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農業情報システム
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:2020/06/06(土) 22:35:57
補助事業を活用するためのポイント
農地法では、農地または採草放牧地について、使用及び収益を目的とする権利を設定したり移転することについて、本法では規定を置いている。「使用及び収益を目的とする権利」とは、所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権等が対象となる。一方抵当権はここにいう権利に含まれない。これらの権利の設定、移転をしようとするときは、原則として農業委員会の許可を得なければならない。と規定されています。なお、許可を得ずになされた契約は罰則規定が有ります。
最近の補助事業の要件として重要なのが、農地台帳に記載されている農地であることです。
農地台帳には、自分の農地と利用権等が設定されている農地が記載されています。
農地台帳に記載がない農地、例えば相手との口約束等で借りた農地において補助事業を申請しても要件を満たしていないため、申請できないケースが見られます。この様な事にならないように、農業委員会を通した利用権設定をお勧めします。
なお、今後、市役所から郵送される高収益作物次期作支援交付金の要件も農家台帳に記載されている農地が対象となります。
農地の利用権設定については、田原市農業委員会まで問い合わせください。
田原市農業委員会
電話 0531-23-3519
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