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ふつうに法務教官の部屋!
503
:
元法教の現遅咲き大学院生
:2013/07/10(水) 21:31:33
質問です
現職さん方、日々激務お疲れ様です。むかーしこちらにも何度か書かせていただいた者です。
はじめましての方が多いと思いますが、御教示頂けましたら幸いです。
現在、大学院にて少年司法を取り扱っているのですが、
処遇区分のG3について、本来、生活訓練課程に設けられた区分ですが、
私が現職時代、B・C併設施設に短期間従事していましたがBG3とCG3はちらほらいました。
今回、現職の方々にお聞きしたいのは「医療少年院送致但し医療措置終了後特別少年院送致」のケースや「医療少年院送致」でG3相当の場合
収容中の処遇区分はどうなりますでしょうか?やはりDG3ですかね?
医療勤務経験もないので疑問だったのですが、そもそもDにはG分類がなされることはあるのでしょうか?
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