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国会会議録検索システム を使ってみるテスト
1
:
カマヤン
:2004/07/14(水) 21:20
国会会議録検索システム を使ってみるテスト
http://kokkai.ndl.go.jp/
106
:
・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*
:2004/07/16(金) 23:48
>>99-105
146-参-法務委員会-6号 平成11年11月25日
107
:
・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*
:2004/07/16(金) 23:49
146-参-法務委員会-3号 平成11年11月16日
○中村敦夫君 今回の改正では、新たに法人というものを成年後見人等に選任することができるというふうになります。しかし、法人といいましても、社会福祉法人あるいはいろいろな公益法人、NPO法人、商法上の法人、つまり企業までも含むというかなり漠然とした範囲になりますが、この法人の中に宗教法人というのも含まれるんでしょうか。これは法務省にお聞きしたいんです。
○政府参考人(細川清君) 民法上は人という場合には法人も含むのが原則なんですが、従来の民法上、後見人、保佐人については、後見人は一人でなきゃならぬという規定がありましたので、一体これがあるために法人が入るかどうかという疑義がありました。そこで、これは法人が入るということをはっきりするべきかどうかという問題になりまして、いろいろ意見を御照会した結果、多数はやはり法人も入るということをはっきりしてほしいということでございましたので、法人が入るということを明らかになるような改正を御提案申し上げているわけでございます。
したがいまして、この法人はあらゆる法人が入りますから、社会福祉法人とか公益法人だけではなくて、御指摘のような宗教法人も当然含まれるわけでございます。
○中村敦夫君 なぜこのことをお聞きしたのかといいますと、私は議員になる前からジャーナリズムの立場から統一協会などのひどい集金システムというものをずっと調査してきまして、マインドコントロールされた信者の親族というものの財産を調べてねらっていく。これはオウムなんかでもそういうことがかなりありまして、常套手段なんですね。宗教法人といいましてもかなりいかがわしいものがたくさんある。本質的には利益追求が目的であると明らかにわかるようなものもかなりあるわけなんです。ですから、この法制度ができることによって逆に積極的に悪用、乱用するトラブルがふえるというような一つの危機感があります。
また、別の面からいうと、宗教というのは精神というものを扱う場面ですし、また死という場面に立ち会う、その周辺に宗教に関係した人々が集まるという事態が起きますね。そしてまた、信者によっては財産を宗教法人に寄附するというようなことも少なくはありません。
ですからこそ、この後見人というのは、逆に第三者という形でやった方が非常にクリーンになるし、トラブルというものが発生しない、そういう二つの面から、宗教法人に限ってやはりある程度の制約とかそうした配慮というものは考えなかったのか。ほかの法人以上にかなりこれは密接に関係すると思っているんですが、法務省はどう考えていますか。
108
:
・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*
:2004/07/16(金) 23:49
○政府参考人(細川清君) これは特定法人を念頭に置かないで、一般論としてお答え申し上げますが、宗教法人にはさまざまなものがあるわけです。
ヨーロッパやアメリカに参りますと、キリスト教等の団体で社会福祉に大いに活躍をしている団体もありまして、日本でもそういう団体があるわけです。ですから、宗教法人はカテゴリカリーにこういう受け皿になり得ないんだということを法律の条文で書くのはちょっとできないことであろうと私どもは思っておりまして、今後の運用におきましては、家庭裁判所が当該の法人につきまして内部の状況等を十分勘案された上で最も適任であるという場合だけ後見人等に選任する、こういうことになろうかと思います。
また、仮に間違って選任して不当な結果があるということになれば裁判所が介入するということもできるわけでございますので、やはり法律の条文としては特に宗教法人だけ除くというのは適当ではないんではないかというふうな判断でございました。
○中村敦夫君 別の質問をします。
本改正に合わせて家裁調査官というのはどのぐらい増員する予定ですか。
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 御説明申し上げます。
本改正に合わせてという御指摘でございますけれども、私どもといたしましては、平成十二年度予算要求におきまして家裁調査官の五名の増員を要求したところでございます。この要求いたしました趣旨といたしましては、昨今の家庭事件、家事事件と少年事件でございますけれども、その増加傾向でございますとか、事件の困難化の状況を踏まえてこれに対処するための方策として考えたものでございます。
以上でございます。
109
:
・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*
:2004/07/16(金) 23:49
○中村敦夫君 この保護制度が利用されていくと、今でも大変忙しい家裁でございますけれども、さらに仕事の量がたまる、質が大変難しくなるという状況なんですが、家裁調査官、これは裁判官も含めてですけれども、非常に少ないのではないか。
実は、家裁調査官というのはここ十年で一人もふえていないという事実があるわけです。それに比べて家事審判事件というのは十年前三十五万件だったのが、一昨年、四十五万件までふえている。それでも一人もふえていない。四十五万件を千四百七十人の家裁調査官が担当すると、これは数学的な割り切りだけですけれども、一人三百件ということなんですね。これは事実上質の高い仕事をするにはほとんど困難だというような状況なんです。
五人ですか、来年ふやすというような、単位の問題じゃないんです。その質問に関しては前に別の議員の方が質問されて様子を見てふやしていくということなんですが、これは我々が考える限り大幅な増員というものは必須ではないかと思うんですけれども、最高裁はどういうふうに考えていますか。
110
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・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*
:2004/07/16(金) 23:50
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) ただいま委員からこれまでの増員要求の状況等について御指摘もございました。
確かに、家事事件につきましてはこの十年近く増加が続いているわけでございまして、これに対しましては事務処理体制の見直し等の効率化を図るとか、あるいはOA化といったことなどの対策を講じてきております。一方で、少年事件につきましては、少子化の影響等もございまして、昭和五十八年をピークにいたしまして大幅に事件が減少してきているところでございます。こういった事件の動向に合わせまして、内部において適切な人員配置の見直しも行ってきたところでございます。
しかしながら、昨今、家事事件はさらに増加が続いておりますし、少年事件につきましても平成七年をボトムにいたしまして増加傾向に転じております。しかも、内容的にも家事事件、少年事件ともに困難な事件がふえてきているということから、先ほど申し上げたような形での家裁調査官の増員を要求したわけでございます。
今、委員から御指摘の成年後見制度を踏まえてどう考えているのかということでございますけれども、これは今の段階では的確な事件の見通しもなかなか立てにくい状況にあることは御理解いただきたいと思いますし、私どもといたしましては、この施行後の事件受理状況、動向等を見ながら、そしてそれに対する事件処理のあり方等の観点で事件の処理の効率化あるいはOA化等による改善策といったことを講じ、そしてその上でさらに人的体制の整備についても検討してまいりたい、こう考えておる次第でございます。
○中村敦夫君 人数の問題もありますけれども、今度は今までの家事審判と質の違った部分も問題として出てきて、現場はかなり大変なことになるんじゃないかなという事態が予想されるわけです。ですから、数だけではなくて質の問題と。
つまり、家裁の裁判官とか調査官、この人たちの社会的見識とか福祉に対する知識、もっと多様なもの、もっと深いものを求められていくということは間違いないと思うんです。ですから、そちらの面でどのような研修計画とか教育計画とかということを用意されているのか、あるいはしていないのかということをお答えいただきたいんです。
111
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:2004/07/16(金) 23:50
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 裁判官と家裁調査官につきましては日々各種の角度からの研修が行われておるわけでございますが、この研修の機会におきまして、家庭裁判所のテーマを取り上げる場合においては当然のことながら家庭裁判所を取り巻く事件の状況、そして取り巻く福祉の状況等についても十分な時間を割いて御説明をしているところでございます。
そして、これから先も、今後このような制度改正を踏まえまして、研修の機会等を使って十分な周知徹底を図ってまいりたいと考えている次第でございますし、さらに裁判官等の協議会におきましても、介護保険の状況でございますとか地域福祉権利擁護事業の関係につきましても十分な説明をいたしまして、それについての理解を深めるように努力してまいりたいと考えております。
さらに、私どもの部内の研究誌等におきましてもこの権利擁護事業等を解説する文を掲載する等いたしまして、文献によってもその辺の周知を図ってまいりたいと考えておる次第でございます。
以上でございます。
○中村敦夫君 質問を終わります。
112
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:2004/07/16(金) 23:51
>>107-111
146-参-法務委員会-3号 平成11年11月16日
113
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:2004/07/17(土) 01:20
[001/110] 159 - 参 - 厚生労働委員会 - 24号
平成16年06月14日
○政府参考人(樋渡利秋君) 人身取引につきましては、国際組織犯罪防止条約の人身取引補足議定書はこれを犯罪として処罰することを締約国に義務付けておりまして、我が国も平成十四年十二月に同議定書に署名するとともに、現在その締結に向けた作業を行っておるところでございます。
同議定書において、人身取引は、性的搾取、強制労働、臓器摘出等を対象とする目的で、暴行、脅迫、欺罔や子を支配する親などに対する金銭の授受等の手段を用いて対象者を採用、運搬、移送、蔵匿、収受する行為とされておりまして、同議定書の締結のためにはこのような行為の処罰の確保が必要になるわけでございます。
