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選挙・議員関連情報スレ

1163とはずがたり:2003/10/03(金) 11:29

http://mytown.asahi.com/miyazaki/news02.asp?kiji=2717
本部に異論も、自民県連の党籍証明方式

  「どうなる予備選」から「どうなる党籍証明」へ−。次期衆院選の宮崎2区と3区について、公認申請をしない「党籍証明方式」を自民党県連が決めたことで、6月に方針が決まっていた「党員の予備選」はなくなった。曲折を経た結果の党籍証明方式だが、現職衆院議員の中には反発もある。今後、公認決定権を持つ党本部(東京)がどう判断するか、流動的な要素は残されている。

  今回の党籍証明方式とは、公認申請が予想される4人の新顔に対し、公認を絞らず党籍証明だけを与え、当選後に追加公認する方法。9月27日の県連総務会で、「公認を1人に絞るとしこりが残る」などの意見が出て決まった。総務会後、緒嶋雅晃幹事長は「党本部がどう判断するかは分からない」としたが、堀之内久男会長は「党本部とある程度の話はしている」と実現に自信をみせた。

  ●証明書の重み

  ここで問題となるのは「党籍証明」の位置付けだ。総務会では「公認は出さず党籍証明で戦う」という表現で集約された。「証明書」は、党本部の発行か県連の発行か、などは詰めなかった。総務省選挙課によると、党本部が発行すれば届け出政党欄は空欄だが「自民候補」、県連レベルの発行ならば「無所属候補」となる。

  県連は、5日の支部長会などへの報告を経て、党本部に「証明書」発行を申請する方針だ。

  ●公選法の規定

  しかし、党本部からは「基本的に小選挙区で証明書を出す発想はない」との声が聞こえてくる。公選法で、衆院選挙は「政党・政治団体による届け出を基本としている」(同課)ためだ。

  もっとも、個人の届け出も法律上は可能。届け出の際に「団体所属証明書」を添えてもよい。本来は同法の規定に満たない規模の小さな政党・団体を想定しているが、自民党などの政党も含まれる。ただし、政党届けの候補に認められるテレビでの政見放送などはできない。また、衆院比例区との重複立候補はできないという。

  ちなみに他の国政選挙では、参院比例区も党の届け出が原則。ただし、参院選挙区は個人が届け出て、党発行の「所属党派証明書」を添える。

  しかし、党本部内には「法的に可能でも、同じ選挙区の2人に証明書を出すのは、(政策・政党本位で争う)小選挙区制の趣旨に反する」という指摘も。県関係の衆院議員の中には「公認を出せないのは恥ずかしい事態」との声もある。今後、党本部と県連の間で、「公認を出すべきだ」「証明書でなく推薦を出す」などのせめぎ合いが始まることも予想される。

  ●自民の御旗

  一方、県連幹部の中では、党本部発行、県連発行の違いにこだわっていない人も少なくない。ある幹部は「自民党と関係あることさえ、選挙で伝わればよい」。県連レベルの発行なら無所属扱いとなるが、「法律上、無所属になっても、県連は両方の候補を自民党と認めてますよ、と分かれば十分」とも話す。

(10/3)


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