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司法試験択一突破!
308
:
名無的愛大生
:2004/07/12(月) 21:21
>>305
憲法の神様はただの法律好きじゃないよ。何いってんの?
目立ちたいだけだろ?アホ?そんなんもわかんないから文章よめないんだよ。
309
:
名無的愛大生
:2004/07/12(月) 21:23
まあ
>>305
は懲りんな。
そんな見え見えの擁護してる時点で普通はわかるって、
310
:
名無的愛大生
:2004/07/12(月) 21:33
憲法の神様へ
あなたが来ると荒れるからもう来ないでくれますか?
ここは出会いの場じゃないし、大学生なら現実で交友を深めてください。
あなたの周りに法律を語れる友人はいますよね。ここで語るのやめてくれますか?
荒れるし、本当に勉強してるやつはこんなとこきませんよ。それは
わかりますよね?良識ある判断を期待しています。
他の方ももうageしないでください。お願いします。
スタッフ一同
311
:
バイト店長 </b><font color=#FF0000>(IQO01mdA)</font><b>
:2004/07/13(火) 00:00
. .: : : : : : : : :: :::: :: :: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
. . : : : :: : : :: : ::: :: : :::: :: ::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
. . .... ..: : :: :: ::: :::::: :::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Λ_Λ . . . .: : : ::: : :: ::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::
/:彡ミ゛ヽ;)ー、 . . .: : : :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::
/ :::/:: ヽ、ヽ、 ::i . .:: :.: ::: . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
/ :::/;;: ヽ ヽ ::l . :. :. .:: : :: :: :::::::: : ::::::::::::::::::
 ̄ ̄ ̄(_,ノ  ̄ ̄ ̄ヽ、_ノ ̄ ̄ ̄ ̄
記念書込み。
312
:
憲法の神様
:2004/07/13(火) 09:50
一流の学者でも悩むような問題を簡単と言えてしまうところが
すばらしいですね(笑)。プププ。
それにしてもこりませんね〜(笑)。
313
:
憲法の神様
:2004/07/13(火) 10:50
>>300
【目的二分論の質問について】
目的二分論についてちゃんと理解するには
まず二重の基準の理論について理解する事が必要だよ。
そこで,二重の基準の理論についてのあなたの理解を
教えてくださいな。理由付けをきちんとすること。
君のための勉強だから君自身が考える事を始めないとね。
答えが欲しければ最後まで粘ってがんばってくれ〜★
314
:
名無的愛大生
:2004/07/13(火) 14:51
民法の代理についての質問です。
無権代理人が相手方に勝手に親の土地を売る契約を結んだとします。
で親は死んだとします。
無権代理人が本人を兄(A)一人と共同相続した場合、資格融合説によれば
無権代理人の分だけ追認がなされるとされ、これは不動産においては
相手方は兄(A)と共有関係になり相手方にとって不合理であると
されています。
しかし、この場合、相手は共有になるようでは
債務不履行だとして解除→損害賠償ができるので
別に不合理な結論にはならないのではないでしょうか?
よろしくお願いします。
315
:
名無的愛大生
:2004/07/13(火) 14:55
あと一つお願いします。
問屋と委託者との関係について質問させて下さい。
対外的には問屋が委託者の計算において自己の名で取引を行なう
取次ぎの関係に立つので、552条2項による代理規定の準用は取次と
しての性質に反しないものに限られると解するのが一般ですよね。
そこで、復代理人の選任に関する民法104条〜106条の規定につい
てどう考えるかという問題で、説得的な論証はありますか?
316
:
名無的愛大生
:2004/07/13(火) 15:21
>>312
皮肉にいってるんですよね?
317
:
憲法の神様
:2004/07/13(火) 15:55
>>316
半分皮肉で半分本気ですよ。
もしかしたら本当に全てを理解した上で言っているかも
知れませんから(笑)。
318
:
憲法の神様
:2004/07/13(火) 16:49
>>314
相手方としては契約を解除するよりも土地の所有権を
取得したかったのではないでしょうか?
