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選挙・議員関連情報スレ

3469とはずがたり:2011/01/09(日) 13:16:04
>>3466
>これらを感覚的にまたは努力によりすべて度外視することができれば、無関係な人の子を養子に迎えても、通常の経緯による実子と全く同じ気持ちで育てて行けるのかもしれません。
アメリカ人等の養子はその辺の感覚どうなんでしょうかねぇ。

>>3467-3468
なるほど。そういう違いがあるんですねぇ。

http://www13.ocn.ne.jp/~taiyou04/140610.html

――普通養子と特別養子の大きな違いは何ですか。

渋瀬 (前略)まず、実の親との関係ですが、普通養子は産みの親である実の親と、育ての親である養い親の2組の親を養子が持つことになります。養子に行っても、実の親との法律上の親子関係は残されたままなのです。お嫁にいった女性の立場と同じようだとも言えます。
 ですから、養子に出したからということで、20年も30年も、わざと、連絡を取らないようにしていても、実の親が亡くなって、相続手続きの必要がでてきたときには、法律上の親子関係は残っているということで、連絡をとる必要が出てきます。
 すると、「今までずっと連絡を取らずにおいて、今ごろになってなんの用だ!けしからん!」と言われるトラブルの例もあります。
 これに対して特別養子では、血が繋がっているという事実は消せませんが、法律上での、実の親との親子関係が切られ、養い親とだけの法律上の親子関係になります。
 また、市町村役場にある戸籍簿への記入の仕方は、普通養子は実の親と養い親の両方の親の名前が記入され、本人については、「養子(養女)」と書かれます。
 特別養子の場合は養い親だけが両親として記載され、特別養子については、養子ではない子供と同じように「長男(長女)」と書かれます。

――自分が養子であるかどうか、一見しただけでは分からない訳ですね。

渋瀬 そうですね。
 また、普通養子は実の親と養い親の両方の扶養義務と相続権を持ちますが、特別養子は、養い親だけの扶養義務と相続権をもつ、という違いがあります。
 また、離縁に関して、普通養子は、養い親と養子の双方の話がつけば、離縁できますが、特別養子のほうは、基本的に離縁することが認められておりません。
 特に、養い親から、離縁を申し出ることは出来ません。

――なぜ特別養子の制度が設けられたのですか。

渋瀬 現在でも養子の大半は成人になってからの縁組で占められていますが、民法の規定は、あらゆる年代の人が養子になる場合のことを考えてつくられていますので、特別に、幼児が養子になった場合についての配慮は取られていませんでした。幼児が養子になる場合には、子供と養い親との関係が不安定であるとして、その弊害が児童相談所などから指摘されていました。

――どんな弊害ですか。

渋瀬 例えば、普通養子の場合、実の親子関係は依然として残るため、実の親やその親族から、子育てへの干渉があったり、扶養義務、相続などの問題が、二重に生じたりする場合があります。
 また、離縁が可能であるため、立派に育てた後になって、養い親が養子から無視されるなど、養い親の立場が不安定でした。
 さらに、戸籍簿には「養子」とはっきり記されているため、養子と養い親以外の第三者がいろいろな場面で横やりを入れてくるなどトラブルになることもありました。
 そこで、こうした紛争を防ぐとともに、実の親子関係と同じような養い親と養子の関係を築くという目的で、特別養子制度が作られました。

――どんな条件があるのですか。

渋瀬 特別養子縁組を認めてもらうためには、家庭裁判所に対して、特別養子縁組申立書を提出する必要があります。
 その際の条件は、

 1)養親は夫婦であること。その両親が養親になること
 2)養親の一方は25歳以上。他方は20歳才以上であること
 3)養子となるものが6歳未満であること
 4)実の親の同意があること。虐待などがある場合は、同意不要
 5)実の親による監督保護が著しく不適当で、子のため特に必要なとき

とされています。


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