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愛知大学最強学部◆法学部様御用達書込場
165
:
名無的愛大生
:2004/02/29(日) 00:50
>>127
刑法 第三十四章 第二百三十条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
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