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司法試験択一突破!

208名無的愛大生:2004/07/06(火) 18:22
>>あっ、そうなんですか〜。過去の奴を見せてもらったんですが
レギュラーですね〜。
なんか時間帯が時間だけに大学の授業ってでていますか?

ところでなんか授業とか法律科目でとっていたら試験問題について議論しませんか?

209名無的愛大生:2004/07/06(火) 18:25
憲法の神様の大学の授業の試験問題について議論すれば
あなたも一石二鳥じゃない?ちなみに私は今年卒業したので
ある程度はわかりますよ。

210憲法の神様:2004/07/06(火) 19:01
試験は可も無く不可も無く粛々とスルーしていきますよ(笑)。

試験問題についてここで書くといろいろ詮索するする人がいるのでやめときます。
何やら最近変な男性に気に入られてしまいまして…

授業はちゃんと出ていますよ(たまに遅刻しますけど…(汗))
ご親切にありがとうございます。仲良くしてくださいね。

211名無的愛大生:2004/07/06(火) 22:33
>試験問題についてここで書くといろいろ詮索するする人がいるのでやめときます。
何やら最近変な男性に気に入られてしまいまして…
訳)本当は卒業しているので言いたくても言えません。
  だって、干支をきいても答えるの遅いし、答えても調べたのバレバレだし。
  つうか、他のところで決定弾をはなってるじゃん。少なくとも2年ではないね。
  
  だいたいよ〜、普通に考えて大学生が毎日こんな頻繁にくる訳ないし。
  時間帯も授業中ばかりだし。仮に空き時間としても空き時間毎にきてる
  ってことは余程すきなんだな。勉強していないんだなってわかる。

  今更、自分は本当は2年じゃないとは変更できん氏ね!

212名無的愛大生:2004/07/07(水) 00:17
>ちなみに余談ですが僕の姉は松浦あややになんですよ(笑)。
CM見るたび似ているな〜と思いますよ。ふふふ。
否、それはないと思いますよ。松浦あやの物真似タレントの前田健
のほうではないですか?
それに自分の彼女とか身内はいい方に見えますしね。
他人からみたら朝青龍だったりするのであんまり言わないことをお薦めするよ。
前に前に出るのもいいけど他人に迷惑のかからないようにしてくださいね。
出るくぎはうたれるです。

213名無的愛大生:2004/07/07(水) 00:28
>>175
やすのこの発言に対して「君本当にやすくん?」っていう始末。
都合悪くなると・・・。
「僕の知ってるやすくんとちがうね〜」だって
つーか普通本名じゃないでしょう。というよりも知ってる奴に即むすびつけるか?
なんかゆうこりん星にいってんじゃねーの?久保ワールドに逝ってんじゃねーの?

ちなみに俺はロンだったけど、君本当にロン君じゃないね?といわれた。
わけわからん。おまえの想像の中の偶像と違えば俺はいくらロンであっても
ロンじゃないのか?別にいいけどこういう信念があるやつは同じ性格のやつと
喧嘩になったらどうなんかな?刺されるわ・・・。

214松浦あわわ:2004/07/07(水) 05:52
おはようございます。
憲法の神様って頭良いんですね〜。どんなところで勉強なさってるのでしょうか?
ちなみに今日は朝帰りで〜す。今日「も」かな?

215憲法の神様:2004/07/07(水) 10:25
>>214
あわわ様おはようございます。

今日は朝帰りだったのですね。お疲れ様です。
昨日は何か良いことはありましたか?

でも,正直なところ若い女性の人通りの無い時間の一人歩きは心配ですよ。
その点は大丈夫ですか?

僕は静かなところで勉強をしていますよ。とにかく静かなところです(笑)。

216名無的愛大生:2004/07/07(水) 14:12
>昨日は何か良いことはありましたか?←セクハラだよ・・・。

217憲法の神様:2004/07/07(水) 14:14
あわわ様。昨日のご依頼の件について回答します。

①株式会社は事業を行なう上で必要な資金を調達する方法として
社債の発行,株券の発行を行ないます。→新株発行は資金の調達の一手段。

その中でも,株主割当の新株発行は実に巧妙な資金調達手段。

例えば,ある会社の事業が成功して一株あたりの時価が20万まで上がったとします(株式数200株)。
この時,この会社の経営者が1000万の新たな資金を調達しようとする場合に,各株主に一株五万円の価格で
旧株式一株あたり一株の新株の引受権を割り振るとします。そうすると…

増資前         増資後
会社の資本額      会社の資本額 
200×20万=4000万    4000万+200×5万=5000万
株式数         株式数
200株          400株
一株あたりの価格    一株あたりの価格
20万円         5000万÷400=12万5千円

新株を引き受けない株主は7万5千円分の損をしてしまうため新株を引き受けざるをえない。
ちなみに引き受けた場合は20万+5万で損は無い。

②株主名簿
株式は大量の資本家から巨額の資金を集めることを予定している→株式が大量に流通
             +
会社債権者保護のために会社法は資本制度をとったことから,原則としていったん払い込まれた
株金の払い戻しは許されず株主は自己の投資資金の回収を株式を譲渡することによって行なう。
→株券の転々流通が予定される。
             ↓
会社が株式を管理する上で非常に不便である。
             ↓
そこで,株主名簿を作成し会社は名簿に登録されたものを株主として扱えば良いこととして
株式管理の便宜を図った(206条)。