一般的に土地が必要だから土地を買ったのであり,
契約を解除した後でも代わりの土地を買いもとめるのでしょうし,
その手間を考えると相手方の人が気の毒ですよ。
共有になると気の毒というのは例えば土地を買う人がマイホームを
建てるために土地を購入した場合,土地を他人と共有するとしてもそれは
結局トラブルの元であり,実質的にみて土地所有権を取得できなかった事
と同じ事であるといえるからでしょう。
319
:
憲法の神様
:2004/07/13(火) 17:07
>>315
回答は急ぎます?
320
:
憲法の神様
:2004/07/13(火) 17:52
代理
本人A―――――→代理人B―――――→相手方C
代理権授与 売買契約
動産aの所有権
代理人Bが本人Aのためにする事を示してC所有の動産aを
売買の目的とした売買契約を締結した場合,下の図のように
本人Aに直接契約上の効果が生じて本人が動産aの所有権を
取得する事となる。
本人A―――――→代理人B―――――→相手方C
代理権授与 売買契約
動産aの所有権
問屋
委託者A―――――――→問屋B―――――→相手方C
問屋契約 売買契約
動産aの所有権
しかし,問屋は自ら単独で権利義務を負う主体であり(552条1項),
下の図のようにACは直接の契約関係に立たずBの下に動産aの
所有権が移転する事となる。
委託者A―――――――→問屋B―――――→相手方C
問屋契約 売買契約
動産aの所有権
もっとも,問屋の場合における実質的経済利益の主体はAであること
から,AB間の内部関係においては代理の規定が準用され(552条2項)
特別の措置を講じなくともAはBの下から動産aの所有権を取得する
事ができるものとしています。問屋契約を結んでいる事からすればB
はAの利益のために取次ぎ行為をしている事は明らかであり,改めて
物権変動の意思表示を要求することは無駄な手間であるに過ぎないと
考えらえるからです。第三者からしてもBがAのために取次ぎ行為を
していることは承知の上なのであるからAが特別の行為を要せず動産
aの所有権を取得するとしてもなんら不都合はないでしょう。
かかる趣旨からすれば問屋Bの選任した代理人の行為について外形的
にAのための取次ぎ行為であると認識できる場合であれば,その行為
によって取得した権利につき特別の行為を要しなくとも委託者Aの下
に権利が移転すると考えても不都合は無いでしょう。
要は第三者(Bの債権者)が害されないならば認めても良いと思いますよ。
復代理の準用も認められた方がAにとっても利益となるわけですから。
ただ,代理と言う言葉に引きずられないように気をつけないといけませんね。
すこし概念が違いますから。
321
:
憲法の神様
:2004/07/13(火) 18:16
>>315
あわわさん,残り1週間の追い込みですが
ぜひ頑張って合格を勝ち取ってください〜★
応援していますよ〜★
322
:
名無的愛大生
:2004/07/13(火) 19:11
>>321
すみません。あわわさんではないです。
323
:
憲法の神様
:2004/07/13(火) 19:48
>>322
?何やってる人ですか?
司法試験受験生の人?
324
:
名無的愛大生
:2004/07/13(火) 20:11
詮索しないで下さい。ただ分からないことを質問に来ているだけなので
みなさん、これからもお願いします。
325
:
憲法の神様
:2004/07/13(火) 20:14
>>324
ああ,ごめんなさい。
でも質問の内容が鋭かったもので
気になってしまいました(笑)。
これからも気軽に質問をしに来てくださいね。
326
:
愛大OB
:2004/07/14(水) 22:01
ここは真面目な話が進展していてすこぶるよろしい。
俺も腰を据えて拝見させてもらおう。
327
:
名無的愛大生
:2004/07/14(水) 22:19
>>326
新入りさんへ
お願いします。
手形法の戻裏書の法的性質、地位回復説(被裏書人は裏書前の地位を回復する)に対する
批判として「中間者に対して債務者が人的抗弁を有する場合に、それを主張しえなくなる」
と、あったのですがどなたかこの意味教えてください。
A−−B---C---D---C
1.この場合の中間者って誰ですか?
2.そもそも地位回復説で書く人っていますか?権利再取得説採っても悪意者が善意者を
介して戻裏書を受けた場合ーー抗弁主張できないーー権利濫用の抗弁になるとは思う
のですが端的に、地位回復ーー抗弁対抗可ーー以上じゃだめなのですか?
