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金印
続いて下記で触れました魏王から見た、女王、難升米への対処の仕方の相違についてです。
「景初二年六月、倭の女王、大夫難升米等を遣わし郡に詣り、天子に詣りて朝献せんことを求む。太守劉夏、使を遣わし、将って送りて京都に詣らしむ。
その年十二月、詔書して倭の女王に報じていわく、「親魏倭王卑弥呼に制詔す。帯方の太守劉夏、使を遣わし汝の大夫難升米・次使都市牛利を送り、汝献ずる所の男生口四人・女生口六人・班布二匹二丈を奉り以て到る。
汝がある所遥かに遠きも、乃ち使を遣わし貢献す。これ汝の忠孝、我れ甚だ汝を哀れむ。今汝を以て親魏倭王となし、金印紫綬を仮し、装封して帯方の太守に付し仮綬せしむ。汝、それ種人を綏撫し、勉めて孝順をなせ。
汝が来使難升米・牛利、遠きを渉り、道路勤労す。今、難升米を以て率善中郎将となし、牛利を率善校尉となし、銀印青綬を仮し、引見労賜し遣わし還す。
今、絳地交竜錦五匹・絳地スウ粟ケイ十張・セン絳五十匹・紺青五十匹を以て汝が献ずる所の貢直に答う。また、特に汝に紺地句文錦三匹・細班華ケイ五張・白絹五十匹.金八両・五尺刀二口・銅鏡百牧・真珠・鉛丹各々五十斤を賜い、皆装封して難升米・牛利に付す。
還り到らば録受し、悉く以て汝が國中の人に示し、國家汝を哀れむを知らしむべし。故に鄭重に汝に好物を賜うなり」と。
女王である卑弥呼には、「金印紫綬」を授け「親魏倭王」とし、「種人を綏撫」するよう命じていますね。「綏撫」は、安らかになるようにしずめおさめること。慰めいたわることの意味だそうです。文書による統治を感じさせます。
また、大夫と呉風に自称した難升米・牛利には、中郎将等の官職のほか、「銀印青綬」を授けてます。もちろん、その印字には、その文字が刻まれていたはずです。
それで金印は「帯方の太守に付し仮綬せしむ」、銀印と鏡の類は難升米・牛利にそのまま持って行かせています。
ここから帯方の太守が直接、卑弥呼に会いに向かったことがわかるのですが、「金印」を授ける際の取り決めなどが、中国側にあって、王もしくは太守から直接、当人に授けなければならないような何かがあったのではないでしょうか。
結局、社長の印鑑を、部長に渡してどこかで彼等が悪用されては困るというようなことかもしれません。
逆に、鏡の類は、倭国中に示せとあるので配って配布しても構わないということだったのでしょう。
だから倭奴国王の金印も、同様に楽浪郡の太守等が直接出向いて授けた、もしくは奴国の王が直接やってきて授かったのかもしれません。
金印が、その後の王に継承された可能性は感じます。次の王やイヨには授けてないんですね。もちろん、その間にやってきた使者には「印綬」はしているケースもあります。
しかしそうすると、後漢代に渡された倭奴国時代の金印を卑弥呼が継承していたとしても、魏から見るとそれは無効だったとも受け取れますし、魏はそのことを知っていたのかどうか、知っていたとしても、新たに金印を渡す必要があったとのことは理解できます。
ただ、次の晋代にはいって、その金印が有効だったかどうかはまたわからないところですね。
420年代に入って、宋から倭王の讃がやはり「除綬」されているわけですが、その後の王は「除綬」はされてないんですね。ここでも金印を授かったのかもしれない。
ともあれ、金印が継承されたとすれば、鏡のように王の墓から出ることはありえないわけでして、どこかの官庁があった場所とか・・・で出土するだろうと感じます。
糸島市の神社に「漢委奴國王」の金印が宝物として伝わっていたというのも、奴国の印を扱っていた役所が、外交・政務の中心地、伊都国だったからではないでしょうか。
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