これらの行為につきましては、現在、刑法、出入国管理及び難民認定法、職業安定法、売春防止法、児童福祉法、いわゆる児童買春、児童ポルノ禁止法等により対処しているところでございますが、同議定書の要請するところを漏れなく処罰することができるよう、法整備の内容等に関しましては現在検討中でございまして、いまだこれを具体的に申し上げる段階にはございませんが、次期通常国会に所要の法律案を提出することを目標といたしまして、検討を鋭意進めているところでございます。
114
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:2004/07/17(土) 01:21
159-衆-外務委員会-21号 平成16年06月09日
○阿久津委員 先ほど七億六千万ドルと聞いて実はびっくりしまして、実は先ほど自席で一生懸命計算していたんですけれども、七万六千ドルが正しい数字と伺って安心しました。この程度の分担金であれば、おつき合いとしても許される範囲ではないかと考えております。
それでは、一通り条約の関連の質問をさせていただきまして、少し時間が残りましたので、子供をテーマに何点かお伺いをしたいと思います。
といいますのは、青少年による凶悪犯罪の増加、頻発する児童虐待など、子供を取り巻く環境の悪化は甚だしいものがあると認識しております。子供受難の時代というのでしょうか、戦争の世紀と化した二十一世紀に、子供たちを守るための努力を各国協調してもっと早急に取り組むべきであるし、そうしないと、せっかくの未来の宝であります子供が本当に将来心配な状況になるのではないかというふうに考えております。
そこで、三月三十日、本衆院で可決され、四月二十一日に参院で可決されました、児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書のその後の状況について伺いたいと思います。
ユニセフを初め国際機関やNGO、NPO、内外の人権ボランティア団体、さらに多くの一般市民からも、この議定書をいつ締結するのか、日本の取り組みが注目を集めています。そこで、同議定書の締結に向けた進捗状況を教えていただきたいと思います。
○門司政府参考人 四月二十一日に国会の承認を受けまして、本当にありがとうございます。この議定書の締結に当たりましては、刑法などの既存の各法律による担保に加えまして、児童買春、児童ポルノ禁止法、それから児童福祉法の改正が必要となっております。これらは、それぞれこの国会に提出されております。
このうち、児童買春、児童ポルノ禁止法改正案につきましては、六月の三日、衆議院本会議において可決されたと承知しております。また、児童福祉法改正案につきましては、現在、衆議院厚生労働委員会に付託されていると承知しております。
政府といたしましては、これらの法改正がなされ次第速やかに、所要の手続を経て、この議定書の締結を行う所存でございます。
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:2004/07/17(土) 01:21
○阿久津委員 児童福祉法の改正の方がなかなか時間ぎりぎりなのかなというふうに思っているんですけれども、この問題については、与党も野党もないと私は考えております。こうしている今も、世界じゅうで一年間に人身売買される子供たちの数は百二十万人、また、戦争に駆り出される十八歳以下の子供たち、少年兵の数は八十万人、どちらも貧しい国の子供たちばかりです。とにかく、一日も早い締結を望みたいと思っております。
続いて、この議定書には、児童の性的搾取などを目的とする不適切な養子縁組を犯罪とする条項が入っていたというふうに認識しているんですが、ところが我が国が養子縁組に関するハーグ条約に入っていないために、この条項が効力を持ちません。そこで伺いたいと思うんですが、養子縁組に関するハーグ条約に我が国が加入しない理由は何でしょうか。
○門司政府参考人 お答えいたします。
この条約は、国家間にまたがる養子縁組に関しまして、子供の基本的権利を尊重し、人身売買等を防止するための保障措置を定め、その措置の実効性を確保するために国際的な協力体制を確立すること等を目的としております。
そして、そのために締約国が中央当局を指定することとしております。その中央当局は、養子縁組を行う当事者に関する情報の交換、縁組手続遂行の援助あるいはこの受け入れ国への入国や永住のために必要な措置等を行う義務を有すると規定しております。したがいまして、非常に具体的な義務がかかってくるわけでございます。
このような中央当局による国際的な協力体制に我が国として参加するためには、養子縁組に関する国内法の整備を含めまして、関係省庁等の協力による適切な体制を整えることが必要でございますが、現時点ではまだそのような体制を構築するめどが立っていないと承知しております。したがって、まだ条約を締結する段階には至っておりません。
なお、我が国において、この条約が適用されるような国際的な養子縁組というものの実態について、外務省として必ずしも十分に把握しているわけではございませんけれども、欧米に比べますと、その件数がどのくらいになるだろうかということが、個人的にはちょっとそういう感じがしております。
116
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:2004/07/17(土) 01:22
○阿久津委員 欧米では、この不適切な養子縁組はかなり問題になっているというふうに聞いています。それで、ひどい例を挙げると、養子縁組の形をとりながら子供を買い上げて、朝から晩までずっと働きづめでその子供を扱って、女の子であれば少し年齢になると性的搾取に至るという、今の私たちの常識では考えられないようなことも起こっております。
では、日本が加害国になり得ないかというと、私はそうは思っておりませんで、児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約についても、日本が加害国になっているという報告も出ております。そこで私は、どんどんどんどん犯罪が国際化しているということを考えれば、早く先に手を打っておかなければ大変なことになるというふうに考えています。
先ほど御説明いただいたんですけれども、もう少し具体的に、どこをどうすれば国内法の整備ができてハーグ条約に入れるのか、ちょっと伺わせていただければというふうに思います。
○門司政府参考人 お答えいたします。
現時点で、必ずしも関係省庁とその詳細について検討が具体的な形で進んでいるというわけではございませんけれども、例えばこの条約の中で、国家間にまたがる養子縁組を行うに当たりましては、子の出身国の権限のある当局が縁組が子の最善の利益に合致する旨の決定を行う等、そういった措置がある、もちろんこれは送り出す側の方でございます。そして、受け入れる側もどういう形で具体的な養子縁組の実施を進めていくかということについて、送り出す国と受け入れる側との当局間の合意が必要であるというふうなことも規定されてございます。これは、これまで我が国においてはなかなかこういった制度はございませんでした。
確かに、委員御指摘のとおり、この条約の中には、養子縁組についての同意がいかなる種類の金銭の支払いまたは対価をも誘因とするものであってはならないといった規定もございまして、そういった養子縁組に名をかりた児童に対する虐待、差別、搾取の防止に役立つものであろうとは思いますけれども、我が国の制度に照らしてどういった問題点があるかにつきましては、今後さらに検討を進めていく必要があろうかと思っております。
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:2004/07/17(土) 01:22
159-衆-青少年問題に関する特別…-6号 平成16年06月03日
○上川委員 おはようございます。
小野大臣には、早朝より御出席をいただきましてありがとうございます。
一昨日起きました佐世保女児殺害事件、大変大きな衝撃を与えました。犠牲になられました御手洗怜美さんに、心から御冥福を申し上げるところでございます。
この二日間に、この事件の背景ということで、インターネットによるチャットという形で、エスカレートした言葉で、友達を殺害するまでに至るというような、原因が次第に明らかになってまいりました。コンピューターによるコミュニケーションの持つすさまじい力と、そして、この分野におきましては、法整備も含めまして秩序がまだしっかりと確立していないということでございます。そうしたバーチャルな世界に子供たちが巻き込まれている。本当にすさまじい現実を見せつけられたわけでございます。
私も、子供を持つ親としまして、親の知らない世界で子供たちがどんな体験をしているのか、新たな不安にどう取り組むのかということを、大人としての本当に真摯な対応を迫られているというふうに思っているところでございます。
さて、本題に入らせていただきます。
先週、当委員会におきまして、また、衆議院の本会議におきまして、児童買春、児童ポルノの禁止法の改正案が採択されたわけでございます。この法律は、四年前に成立したわけでありますが、議員立法という形で成立したものであります。その背景には、国際社会からの日本に対する強い批判があったものと聞いております。
具体的に申し上げますと、一九九六年にストックホルムで児童の性的商業的搾取に関する世界会議が開催されまして、そこで、日本が、東南アジアの買春ツアーも含めまして、児童の性的商業的搾取の加害国であるというような状況にもかかわらず、この問題に対しましての取り組みが極めておくれている、こうした強い国際社会からの批判を受けたわけでございます。当時、この会議に参加をされました議員団は、帰国されましてから、みずからの責任で立法化に取り組んで、その結果、一九九九年に成立したものというふうに承っております。
そこで、この法律が施行されて以降、この間の取り組みの状況につきましてお尋ねさせていただきたいと存じます。
この法律で検挙された買春、ポルノ犯罪、それぞれの件数も含め、国外犯の検挙の状況、また、取り締まり上の問題点とそれに対する警察の対応、また今後の取り組みなどにつきまして、今回、改正案ということで出させていただきましたので、その新しい課題も含めましての取り組みの方針等につきまして、警察庁の方からお願いを申し上げます。
118
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:2004/07/17(土) 01:22
○伊藤政府参考人 お答えいたします。
平成十一年十一月の児童買春、児童ポルノ禁止法施行後、平成十五年末までに検挙しました児童買春事件は、六千四十八件、三千九百十四人に上っております。また、児童ポルノ事件では、七百四十三件、六百七十一人を検挙したところでございます。また、国外犯の事件につきましては、児童買春事件が三件三名、児童ポルノ事件が二件八名の、計五件十一名を検挙しているところでございます。
最近検挙しました国外犯事件といたしましては、昨年八月、当時、都立高校の教諭であった四十八歳の男性が、カンボジア王国プノンペン市内の風俗店におきまして、十六歳のベトナム人児童二名を買春したとして、本年二月に児童買春事件として検挙したところでございます。
しかし、最近におきます児童買春事案や児童ポルノ事案は、IT技術や出会い系サイトなどを利用した新しい形態の犯罪が発生しているという状況にありますことから、警察といたしましては、これらのITあるいは出会い系サイトといった問題に対しまして、サイバーパトロールの強化や捜査技術の向上に努めているところでございます。
また、警察庁におきましては、本年四月、情報技術犯罪対策課を新設いたしまして、ネット社会における児童買春、児童ポルノ事案の捜査体制を強化し、取り締まりの徹底と児童の保護に努めているところでございます。
119
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:2004/07/17(土) 01:23
