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ふつうに法務教官の部屋!
683
:
無名
:2014/12/29(月) 22:32:32
(無題)
おい、自称統括。
報告書は職務命令で出させるから、その時点で処分を考えるのは(腹の中では考えていても)大前提では処分を口にしてはいかんだろ。
報告書の後に出させる「手続書」はあくまでも任意提出によるから、強制はできない。
矯正職員の大多数はこのことを知らない。
もちろん、心証をよくするためには明らかな過失は手続書を出すほうがいいが、明らかに過失でなく、濡れ衣ならば出さないこと。
バカ製造システムの高等科でも教えてくれないから、そこらへんの幹部に突っ込んだら逆ギレして「根拠は〜」とか言い出すけど、手続書の根拠なんてないから。
本来なら、きちんと事情聴取して任意の調書的なものを作るべきものを、自らお願いして処分を受けますという自白を上申させるのが手続書なので、納得行かないなら手続書は書かないこと。それで人事評価が下がって期末・勤勉手当が下がったら、情報公開請求して人事院に苦情申立をしたらいい。
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