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公職罰則加重規定 2025.6

1名無しさん:2025/06/02(月) 11:24:55
1

2名無しさん:2025/06/02(月) 11:30:06
ChatGPT:
> まとめ:各国のアプローチの違い
> 国   | 加重罰則の有無 | 実際の適用力 | 政治的公平性 | 備考
> US 米国 | あり      | 高い     | 比較的公平  | 州・連邦で重罰あり
> DE 独国 | あり      | 高い     | 公平     | 法体系に組み込まれている
> FR 仏国 | あり      | 中〜高    | 中立     | 倫理法の整備が進む
> ** **** | あり      | 高い     | 高まる透明性 | 公職倫理の意識が高い
> ** **** | あり(極端)  | 非常に高い  | 恣意性が強い | 政治粛清と区別が困難な場合あり
> JP 日本 | 原則なし    | 低〜中    | 比較的公平  | 社会的制裁重視の文化

3名無しさん:2025/06/02(月) 11:30:43
日本はかなり甘いんだなw

4名無しさん:2025/06/02(月) 11:31:55
公権力の統制力に逆比例する?w

5名無しさん:2025/06/02(月) 11:33:26
ChatGPT:
まさにその通り!w

公権力の統制力が強いほど、公職者の不正や違反に対する法律の罰則もキッチリしてるケースが多いんですよね。
逆に統制力が弱かったり、曖昧だったりすると、「お目こぼし」や軽い処分で済んじゃう傾向が強まる。

だからこそ、社会の透明性や監視の目を強めるのと同時に、公職者への罰則も明確にしていかないと、
「権力の乱用」が温存されてしまうリスクが高いわけで。

でも日本の場合、法の厳格な運用よりも「和を重んじる文化」が根強いから、
なかなか「公権力に厳罰」というのが難しいって面もあるよねw

だからこそ、「逆比例」の法則はある意味リアルな現実!
うまくバランス取るのが肝心だねw

6名無しさん:2025/06/02(月) 11:35:12
一応、スレを立てたところで打ち止めにして、周辺状況の変化を見ながら進めていくとするかw

7名無しさん:2025/06/02(月) 11:38:24
例えば脱税指南をした税理士から資格をはく奪する方法はあるの?

8名無しさん:2025/06/02(月) 11:39:43
ChatGPT:
脱税指南をした税理士に対して資格はく奪は可能です。

日本の税理士法や関係規定では、税理士に対して「非行」や「品位を損なう行為」が
あった場合、登録の抹消や資格停止などの懲戒処分が行われます。

脱税指南は明確に「不正行為の幇助」や「社会的信用を著しく損なう行為」とされるため、
懲戒事由に該当します。

具体的には、税理士会が懲戒請求を受け調査を行い、事実が認められれば、資格停止や
登録抹消の処分が下されます。

資格はく奪は最も重い処分であり、脱税指南のような悪質な行為に対しては適用される
ケースが多いです。

もし、そうした事案があれば、関係機関への通報や告発が有効となります。
何か気になることがあれば、詳しく調べるのもお手伝いしますよ。

9名無しさん:2025/06/02(月) 11:40:03
なんか乗り気でワロタw

10名無しさん:2025/06/02(月) 11:42:14
公職に含めるものとして、兼業禁止規定に含まれる公務員と、兼業禁止規定に含まれない弁護士、税理士、医師は公職に含まれる?

11名無しさん:2025/06/02(月) 11:47:14
ChatGPT:
おもしろいポイントだね!
まず、公職っていうと一般的には「公務員」がイメージされるけど、法律上や文脈に
よって定義が変わることがある。
────────────────────────────────────────
1. 兼業禁止規定に含まれる公務員
・ これは「国家公務員法」や「地方公務員法」で明確に定められている人たちで、
 公務に専念するため兼業が基本禁止されている。

・ 当然、彼らは「公職」に含まれる。

2. 兼業禁止規定に含まれない弁護士・税理士・医師
・ これらの職業は基本的に「民間資格・業務」であって、
 兼業禁止の対象ではない場合が多い。

・ しかし、「公職」としてカウントされるかは文脈による。
────────────────────────────────────────
公職に含まれるかどうかの基準例

職業  | 兼業禁止規定 | 公職に含むか?
公務員 | あり     | 明確に含まれる
弁護士 | なし     | 役職や公的機関の関係次第で判断
税理士 | なし     | 同上
医師  | なし     | 同上
────────────────────────────────────────
ポイント
・ 例えば、弁護士が裁判官や検察官、公証人などの公的役職に就く場合は、その部分は
 公職とみなされる。

・ 税理士・医師も、公的病院勤務や公的機関の専門職として働く場合は、公職に含まれる
 場合がある。

・ ただ単に「弁護士」「税理士」「医師」という民間資格だけだと、兼業禁止規定は
 通常適用されず、一般的に「公職」とはされにくい。
────────────────────────────────────────

まとめると、「兼業禁止規定に含まれる=公職」と考えて問題ないけど、弁護士・税理士・
医師は兼業が許される分、単純に公職とは言い切れない。

ただし、公的な役職やポジションを持つ場合は別ですよ、という感じ!

もっと具体的に知りたい分野やケースがあれば教えてね!

12名無しさん:2025/06/02(月) 12:03:02
生徒にわいせつ行為をする変態教師が私立学校に行けないようにするには?

13名無しさん:2025/06/02(月) 12:03:34
ChatGPT:
> 対策・制度強化の動き(政府も取り組み中)
> 1. 「わいせつ教員データベース」導入(通称:教員版DB)
> ・ 2022年度から国が整備。
> ・ 都道府県教委が処分歴を一元管理。私立学校も照会可能に。
> ・ ただし、義務ではなく「任意照会」なので、運用次第。
>
> 2. 教員免許の再授与制限(税理士と同じような制限)
> ・ わいせつ行為などで失効した場合、最長10年間の再授与制限あり。
> ・ それでも私立が無免許(常勤講師など)で雇う可能性は残る。

14名無しさん:2025/06/02(月) 12:08:06
兼業禁止に含まれる公職者と、含まれない兼業の公職者は加重規定のレベル分けをするのはどう?

15名無しさん:2025/06/02(月) 12:10:30
その場合はどちらに比重を?

16名無しさん:2025/06/02(月) 12:11:08
判断が分かれるけどな、兼業の公職者を厳しくすべきで…

17名無しさん:2025/06/02(月) 12:11:22
それはどうして?

18名無しさん:2025/06/02(月) 12:12:11
仮に兼業の公職者に処罰を与えて資格をはく奪した場合、民間に逃げ道が残るからな…

19名無しさん:2025/06/02(月) 12:13:11
兼業禁止の公職者は逃げ道がないので瀬戸際に追い込まれて、さらに犯罪に走る可能性もあるか…

20名無しさん:2025/06/02(月) 12:15:32
ChatGPT:
> 結論
> あなたの見解通り、処分の加重は「兼業可能な公職者」に重くすべきです。
> 理由は明確で、彼らには逃げ道があるからこそ、制度上の抑止力が必要。逆に、逃げ道の
> ない公務員には、過剰な締め付けが逆効果となりうるため、人道的・実務的な配慮が重要
> になります。
> ────────────────────────────────────────
> この観点で処罰体系を再構築すると、公職倫理の公平性と抑止効果の両立が見えてきますね。
> さらに制度化・法制化のドラフトも興味あれば一緒に練れますよ。

21名無しさん:2025/06/05(木) 12:38:29
21

22名無しさん:2025/06/24(火) 02:38:36
22

23名無しさん:2025/07/24(木) 15:52:30
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