○上川委員 サイバー犯罪、とりわけ児童をめぐる問題につきましては、これからもっともっとふえていくということでありまして、犯罪と捜査とのイタチごっこというような形にもなろうかと思うんですが、ぜひ、この問題につきましては、子供の人権ということに深くかかわるということでございますので、取り組みの強化ということにつきまして、よろしくお願いをいたしたいと存じます。
続きまして、今回の改正の背景の一つに、児童の権利の擁護に関します世界的な取り組みの状況というのが言われているわけでございます。
私は、ことし四月にメキシコで開催されましたIPU、列国議会同盟の総会に出席をさせていただきました。女性会議の第一副委員長として二年間任期を全うさせていただいておりましたけれども、女性会議の主催のパネルのテーマとしまして、この二年間の間に、女性と児童の人権問題という問題が取り上げられて、取り組ませていただいております。具体的には、最悪の状態の児童労働、また人身売買、また児童の性的商業的搾取と、このメキシコの会議では、児童の性的商業的搾取という問題をテーマに議論をさせていただきました。
日本は、人身売買につきましては世界有数の輸入国であるということの事実につきまして、世界じゅうで知れ渡っているということでございます。私も、国際会議で大変肩身の狭い思いをさせていただきながらも、この問題につきましての取り組みについて、例えば、カンボジアあるいはベトナムでのコミュニティーレベルでの貧困撲滅も含めましての対応ということについて、緒方貞子さんの、人間の安全保障基金というところから支援をするということにつきましての、議会人としての応援もさせていただいてきたところでございます。
児童にかかわる問題に取り組むには、政府、議会による法整備のほかに、国や国際機関、さらにはNGOとの連携協力ということが不可欠である、これが、この国際会議の中での私どもの結論の一つでございます。
こうしたことから、今の現状につきまして、政府としての取り組み状況、さらには今後の方針ということにつきまして、外務省の方から御回答をお願いいたします。
120
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:2004/07/17(土) 01:23
○石川政府参考人 お答えさせていただきます。
委員御指摘の児童の権利に関する条約、これを内外に周知することは極めて重要であると私ども認識しております。
このため、例えば、ことしの四月には、政府は、ユニセフ、国際連合児童基金との共催により、東京におきまして、児童の権利に関する条約を日本が批准してから十年がたった、その十周年記念シンポジウムを開催いたしました。このシンポジウムでは、児童の権利条約の意義について広く内外の有識者による議論が行われ、この条約に関する理解を深める一助になったものと存じます。
これまでも、我が国といたしましては、例えば、二〇〇一年の十二月に、ユニセフ、国際NGOグループとの共催で、第二回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議を横浜で開催し、また、この会議も踏まえまして、二〇〇二年の五月には、ニューヨークで国連子ども特別総会が開催されました。
今後とも、国連等の場を通じまして、児童の権利の保護と促進のために一層取り組んでまいりたいと存じております。
121
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:2004/07/17(土) 01:23
○上川委員 今、部長がお答えになりましたそのユニセフという国際組織、NGOにつきましては、本当に一生懸命この問題に取り組んでおりまして、全世界の中でも、また、日本人のスタッフも大変大活躍をしていらっしゃって、一生懸命取り組まれているわけであります。それに、日本のいろいろな募金、基金が援助という形で送られている、こういう実態につきましても、私も現場で見させていただきまして、本当に頭の下がる思いをさせていただきました。
また、ニューヨークの子ども特総にも私も行かせていただきまして、特に印象深かったのは、子供さんたちがこの会議に参加し、自分たちの言葉でこの問題について語っている、また、非常に大人を動かしている、こういう実態がございます。こういった子供の声がこれから非常に大きな力になっていくというふうに思うわけでありまして、私たちは、子供を保護の対象ととらえるばかりではなくて、一人の人間としてしっかりとその発言に耳を傾けるという姿勢も非常に大事ではないかということを痛切に感じて帰ってまいりました。
そういう中で、人身売買ということにちょっと触れさせていただきますが、今回の法律の中でも、八条に、児童の買春を目的とした人身売買につきましての条文があるわけでございますが、今、世界の中では、この人身売買につきまして、児童買春、児童ポルノの奥にある問題として、人身売買の問題が大変大きなテーマになっているところであります。
国際犯罪の部分、やみのビジネスの中に商品としての人間というのが取り扱われているという、しかも、その人身売買の目的は、児童買春、あるいは女性の買春、性的搾取の問題のみならず、臓器の売買というところまで及んでいるという実態を見るにつけまして、この問題につきましても、日本はある意味では非常にその受け入れ側の国であるというような批判も耳にするところでございますので、そういった面で、この問題につきましてこれから真剣に取り組んでいかなければいけないということを感じるところでございます。
実は、超党派で、先日、ヒューマントラフィッキングの勉強会を立ち上げさせていただきまして、今、実態の問題、あるいは人身売買で被害を受けた方々、あるいはその支援の団体の皆さんからの生の声も聞かせていただきながら取り組ませていただきたい、こんなふうに思っているわけでございますが、政府の側でも、この人身売買、ヒューマントラフィッキングの問題につきまして取り組みを開始したというようなお話もございます。
そこで、現在、人身売買の処罰に関する法整備に関しまして、条約上、処罰が必要とする行為の内容、また現在の検討状況、また法案提出の目標時期につきましてお答えいただきたい、こんなふうに思います。
あわせて、人身売買につきましては、特に処罰、あるいは摘発、処罰というための法案だけではなくて、被害者の方の保護、支援という視点を織り込んだ形の包括的な対応が非常に大事になる、その意味では、基本法の制定のようなものも必要ではないか、こんなふうに思って、この勉強会でも取り組ませていただきたいと思っているところでございますので、その辺の現状の取り組み、また今後の見通し等につきましても、あわせてよろしくお願いを申し上げます。
122
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:2004/07/17(土) 01:24
○樋渡政府参考人 人身取引につきましては、国際組織犯罪防止条約の人身取引補足議定書がこれを犯罪として処罰することを締約国に義務づけておりまして、我が国も、平成十四年十二月に同議定書に署名しますとともに、現在、その締結に向けた作業を行っているところでございます。
同議定書におきまして、人身取引とは、性的搾取、強制労働、臓器摘出等を対象とする目的で、暴行、脅迫、欺罔や、子を支配する親などに対する金銭の授受等の手段を用いて、対象者を採用、運搬、移送、蔵匿、収受する行為とされております。同議定書の締結のためには、このような行為の処罰の確保が必要になるわけでございます。
これらの行為につきましては、現在、刑法、出入国管理及び難民認定法、職業安定法、売春防止法、児童福祉法、いわゆる児童買春、児童ポルノ禁止法等により対処しているところでございますが、同議定書の要請するところを漏れなく処罰することができますよう、次期通常国会に所要の法律案を提出することを目標といたしまして、現在、検討を進めているところでございます。法整備の内容等に関しましては、現在検討中でございまして、まだこれを具体的に申し上げる段階にはないことを御理解いただければと思います。
なお、特に、児童を対象とした人身取引につきましては、児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書におきましても、これを犯罪として処罰することが要請されておりまして、その締結のために必要な法整備として、内閣から今国会に、児童福祉法の一部を改正する法律案が提出されているところでございます。
○上川委員 ありがとうございました。
もう時間なんですけれども、大臣から一言、こうした問題につきましてのこれからの取り組みということについて、一言だけ御所見をいただきたいと存じます。
○小野国務大臣 先生から今御指摘をいただきました各般の問題につきましては、まことにゆゆしき問題であり、また、児童の権利、この条約に反する点に関しましては、早急に各省庁と連携をとりながら改めて進めてまいりたい、そのように考えております。
123
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・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*
:2004/07/17(土) 01:24
○葉梨委員 おはようございます。自由民主党の葉梨康弘です。
十分しか時間がありませんので、早速質問をさせていただきます。
六月一日に、長崎県の佐世保で、小六の女子が同級生をあやめるという痛ましい事件が発生いたしました。私も、小六の女子の父親として、人ごとではないなというふうに思います。実は、これは昨年も長崎ですけれども、十四歳未満の中学生でしたけれども、凶悪事件が発生した。
このような触法少年の事件が発生した場合に問題となる論点ですけれども、一つは、触法少年に対する調査の問題があります。それからもう一つは、親の責任という問題があろうかと思います。
それで、十四歳に満たない触法少年がこういった凶悪事件を起こした場合の調査の仕組みを検討することについては、昨年十二月の青少年育成施策大綱、これに記載されて、現在、法務省を中心にプロジェクトチームが設けられると聞いております。これについては、きょうは質問はいたしません。
ただ、この問題というのは、単に刑事責任年齢を引き下げればそれで済むという問題ではなくて、やはり、私個人的には、多方面からの検討が必要だろうというふうに思っています。
もう一つの、保護者の責任の問題があるんです。これは、親の責任という論点について、実は、昨年、鴻池大臣が非常に過激な発言をされたものですから、逆に誤解をされてしまった面があろうかと思います。
ただ、私個人的に考えているのは、親を罰するということじゃなくて、例えば親としても被害者に対して謝罪をする、あるいは、これまでの家庭教育のあり方について真摯に反省する。場合によっては、イギリスみたいに、親に対してカウンセリングをさせるという仕組みもあるやに聞いているんですけれども、これについて、昨年の青少年育成施策大綱では、「非行少年の家族への働きかけ」として、保護者の再教育等を念頭に、実効性を確保するための介入などの仕組みについて検討すると書いてあります。
ここに言う非行少年には、当然触法少年が含まれると考えますし、また、具体的なその仕組みの検討状況について今どうなっているのか、お聞かせ願いたいと思います。
124
:
・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*
:2004/07/17(土) 01:25
○山本政府参考人 お答えいたします。
今、先生御指摘のように、非行少年には触法少年が含まれるというところでございます。
