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Japanese Medieval History and Literature
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井上章一の音声データで分かったこと(その1)
「大学共同利用機関法人人間文化研究機構」(以下「機構」という)に所属する呉座勇一氏が機構から停職一か月の懲戒処分を受けた上、文書で内定通知を得ていた准教授就任が撤回されてしまった件、外部からは分かりにくい点がいくつかありましたが、私が特に疑問に思っていたのは、こうした決定が実質的にどのようになされたのか、という問題です。
つまり機構の如何なる役職にある誰が、具体的にどのような手続きで当該処分を決定したのか、そしてその際、「国際日本文化研究センター」(以下「日文研」という)の関係者がどのように関与したのか、ですね。
機構の諸規程を見れば形式的な決定者は明確で、これは機構の「機構長」(当時、2022年3月退任)であった平川南です。
平川南(1943生)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%B7%9D%E5%8D%97
内定取消については、その性質上、対外的な発表はありませんが、停職一か月の懲戒処分については、機構のサイトに、
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令和3年10月15日
大学共同利用機関法人人間文化研究機構
人間文化研究機構国際日本文化研究センター研究教育職員(当時)に対して以下のとおり懲戒処分を行いました。
本機構の研究教育職員がこのような事態を起こしたことは誠に遺憾であり、被害者並びに関係者の皆様に心よりお詫び申し上げます。当該研究教育職員の行為は、本機構職員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものでなく、厳正な処分をいたしました。本機構としてもこのことを厳粛に受け止め今後このようなことがおこらないよう、再発防止に努めてまいります。
なお、本件の詳細については、個人に対するプライバシー等の侵害や更なる二次被害を与える恐れがあることからこれ以上の公表を差し控えます。
【処分の量定】
停職1ヶ月
【処分の理由】
当該研究教育職員は、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)において不適切な発言を繰り返し行った。
また、勤務時間中に私的な利用目的で複数回にわたってSNSに投稿した。
これらのことは、人間文化研究機構職員就業規則第23条及び第26条第2号に違反し、同規則第36条第1項各号に該当することから、懲戒処分を行ったものである。
【処分日】
令和3年9月13日
https://www.nihu.jp/ja/news/2021/20211015
とあります。
「機構長」の判断過程を見るために、まず機構の概要を確認しておくと、「本部」の下に六つの「大学共同利用機関」が置かれていて、その一つが日文研です。
人文機構本部の組織−運営管理体制−
https://www.nihu.jp/ja/about/organization
「人間文化研究機構組織規程」
https://www.nihu.jp/sites/default/files/regulation/ks-1.pdf
そして、「大学共同利用機関法人人間文化研究機構職員就業規則」「第7章 表彰及び懲戒」の第36条(懲戒)に、
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第36条 機構長は、職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分を行う。
一 就業規則及び関連の法令に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
三 機構の職員としてふさわしくない行為のあった場合
2 懲戒の種類は次のとおりとする。
一 戒告
二 減給
三 停職
四 諭旨解雇
五 懲戒解雇
3 その他職員の懲戒に関する事項は、別に定める「職員懲戒規程」による。
https://www.nihu.jp/sites/default/files/regulation/kh-1.pdf
とあり、懲戒処分を行うことができるのは「機構長」ですね。
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