328
:
名無的愛大生
:2004/07/14(水) 23:43
_ -―- _
, ', -、ヽ'´ `'´, -、ヽ
! { / ゙ } i
ヽ`ー,' ● _ ● ゙ー'ノ クマ━━♪
` ! , '´ ▼ ヽ l"
/ `ヽ i 人 i ノ ヽ
ヽ./ `==ァ'⌒ヽ==' ヽ/
ヽ, {(^) } 〈
! ヽ!l__,ノ ゙
l i
329
:
憲法の神様
:2004/07/15(木) 09:02
>>327
手形法は難しいですよね。
実際の所,手形の人的抗弁の切断とその制限についてちゃんと説明
できる人はなかなかいないようですから。
まあ,新入りさんが質問を受けたようなので僕は口出しせず
新入りさんの力量を拝見させていただくことにしましょう。
330
:
327
:2004/07/17(土) 03:06
憲法の神様おねがいします。
331
:
憲法の神様
:2004/07/17(土) 12:06
>>330
かしこまりました。
ただ,今週末の連休は何かと用事かありまして
忙しいので回答することは難しいと思います。
ですから時間の都合がつき次第お答えします。
332
:
名無的愛大生
:2004/07/17(土) 14:14
1.不法行為法の機能
2.請求権競合
3.共同不法行為
4.逸失利益の算定における問題点。
この4点について詳しくお願いします。
333
:
名無的愛大生
:2004/07/18(日) 15:40
age
334
:
名無的愛大生
:2004/07/18(日) 22:41
>>326
本当に拝見のみですね。
335
:
名無的愛大生
:2004/07/19(月) 16:58
あげ
336
:
名無的愛大生
:2004/07/19(月) 17:10
>今週末の連休は何かと用事
論文試験ですか?
337
:
名無的愛大生
:2004/07/20(火) 19:13
age
338
:
憲法の神様
:2004/07/21(水) 09:13
違いますよ。
339
:
名無的愛大生
:2004/07/21(水) 10:59
4
ホフマン式(単式)…X=A/1+nr
A…所得の名義額(年収に稼動年数を乗じたもの)
n…年数 r…年利率 X…請求額
長所…計算式が簡明
短所…控除額が大きくなる→逸失利益が小さくなる
年毎に収入が異なる場合(自営業等)に不適切。
ライプニッツ式(単式)… X = {A /(1+r)}n
成年者のように短期の場合は、逸失利益が低額になる→被害者が不利
現在ではホフマン式もライプニッツ式も実務では使用可能と解される。
重要な点は控除額の大小、合理性。
期間が長期(幼児)の場合→ライプニッツ式
期間が短期の場合→ホフマン式
が提唱されている。
340
:
名無的愛大生
:2004/07/21(水) 20:24
憲法の神様も役不足か・・・。
口だけって感じするw。
341
:
名無的愛大生
:2004/07/21(水) 21:23
>>339
は
>>332
の4.の事だよな?
342
:
名無的愛大生
:2004/07/21(水) 22:54
年下に抜かれないようにね。
後輩が先に択一突破したら立場ないよな・・・。
343
:
名無的愛大生
:2004/07/21(水) 22:55
1年のやすが2年の憲法の神様を抜きそうな気がするよ。
344
:
名無的愛大生
:2004/07/21(水) 23:22
愛大から法科は二部じゃない限り無理。
一部でも択一を3年生で通ってる頭ならまだ可能だが・・・。
いくら大学の成績よくても無理だろう。勿論いい成績というのは最低条件だが。
大学の成績はどんな馬鹿でもSがとれるからな。それに一回も授業にでなくても
とれるし。
択一は一応とおったんだけど論文がって奴はいるけど、択一すら通っていない奴は
法科は無理でしょう。択一通ってる奴ばかりが法科いくんだから
大丈夫か?愛大の法科逝きの野郎ども!!!!
345
:
名無的愛大生
:2004/07/21(水) 23:38
法科夢見てる奴へ一言
オマエは自分の能力も測れないのか
オマエあほうか?
決まったぜ!