それから、保護者に対する指導、働きかけにつきましては、平成十二年の少年法の改正で、家庭裁判所の調査、審判の過程において、保護者に対しまして、訓戒、指導その他の適当な措置をとることができるという旨が定められたところでございますし、また、各種施設等におきまして、非行少年の処遇の各段階で取り組みがなされておるところでございます。
今御指摘の、保護者が働きかけに応じない場合における取り組みということについてでございますが、まず、運用のさらなる充実を図って、これを検証しながらさらに検討をしていくということで、程度によりまして、先生今御指摘のように、指導、あるいは教育プログラムの導入、カウンセリング、いろいろなものが考えられると思います。こういった介入等の仕組み、それから、それらのそれぞれの是非につきまして、今後、法務省、厚生労働省等、十分連携をとりながら検討していきたいというぐあいに考えております。
○葉梨委員 ありがとうございました。
それと、私自身が警察庁の少年課に在籍していた当時なんですけれども、例えば、警察官が学校に出向いて非行防止教室というのをやっています。そのときに、子供たちに人を殺すな、泥棒をするなと言っても、なかなか効果がないわけです。ただし、凶悪犯罪の被害者となったその家族が感じた痛みですとか悲しみを子供たちに伝えていくというのは、非常に効果があります。あるいは矯正教育の場でも、当時、アメリカでも取り組まれていましたけれども、加害少年が被害者と直接接することによって矯正を図る、そういった取り組みもなされておる。
ですから、関係省庁というのは警察、法務、文部科学、厚生労働、いろいろ多岐にわたると思うんですけれども、いわゆる被害者対策と言ったときに、被害者に対するケア、それから、被害者の感情を満たすための司法的な取り組みだけじゃなくて、被害者の生の声、これが少年犯罪の予防あるいは非行少年の更生に資するというような感じがいたします。
そこで、その施策の検討をお願いしたいと思うんですけれども、その点、一点お聞かせ願いたいと思います。
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:2004/07/17(土) 01:25
○山本政府参考人 今、委員御指摘のとおり、被害者あるいはその家族の生の声を聞く、そしてその思いを知るということは、いわゆる少年犯罪の予防、あるいは非行を犯してしまった少年が更生を図っていく、そして社会に復帰して戻っていく、そういった上で非常に重要なことであるというぐあいに考えております。現在でも、そういう観点から、例えば、少年院におきましても、収容されている少年に対しまして被害者あるいはその支援者等がお話をするといったような取り組みも行われているところでございます。
今後とも、そういう非行少年の立ち直り、更生、あるいは少年犯罪の予防といったような面から、被害者の声をさまざまな施策に反映していくということを関係する省庁と協議をしながら進めてまいりたいと考えます。
○葉梨委員 北朝鮮の拉致の問題もこれだけ大きくなったというのは、拉致家族の声というのがやはり私たち日本国民の心を打ったということだろうと思います。取り組みをよろしくお願いしたいと思います。
あと、時間がございませんので、資料をお配りしていますけれども、先ほど、上川委員からもトラフィッキングの話がありましたが、児童の権利を侵害する諸形態という中で、大体、私もいろいろな国際会議、トラフィッキングの国際会議、あるいはペドファイルの国際会議というのも出させていただきましたけれども、そんなような形があろうかと思います。
ですから、先般の児童買春の法律の改正、これについては非常に時宜にかなったものであるというふうに思っています。ただし、何せ日本人になかなかなじみがないんです。それで、さらに急激にIT社会化しているということで、その運用について一部国民に不安があるのも事実でございます。
時間がないので一例だけ。法案では、電磁的方法による児童ポルノの提供、いわゆる送信が禁止されていますけれども、例えば、送られたメールの添付ファイルの中身をよく確認しないで転送した、そうした添付ファイルの中身が児童ポルノだったような場合、取り締まりの対象となるのかどうか、簡潔にお答えください、警察庁。
○伊藤政府参考人 添付ファイルの中身について、送信者の認識というものが出てくるだろうと思いますけれども、場合によっては犯罪成立の判断あるいは立証といった問題で難しい場合も出てくるであろうというふうに予想されるところでございますけれども、警察といたしましては、法の規定を厳正かつ適正に運用いたしまして、児童ポルノによる児童の性的搾取を可能な限り防止してまいりたいと考えているところでございます。
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:2004/07/17(土) 01:25
○葉梨委員 新しい改正法、これについては児童の権利の擁護のための大きな武器になるものと考えています。ぜひ活用をお願いしたいんですが、新しい分野でもあります。ですから、広報をしっかり徹底すること、さらに運用をしっかり積み上げていくこと、これが大事だと思います。このような点を踏まえてぜひ適切な運用をお願いしたいということで、小野大臣から最後に御所見をお願いしたいと思います。
○小野国務大臣 児童買春、児童ポルノ禁止法につきましては、平成十一年に法施行がなされたわけでございますけれども、関係省庁が適切な運用に努めてきたものと承知をいたしております。
児童の権利の擁護を目的といたしまして明記されました改正法の趣旨を踏まえまして、政府といたしましては、児童が性的搾取の被害に遭わないための今先生おっしゃいました広報活動、こういうものを通し、関係省庁並びに関係団体とも連携をいたしまして、今後とも児童の権利擁護と健全育成に努めてまいりたいと考えております。
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:2004/07/17(土) 01:25
○石井(郁)委員 日本共産党の石井郁子でございます。
今国会の青少年特別委員会では、児童虐待防止法の改正、また、児童買春、児童ポルノの処罰法の改正という重大な法律、その成立を見ることができました。この二つの法律とも、虐待とか買春という問題で、やはりこれらが子供の権利の侵害であるという子どもの権利条約の精神を盛り込んだこと、これは私は大変評価をしているところであります。この立場を貫いて、あらゆる場でこの法律が実効性を上げること、そして行政の取り組み、また一層の施策の充実が求められているというふうに考えているところでございます。
そういう立場で、ちょっとホットな話題になるんですけれども、いろいろ事件が相次いでおりますので、それにかかわってきょうは御質問をさせていただきます。
一つは、先月二十七日の新聞報道でございましたけれども、本法八条「児童買春等目的人身売買等」がありますが、その罰則規定でありますけれども、この八条適用初の事件というのが兵庫で起きました。これは児童買春、児童ポルノ法施行後初の適用ということでありました。どういう事件であったのか。あわせて、今逮捕という段階でありますけれども、どのような形で逮捕に踏み切ったのかということをお知らせください。
○伊藤政府参考人 本事件は、ホストクラブの経営者が売春業者に児童二名をそれぞれ現金五十万円で売り渡した人身売買事件でございます。
このホストクラブの経営者は、ホストを使いまして被害児童二名を勧誘いたしまして、児童を自己が経営するホストクラブで遊興させまして、回数を重ねさせることによりまして多額の飲食代金を債務として負わせました。また、被害児童らに債務の返済を迫りまして、返済に窮した被害児童らに対して売春宿で稼働することを強要したものでございます。
また、買い手側であります売春業者は、被害児童の年齢が十八歳未満であることを知りながら、それぞれ現金五十万円で売春婦として買い受け、飲食店内において売春婦として稼働させていたものでございます。
そうした極めて悪質な事案でございまして、この事件で児童買春、児童ポルノ禁止法の児童買春等目的人身売買等の罪を初めて適用いたしまして、売り手側と買い手側を検挙したという事案でございます。
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:2004/07/17(土) 01:26
○石井(郁)委員 繰り返す必要もないと思いますけれども、驚くような事案なんですね。十八歳未満といいますけれども、十五歳と十六歳です。この少女たちに、まず酒を飲ませているということもあります。そして、最初はそういう形で大いに接待をしながら、その子供たちに四百万から八百万の支払いを要求する。こんなにかかったんだ、だからそれを返しなさいという形でやるわけですね。それで子供たちは、それを返す方法というのは、子供からすると売春だけれども、大人は買春するということになっていく。マンションに軟禁をして、これは本当に驚くんですけれども、二カ月間で計二百人以上に買春させていたというのが新聞報道であります。
これが保護されたというか、どうして発覚したのかということを明確におっしゃらなかったんですけれども、その端緒ですね、どうですか。
○伊藤政府参考人 発覚した端緒でございますけれども、この児童らはマンションに軟禁されたような状態にあったというふうに聞いておりますけれども、いわゆる待機所みたいな形で使われておったわけですが、そこから逃げ出してきまして、保護者に伴われて出頭してきたということで、一人の少女が来たわけですけれども、それで発覚したという状況でございます。
○石井(郁)委員 また後で私はお尋ねしたいと思いますけれども、大臣に伺いたいと思います。
現代の日本でこうした形での人身売買があったという事実、そして買春を強要したという重大な犯罪がありました。こんな形でいわば人身売買が起きている、子供や少女が犯罪に巻き込まれているという事態、このことについて、この重大性について、大臣はどのように御認識をしていらっしゃるでしょうか。
○小野国務大臣 先般、兵庫県におきまして、少女を売春目的で、買春目的で売買したとして容疑者が逮捕された事案につきましては、児童買春、児童ポルノ禁止法の児童買春等目的人身売買等の規定が初めて適用された例でございまして、まことに大人としても本当に悲しい事案と申し上げてよろしいのかと思います。
捜査中でありますので、事案の詳細は差し控えさせていただきますけれども、少女に売春を強要させておりました行為というのは、まずは大変著しい人権侵害である、到底許されるものではないというふうなものでございますから、このような犯罪が起きたことを非常に深刻に私どもも受けとめているところでございます。
事案を解明いたしまして厳正に対処いたしますとともに、被害者の保護や、社会としてもこのような行為を許さないという機運の醸成に取り組んでいかなければならない、そういう気持ちになっているところでございます。
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○石井(郁)委員 法律ができて四年の間で初めてこれが適用されたということなんですけれども、どう見ても、私としては、率直に申し上げてこういう事案というのはかなりあるんじゃないか。つまり、ホストクラブというのがまずある。そこで子供たちがいろいろな形で引き込まれている。そして借金を背負わされるんですね。そうしたらどうやって返すか。脅迫されて、買春しかないという形になっていくわけです。なぜこれが初適用なのかということが一つ私は疑問としてあるんですが、相当数こういう事案がやはり今の日本の社会の中にあるのではないかと考えざるを得ないわけです。