③失念株とは,株式割当による新株発行があった場合に,旧株の譲受人が割当期日までに名義を
書きかえることを失念して,その結果,譲渡人である株主名簿上の株主に割り当てられた新株のことをいう。
「実質関係」
譲渡人A            ―――→   譲受人B
旧株(増資前時価20万円)
新株引受権(引受価格5万円)
    
              ↓株券の譲渡

譲渡人A            ―――→   譲受人B
                       旧株(増資前時価20万円)
                       新株引受権(引受価格5万円)

              ↓新株払込期日(ポイント★★★)

実質関係からすればBに新株が割り当てられるべきであるが,206条により会社はAに対して新株を発行すれば
免責される。

              ↓結果

譲渡人A            ―――→   譲受人B
                       旧株(時価12万5千万円)
新株(時価12万5千円)

譲受人Bが新株払込期日前に新株引受の意思をAに表示した場合,AはBの新株引受の意思について悪意である。
Bの新株引受の意思について悪意であるにも関わらず新株の発行をうけたことから悪意の受益者として,BがAに
5万円を支払う代わりに新株を引き渡さなければならない。

         逆に

譲受人Bが新株払込期日後に新株引受の意思をAに表示した場合,AはBの新株引受の意思について善意である。
Bの新株引受の意思について善意で新株の発行を受けたことから善意の受益者としてBに対して1株あたり7万5千円の
支払いをしなければならない(12万5千円−5万円=7万5千円)。新株はAの下にある。

譲渡人が悪意か否かは,払込期日を基準として譲受人が新株引受の意思を有していることを譲渡人が知っているかどうか
似よって判断するようですね。

218憲法の神様:2004/07/07(水) 14:21
>>216
仕事かもしれませんし,飲み会だったのかもしれませんよ。
友達といたのかもしれませんし…。

ですが,あわわさんの気分を害してしまったのでしたら
大変申し訳ありません。

219名無的愛大生:2004/07/07(水) 14:41
相当ずれてるな、憲法の神様は。
そんな「昨日はいい事ありました?」って。思いっきりセクハラじゃん。
>仕事かもしれませんし,飲み会だったのかもしれませんよ。
友達といたのかもしれませんし…。
わけわからん。なんもそんな回答もとめていないし。人のこと詮索されるのは
嫌なのに人のことは詮索するんですね?_

220松浦あわわ:2004/07/07(水) 19:43
民法の質問。1
以下の事例を念頭において、「善意の第三者」(94条2項)、
「利害の関係を有せざる第三者」(474条)の意味を解釈する
場合、比較しながらの理由付けで何か良いのはあるかな?
できれば理論的許容性の話よりも実質的必要性や許容性の
理由付けで説得的なものが欲しいのですが・・・。
よろしくおねがいします。
<事例1>
aがbに土地を虚偽表示により売却後、bが建物を建てて虚偽表示で
あることについて善意のcに賃貸した場合。
<事例2>
aがbに土地売却後、bが土地上に建物を立ててcに賃貸した場合に、
cがbの承諾なくaに土地売買代金を支払った場合(後にbもaに代金を
支払ってaが逃げ、cのbに対する703請求で紛争が生じたと考えて下さ
い)。
民法の質問。2
指図による占有移転には即時取得肯定しながら、占有改定では
即時取得を否定する場合、両者の利害状況を比較しながら理由
付けをしたいんですが、何か説得的な理由付けはありますかね?
よろしくおねがします。

221名無的愛大生:2004/07/07(水) 19:44
あと論文ってどういう勉強してますか?
質問多々ですみません。

222憲法の神様:2004/07/07(水) 19:47
>>220
あわわさんってもしかして今年司法試験の論文試験を受けます?

なんとなくそう思ったのですが?ちがったらごめんなさい。

223憲法の神様:2004/07/07(水) 19:51
>>221
勉強は基本書をまとめている感じですね。あとは条文と判例。
極力理解につとめて理由付けを重視した勉強をしていますよ。
暗記を偏重の勉強は司法試験向きではないみたいですね。

僕は加藤晋介の王道講座のテープを一年の時に聞いたのが正解であったかもしれません。

224松浦あわわ:2004/07/07(水) 19:59
一応受けます。ギリでしたが・・・。私が通ってるぐらいだから
憲法の神様はどうでしたか?あれだけ適確な返答なさってくださるのですから
たぶん聞くのも野暮だと思いますが・・・。
あ〜論文受かる自信がないです〜。B判定ばっかりだったし。
1回優秀答案で紹介されたんですが・・・、その後Bばかり。Cを1回とった時
マジでへこみました。去年友達がうかったんでせめて今年はと思ったんですが・・・。

225松浦あわわ:2004/07/07(水) 20:02
また勉強に戻ります。多分明日返信します。気分転換にいい所ですね。ココは。
司法試験受験生の立場って不安定ですね。ギャンブルと言ってもいいくらい。
パチスロで生活してる友人がいるけど司法試験のほうがギャンブルだよと言ったら
わらわれちゃいました。憲法の神様は多分気持ちがわかるとおもうんですが
いかかがなものでしょうか。