注)改行に関する文句承りません。
346
:
名無的愛大生
:2004/07/22(木) 04:10
>>339
さんくす。どっかで見た事ある気がする。
347
:
名無的愛大生
:2004/07/23(金) 11:56
ここですか?おかしな奴がいるってのは。
348
:
松浦
:2004/07/25(日) 22:32
試験前に質問に解答して戴いてありがとうございました。
遅れながら御礼させて頂きます。私事ですが去年友達が受かってるから
私もなんとか合格したいです。あと、この前まで忙しかったので返事できなかった
のでお詫びします。また、暇なときのぞかせてもらいます。
最後に質問に丁寧なお返事ありがとうございました。
349
:
憲法の神様
:2004/07/27(火) 11:28
>>348
僕は松浦さんのお役にたてることに喜びを感じます。
あわわさんはきっと素敵な法曹になられるでしょう。
今後とも宜しくお願いします。
350
:
名無的愛大生
:2004/08/14(土) 19:58
マリナーズのイチローの真似をしてる気がする。
頭がいいと見せようとしているのは伝わってくるが
実際はどうなんだろうか・・・。
351
:
名無的愛大生
:2004/08/15(日) 03:18
>>331
あの〜、わすれていらっしゃいませんか?
できれば解答を戴きたいのですが・・・。
352
:
名無的愛大生
:2004/08/15(日) 03:19
深夜バイトなので明日の5時までに
出来たらお願いします。
353
:
名無的愛大生
:2004/08/15(日) 19:03
憲法の神様って予備校とか行ってるの?
なんとなくだけどエクステに通ってそうな気がする・・・。
あたり?
354
:
名無的愛大生
:2004/08/15(日) 23:11
>>353
憲法の神様はエクステに通ってるらしいよ。
355
:
愛学法
:2004/08/15(日) 23:25
エステになんて通ってどうするんだ?
356
:
名無的愛大生
:2004/08/15(日) 23:45
本気でまちがえてるのか・・・
わざとやってるのか・・・
どちらにせよアホにはかわりないか
357
:
名無的愛大生
:2004/08/17(火) 14:14
∧_∧
(・ 3・)
U | ドカ
" ゙"゙〜| _,つ从 ミ
. U´ 〉 ミ
"゙"゙( ミ ∧_∧
.,,_ノ| (´Д`; ) アァーーー
"゙"゙"゙"゙ , 〈ll |〈 〉# つ ←355
_ _ノヽ._..,):. |::| ⊂ 、 ノ
ノ:..∨:.:.i .:.::|;::.;. ;|:.: l|:|' し'
/;;:.::.: |;:.: l .:.:..|;;:..:. l i:;l'
358
:
憲法の神様
:2004/08/17(火) 16:14
>>327
忘れていましたごめんなさいな。
1 中間者とはDの事です。
2 地位回復説は手形の裏書譲渡を承継取得であることを
説明する事ができないので現在ではほとんどこの説をとる
見解はないようですよ。
手形裏書の本質はあくまで債権譲渡にあって債権に付着する抗弁も
裏書と伴にすべて被裏書人に移転するとするのが原則。
ただ,手形は転々流通する事が予定されていることから,手形上から
判別できない抗弁事由(人的抗弁)については手形17条(権利外観として理解しても良いよ)
によって,善意の被裏書人に対して対抗できないとして取引の安全をはかったというもの。
地位回復説ではAがDに対して持っている抗弁がCに移転されないこととなって理論的に不都合。
抗弁が無いと言う事と抗弁を対抗できないと言う事との区別が大事だよ★
地位回復説ではそもそもDに対する抗弁がCに移転していない事になるので
17条の問題にならず,抗弁対抗は不可となりますよ。可にはなりません。
359
:
名無的愛大生
:2004/08/17(火) 22:59
まあ今回は許してやるけど
次は遅れない様頼むよ。
360
:
名無的愛大生
:2004/08/17(火) 23:06
トラップかけてるのは知ってるよ。
361
:
名無的愛大生
:2004/08/17(火) 23:46
サンクス。
362
:
名無的愛大生
:2004/08/19(木) 12:03
このスレ見ていて、すごいな〜って思う奴いるのかな。
363
:
名無的愛大生
:2004/08/19(木) 12:14
>>202
このヒトの発言について
やす君どう思う?心理学者のコメントが非常に聞きたいです。
また、憲法の神様はどこのやす君だとおもったのでしょうかね〜。(笑)
安めぐみのやす君だと思ったのでしょうか?教えて下さいな。(笑)
