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愛知大学最強学部◆法学部様御用達書込場
127
:
名無的愛大生
:2004/02/25(水) 03:34
名前: 呉柏憲 投稿日: 2004/02/20(金) 14:21
質問書
私の論文の最終審査が2月17日に行われました。その件に関してどうしても納得いかない事がありますので、回答をお願いいたします。
私はこの3年間、国家賠償法と民法の不法行為法の関係について研究してまいりました。当然博士論文もその内容で書きました。しかし、審査をしてくださった先生方の中には不法行為法の専門家はいらっしゃいませんでした。
審査前に私の担当教授である武田先生が、東海地区では権威のある不法行為の専門家であり、予備審査にも加わっていただいた松浦以津子先生(南山大学法学部教授)を審査委員に委嘱するように提案してくださいましたが、加藤克佳、三好正弘 両教授の強い反対により聞き入れてもらえませんでした。博士の審査を行うのにその分野の専門の先生が審査員にいないという事はどういうことなのでしょうか?
専門の先生に審査して頂き、「まだまだ勉強不足だ」と言われれば、真摯に受け止め、至らない部分を研究し、学位取得のため努めていこうと思います。しかしこのままでは納得がいかないのです。
この審査は、“純粋に研究内容を審査する”以外の他の要素が含まれているようにしか私には思えません。
なぜ、専門家の審査員を入れて公正な審査をしてもらえないのか説明してください。そうでなければ、学費も納め勉学に励んできた私の3年間という時間は何だったのでしょうか?
また今後博士を目指している後輩たちのためにも、大学側は明確な回答をするべきではないでしょうか?
誠意ある回答を宜しくお願いいたします。
以上
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