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明主様
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目には目を
ハムラビ法典は、復讐法ではなく、贖い法だとする説がある。
ハムラビ法の前のシュメールの法では、金銭による償いだったそうだ。
ハムラビ法でも、被害者が奴隷の場合は、金銭による贖いではあるが。
仏法では、因果応報がある説かれている。
因果応報と、目には目をは、同じ思想に基づいているように思う。
天地の律法に気づいた両地方で、同じ思想が生まれたというわけだ。
贖い、応報を、人間が決めるか、自然に任せるかのちがいだけだと思う。
贖い、応報の考え方でいけば、
命を救われたということは、命で返すしかないということでもあろう。
シュメール法のように金銭など代替物によることもあるとは思うが、
命に相応する金銭量、その他の代替物って、あるのだろうか。
このことに気づくことが悔い改めるということかもしれない。
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