364
:
名無的愛大生
:2004/08/19(木) 13:05
朝の8、9時台は憲法の神様だとおもって間違いない。
司法試験択一突破!の
>>17
>>27
>>35
>>36
>>37
>>47
>>48
>>67
>>68
>>76
>>173
>>201
>>202
>>203
>>244
>>274
>>302
>>312
>>329
>>338
いずれも朝8、9時台。文章の特徴とかを見てもそう。
「とさ」「〜さいな」と世の中をなめきった口調なら憲法の神様だと見て良いだろう。
司法試験択一か法科大学院試験かはわからないけど、相当試験に対してなめてる
よな。朝から晩まできてるのだから。別にそれがいけないとはいわないが・・・。
ヒトに対してシビアになれ!って言う前に自分を正せ!と言いたい。
それが出来ないなら偉そうにいうな!って
365
:
名無的愛大生
:2004/08/19(木) 13:08
35 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2004/06/29(火) 08:24
やすくんにアドバイス。
司法試験の勉強は先を見越した勉強をするべき。
実務家になってからも勉強をし続けなければこれから
は生き残れない。平成15年の弁護士会の発表によると
現在の弁護士の数は18850人であるところ,2030年
までに50000人まで法曹人口を増やす予定らしい。
実務家になってからのことを考えると基本書を中心とした勉強を
しっかりすべき。この時に注意することは論理の流れを理解すること。
もし,予備校を利用するなら辰巳の基本書解析講座なんかがいいよ。
加藤晋介が良いと思う。
勉強は一人でやるもの。択一の過去問は昭和57年のものからでいいから,
きりの良いところまで基本書を読んだら随時過去問を解いていくことを進めるよ。
論文の問題も今は体系別になっているものが多いから基本書該当場所の論文の答案
なんかをみるのも勉強になるよ。
今から頑張れば2年になるまでの一年間に6法回せるから…。
あと,現行司法試験は2011年で終わるから新司法試験を視野に入れた勉強をしなきゃね。
適正試験の過去問がでているから書籍でチェックするといいよ。有名校のローに入りた
ければ80点以上はとりたいところ。
あとは,君がどれだけ自分にシビアになれるかだよ。
健闘を祈るよ。
366
:
マスター丸々
:2004/08/19(木) 13:18
平成16年10月8日(金) 午後4時(同月20日(水)官報公告)
※インターネットによる情報提供(法務省ホームページ)
平成16年10月8日(金) 午後4時30分ころ
法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/
論文試験の合格発表日です。憲法の神様様、松浦様、受かっていたら
発表お願いします。
367
:
名無的愛大生
:2004/08/19(木) 14:12
憲法の神様って地頭悪そうだな。
べつに批判する気はないけど、まあ勉強
がんばれ!
368
:
名無的愛大生
:2004/08/19(木) 18:34
>>367
本当に勉強やってるなら2ちゃんなんかやらないでしょ・・・。
369
:
名無的愛大生
:2004/08/19(木) 19:17
暇人ばっかだな
370
:
除籍委員長が除籍決裁★
:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)
371
:
名無的愛大生
:2004/08/22(日) 12:44
私達は憲法の神様を応援します。
書きコしなくても絶対みてると思います。
下の組合はあなたを応援しています。これを見てがんばってください。
私達は憲法の神様を応援する協賛スポンサーです。
あらいぐま密猟協会
カンガルー密猟協会
シロナガス鯨密漁協会
飲食店の飲料水を薄めてもうける同盟
コンビニの防チラ見に反対する委員会
372
:
名無的愛大生
:2004/08/22(日) 12:48
憲法の神様、荒らしにまけるな!君は人の上にたつべき人間なんだよ!
こんな事くらいでめげていたら弁護士活動もままならないよ。
僕は君を信じる!勇気ある君を僕は期待しているよ。
373
:
名無的愛大生
:2004/08/23(月) 01:56
きもい・・
374
:
名無的愛大生
:2004/08/23(月) 10:39
>>371
>>372
憲法の神様って人気ありますね。私も憲法の神さまを応援します。
>>373
彼(彼女?)は法律の質問しても、それに解答できる能力、知識を
もった優秀な人ですよ!