226憲法の神様:2004/07/07(水) 20:13
>>225
あなたが合格なさるのを僕は全面的に応援しますよ。
あわわさんはきっと合格できますよ(笑)。
質問にはなるべく毎日答えるようにしますからいつでも気軽に質問してください。
司法試験はギャンブルですか〜★そういうものなのかもしれませんね(笑)。

227名無的愛大生:2004/07/07(水) 22:55
良スレキターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー。

228憲法の神様:2004/07/08(木) 09:52
>>220 【たくさんあるのでまず事例1についてカキコします。】
わややさん,おはようございます。まず事例1について回答します。

わややさんもご存知の通り民法は私人間に生じだ紛争の利益調整のためのルールです。
そこで,まず<事例1>について具体的な利益状況を観てみましょう。

  A  ――――――→  B  ―――――――――――→  C
     土地の仮想譲渡     土地上に建てた建物の賃貸

土地所有権       
            建物所有権
            建物賃貸権
                             建物賃借権

かかる状況で土地所有権者であるAからCが土地明渡しの請求を受けた場合に
原則としてCは建物を明渡さなければなりませんが,本件事例ではAにはBへの
土地の譲渡につき通謀虚偽表示があり,Cは94条2項の善意の第三者であると
してAの請求を拒めるのではないかが問題となります。

ちなみにかかる請求が認められた場合,Cの目(あくまでもCの目から見た場合)からかかる法律関係を見ると…
AはCに対して自己が土地所有権者であると主張できなくなるので下のようになりますね。

  A  ――――――→  B  ―――――――――――→  C
     土地の仮想譲渡     土地上に建てた建物の賃貸

            土地所有権       
            建物所有権
            建物賃貸権
                             建物賃借権

そこで,Cは94条2項の第三者であるといえるかが重要な問題となりますが,
そもそも94条2項の趣旨は権利外観法理とその趣旨を共通とするものであることは
ご存知の通りだと思います。
権利外観法理とは真実とは異なる権利状態が存在する場合にその外観を信じて取引に入った
第三者の信頼を保護するために真の権利者に虚偽の外観作出についてキセキ性があり,第三者
がかかる外観について信頼して取引に入った場合に外観道理の権利関係を認めて第三者を
保護するというものです。
本件事例ではAには虚偽の外観の形成についてキセキ性があるのは疑いの無いことでしょう。
そして,Cに虚偽の外観についての信頼があったことも肯定できるでしょう。

そこで,今回Cが保護されるか否かの明暗を分けるのはCがいかなる外観を信頼してBとの
取引に入ったかということでしょう。本件事案でのBC間の取引は土地上の建物の賃貸借です。
賃貸借については債権法に規定のあるように必ずしも本権(所有権等)の存在は要件となっていません。
したがって,本件においてBが権利者であることについて法的に保護するまでの外観は今だ生じて
いなかったものと考えます。もっとも,この点は逆の見解もありうるとおもいます。そもそも,
本権を有していないものが賃貸をしないであろうとの信頼があるとも説得的に主張できるとは
思いますから。
ちなみに余談ですが判例はかかる事例においてCを第三者と認めていないようですね。

94条2項の第三者についていろいろ説明がありますが,結局のところはそのものが法的に保護に
値するだけの外観を信じて取引に入ったものであるのかということに尽きると思いますよ。

229憲法の神様:2004/07/08(木) 10:57
<事例2について>

  A  ――――→  B  ―――――――――――→  C
     土地の譲渡     土地上に建てた建物の賃貸

土地代金債権     土地所有権       
           建物所有権
           建物賃貸権
                             建物賃借権

本件においてAはBに対しての土地売買代金債権を有しています。本事例では
第三者であるCがBに代わりAに対して土地売買代金を弁済しています。
民法は第三者による弁済を認めており(474条),第三者弁済者の本人への
求償をも認めています(499条・500条)。そこで,CはBに対して求償
を求めることができますが,本件ではBもまたAに対して弁済をしており,A
が失踪してしまった以上BはCからの請求を拒みたいはずです。

そこで,第三者弁済者Cと本人Bとの利益調整が問題となります。

この点,民法474条3項には利害関係を有していない第三者は債務者の意思に
反して弁済を為すことはできないとして,もし仮にかかる規定に反して弁済が
為されてもその弁済は無効となります。
以上からBがCからの請求を拒むためにはCのAに対する弁済が無効であったと
主張できれはよいのであり,Cが利害関係を有しない第三者であるかがBの主張
が認められるかについての重要な問題となります。

なぜ,利害関係を有しない第三者による弁済を制限するのかについてはいくつか理由が
あるようです。それは債務者の意思(つまり第三者の手は借りないという意思)を尊重
するためであるとか債権者以上に過酷な取立てを行なう第三者から債務者を保護するためで
あるとか言われているようです。しかし,債権者保護の見地からすれば第三者弁済を広く
認めたほうが良いに決まっているし,債務者保護とは言っても債権譲渡は債務者の意思に
よらずに自由にできるのであるからかかる理由には必ずしも合理性は無いといわれて,現在
では利害関係を有しない第三者の範囲を狭く解して第三者弁済を広く認めていく傾向があるそうです。
本件事例において,CはAB間の契約が解除されれば建物の明渡しを請求される立場にある以上
利害関係を有しない第三者とはいえず,BはCからの求償を拒めないものとするのが
良いのではないでしょうか。