そこで、伺いますけれども、児童買春、児童ポルノ法では、周旋、このことも規定されておりますけれども、周旋、あっせんによる児童買春ということもあり、そしてこの検挙数などもあると思いますけれども、昨年は検挙数というのはどのくらいあるんでしょうか。また、どういうケースでこれが検挙になっているのかということもちょっとお答えください。
○伊藤政府参考人 まず、周旋罪というものでございますけれども、児童買春、児童ポルノ禁止法における児童買春の周旋は、例えば、児童買春しようとする者とその相手方となろうとする児童との間に立って、児童買春が行われるように仲介するような行為を言うわけでございます。
昨年の検挙状況でございますけれども、平成十五年は八十一件の検挙でございますが、平成十一年の法施行から昨年末までには、合計三百八十一件、二百四十人を検挙しているところであります。
また、こうした児童買春、児童ポルノ禁止法の周旋罪と似ておりますけれども、違う態様のものとしまして、児童福祉法の方でも、法第三十四条第一項第六号で児童に淫行させる行為を禁止しているところであります。例えば、児童を支配下に置いて性交類似行為等を行わせた場合には同号違反になりまして、児童買春、児童ポルノ禁止法の周旋罪よりも重い刑が科せられるところでございます。
同法の児童に淫行させる行為としての検挙は、平成十一年から平成十五年末までに、これは児童買春、児童ポルノ禁止法の施行後の時期とほぼ一致しますけれども、この五年間で合計二千二百九十七件、千八百八十九人を検挙しているところでございます。
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○石井(郁)委員 最近、聞きますと、出張とか出前などと銘打って、女性を相手の自宅などに行かせて性行為をする風俗業、そういうこともかなり広がっているというふうに聞いています。子供であるということを知りながら登録させているということも聞いています。
私は端緒を伺いましたけれども、やはり子供から駆け込んで、逃げ出して訴えてこういうことがわかる、それはなかなか、やはりそういうケースというのは本当に、全部ができるわけじゃないですから、だから、そこら辺がすごく問題じゃないのかなと思うんですね。
この児童買春の背景は、言うまでもなく、子供を性的搾取の対象とするということで、子供を買うという大人があるという問題、そして、それを業的に行っている、組織的に行っているという部分がやはりこの社会にあるのではないかということもあります。
ですから、本当にその実態を把握したり、その対処をきちんと考えるということを政府がやらなければ、やはりつかみ切れないということになっていくわけでありまして、私は、この法律にのっとって、本当に実効性のある対策を政府としてぜひ上げていただきたい。そのためにも、大臣のその点の取り組みの御決意をぜひ、どういうふうにやっていくのかということを伺いたいと思います。
○小野国務大臣 本当は、法律はつくりましたけれども、こういう法律に絡む事件の実態が起きようなどというのは思いたくもない、そんな思いでございましたが、現実的にそういうことが現実の姿になってしまったということ、これは、子供たちを守る子どもの権利条約から照らし合わせても、国際的見地から考えましても、あってはならないことでございます。
各般のそれぞれの対応の中で、子供たちにも、例えば学校教育の中、それから家庭教育の中、さまざまな折々に、そういう買春、売春に関する話題というものも、日常生活の中でだれが承知をさせていくかということもあわせて、そういう業者に対する警察のありようも毅然としたものを持っていかなければならない。それぞれのつかさつかさによる今後の対応というものをより一層しっかりしていかなければならないということを認識させていただいております。
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:2004/07/17(土) 01:27
○石井(郁)委員 アメリカの国務省が毎年、人身売買についての国別報告書というのを出しているんです。昨年六月の報告書で私は見ているわけですけれども、日本は人身売買の数が多いにもかかわらず、処罰が弱い、訴追の件数が少ない、そういう問題点が指摘されているんですね。
政府も署名している国連の児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書、この議定書には、国境を越えた形態を含めてあらゆる子供の人身売買を禁止する、締約各国に防止と処罰の義務を課している、こういうものですけれども、やはりその立場で本当に実効性のある施策を行う必要があるんじゃないかという点で、この点でも、アメリカの国務省のそういう報告書で指摘されているという点について、大臣としての御認識も再度伺っておきたいと思います。
○小野国務大臣 今、議員御指摘のとおり、米国国務省の報告書によりますと、人身取引を特別に禁止する法律がない、また、実務上適用されている出入国管理法等において科される刑罰が軽いということの指摘がなされているものと承知をいたしております。
また、児童の権利条約選択議定書におきましては、締約国に対し児童を対象とする人身取引を犯罪として処罰することを求めているわけでございます。
児童を性的に搾取するために取引するなどという行為は、児童の権利を著しく侵害するものでございまして、先ほども申し上げましたけれども、許されざる行為である。このような行為に対しましてはやはり厳しい態度で臨むことが必要でありまして、今回の法改正の趣旨に沿うものと考えており、今後とも、国際的な動向を踏まえつつ、児童の権利を最優先に対応していくことが必要であると考えているわけでございます。
○石井(郁)委員 あっという間に時間になってしまいまして、私は最後に、この選択議定書を政府はまだ批准しておりませんから、やはり一日も早く批准するように求めたいと思います。
そして、済みません、ちょっと下さい。児童虐待でも、この法改正を見た後で、これはまた新聞報道です。実際の事件は昨年の十二月なんですけれども、大阪では、母親が障害児を抱えて孤立して、六歳の子供を死なせてしまった、そのときには一歳の体重しかなかったということなんです。だから、乳幼児健診とか保健所での健診とか就学前の健診だとか受けていない家庭でこういう悲惨な事件が起きるんですね。
私は、そういう点でも、残念ながら、きょうおいでいただいて、御答弁を用意していただいたと思うんですけれども、質問時間がなくなりました。私は、今本当に行政がきちんとこの虐待、買春問題に取り組まなければいけないんだ、やることはたくさんあるということを強調させていただきまして、きょうは質問を終わります。
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:2004/07/17(土) 01:27
159-衆-法務委員会-32号 平成16年06月01日
○本多委員 民主党の本多平直でございます。
きょうはこの国際捜査共助法の改正案について質問をさせていただきたいと思うんですけれども、国際捜査の共助というのがどんな役割を果たしているのかという資料をいろいろ読ませていただいた中に、私の選挙区であります埼玉県熊谷で殺人に遭った方の御遺体が中国まで運ばれてしまって、その御遺体を捜すときの中国当局と日本当局の協力が功を奏したおかげで、無事というわけじゃないんですけれども、その御遺体が発見できて捜査が進展したという例が近時の一番重要な例として載っていたのを読みまして、本当に、国際間でいろいろ価値観が違ったり仕組みが違う中で御努力をされている法務省と警察など関係の方々には心から敬意を表したいと思います。
その中で、こういう方向を、どんどんどんどん協力の仕方を見直して、役所と役所のできるだけスピーディーにやっていくという方向性にはおおむね賛成なんですが、双罰性という概念、今回この法律を勉強する中で、これについて緩和されていくという方向性が指し示されているんですが、私は本当にそれでいいのかなという疑問を少し感じましたので、その観点から御質問をさせていただきたいと思います。
そもそも双罰性というのはどういう概念なのか、お答えください。
○野沢国務大臣 国際的な犯罪の捜査を進める上でそれぞれの国が両方とも共通の処分をする、こういったことが整っているところが双罰性あり、あるいはその必要がないところは双罰性不要ということで処理をしているところでございます。
○本多委員 どうしてそういう概念が今までは必要とされてきたのか、お答えください。
○中野大臣政務官 今の御質問でございますけれども、例えば我が国で行われたといたしましても犯罪にならない行為、例えばアメリカでいいますと、単純な児童ポルノの所持だとか被告人による偽証とか、いろいろ問題がございますけれども、そういうような行為について捜査機関が証拠の収集を行って外国に提供することは、国民感情に反するおそれがあるということから一般的には適当でない、そういうことが当時から言われておりまして、そういう点からこのような考えになったと思います。
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:2004/07/17(土) 01:27
○本多委員 今非常に政務官からいいお言葉があったんですけれども、日本では犯罪ではないものの捜査に協力するというのは、国民感情として余り納得はいかないんですよね。そうですよね、当然。日本では犯罪じゃないことの捜査をアメリカが一生懸命するのは勝手だけれども、それに協力するということは、日本で犯罪じゃないんだから、ない。
その条件を緩和していこうとされているのがこの今回の法律、条約なんですが、なぜなんでしょう。
○実川副大臣 近年、我が国におきましては外国人による犯罪が増加しております。また、世界的に見ても国境を越えて敢行されます犯罪が増加しておることは委員御指摘のとおりでございますけれども、このような事態に有効に対処するためには、諸外国との捜査協力を一層推進し、また捜査共助の迅速化を図ることの重要性が極めて高くなってまいっております。
そこで、我が国政府は、米国との間におきます捜査共助の実効性をより一層高くするために、刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約を締結しまして、条約に別段の定めがある場合には、双罰性の有無にかかわらず共助を……(本多委員「時間がないんで、済みません」と呼ぶ)そういうことで、国際共助法の関連規定の改正を行うこととしたものでございます。
○本多委員 ちなみに言っておきますけれども、今、泉議員の質問を聞いていらっしゃいましたか。外国人の犯罪はふえているんですか。私はそんなこと、委員の御指摘のとおりと言われると困るんですが、言っていませんので。訂正してください。
○野沢国務大臣 今、泉委員からいただいたこの資料でございますが、この図二にございますように、一並びに二ともに件数そのものはしっかりふえております。
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:2004/07/17(土) 01:28
○本多委員 そこはいろいろな言い方ができるということを先ほど泉議員は質問していて、それを一方的にだけとらえて、委員も御指摘のとおりとか、そんな勝手なことを言わないでください。
それで、双罰性は国民的な感情に沿った仕組みなんですね、双罰性を国際共助に要求するのに。今の副大臣のお答えの中には、ちょっと、なぜ今回双罰性を緩和するのか、全然お答えになっていないんですが、もう一度お願いします。
○実川副大臣 条約を締結する場合には、双方の締約国の法制度の相違、また国民的感情等にかんがみながら、どの範囲での共助を実施するか、どのような場合に共助を拒絶するか等について、外国との間で詳細に取り決められております。我が国の法体系上、共助をする場合が相当でない場合には、共助の義務を負うことがないように取り決めることもできることから、条約に別段の定めがある場合には、双罰性の有無にかかわらず共助を実施することができるようにすることは、問題ないというふうに思われます。
