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ふつうに法務教官の部屋!

585手続書の情報開示について:2014/01/30(木) 15:27:28
(無題)
職員が作成した手続書ないし報告書については、情報開示請求を行なっても、その書類があるかどうかを答えることによって懲戒事案や懲戒権者による懲戒権の濫用を一般社会に示すことになるので、行政機関情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)8条を根拠にして開示拒否決定がなされると思われます。次に、当該決定に対する審査請求をしてまで、それを公にすべきかという問題が出てきます。ですので、予防的に手続書を書け、報告書を書けといわれたら、その書直しを命ぜられたものを含め、すべて保存しておくべきです。できれば、スキャニングして電子化し、クラウド保存しておくべきです。


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