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ふつうに法務教官の部屋!

571普通の公務員:2014/01/25(土) 20:37:32

告発事案がかなりコアですね。
私も,入庁してすぐにこのような場面を見ました。

警備活動中に不審者がおり,警察官職務執行法に基づいて職務質問をした,相手が職務質問を拒否していたが,行動に不審な所が多く,任意同行を求めた際に抵抗,職務質問者が暴行を受け公務執行妨害罪で緊急逮捕,ここまでは何ら問題はなく正当な行政警察活動でした,逮捕者も
ある事件で追われている人物でまさに職務質問が功を奏する活躍でした。ですがここからが問題でした。
通常,逮捕には原則として2種類の方法があります。
一つは逮捕状を請求しそれを執行する通常逮捕
二つ目に逮捕状がない状態ですが,警察職員が思料して,何らかの危害を与えると思えた時に行う緊急逮捕。

この二つが有りますが,先ほど話た事例は職務質問中に暴行を受けての公務執行妨害ですので後者の緊急逮捕になります。
緊急逮捕の場合は,逮捕後速やかに逮捕状を請求しなければなりませんが,一般的に逮捕状を請求出来る人は限られており,速やかに上司に判断を委ねなければなりません。
ですがこの緊急逮捕した人間は,既に別件での逮捕状が発令されていて,この逮捕状で執行してもらいたいとの上の意見があり,下は逆らうことも出来ずに,おざなりにされて,緊急逮捕中の人間に別の令状を執行するとゆうとんでもないことがありました。
一般の方々はわからないかも知れないですが,逮捕には,一罪一逮捕一勾留の原則とゆうものがあり,勾留48時間以内でかつ送検してない人間を別件で逮捕することは出来ないとしています。罪の重さや好配性を取り除かなければ,人権上問題だからです。
ですがどうでしょう,実際のところはその罪状名で罪の重さを決めて,面子があるからとゆー理由で法令無視の越権行為。
私は今そんな職場で仕事をしています。
人から自由を奪い逮捕する訳ですから,ルールは守り,正当な職務を全うしたいですが,それが出来ません。この春私はこの職場を離れようと思います。
告発しようかなとも思いますが,なかなか考えものですね。


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