また、我が国で犯罪とならない行為についての共助であっても、共助の実施が任意処分により可能である場合には、そもそも処分の対象者の任意の協力があることから、その権利保護の観点から見ましても、条約の要請に従って共助を実施することに問題は生じません。
また、他方、強制処分が必要な場合におきましても、裁判官において令状を発するか否かの審査を行う上……(本多委員「ちょっと、質問に答えていないよ」と呼ぶ)日米間に、共助の場合に、条約においては個々の具体的事案に応じて国民の権利保護に配慮をし、双罰性がない場合には強制処分等を行うか否かは我が国に裁量権があるようにしているものでありまして、この点も問題ないと思われます。
○本多委員 副大臣の説明ときのう役所の方が言っていたのは若干違って、何か国際的な趨勢だという説明を受けたのでそういう答弁がいただけるのかなと思って聞いたので、違うということなので、それはそれでいいです。
外国では、今、双罰性の要件というのがどういう状況になっているんでしょうか。これはしっかり堅持、共助を行うときに双罰性なんか要らないよという国と、いや、それでも双罰性は要るんだよという国、両方あると思うんですが、どういうふうに法務省としては把握されているでしょうか。
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:2004/07/17(土) 01:28
○中野大臣政務官 外国の例について申し上げますけれども、あらゆる国について調査したわけではございませんけれども、米国だけではなしにフランスとかカナダ等におきましても双罰性は共助の要件とはされておりません。また、オーストラリアとか韓国、英国及びドイツも双罰性は原則不要としておりまして、これに対して、イタリアとかタイでは双罰性を原則必要としておりますけれども、条約で別に定めれば不要という法制であるということを承知しておりまして、今回の法案におきましては、日本においてもこのような趣旨で今御提案しているわけでございます。よろしくお願いします。
○本多委員 そういうことなんですよね。国際的には双罰性を必要としない国が多いし、イタリアやタイは双罰性を要るとしていても条約では例外にできるということなんで、そのぐらいには合わせようという今回の提案だと理解をしています。
しかし、私は、ちょっと賛成反対は別として、疑問を呈したいということなんです。ですから、疑問として聞いていただきたいんですけれども、本当にそういう国際的な流れに沿っていいのかなということなんです。つまり、捜査の、何を犯罪とするかというのは、国家にとって本当に大事な部分だと思うんですね。まさに法務省が担っている刑事法制の根幹だと思うんです。そして、今回アメリカと日本の関係なんですが、アメリカで犯罪になって日本でならないもの、日本で犯罪になってアメリカでならないもの、例えばどんなものがありますか。
○実川副大臣 我が国で犯罪とされていて米国で犯罪とされていないものという御指摘でございますけれども、米国には連邦法のほか各州に法律があります。これは御指摘のとおりでございますけれども、すべての法律を調査したわけではありませんが、例えば我が国では犯罪とされていて米国では犯罪とされていないものにつきましては、けん銃の単純所持あるいは覚せい剤、大麻の自己使用行為、または信書の隠匿・開封行為などがございます。
○本多委員 逆はいかがでしょう。
○実川副大臣 逆でありますけれども、例えば、我が国では犯罪とされていないけれども米国では犯罪とされているものにつきましては、陪審員に対します影響力の行使、または被告人による偽証、さらには児童ポルノの単純所持などがあると称されております。(発言する者あり)
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:2004/07/17(土) 01:28
○本多委員 今、後ろからと言ったらいけないんですね、戸別訪問とかがあるのかないのかわからないです。
例えば、脱走罪というのはどうですか、軍隊からの。
○野沢国務大臣 突然の御質問ですので、調べましてまた御返答いたします。
○本多委員 きのう通告してあるんですけれども。
○野沢国務大臣 外国の法律の適用の問題でもございますし、全く事実の具体的な問題を離れての成否をここでお答えするのは差し控えたいと思います。
○本多委員 具体的な事実というのは何ですか。私は、軍隊からの脱走罪というのは、これはどっち、日本にはあるんですか。
○野沢国務大臣 その事柄だけでは抽象的でございますから、その辺についてのしっかりした事実関係、そういった具体的事実がやはり必要であろうかと思います。
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:2004/07/17(土) 01:29
○本多委員 わかりました。
それで、私が言いたいのは、犯罪が違うところというのは、実は、別に殺人というのはどっちでも罪にできるんですね。例えば、だれから見ても、強盗とか強姦とか、本当にそれはもうだんだんだんだん、特に、もちろんアラブの一部の国とかには、日本では犯罪じゃないようなことが犯罪とされている極端な部分はあるんですが、おおむね日本とアメリカでは共通しているわけですよ。ですから、わざわざ双罰性の要件なんか緩和しなくても、ほとんどの犯罪においてそんなに支障はないわけです。
そして、では残されたところはどんなところかというと、今、本当に具体的に出たのは、例えば、単純にけん銃を持っているのが、日本では犯罪だけれども、アメリカでは違う。児童ポルノというのは、アメリカでは持っているだけで犯罪になるけれども、日本ではならない。
これは、非常にミクロではあるんですけれども、実は、御存じのように、けん銃を持つことを違法にするかどうか、アメリカでは大変な議論を、二分してやっているところなんです。それから、例えば児童ポルノの話も、私も今回党内で議論をしました。これを、本当に違法にして、さらに犯罪にしようという声もたくさんあるんです。ただ、それは、捜査の面でいろいろ行き過ぎが生じたりするのではないかというおそれから、私なんかはそこは消極なんですよ。単純に持っているだけを犯罪にまでしちゃったり違法にしちゃったら、これは、パソコンをあけたら大変なことになる。これは、意見は日本の中でも分かれているんですよ。
こういうことを一生懸命国会で議論して、それからアメリカの方もけん銃のことを議論して、それを犯罪にするかしないかというのは、これはまさに国家の大事なポイントとして決めていることなんですね。それを、違うものを別に共助する必要はないんじゃないか。それはおおむね、別に殺人とか強盗とか、大きな犯罪に関して関係するわけではないので、今回この要件を緩和する理由がよくわからないんですが、そこはいかがでしょうか。
○野沢国務大臣 共助をする、しないの問題もいろいろございます。それから、双罰性の有無についても、国によっての国情の違いもある。これは、委員今御指摘のとおりの状況にございますが、今回、私ども、双罰性の要件を緩和することにつきましては、今までのこの法律の仕組み、それから証拠の取りそろえ、また、それに対する解釈、適用の問題等々、相当慎重に審議をして取り組んできたわけですが、条約でそれを明確にすることによりまして、これらの検討に要する時間を短縮しまして迅速な捜査が行われる、ここに目的があるわけでございます。
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:2004/07/17(土) 01:29
○本多委員 もちろん、捜査の迅速さという説明も受けましたし、今大臣からもそういう御答弁をいただきました。
迅速さは必要だと思うんですが、今後、ますます国家間でこういう刑事の部分というのが近づいていくというのは、ある意味いい面もあるんです。ただ、残された違いというのは、まさに国家がある限りそれは大事にしていく。それは、一方の国では犯罪になること、違う国では犯罪にならないものというのが残るからこそ国家が違うという部分だと思うので、そこは一概に、もちろん犯罪人の引き渡しなんかに関しては双罰性がしっかり残っているということですからそこは安心しているんですけれども、捜査の協力ということだって、例えば児童ポルノの単純所持の捜査、これはアメリカでは犯罪ですから、では日本でも協力してくれというと、日本人のパソコンをどうあけて、つまり、私が懸念をしているような懸念が生じてくるわけなんですよ。
ですから、そこは、国家として毅然として、何か本当に大きな支障があるならもちろん双罰性の要件を緩和してもいいです。これで極悪人が逃げちゃう、こういう要件を緩和しないとアメリカと協力できない。本当に重要な要件があるんだったらいいんですが、何かついでのように、国際捜査共助法の二条ですから、二条を変えるというのは、やはりある種法律の大きなところを変えることになると思いますので、そこは重要な変更をしていくんだという覚悟というか、それはあるんですかね、大臣として。
○野沢国務大臣 今、具体的な課題として、委員、児童ポルノの問題を御指摘されましたが、米国では処罰されてはいるものの、我が国では処罰されていない、こういう行為についても常に共助を実施することは不当だということにはならないと思います。
なお、共助を実施することは、それが任意の処分により可能である場合には、処分の対象者の任意の協力があるわけですから、その実施は不当とは思えない。他方、強制処分が必要な場合については、例えば、対象者が任意に証拠の提供に応じる用意があるのに形式的に捜査機関に対して令状の取得を求める場合もありまして、あらゆる場合でも、強制処分により共助を実施することが不当とは言えないと考えております。
なお、日米刑事共助条約においては、双罰性がない場合の強制処分の実施は我が国の裁量権にゆだねられているところでございます。
いずれにいたしましても、共助を行うかどうかということにつきましては、要請された証拠の重要性、処分を受ける者の不利益の有無、程度などを総合的に勘案しまして慎重な運用を心がけてまいりたいと思っております。
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○本多委員 ぜひとも、双罰性のないものに関しては、私の考えとしては、今回この条約、法律がどうなるにせよ条約はもう結んでいらっしゃると思うんですが、慎重な共助の対応というのをしていただいた方が、私は、それは国家というものが残って、刑事法制をそれぞれ独自に持っていくということの価値はそこにあるのではないかと思いますので、そこはしっかりと御理解をいただければと思います。
先ほどの脱走の話は後ほど調べていただくということなんですが、実は、これはある意味、けん銃の所持と児童ポルノの単純所持というのは、ミクロというとけん銃の方は大きい気もするし、児童ポルノも重大なんですけれども。
例えば、日本とアメリカで軍隊を持つか持っていないかという違いがあるわけですね。自衛隊にももちろん職務怠慢とかそういう犯罪はあるんでしょうけれども、軍隊から脱走するのと、また自衛隊という組織からというのは、それは本当に双罰性と言えるのかどうか私は疑問ですので、そういうこともしっかりと検討して、今話題になっているいろいろな課題にも対応をしていただければと思います。
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:2004/07/17(土) 01:30
159-参-法務委員会-13号 平成16年04月22日
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
