケースも
ただし、もし事実に反して経歴詐称を行っていた場合は公選法第235条の「虚偽事項の公表罪」に当たる可能性があります。
(虚偽事項の公表罪)
第235条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
分かりやすく言うと、当選するために身分、経歴、所属などを偽ると罰せられる、ということです。過去の選挙では主に学歴詐称でこの罪が問われた例が2件あります。
(1)1992年参院選で当選した民社党の新間正次議員(当時)が、学歴詐称の嫌疑で在宅起訴され、その後有罪判決が確定したため当選無効となった。
(2)2003年衆院選で当選した民主党の古賀潤一郎議員(当時)が、選挙に際して公表した学歴の詐称疑惑により刑事告発され自ら議員辞職した。
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