判例もかかる事例においてはCを利害関係を有する第三者として認めているようです。

230憲法の神様:2004/07/08(木) 11:12
わややさんへ

94条2項の善意の第三者と474条の利害関係を有せざる第三者との
比較の質問についていまいち質問の意図が読めないのでもう少し説明
していただければ幸いです。

231憲法の神様:2004/07/08(木) 11:46
動産即時取得(192条)について。

あなたが見知らぬ人から動産を買い受けたものの売り手が無権利者であった場合,その動産の
所有権を承継取得できません。(売り手に権利がないのだから…)
           ↓しかし
あなたが見知らぬ人から動産を買い受ける時,その売り手がその物の所有者であることを
どうやって証明しますか?売り手が所有者であることを証明することは可能であっても
極めて困難を伴なうものであり,いちいち買い手にその物が売り手の所有に属するものである
事を調査することを義務づけるのは現実的ではありませんし取引の安全を著しく害することになります。
           ↓
そこで,動産取引の安全を保護するために真の権利者の利益との調整をつけて規定したのが
即時取得(192条)の制度です。動産取引に入ったものが売り手が目的物の権利者である
事を善意無過失で信じた場合にその動産の権利を原始取得することができるとしたのですな。

ただ,かかる場合に問題となるのがいつの時点で買い手が目的物の所有権を原始取得するかという点です。
この点については権利移転の様子が外形的に客観的に認識し得る情況になった時点と考えるべきでしょう。
なぜなら,即時取得も権利外観法理とその趣旨を同じくし,虚偽の外観を形成したことに対する権利者
のキセキ性が要求されるところ,外形上客観的に占有移転が認識しうる状況まで放置していたといえる状況
までにいたっていなければいまだ権利者にはキセキ性があるとは評価できないと僕は考えるからです。

したがって,占有移転が外観として現れない占有改定では即時取得の成立のための要件としては
足りないものと考えます。
これに対して,指図による占有改定の場合には第三者をかからしめる事により,外形的客観的な占有移転
の表象を担保できているものと考えますから即時取得の成立の要件としては充分なものとして考えますよ。

ようするに,真の権利者のキセキ性を担保するに足るだけの客観的・外形的な占有移転が
あったかの違いだと思いますよ。

232憲法の神様:2004/07/08(木) 11:59
あわわさんすみません。
いつのまにか,わややさんと呼んでいました(笑)。
失礼しました〜。

233やす:2004/07/08(木) 15:10
あ〜!(叫)民法つかれました・・・。

234憲法の神様:2004/07/08(木) 19:43
>>233
あっ!!(笑)。やすくんだ(笑)。
ドンマイドンマイ〜★

235やす:2004/07/09(金) 01:30
意味不明な質問します・・・。
なぜ登記は本人の意思に基づかずに移転できてしまうのですか・・・?
登記とはそんなにいい加減なものなんですか?
ある土地Xについて・・・A名義の登記をB名義の登記にBが勝手に移した場合土地XについてのA、Bの有する権利はどのような事になってるのですか?
(おそらくこんなことで悩んだのは司法試験史上僕ぐらいでしょうね・・・<泣>)

236やす:2004/07/09(金) 01:50
A、Bの有する権利なんて聞きましたけど、
「こうやって考えとけ!」みたいなものでいいのでどうか返事をよろしくおねがいします。

237名無的愛大生:2004/07/09(金) 02:03
一応聞いていいですか?
本当に予備校いってるんでしょうか?

238名無的愛大生:2004/07/09(金) 02:06
というより177条のこと聞いているんですか?
設定に第三者がいるとおもうんですが、授業ではどうでした?
たぶん民法総論ですよね。

239名無的愛大生:2004/07/09(金) 02:11
もうチョッと詳しく書いてもらえないと答えようが・・・。
というか〜テスト大丈夫ですか?あと1週間ですよね。
必須だから落すときついかと・・・。
>なぜ登記は本人の意思に基づかずに移転できてしまうのですか・・・?
無権代理人とかがねやっちゃうんですよね・・・。権限を超えてとか
権限がきれてたのにやったとか。

代理まだやってへんとちゃう?

240名無的愛大生:2004/07/09(金) 02:13
もしかして、もっと高度な事きいてんのかな?
さすがに授業で習ってると思うけど・・・。司法試験予備校かよってるはずだし
こんな事きいてるとは思えんし・・・。

もっとレベル高いこと聞いてる?もしかして。そうだったらスマン。

241名無的愛大生:2004/07/09(金) 02:20
つうかネタのような気がしてきた・・・。orz

夜中に真面目に答えてる俺って一体・・・。orz

242名無的愛大生:2004/07/09(金) 02:44
>>235
審査は受付上必要な項目・書類がそろっているかしかみないから。これを
教科書では形式的審査主義などと書かれています。仕事で登記申請する機
会があればわかるよ。

