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選挙・議員関連情報スレ
2537
:
名無しさん
:2007/09/11(火) 00:48:31
現金買収の主犯が略式起訴とは…
いくらなんでも自民党に配慮しすぎでしょう。
元県議に罰金、連座制適用なし
http://www.niigata-nippo.co.jp/pref/index.asp?cateNo=1&newsNo=2405
7月の参院選で当選した自民党の塚田一郎氏への投票と票の取りまとめを依頼するため、有権者に現金を配った公選法違反事件で、長岡区検は10日、同法違反(買収など)の罪で、元県議の木村一男容疑者(76)と木村後援会長の丸山文男容疑者(78)を略式起訴した。木村被告は罰金100万円、丸山被告は同 70万円の略式命令を長岡簡裁から受け、即日納付した。
木村元県議が罰金刑となったことから、塚田氏への連座制適用は事実上なくなった。
同法違反の疑いで逮捕された後援会事務員の濁川正勝容疑者(67)と、書類送検された運転手の男が起訴猶予。現金を受け取ったとして同法違反(被買収)の疑いで書類送検された同後援会地区支部長27人が起訴猶予となった。
新潟地検の田辺哲夫次席検事は記者会見で「買収金額が少額の上、県議という重い職を辞し、罪を認めていることなどから、公判請求せずに略式起訴とした」と話した。
起訴状などによると、木村元県議らは共謀の上、6月19日に地区支部長27人に現金5000円などを配り、塚田氏への投票と票の取りまとめを依頼した。現金を配った支部長は46人だったが、買収の意図を知りながら受け取ったと容疑が裏付けられたのはそのうち27人だった。
木村元県議は今月4日、「県民と支持者に多大な迷惑をかけた」などとして県議を辞職している。
木村元県議は、塚田陣営の小千谷支部選対本部長を務めていたことから、連座制適用の対象者である「組織的選挙運動管理者」とみなされる可能性があった。しかし連座制適用は、組織的選挙運動管理者の禁固以上の刑(執行猶予を含む)が確定したケースに限られるため、罰金刑の場合、連座制の適用はなくなる。
(前編注)
連座制は適用されず
新潟日報2007年9月10日
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