本改正案は、日本が初めて結ぶ刑事共助条約である日米刑事共助条約の締結に基づくものであります。
私、かつて、二年ほど前に、この国際的な捜査共助条約を締結を推進すべきだということを質問をしたことがございます。児童買春・児童ポルノ禁止法に国外犯規定ができました。ところが、アジアの国との捜査共助が非常に不十分で、その捜査に時間が掛かっているという例を挙げまして、この共助条約を推進すべきだという質問をいたしました。
ところが、当時の前任の刑事局長の答弁は大変消極的でありまして、「条約があればよりやりやすくなるのではないかということも、それは一つの御意見としてあるわけでございますけれども、」として、今も体制はほぼでき上がっているということを言われましたし、また、「どちらかといいますと、法制的な問題と申しますよりは、実際の共助を実施していく上での運用の問題」なんだと、こういう答弁をされまして、大変消極的というか慎重だなという印象を当時持ったんです。
今回、アメリカと結んで、この法は改正になるわけでありますけれども、これまで日本がこういう共助条約を結んでこなかったその理由というのはどこにあるんでしょうか。
○政府参考人(樋渡利秋君) 刑事の分野における国際協力体制の構築は重要でございまして、御指摘のとおりに、その一つの方法として二国間での条約締結があることは、前からそういう考えがございますし、当局としても十分認識していたところではございます。
他方、我が国は、条約を締結していない諸外国からの要請につきましても、国際捜査共助法に基づいて共助を行うことが可能であり、条約を締結しなくともこれまで諸外国との間で相互に捜査共助を実施してきた相応の実績があったことから、これまで刑事共助条約を締結しなかったものでございます。
そういうような実績を踏まえつつ条約というものの交渉をしていくべきものだというふうに考えておりますが、条約を締結するには、まずもってお互いの国の司法制度の信頼関係をお互いが持つということも重要なんではないかというふうに考えておりまして、捜査共助の実績を積みながら検討をしていきたいというふうに考えていたところでございます。
141
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:2004/07/17(土) 01:30
○井上哲士君 信頼関係と実績を積みながら考えてきたと、こういうことでございました。
そうしますと、外務省に来ていただいているんですが、今回の日米刑事共助条約の締結というのはアメリカからの要請というのが大きな流れだったと承知をしているんですが、その経緯、そしてアメリカが求めてきた理由、その点はいかがでしょうか。
○政府参考人(長嶺安政君) お答え申し上げます。
まず、背景といたしまして、近年の国際犯罪の増加に伴いまして、捜査、訴追、その他の刑事手続に関しましては国際的な協力の重要性が高まってきておるという背景があります。このような背景の下で、米国はかねてよりこの分野における二国間の条約の締結を諸外国との間で進めてきているということがございました。そして、我が国に対しましても同様の条約の締結についての申入れが行われてまいりました。
これを受けまして、平成十年の十一月でございますが、当時、大統領であるクリントン大統領が我が国を訪問した際に、日米の首脳会談におきまして、日米両政府間で捜査・司法共助条約の締結交渉を行うことで一致したということが発表されました。これを受けまして、その後、平成十一年二月の第一回交渉以降、累次交渉が進められてきたわけでございます。そして、平成十五年六月に至りまして実質的な合意に達し、同八月に署名が行われたということでございます。
以上が経緯でございまして、今次国会におきまして条約の締結の御承認を得たいと考えて、これを提出させていただいているところでございます。
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:2004/07/17(土) 01:30
○井上哲士君 そうしたアメリカからの要請があったということであります。
先ほど来、外国人犯罪の増加という文脈で、アジアの国々との刑事共助条約を進めるべきだという御質問がありました。私も、それはそれで大事だと思います。同時に、何も外国人犯罪だけの問題ではないんですね、刑事共助というのは。日本人が外国で犯罪を犯すということもあります。
私、その二年前に取り上げたときの問題というのは、児童買春・ポルノ禁止法での国外犯規定の関係でありました。一九九九年に、日本人の男性五人がタイに行って現地で性的虐待をやったと。で、日本に帰ってきたけれども、そして日本国内で裁判をする上で、そのタイでの証拠を集めようとしてもなかなか時間が掛かって、二年も三年も掛かった、こういう例を挙げて、この国際共助を進めるべきだということを申し上げたわけでありますが、そういう見地も非常に大事だと思うんですね。
ですから、今後、こうした児童買春とか麻薬の問題などもあります、銃、武器の取引などの問題もある、そういう観点も含めて、このアジアの国々とか途上国との関係でも捜査共助を、条約などを進めていくということも必要かと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
○政府参考人(樋渡利秋君) 法務当局といたしましては、これまでの共助の実績や相手国の法制等を踏まえながら、関係省庁と協議しつつ、委員の御指摘のようなお互いの国のニーズも踏まえて検討をしながら、二国間の刑事共助条約の締結の可能性についてあらゆる方面からいろんな国と検討していきたいというふうに考えております。
144
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カマヤン
:2005/08/09(火) 16:33:10
以下、「個人情報保護法」と雑協
145
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:2005/08/09(火) 16:33:47
156-参-個人情報の保護に関する…-8号 平成15年05月20日
○参考人(山了吉君) 日本雑誌協会の個人情報・人権等プロジェクトチームの座長をしております山と申します。よろしくお願いいたします。本日はこういう機会を与えていただきましてありがとうございます。
一応、今までいろんな意見を表明してきましたけれども、皆様のお手元にありますこの「緊急出版」というこの小冊子と、あと個人情報可決に際する抗議声明あるいは共同アピールですね、日本雑誌協会、九十数社、皆様がお読みになる雑誌ほとんど入っております。
それで、雑誌というものはどういうものかというのは、皆様、質疑応答、いろんな問題が起こったときに雑誌の情報をお使いになったり、あるいは使われたりしていろんなことに直面されておりますからよくお分かりだと思うんですけれども、日本雑誌協会がこのような形の緊急アピールを出したり、新聞広告の意見広告を出したり、あるいは声明文を出したりすることはほとんどありませんでした。ところが、この個人情報保護法が四年ほど前に問題になりまして、私どもは、表現の自由、言論の自由にかかわる法律だということで、ここに一緒に座っております堀部委員長、当時は検討部会を堀部委員会と言いましたけれども、堀部先生、大山先生が属していらした委員会のヒアリングに私参加いたしまして、その後、園部委員会、いわゆる専門部会ですね、これにも私ヒアリングで参加しまして、そのたびに出版、雑誌にかかわる部分についてははっきりした意見を述べてきました。
それが、旧案が廃案になりまして、その後、修正案というんですか、修正案ができまして、それに対しても、旧案、廃止になりました旧案に対しても意見広告を出しておりますけれども、今度修正案になったときも、例えばこういう形で意見広告を私ども出しております。これは、新聞にこういう形で雑誌が一丸となって出すことは初めてです。これは、初めてというのは、前回も同じ法案で出したんですね、個人情報保護法案に反対する共同アピールと。私たちは言論の自由を脅かす法律を許しませんということをちゃんとこれは言っております。中を読んでいただければ分かりますけれども。
あとまた、この雑誌も講談社が緊急に出したんですけれども、この裏にも緊急アピールを出しております。これは雑誌を黙らせる法律ではないのかということで出しております。こんな、これだけに出しておるんじゃなくて、私ちょっと持ってきたんですけれども、コミック誌とか、あるいはこういうコミック誌なんかにもこうやって出しております。約十二社、六十数誌に出しております。それも一度や二度じゃありません。かなりな回数出しております。
何で雑誌がこんなに怒るのかとか、何で雑誌がこんなに抗議をするのかという理由を今から述べていきたいと思います。
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:2005/08/09(火) 16:34:06
156-参-個人情報の保護に関する…-8号 平成15年05月20日
これは、これをお読みになれば分かりますけれども、まず今度の法律、個人情報保護法というのが必要なことは分かっておるんです、実は。ところが、御存じのように、雑誌というのは個人情報の積み重ねによってできる記事が多々あります。これは、先ほど城山先生おっしゃったような意味でいいますと、フリーライターがあるいは作家が取材するということは、つまり個人情報をきめ細かく集めてそれをノンフィクションの作品にしたり記事にしたりすることにつながります。
同じ個人情報ですけれども、私ども雑誌にしてみれば、なぜ出版社、雑誌というのが明記されていないのかと。つまり、放送機関、新聞社、通信社というのは明記されています。その後、廃案になったときに城山先生とか吉岡忍さんとかいろんな方が抗議されて、著述を業とする者とか著述の用に供するものとか報道の用に供するとか、そういうものに、そういうほぼ作家を指すであろう、フリーライターを指すであろうというものは明記されておるんですけれども、先ほど城山先生がおっしゃった、そのとおりなんですけれども、発表する舞台である本、出版、雑誌は一行も書かれておりません。なぜ書かれないのかということは、ここに藤井さんがいらっしゃるんですけれども、何度も藤井さんともお会いしまして話をしました。与党の議員の先生方、公明党、自民党、何度かお会いしまして話しました。
ところが、去年から今年にかけてもそうですけれども、今、今日も村上正邦さんが、参議院の元の議長の、村上正邦さんが問題になったKSDのことが出ていますけれども、これは週刊朝日がやったものなんですけれども、ほとんどが雑誌がターゲットにして、雑誌がスクープという形で記事にしたものが国会で取り上げられます。何も政治家のスキャンダルだけをやっているわけじゃないんですけれども、往々にしてそういう政治家の先生方の問題を取り上げる機会が多いんですね。そういうこともあってでしょうかね、許せぬという声があるらしいんですね、与党の先生方には。これは名前も言ってもいいんですけれども、公明党、自民党の衆議院議員の方にも聞きました、閣僚の中の何人か。それで、議員の何人かはやはり昨今の雑誌は許せぬという声があると。どうしても明記することについては納得できないとおっしゃっていると聞きました。
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:2005/08/09(火) 16:34:25
156-参-個人情報の保護に関する…-8号 平成15年05月20日