243名無的愛大生:2004/07/09(金) 02:59
(つづき)
おっしゃっている意味がよくわからないので、答になっているか分かりませんが、
代理や177条の問題は「実質」の話ですよね。それに対し、登記を受け付ける人は
実質がどうであろうとも、書類上から明らかにおかしいとわからない限り受け付け
ます。これを「形式審査」といいます。したがって、偽造した代理権授与書類でも
書類上不備がなく、申請にきた人が怪しくない人(たとえば親族)であれば、書類
が受理され、その結果、実質と異なる登記になってしまうこともあり得ます。

244憲法の神様:2004/07/09(金) 09:36
>>228
94条2項の説明は今あらためて見たら間違っていますね。
理解がまだ不充分でした。
あとで訂正しておきます。

245名無的愛大生:2004/07/09(金) 11:25
あほみたいな質問に答えていただいてありがとうございます。
完璧主義というわけではないのですが、試験とあまり関係のない専門用語なんかが飛び出してくるとそれをきちんと知りたくなるんすよ・・・。市民革命なんかについては政治学の先生に詳しく聞いてしまいました。(先生方は大体の説明しかしてくれないんで)
予備校には通っています。法律科目の試験は心配ないです。試験の出うる問題に関して分からないことが無いからです。(統治機構は微妙だけど先生の好きな事書きまくればだいじょうぶかな?)

246憲法の神様:2004/07/09(金) 12:07
>>245
やすくんの質問に便乗して

公示制度によって果たされることが期待される役割がいかなるものであるかと言う事と,
何故登記申請についての判断に形式審査が採られているかについてどなたでもよろしい
ですからぜひ意見を聞かせてください。
僕は流通の促進のための政策的な判断が根っこにあると考えていますよ。

247憲法の神様:2004/07/09(金) 13:18
<事例1の訂正について>

あなたが見知らぬ人から動産を買い受けたものの売り手が無権利者であった場合,その動産の
所有権を承継取得できません。(売り手に権利がないのだから…)
           ↓しかし
あなたが見知らぬ人から動産を買い受ける時,その売り手がその物の所有者であることを
どうやって証明しますか?売り手が所有者であることを証明することは可能であっても
極めて困難を伴なうものであり,いちいち買い手にその物が売り手の所有に属するものである
事を調査することを義務づけるのは現実的ではありませんし取引の安全を著しく害することになります。
           ↓
そこで,虚偽の外観を信頼して取引に入った者を保護して取引の安全を保護しようとするのが
権利外観理論というわけですね。――――→このことは近代社会が経済の発展の促進にリードされる形で
                    成立したことからいっても当然かもしれませんね(説明下手でごめんなさい)。


権利外観理論とは,真実の権利関係と異なる外観が存在する場合にかかる虚偽の外観を
信頼して取引に入ったものについてその外観への信頼を保護し外観通りの権利関係を
認めることで取引の安全を図り流通の促進を図ったものです。
           ↓
民法はかかる権利外観理論について具体化する規定を信頼の対象となったものごとに個別に
分けて規定を置いています。

条文       信頼の対象         効果

94条2項    意思表示が虚偽でないこと  善意の第三者との関係では意思表示は有効なものと扱われる。

192条(動産) 所有権が存在すること    所有権を取得(原始的取得)
94条2項類推(不動産)  

109条     代理権の存在        代理権があったものとして本人に効果が帰属


[94条2項事例]

  真の権利者A――――――→仮装譲受人B――――→善意の第三者C
        土地の仮装譲渡      土地の譲渡
  
  土地所有権

  本来ならばAB間の売買契約はAの意思表示が虚偽なものであることからAの意思表示は
  無効であり(94条1項),したがって,AB間には売買契約は成立しておらず,BC間の
  契約は他人物売買に過ぎず未だAのところに土地所有権が残っている。Cは土地所有権を
  取得できず害されることになる。
          
  真の権利者A――――――→仮装譲受人B――――→善意の第三者C
        土地の仮装譲渡      土地の譲渡
  
               土地所有権

  そこでCを保護するために94条2項によりAはCに対してBに対してなした意思表示が無効で
  あったと主張することができないこととした。その結果,Cとの関係ではAB間の売買契約は
  有効であり権利者Bから土地を譲り受けたCは土地の所有権を承継取得する(あくまでも承継取得)。

248憲法の神様:2004/07/09(金) 13:19
続き

[192条・94条2項類推事例]

  真の権利者A――――――→無権利者B――――→善意の第三者C
        動産を窃取       動産の譲渡
  
  動産所有権

  本来ならばBは動産について無権利者でありBC間の契約は他人物売買に過ぎずCは目的動産の
  所有権を取得できず害されることになる。

  真の権利者A――――――→無権利者B――――→善意の第三者C
        動産の窃取       動産の譲渡
  
               動産所有権

  そこでBのもとに所有権があると信頼したCを保護するためにCは目的動産の所有権を原始取得
  できることとした(あくまで原始取得)。

  <事例1>
    A  ――――――→  B  ―――――――――――→  C
       土地の仮想譲渡     土地上に建てた建物の賃貸

  土地所有権       
              建物所有権
              建物賃貸権
                               建物賃借権

  本件においてCはAB間の土地売買契約におけるAの意思表示が虚偽であることについて善意
  のものです。しかし,BC間の契約はあくまでBの所有の建物の賃貸借であり,Bが土地の所有
  権を有していなくともCは賃借権自体は失いません。したがって,そもそもCは94条2項に言う
  第三者にあたらないことになります。(保護すべき賃借権は存在するのですから)

  もっとも,CはAからの土地明渡し請求により賃借権の目的を果たすことができなくなりますが
  それについては賃貸借契約における賃貸人の責任をBに対して追及していけばよいことと考えられます。
  (いわゆるそんな相手と契約したあんたが悪いのさ〜♪っていうやつですね(笑)。)

あわわさん,いかがですか?

