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選挙・議員関連情報スレ

351初心者です:2003/02/12(水) 14:06
いろいろ有難うございます。
昨日からどうしても気になっていて眠れず、
国会事務所と自民党本部に電話して聞いちゃいました。

発言する場合の事前通告の義務(国会法70条)は課せられていますが、
これは”発言”であって、内容までは通知をする義務はないということでした。
要するに挙手等による”自由発言、議論”は出来ない、という意味ですね。
ただ「慣例として」また「反駁の際の資料等の用意の必要性」から紳士協定的な意味で、
どういう趣旨のことを発言するか、については大枠を相手に伝えてはいるようです。

お騒がせしまして、有難うございました。


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