375
:
名無的愛大生
:2004/08/24(火) 12:03
まあ真弓につられて集まったのでしょうが・・・。
真弓は立て逃げしてどこいったんJARO?
376
:
名無的愛大生
:2004/08/24(火) 15:45
真弓は最強の釣師
知ってる奴いるか?
377
:
憲法の神様
:2004/08/25(水) 15:36
夏休みはイベントがたくさんあるので,思い出つくりに
大忙しでした(笑)。だからあんまりネットをする余裕がなかったですよ。
そうしたら憲法の神様が沢山増えているのには正直笑いました(笑)。大人気ですね,ふふふ(笑)。
もう夏もお終いですがみなさんも今年の夏を楽しみましたか?
あと,この掲示板で憲法の神様を巡って色々と騒がしくなってはいますが,今後もどうかお手柔らかにお願いしますよ(笑)。
378
:
名無的愛大生
:2004/08/25(水) 20:01
きもいな
379
:
名無的愛大生
:2004/08/25(水) 23:31
>>377
なんか討論バトルがあったから
嫌気がさしていなくなっちゃたかと思いました。
戻ってきてくれてありがとう。今後ともよろしくお願いします。
ちなみに私は応援してますが、結構人気ありますね。
夏は終わりって、あと1ヶ月ありますよ。
差し支えなければ旅先の話を聞かせてください。
一つ質問いいでしょうか?条約は国会が承認。内閣が締結。
内閣が締結→国会に事後承認のケースの論点って争いがあるから
でないと聞いたのですがそうなんですか?(司法試験受験生ではありませんが)
なので、解説してもらえませんでした。どれが通説かしりたいのですが
おしえてください。
380
:
名無的愛大生
:2004/08/26(木) 00:55
>>35
でも、そんなに増やして意味ある?
弁護士さんってのはお客さんがいて成り立つ商売でしょ?
生産者から非生産者の弁護士へ増やすってことでしょ?
なんか社会と逆行してませんか。リストラとか経営合併とか
ある時代なのに、人員ふやすなんて。
381
:
名無的愛大生
:2004/08/26(木) 01:02
人員増で喜ぶのは予備校と受験生。行政くらいかな?
司法浪人というのは就職率にカウントされないから
新卒の何パーセントかが法科浪人もしくは予備校にいくことで
就職率という見せ掛けの数字は最低でも下がらないだろうな。
昔の地域振興券みたいなもんやな。
もしくはドラフトで大卒を獲得して高卒から育成する手間をうかせる
戦術みたいだな。
行政は失業手当がうくし(大卒枠で浮いた枠を失業手当対象のおっさんどもに
あてることができる)予備校への税金もその分入るだろうし。
382
:
名無的愛大生
:2004/08/26(木) 07:21
一理はあるが結論が無い
383
:
名無的愛大生
:2004/08/26(木) 13:04
本当の意味で増える奴は極わずか。
その他大勢の奴で予備校への投資、それに課する税金で行政収入。
それを合併の地方特例給付にあてるんだろうな。あと赤字補填か。
銀行のやつもあるし。
384
:
憲法の神様
:2004/08/27(金) 13:33
>>380
人が集まって社会が作られるわけですけれども,
社会の中で人々がうまく折り合いをつけて生活して行くには
社会の秩序が安定している事が必要なわけです。
国家において社会秩序を維持する機能を主に果たしてきたのが司法・行政です。
1999年7月の内閣の審議会の規制緩和路線の発表は反面で行政による秩序維持機能
の低下を招く事になります。
そこで司法による秩序維持機能の強化が必要となるわけです。
司法改革などはかかる一連の流れのなかから必要なものとして言われる事となった事なのですよ。
余談
従来までは行政が強く司法がほとんど機能していなくとも社会秩序は保たれていました。
現に司法予算は十億ほどで国家予算からしたらすずめの涙程度の額だったわけです。
この事からしても司法に対する重点の度合いの低さがうかがえるでしょう。
ちなみに法曹の数は事件数に比較して少なく,全国で3000人ほどいる裁判官は1ヶ月に200件程度の
