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☆☆☆☆☆ 同 人 α ☆☆☆☆☆ - ニューロン・カフェ

1071万理久利:2011/01/16(日) 21:41:08
信義誠実の原則
長年管理組合の理事を引き受けてきた方が春に引っ越します。先週の今年一回目の理事会終
了後の立ち話で「僕は少し残念です。関心を示す人が殆ど出てこなかった。このままではこ
のマンションもいずれスラムになりかねません。」やはり若干の失望感もあったのでしょ
う。輪番制で役員を決めることにはなっていますが、その都度逃げ回るひとが登場します。
これまで一度も引き受けなかった人もいます。組合規定では強制ではありませんが、組合員
である以上、マンションを少しでも住み心地の良いように知恵と力を出し合うのが信義であ
り、誠実であるかと思います。

「当該具体的事情のもので、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという
 法原則をいいます。」明文上は、
●民法第1条2項
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
●民事訴訟法2条(裁判所及び当事者の責務)
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民
事訴訟を追行しなければならない。

さらに具体的な条文がない場合に当原則に立ち返ることも行われます。

法律は訴訟以前のひとつの行動規範となります。誠実にものごとを進めていく、これは法律
と関係なく当然のことだと思うのですが、それでも対立する二者が多数登場してきます。
自己の行為に矛盾した態度をとることは許されない。(禁反言の法則)これも信義則の一種
であると言われていますが、矛盾した態度をとることは誠実ではないという評価ではないで
しょうか。相手の主張を理解する努力をし、そして譲歩するところは譲歩する、当たり前の
ことがしにくくなっています。自分自身も信義誠実を振り返っています。聖人君子ではない
のですからなおさらです。




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