249名無的愛大生:2004/07/09(金) 16:33
問題1 
 リストラされたサラリーマンAは、夫と離婚して現在はほそぼそと年金暮らしを
している70歳すぎの母親Bの実家でBと二人暮しをしており、Bの年金で食べさ
せてもらっている人間であるが、ロースクールに通って新司法試験を受験すること
が決まった。そこでAは、母親Bに頼み込んでB所有の家を売り払って小さな家に
移り住み、売却代金から予備校講座受講費用およびロースクール授業料合計600万円
を出してもらい新司法試験を3回以内の受験で突破しようと考えた。Aが新司法試験に
合格しようとすれば、多額の費用を支出しなければならず、そのためにはAに理解の
あるBですら相当緊張するほどの金が必要とされた。Aは、大変不安を感じており、
BもAにとって司法試験突破が相当困難で、予備校およびロースクールに多額の費用を
出すことは自己の老後の生活を根底から破壊する恐れがあることを感じていた。しかし、
AとBは現在の貧乏暮らしから脱出するには新司法試験突破がぜひとも必要と考え、
BがAに対し、自分の能力の限界を超えるほどの徹底した勉強をすること、規則正しい
生活をして、テレビを長時間見ないことを注意したうえで、この計画を実行に移した。
Aは、Bのアドバイスにしたがって予備校通いを続けロースクールにはなんとか合格し
入学したが、ロースクール合格イコール司法試験合格と勘違いして合コン三昧になり
不規則な生活をしテレビを見すぎ、自己の人生をスピンさせて転倒させ、その結果
司法試験に3回とも不合格となりBの老後を破滅させBを死亡させた。Aの罪責について、
他説に言及しつつ、検討せよ。

250名無的愛大生:2004/07/09(金) 19:44
司法試験勉強をテスト終わってからやろうとおもうのですが
なんかアドバイスおねがいします。

251憲法の神様:2004/07/09(金) 20:08
今何年生?

252名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:08
2年です。

253名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:16
ロースクールと現行司法試験とがあるけど
ローは考えている?もし,ローを考えているなら
適正試験の過去問を早めに解いてみることをお勧めするよ。

254名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:18
質問です。


使用賃借契約と不動産賃借権の登記に関して、土地明渡し請求ができるかできないかを問う過去問をやったのですが、
使用賃借契約と不動産賃借権の違いが良く分かりません。

解説お願いします。

255名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:19
>>253
現行?

256名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:27
>>254
新入りさん?

257名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:28
前に一度質問しました。

258憲法の神様:2004/07/09(金) 21:30
>>255
べつに決めていませんよ。
法曹もいいな〜ぐらいの気持ちです。

259名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:31
いつまで司法試験勉強しますか?

260憲法の神様:2004/07/09(金) 21:33
>>254
土地明渡し請求の主体は?
事例がもう少し具体的でないと解りませんよ。

261名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:35
使用賃借契約と不動産賃借権の違いをおしえてください。
おねがいします。

262憲法の神様:2004/07/09(金) 21:36
>>259
誰に聞いているかわかりませんよ。
それとこれから勉強に戻るのでそれでは〜。

263憲法の神様:2004/07/09(金) 21:38
>>261
あわわさん?

264名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:38
いや、皆さんに聞いてるんですが。
勉強中ならすみませんでした。

265憲法の神様:2004/07/09(金) 21:40
>>264
ごめんね〜(涙)。また来ておくれ〜。

266名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:40
>>263
違います。

267名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:41
皆さんって司法試験は何歳くらいまで続けるつもりでしょうか?

268名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:43
>>224
すごいですね。まあ、今の時期忙しいからなかなかこれないんじゃないでしょうか?

269名無的愛大生:2004/07/09(金) 22:06
>>263
オマエは勉強しろ!あわわさん待ちってのバレバレ!
何があわわさん?だ!真弓で我慢しろ!

270名無的愛大生:2004/07/09(金) 22:16
>>259
ナイスアシスト!都合悪くなるとすぐダンマリ。
勉強しないくせになにが勉強にもどるだ。おもしろいな。わらわせてくれんな!
匿名だしなんでそんなに保守したがるかわからん。
「いつまで司法試験べんきょうしますか?」この質問に敏感に反応するほど
年とってんだな?自称2年生さん。普通こたえれるでしょ?
干支も答えれんし。時間かかって調べてるし。

271名無的愛大生:2004/07/09(金) 22:20
もうすぐ終了です!秘密主義者に粘着テープ。
女を巡る戦いでいいでしょうか?

272名無的愛大生:2004/07/09(金) 22:23
突破する気あるんならこんなとここないでしょう?
まあ、たるいところは居心地いいですからね?憲法の神様?