事件を抱えており法曹の数の不足は以前から言われていたようでした。
事前の規制から事後の救済へ,権利を自ら求めるもののみが救済を受けうる社会。
自己責任。そんな言葉が似合いそうな社会になろうとしているのかも。
また久しぶりにイェ―リングの「権利のための闘争」でも読んでみようかな。
ちなみになぜ規制緩和が今必要なのかを考えてみる事も面白いかもしれませんね(笑)。
385
:
憲法の神様
:2004/08/27(金) 14:02
>>379
彼女に僕が誰かバレかけているので旅先の話は控えておきます(笑)。
なんとかトボケ通すつもりですが(笑),時間の問題かも…。
質問についてですがどの論点について聞きたいのかがいまいち解りませんよ。
条約の締結について憲法73条3号に内閣の権能として規定されている事から
内閣のなすべき事として理解すれば良いと思います。
ただ,同号が但し書きで事前事後の国会の承認を必要とした趣旨は行政に
対して国会による民主的コントロールを及ぼして国民の権利自由を護ろうと
したところにあると考えておけば良いと思います。
結論
条約の締結は内閣の権能→条約の締結をなし得るのは内閣。
↓
ただし,日本は法の支配の下にある→行政権の発動には法の根拠が必要。
↓
日本国憲法73条3号には,条約の締結の条件として国会の承認を必要とする
→国会の承認が無ければ条約を締結できない。条約は無効。
この考えを基礎として解らない論点があったら聞いてくださいな。
386
:
名無的愛大生
:2004/08/27(金) 23:24
彼女は芸能人にたとえると?
愛大で同じ学年・学部なの?ちなみに俺はバイト先で
知り合って、気づいたらお互い愛大だったというケース。
学部はちゃうけど。愛大カップルおおいよな。
387
:
名無的愛大生
:2004/08/27(金) 23:27
ところで彼女にばれそう〜って女で見てる奴あんまり居ないとおもうけど
それに憲法の神様の正体がだれか?って本人がしゃべらない限りわからんとおもうけど?
かんがえすぎだって!
388
:
名無的愛大生
:2004/08/27(金) 23:31
あのう、弁済の提供をすれば債務不履行責任を負わないとあるのですが、
弁済の提供をして債権者を受領遅滞にした後に目的物が滅失した場合には、
故意・重過失ある場合にのみ責任を負うということとの関係で、何か違和感を感じてしまいます。
善管注意義務違反も債務不履行責任だから、弁済の提供をした後は故意・重過失ある場合でも
免責されるということにはならないのでしょうか?さすがに債権侵害で不法行為にはなると思いますけど。
弁済の提供で免責されるのは遅滞責任だけということなのでしょうか?
よろしければどなたか教えてください。
389
:
名無的愛大生
:2004/08/27(金) 23:32
>>388
憲法の神様に聞いてみると良いよ。
390
:
名無的愛大生
:2004/08/27(金) 23:36
>>389
サンクス。
ではお願いします。
ところでこれって憲法の神様ですか?
17 名前: 憲法の神様 投稿日: 2004/08/24(火) 19:02
俺 の 名 を 言 っ て み ろ !
キャラかわってません?
391
:
名無的愛大生
:2004/08/27(金) 23:58
>>384
あなたが頭いいのは分かりました。
では、あなたはなぜ規制緩和が必要なのでしょうか?
392
:
名無的愛大生
:2004/08/28(土) 01:00
390 偽物だろ
393
:
名無的愛大生
:2004/08/28(土) 13:54
刑法総論の質問です。
真正身分犯の身分なき故意ある道具で、大塚説
(非身分者は法的規範に直面し得ず実行行為が観念できないので幇助、
身分者が間接正犯)を採り、さらに65条で判例の立場に立つとします。
ここで真正身分犯へ非身分者が共同正犯として加功した場合の論証として、
65条1項は、本来実行行為を観念できず幇助や教唆となるべき
非身分者を特に共同正犯として処罰するための特別な例外規定、
65条2項は量刑の適正を図るための特別な規定
というのはあり得ますか?
