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愛知大学最強学部◆法学部様御用達書込場

169名無しさん:2004/02/29(日) 12:41
>>165
刑法230条の2①によると
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係わり、
かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には・・・・
事実であることの証明があったときは、これを罰しない。
そうですよ。わかります?
我々愛大の後輩のために、こういった不公正な審査について
公表してもらうのはありがたいと思います。


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