273憲法の神様:2004/07/10(土) 09:31
>>268
そうですね〜。
あわわさんにはぜひぜひ合格して欲しいですよ。

274憲法の神様:2004/07/10(土) 09:36
>>261
質問承りました。
後日必ずお答えします。
よろしければハンドルネームを教えていただけませんか?
せっかくですから仲良くしましょう。

275名無的愛大生:2004/07/10(土) 14:34
age

276憲法の神様:2004/07/11(日) 13:12
回答
使用借権も賃借権のいずれも民法の債権の章に置かれた規定です。

債権とは特定の人に対して特定の行為を請求する権利の事を言います。

まあ俗っぽく言えば友達との約束なんかに例えられるでしょう。
あなた(Aさん)が友達のBさんにノート(a)を無償で3日間貸すとの合意が成立し
AさんがBにaを引き渡したとします。

    使用貸借契約
  A――――――――→B

aの所有権      aの占有権
           三日間aを使う権利。
          (あくまでAに対するもの)

この場合BはAに対してaを3日間使わせるように請求する権利を持っていることになります。
その結果,3日間の間Bのaの占有が権限に基づくものとなりAがaの所有権に基づき目的物返還
請求をしてきたとしても,Aに対する使用借権を主張してかかる請求を拒む事ができます。

ここでポイントとなるのがあくまでBのかかる請求権はAに対するものであるという事でしょう。

何故か…
それは契約によって生ずる債権の拘束力の根拠は,当人がその債権の効力の拘束に服することを
求めた事にあるからです。
上の例でいえばAはBに対してaを三日間使用させる事を約束したことがこれにあたります。
このことは自己責任という言葉でも言い換える事ができます。
また,当事者の約束は多くの場合第三者がその内容をいちいち確認する事が困難なものであり,
それにもかかわらずその約束に第三者が拘束されるとなるのは取引の安全を害する事になるという
取引の安全のための実質的な理由があることも債権の相対効の理由に挙げられるでしょう。

したがって,この後AB間の約束とは無関係のaのAからの譲受人CがBに対してAの所有権に
基づく目的物返還請求をしてきた場合,BはAに対する使用借権を主張してかかる請求を拒む事は
できません。

なぜなら,Cはそのような約束をBとしていないからです。

このことは使用借権と同じく債権である賃借権についてもいえる事であり,賃借権を主張できる
のは約束をした当事者だけとなるのが原則ですが,賃借権については民法に特別の定めがあって
賃借権の登記があれば約束していない第三者であるCについてもかかる権利を対抗できることとしたのです(605条)。
なんで登記を備えれば第三者に対しても対抗できるとするのかは自分で考えてみるといいでしょう。
今までの情報から充分その理由を導き出せるでしょう。

でも実際のところ賃借権の登記はほとんど使われていないというのが現状のようです。
貸すほうと借りるほうとでは貸すほうの方が立場が強いから当たり前といえば当たり前なのですが…。

277名無的愛大生:2004/07/11(日) 13:16
>>276
日曜なのにすごいね!

278憲法の神様:2004/07/11(日) 13:22
>>277
他の人も答えてあげてくださいな(笑)。
勉強の合間だからまあ言い気分転換にはなるけど。
期末試験の方はどう?

279名無的愛大生:2004/07/11(日) 13:56
みなさんは1日どんくらい勉強してるんでしょうか?

280憲法の神様:2004/07/11(日) 14:01
夜に3時間ぐらいかな?
日課にしてるよ。

281名無的愛大生:2004/07/11(日) 14:17
1日3hだけ?昼とかはしてないの?

282憲法の神様:2004/07/11(日) 14:20
もちろん昼でもやるときはあるけど
毎日ちゃんとやると決めているのは夜寝る前の3時間ぐらい。

283名無的愛大生:2004/07/11(日) 14:21
ところでみなさんは選挙いきましたか?

284名無的愛大生:2004/07/11(日) 14:23
えっ!昼間もったいなくない?授業ない日とか空き時間とか勉強しないんすか?
質問多々ですまん。

285憲法の神様:2004/07/11(日) 14:24
ああそう言えば今日は選挙だったんですね。
はっきり言って他人事なんで…

286名無的愛大生:2004/07/11(日) 14:27
選挙権もってる?おれはまだないけど。

287憲法の神様:2004/07/11(日) 14:28
>>284
そんなことを言われても…
昼はどちらかといったら情報収集メインですね。
時間が空いたらもちろん勉強をしますよ。
勉強というより読書・調べものという感じですが…
勉強勉強という感じでは無いですね。

288名無的愛大生:2004/07/11(日) 14:30
へー意外ですね。頭いいから結構やってるとおもったんですが
できる人は違うな。
情報収集ってどんな感じであつめてるんでしょうか?

289憲法の神様:2004/07/11(日) 14:34
選挙権があるかないかを答えると
誕生月が大枠で解ってしまいますね。
選挙のあった日までに20歳になっているかどうかが
選挙権の有無の分かれ目ですから。
それは内緒ですよ。プププ
それにしてもこりませんね〜。

290憲法の神様:2004/07/11(日) 14:36
>>288
大学では本を読むとかネットとかがメインですかね〜。

291憲法の神様:2004/07/11(日) 14:39
それではみなさんテスト勉強を頑張ってください〜。
ごきげんよ〜う(笑)。

292名無的愛大生:2004/07/11(日) 14:45
ここは司法浪人生の集まりですか?