あてはめとしては、非身分者を共同正犯とする場合は、何らかの規範定立をやって、
一定の条件を課すことにより人権保障を図ることが必要になるのかも知れませんが、
これを本番で論証して、果たして大丈夫なのでしょうか?
学説にない論証は即死答案となるのでしょうか?
憲法の神様の足元にも及びませんがこれからも宜しくお願いします。
394
:
名無的愛大生
:2004/08/28(土) 14:55
面白いのみっけたよ!憲法の神様は↓の状態でない事を祈る
わ〜たしデカ子
この辺り仕切っているのはこの私
エアコンの温度勝手に下げないで
昼時のラウンジうちらの縄張りよ
っていうじゃな〜い
でもあんた
所詮択一落ち組ロー足切り組の留年生ですからっ!
残念!!
梅雨明け前にシーズン終了斬り!!!
395
:
名無的愛大生
:2004/08/28(土) 15:56
>>326
腰を据えると言った割には、あれから一回も来てないよね?
396
:
名無的愛大生
:2004/08/28(土) 20:25
憲法の神様の解説は
参考書を片手に解説してるの?それとも何も見ずに全部書いたの?
397
:
条約質問者
:2004/08/29(日) 13:29
以前条約の件で質問したものです。
ありがとうございました。「国会の事後承認のない場合の条約の効力」
という論点で質問させてください。
これは国内法では無効。国際法では「周知」である場合に限定的に無効
の条件的無効(条件的有効)説でよいのでしょうか?裁事の論文
で憲法の記述で用意しなくてはいけないのでお願いします。
398
:
坂東孝信
:2004/08/30(月) 01:50
坂東孝信は長田(被差別部落)の
穢多・非人だから臭いぞ。
坂東は朝鮮人と部落民の間の子だ。
孝信の手足をもぎ取って弄り倒せ。
登山ナイフで坂東孝信の腸を抉れ。
横浜市金沢区 富岡1丁目41−4の
家も焼き討ちや。
電話:093−391−0322へ
殴り込んで、坂東一家も引きずり回せ。
0829-02
399
:
名無的愛大生
:2004/08/30(月) 09:32
>>397
条約は国際法的にも全面無効。民主的コントロール。相手方の信頼害することなし。
400
:
除籍委員長が除籍決裁★
:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)
401
:
名無的愛大生
:2004/08/30(月) 13:40
>>399
別に気にすることは無いよ。
コテハンでもいいじゃん。君には応援してくれる仲間がいるじゃん。
ありがとう。憲法の神様。
402
:
名無的愛大生
:2004/08/30(月) 13:43
>>399
というか、言ってる事が意味不明なんですけど。
条件的無効(条件的有効)説でよいのでしょうか?と聞いているのですけど・・・。
ひっかけてるのかな。全面的に無効なわけないし。なんでもかんでも
無効なら国際的な信頼が失われるはずなのですが。
403
:
名無的愛大生
:2004/08/30(月) 14:00
うかりもしないのに よくやるよな 司法試験
語学おとして 判定もわるい なのに法科うけようと
するよな TOEICの点 わるいのに よくやるよな
自分の実力 過信しすぎ どっから そんな
自信がでてくるのか プライドばかり 高い奴 いるよね
必ず でも おしえてあげよう お前には無理ってね
周りはお前より できるよ ふうふふふふふふふ 憲法!
404
:
名無的愛大生
:2004/08/30(月) 14:01
上のやつはコピペで〜す。
405
:
憲法の神様
:2004/08/30(月) 14:26
399さんは僕ではありませんよ。
僕も399さんと同じく全面無効説で良いと考えます。
ただ,すべての外国との取り決めが73条3号にいう条約に当たるわけでは
ない事には注意が必要ですけれどもね。
そこで73条3号にいう条約に当たるかが重要となるわけですが…
その外国との取り決めが条約に当たるかを判断するには民主的コントロールが及んでいるか
否かと言う観点にたって判断することが重要になります。
406
:
憲法の神様
:2004/08/30(月) 14:28
>>390
それは僕ではありませんよ(笑)。
407
:
憲法の神様
:2004/08/30(月) 14:43
>>396
六法と基本書を見て書いていますよ。
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