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選挙・議員関連情報スレ
1387
:
とはずがたり
:2003/11/06(木) 19:57
そんなもん民主票に決まっとろーが!
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031106-00000011-khk-toh
「自由」と書いた比例票は…旧自由党の牙城・岩手困惑
「自由」と書かれた比例票は有効か無効か。有効ならどの党のものか―。旧自由党王国だった岩手で、9日の衆院選比例代表の投開票の際、大量の「自由」票が出るとみられることから、この取り扱いに市町村選管などが頭を痛めている。総務省選挙課の見解は“玉虫色”で、岩手県選管は混乱回避に向け、急きょ「基本的な考え方」を示すことになった。
岩手では、2000年の前回衆院選の際、比例代表で旧自由党が約30万票を獲得、有効投票の40%にも上った。今回は自由党が民主党と選挙直前に合併したが、「これまで同様、『自由』と書いてしまう人は多いのではないか」とみる選挙関係者は多い。
こうした票について、自民党県連サイドからは早くも「『自』だけでもうちの票。『自由』ならばもっと確実だ」との主張が聞かれる。
一方、民主党県連は「『自由』では無効という認識。旧自由党支持者にもしっかり民主と書くよう説明に努めている」と判断が分かれる。
ところが、選挙を仕切る総務省選挙課は「届け出にない政党名が書かれていたら当然無効になる」としながらも、「投票の効力は、基本的に開票管理者の判断事項。地域事情もあり、何が有効か無効か絶対のルールは決められない」と煮え切らない。
公選法では「選挙人の投票の意思が明白であれば、投票を有効とするようにしなければならない」と定められており、有権者の明確な意思表示を、一概に無効とはできない事情もある。
となると、「開票管理者」、つまりは市町村選管が選任し、各開票所に配置する開票の責任者に判断が委ねられる。管理者は立会人から意見を聞き、決定することになる。
選挙課は「仮に開票管理者が『自由』と書かれた票を『民主』と判断しても違法ではない。票の行方が開票所ごとに異なっても、やむを得ない」とも話すが、市町村ごとに判断が分かれては混乱は必至。市町村選管の中には、県や国に問い合わせている所も出ている。
このため、県選管は基本的な考え方を「投票日までに示す」ことを決め、各市町村選管に伝える方針。その上で有権者には「比例代表はくれぐれも正式な政党名で書いてほしい」と呼び掛けている。
ちなみに、自由連合は比例候補を立てておらず、今回の問題とは関係ない。
[河北新報 2003年11月06日](河北新報)
[11月6日7時3分更新]
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