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選挙・議員関連情報スレ

3970名無しさん:2015/10/12(月) 12:00:14
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151012-00000010-mai-pol
<安保関連法>広がるか「落選運動」 実現性と問題点は
毎日新聞 10月12日(月)10時55分配信

 とかく日本人は既成事実に弱いといわれる。しかし、安倍晋三政権が強引に成立させた安全保障関連法に対しては、「違憲」「反対」の声は収まるどころか、さらに強まる気配だ。野党共闘や違憲訴訟の行方と並んで、今後注目されるのが、来年夏の参院選で安保関連法に賛成した議員を落とそうという「落選運動」。どのような運動なのだろうか。【石塚孝志】

 「ぜひ皆さんに考えてほしいのですが、落選運動をしませんか」。参議院で安保関連法案の審議がスタートする前の7月24日、国会前に集結した市民や学生らを前に、高橋哲哉・東京大大学院教授(哲学)が声を強めた。「安全保障関連法案に反対する学者の会」の呼び掛け人の一人である高橋氏の提案には、学生が中心の「SEALDs(シールズ)」も同調する動きを見せている。現段階で落選運動の実施を正式に表明した団体などはないが、落選運動が広がる下地はありそうだ。

 安保関連法が成立した今も、高橋氏は落選運動の意義を熱く語る。「安保関連法の問題点は、内容が憲法違反であるだけでなく、立憲主義に反し、憲法の改正手続きにのらないで憲法上禁止されていることを認めたという二重の憲法違反なのです。99条の国会議員ら公務員は憲法を尊重し擁護するという義務に違反している。国会議員の資格がないということをはっきりさせるべきです」

 具体的には次のように提案している。まず、安保関連法になぜ賛成したのか▽憲法違反との指摘にどう考えるのか▽立憲主義に反するとの指摘にどう考えるのか--この3点を基本に公開質問を行う。その結果をインターネットで公開するというものだ。「安保関連法を廃止するためには落選運動だけで十分ではありませんが、まずは賛成した議員一人一人を“撃破”することから始めたらいい」と高橋氏は語る。

 落選運動は公職選挙法に抵触しないのか。すなわち選挙違反にならないのだろうか。岩渕美克・日本大大学院教授(政治学)はこう解説する。

 「落選運動は、特定の候補者の落選を促す政治活動なので、選挙運動ではないと解釈されています。極端に言えば、選挙運動が法で禁止されている公務員や未成年にも認められ、今日からでも始めることができます」。ネット選挙が解禁された2013年の改正公選法ガイドラインでも「何ら当選目的がなく、単に特定の候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらないと解されている」としている。一方で、これまで落選運動があまり注目されることがなく、問題が表面化することはなかったが、岩渕氏は“落とし穴”もありそうだと付け加える。

 例えば、ある選挙区で立候補者が2人しかいないケース。特定の候補者を落とそうとする運動が、もう1人の候補者を当選させる目的がある、と解釈されないのか。岩渕氏は「落選者らが司法に訴えた場合、公選法に照らすとグレーな部分があると判断されるかもしれない。司法は、落選運動があまりにも大きく広がり、結果として特定の候補者の当選につながることになれば、選挙運動に該当すると判断するかもしれません」と説明する。司法判断は、社会情勢に影響される部分が否定できないからだ。

 選挙に影響を及ぼすとの懸念もある。落選させたい候補者がいても、受け皿になる候補者がいない時、棄権が増えて投票率の低下を招くかもしれないからだ。また、米国のネガティブキャンペーンのように陣営同士の批判合戦になってしまうことも危惧される。落選運動は微妙な問題も含んでいそうだ。

 落選運動は目新しいものではなく、韓国では00年4月の総選挙で、市民団体が「不正腐敗に関与した」などの理由で、候補者86人を対象に落選運動を展開した。そのうち59人が落選し、威力が注目された。この動きを受けて日本でも同年6月の衆院選を前に、東京や大阪、愛知、静岡などで次々と落選運動を進める市民団体が生まれた。

 当時、東京にできた「市民連帯・波21」が全国に呼び掛けたところ、議員の資質に欠けるなどの理由で320人を超す議員の名前が挙がり、30人の落選候補リストを作成。結果的に6人が落選した。

 同じ取り組みをした「自公保ストップ首都圏ネットワーク」の元共同代表、宮本なおみさん(79)は「確かに数人落選しましたが、どこまで効果があったかは分からない。運動の成功には韓国のように多くの市民が参加する盛り上がりが必要ではないか」と振り返りながら話した。


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