293名無的愛大生:2004/07/11(日) 14:55
そうですよ。

294名無的愛大生:2004/07/11(日) 15:00
>>292
普通に考えてさ、大学生が朝とか昼とか夜とか頻繁にくるか?
授業の時間とかにも打ってるし。
年齢ネタで何回かかわしてる時点で浪人でしょ?
干支のときもそうだったし。(上のほう参照)
ウソでもいいから言えばいいのにな。多分2年でないのは確か。

295名無的愛大生:2004/07/11(日) 15:07
マジきもかったんで載せます。
67 名前: 41 投稿日: 2004/07/01(木) 08:21

やすくんへ

多分僕は君の事を知っていると思う。

君には才能があるから周りの雑音は気にしないで
今できることを精一杯がんばれ。

296名無的愛大生:2004/07/11(日) 15:09
さっ、話題をかえて司法試験勉強の話をしよう!
憲法の神様
なにかお話お願いします。

297名無的愛大生:2004/07/11(日) 15:13
>>292
アンタは司法浪人?

298名無的愛大生:2004/07/11(日) 15:30
私は1日9h程は勉強してますよ。
予備校の講義の時間もいれてですけど。

299名無的愛大生:2004/07/11(日) 15:39
年齢に対して問い詰めるやつもおかしいが
それに対してひたすら隠すやつも意味がわからん。べつに
年齢ぐらいね〜。

出会い系サイトで40代の主婦が高校生です!というノリと同じだな。
年齢隠すから余計突っ込まれるとおもうけどな。

300名無的愛大生:2004/07/11(日) 16:24
返信ありがとうございます。
以前質問したものですがまた質問よろしいでしょうか。職業選択の自由における目的2分論において
消極積極目的が並存する場合の話なんですが、
消極目的が並存するにせよ、積極目的がある以上
社会国家実現を妨害しないであるとか、裁判所の審査能力の弱さといった
明白性の基準を採用する理由がそのまま当てはまると思うのですが。

なぜ消極規制が並存しただけで通常の積極規制とは異なる扱いをするのでしょうか。

301名無的愛大生:2004/07/11(日) 17:21
ところで択一受けた人いないんでしょうか?
タイトル名が目的の人があつまるんですよね?いつのまにか
質問コーナーになってませんか?

302憲法の神様:2004/07/12(月) 09:24
>>300
またとんでもなく高度な質問ですね〜。
文章構成にまた困る問題ですが(笑)
また時間をみて答えたいと思います。

みなさんはこの問題についてどのように考えていますか?
深く考えるほど訳の解らなくなる問題だと僕は思いますが…

303名無的愛大生:2004/07/12(月) 12:21
そうか?勉強不足なだけじゃないの?

304憲法の神様:2004/07/12(月) 13:08
>>303
あなたはかかる問題についてどのような理解をしていますか?
ぜひ聞かせてくださいな。

305名無的愛大生:2004/07/12(月) 21:05
完全に勉強不足ダナ。でも司法試験目指してないなら分かんないかもね!
憲法の神様はただの法律好きみたいだし〜。
>303 そう思いません?

306名無的愛大生:2004/07/12(月) 21:14
>>305
>やすくんにアドバイス。

司法試験の勉強は先を見越した勉強をするべき。
実務家になってからも勉強をし続けなければこれから
は生き残れない。平成15年の弁護士会の発表によると
現在の弁護士の数は18850人であるところ,2030年
までに50000人まで法曹人口を増やす予定らしい。

実務家になってからのことを考えると基本書を中心とした勉強を
しっかりすべき。この時に注意することは論理の流れを理解すること。
もし,予備校を利用するなら辰巳の基本書解析講座なんかがいいよ。
加藤晋介が良いと思う。
勉強は一人でやるもの。択一の過去問は昭和57年のものからでいいから,
きりの良いところまで基本書を読んだら随時過去問を解いていくことを進めるよ。
論文の問題も今は体系別になっているものが多いから基本書該当場所の論文の答案
なんかをみるのも勉強になるよ。
今から頑張れば2年になるまでの一年間に6法回せるから…。
あと,現行司法試験は2011年で終わるから新司法試験を視野に入れた勉強をしなきゃね。
適正試験の過去問がでているから書籍でチェックするといいよ。有名校のローに入りた
ければ80点以上はとりたいところ。
あとは,君がどれだけ自分にシビアになれるかだよ。
健闘を祈るよ。


人にシビアになれといってるくせに自分はシビアじゃないところが凄い。
かなり勉強不足だと思う。解説もそう。情報量は愛大の2年としては
すごいと思う。ただ予備校いってれば情報は手に入るから「愛大の」としては
すごいと思う。でも俺も予備校に言ってるけど普通だな。学力としては
2年の中でも劣るかな?

307名無的愛大生:2004/07/12(月) 21:21
>>305
憲法の神様はただの法律好きじゃないよ。何いってんの?
目立ちたいだけだろ?アホ?そんなんもわかんないから文章よめないんだよ。


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