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選挙・議員関連情報スレ

4034名無しさん:2016/06/25(土) 22:07:20
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016062100526&g=pol
公示と選挙期間【選挙ミニ事典】

 衆院総選挙と参院通常選挙を実施する期日を知らせることを公示という。憲法7条に基づき、内閣の助言と承認によって行われる天皇の国事行為だ。一方、衆参の補欠選挙や地方選挙は、都道府県の選挙管理委員会が決定して知らせるため、告示と呼ばれ区別される。
 公職選挙法は参院選について「少なくとも17日前に公示しなければならない」と定めており、公示日から投票前日までが選挙期間となる。今回は7月10日投票で、今月23日が17日前に当たるが、沖縄慰霊の日に重なるため、政府が県民感情に配慮して公示日を1日前倒しした。(2016/06/21-14:55)


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