というのは、要するに雑誌、出版というのを報道の中に入れるべきじゃないんじゃないかという考え方だと思うんですね。藤井さんとお話ししたときには、その他の報道機関は雑誌を含みますよと。あるいは前回の衆議院の委員会のときには小泉首相自らが、いや報道にかかわるなら雑誌も入りますよと答弁されています。しかし、法律というのは条文に書いてあることがすべてなんですね。解釈、運用がすべてです。これはもう何度も法廷で、私どもは実際に法廷に出ますと裁判長の判断ですよね、条文に基づく。これが一番大きな、日本雑誌協会としては問題です。
この次に、報道の定義について、私も朝日新聞に投稿して記事が載っておりますけれども、報道の定義がなぜこんなに狭いのかと。先ほどのことに準ずるんですけれども、報道というものをどうしてこんなに狭くしたんだということを疑問に思っております。というのは、皆さんも何度も何度も話聞かれておりますけれども、不特定かつ多数の者に客観的事実を事実として知らしめること及びそれに基づく見解、意見を含むと。客観的事実を事実として知らしめるということはどういうことなんだと。
これもここにいらっしゃる藤井さんと何度も話し合いましたけれども、委員会の衆議院の議事録読みますと、客観的事実を事実として報ずるというのはどういうことかということを何度も質問されております。それに対する答えですね。細田大臣なんかは、社会の出来事を広く知らせることですと。じゃ、そう書けばいいじゃないですか。社会の出来事を広く大衆に知らせる、公衆に知らせる。何でもいいですよね。つまり、報道という定義は何も客観的事実を事実としてなんて持ち出す必要はないわけですよね。
これはどういうことを意味するかと。何月何日、どこで何がどう起こったと、こういうことをニュースとして、いわゆるニュースとして報ずるものが報道であって、まだだれも知らないもの、例えばスクープなんてだれも知りませんよね、それは報道に入るのかと。だから、今度は行政の方々がその委員会で、衆議院の方で記録を読みますと、いや、報道機関が報道と思えば報道ですよと。何を言っているんだと。そうは読めないだろうということなんですね。
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:2005/08/09(火) 16:34:42
156-参-個人情報の保護に関する…-8号 平成15年05月20日
だから、私どもは、この報道の定義については、幾ら委員会とかそういうところで言っても、条文をそう書けばいいではないかということを何度も言いました。それは通りません、しかし。はいというので、次に最終的に附帯決議でちょっと雑誌、出版も含むというようなこと入りましたけれども、附帯決議というのは本会議の議決事項でもありませんし、法律の条文に載るわけでもないし、附帯決議でも付けておこうかというような感じがあるような気がしてしようがないですね。これは失礼かとも思いますけれども、ちょっと附帯決議に載ったからどうだというんだというようなところが正直なところあります。
それから、何で報道をこんなに定義をするのかというと、やっぱり主務大臣ですよね。だから、主務大臣がどうかかわるかです。主務大臣の権限が大き過ぎますよね。その主務大臣が例えば去年お辞めになった某議員だったりした場合どうするのかというように考えたときには、その主務大臣の判断じゃないですか。じゃ、その主務大臣はじゃ自分の問題がかかわったときどうするんですか。その主務大臣がそんなに権限があって、我々が信用しろといったって信用できるわけじゃないでしょうというふうに言いたいわけですね。主務大臣の権限がもし必要だったら、主務大臣の立証責任とか主務大臣をチェックする第三者機関なんかは考えられないのかと。これは野党案も出ておりましたけれども。そういうふうに考えるぐらいですね。
それから次に、この報道の除外のところの第三項にやっぱり報告の努力義務の規定があります。この報告の努力義務の規定というのは、個人情報取扱事業者で適用除外に関しても、非常に当該措置の内容を公表するように努めなければならないという努力義務なんですけれども、これは五十条第三項は拡大解釈もいろいろできるんじゃないかというので、ちょっと危惧しております。
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:2005/08/09(火) 16:34:58
156-参-個人情報の保護に関する…-8号 平成15年05月20日
それで、実際に私どもが雑誌の取材というのがどういうふうなものになるかということで危惧するのは、これも三十五条でしたかね、一応、主務大臣は、三十五条に、主務大臣は表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならないという縛りがあります。確かにそれは縛りはあります。しかし、その表現の自由を妨げてはならない主務大臣が報道か否かを分けるわけですね。報道か否かを分けるということは、つまり報道か否かを分けた段階で、報道ではないというのはどういうことだろうかということで話をした、自民党の衆議院のこの案を作られた先生方と話したときに、先生方が、フリージャーナリストと称するやから、あるいはブラックジャーナリストも一緒にして適用除外にはできませんよねというようなことを聞きました。フリージャーナリストと称するやからとかブラックジャーナリストと。確かに、いわゆる政治の周辺にはいろんな方がいらっしゃることはよく知っております。私ももう編集者を三十数年やっておりますので、もう議員会館も何百回来たか分かりませんけれども。要するに、はっきり言ったら、報道と称してカツアゲしたり、あるいは何か善からぬ動きがあるというようなこともあり得るということだと思うんですね。
例えば、政治家の先生方が身辺をどうも探られているらしいと。フリージャーナリストと称するやからが徘回して、何やら怪しげな動きをしておるというようなことがあったとしますね。そうした場合には、これは報道以前だと、報道になる前の話なんだということになった場合には、はっきり言ってその報道に対して、その前の段階で主務大臣への警告、あるいは主務大臣に言われますと、その主務大臣からちょっと待ってと、これは報道と称しているだけじゃないのかとか、報道と言っているけれども実際には報道じゃないんじゃないかというようなことが、ストップが掛かる可能性がなきにしもあらずなんですね。そうなった場合には、せっかく極秘裏に進めていた調査報道がそこで打ち切られることになります。
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:2005/08/09(火) 16:35:19
156-参-個人情報の保護に関する…-8号 平成15年05月20日
私どもが心配するのは、結局、どんな事件でもどんな記事でもですけれども、まず週刊誌に内部告発がされたり、ある文書が送られた場合にはそれをはっきり言ってまず調査します。怪文書が来たからそのまま記事にするなんということはないんですね。まずそれをやります。やるときには、やはりそれなりの調査の仕方があります。それなりの取材の仕方があります。これはもう当たり前だと思うんですけれども、その段階で報道なのか報道でないのかということを判断された場合に、非常に、報道でないという判断がぽんとされた場合にはそこで打切りですね。もうそこから先に進められません。そこから先を進めようと思ったらなかなか大変なことになります。私どもは、そういうふうに取材にストップが掛かるんじゃないかという危惧は、もう先行取材、予備取材の段階での、報道以前の判定をされたときにはどうなのかということが一番大きな問題ですね。
それからもう一つ、これはもう既に、一昨年ですか、ある週刊誌が個人情報保護法違反ということを付けられまして、ある社長の記事に対して、その弁護士さんが訴えを起こしています。個人情報保護法はまだできていないよということで、こちらが反論をその会社の弁護士さんに書いたというのを聞きましたけれども、刑法の名誉毀損罪、民法の不法行為責任に加えて個人情報保護法違反というのが訴えの一因にされるということで、この条文ですと、この条文は、もうたくさんの弁護士さん、たくさんの司法関係の資格をお持ちの方もいらっしゃるのはよく分かっているんですけれども、もし裁判官がこの法律を条文どおり解釈したらどういうふうに適用されるか、それを大変私は危惧しております。私はというよりも私ども日本雑誌協会は。
もしやっぱりこういう問題がストップが掛けられたり、何か個人情報保護法を使われるような判断をなされるようなことがあった場合には、やっぱりそれにこだわって記事にして、そのことを記事にして社会に問い掛けていかざるを得ない。この条文のままですと、非常に出版、雑誌は、現場での怒りもそうですけれども、私どもも大変危惧する内容です。実際に司法の現場でこのまま使われた場合には、私は、かなりプラスアルファの損害賠償金額を取られたり、あるいは謝罪文を掲載を命じられたりすることになるだろうと思っております。
以上、一応、まだ細かいところありますけれども、日本雑誌協会の個人情報・人権等プロジェクトチームの座長としての立場で見解を述べさせていただきました。
ありがとうございました。(拍手)
151
:
カマヤン
:2005/08/09(火) 16:36:05
>>144-150
以上、「個人情報保護法」と雑協
152
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:2005/12/30(金) 01:46:26
[001/001] 94 - 参 - 決算委員会 - 5号
昭和56年03月30日
○野田哲君 さらに総合研究開発機構というのがありますが、この中で「二十一世紀への課題」という最終報告書がされているわけですが、この中で「国際環境の変化と日本の対応。二十一世紀への提言」、こういう項があるわけです。それによりますと、日本がいつまでも核兵器非保有国であるという認識は一現在では国際的には持たれていない。世界で、近い将来核兵器保有国になるだろうと、こう予測される国の一つに挙げられていると述べています。そしてその決意さえすれば、計算どおりの威力を発揮する原水爆と、非常に進歩した非脆弱な運搬システムを持つことが可能な国だと、こういうふうに挙げられているわけです。
〔略〕そこで、現在の状況を考えてみますと、韓国はすでに核兵器保有国に向けて走り出している、こういうふうに見てもいいのではないかと思うんです。その韓国と日本の間では、済州島に日韓両国の原子力発電所から出る使用済み核燃料の再処理工場を共同でつくるという話も出ているわけであります。さらにまた先般の伊東外務大臣の訪米で、アメリカのプルトニウムの規制措置について緩和の話が出ているということも大きく報道をされているわけです。すなわち、こういう状況というのは、巷間言われているところの、日本が核兵器の保有国になる国際環境というのがつくられつつある、できつつある、こういうふうに言われているわけであります。〔略〕
○野田哲君
〔略〕私は防衛庁に伺いますが、政府の部内で核武装についての可能性、能力について、すでにこのころから検討を始めているのではないか、こういう疑惑を持っているんですが、この点はいかがですか。
153
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:2005/12/30(金) 01:47:03
○野田哲君 私の手元に「わが国における自主防衛とその潜在能力について」、こういう二百ページを超えるかなり長文のレポートがあります。これはどこでつくったか、そういう点は一切書いてありません。書いてないからこそ、実は問題なんです。かつての防衛庁あるいは政府部内で秘密でやられていた研究――三矢研究とか、その他ずっと秘匿されていた資料のスタイルというのが大体こういう形になっているんです。
そこで、まず、中身は後で私の方から要点を披露して、それぞれの見解を伺いたいと思うんですが、この表題について一つ非常に特異な表現を使ってあるわけです。
それは、「わが国における自主防衛とその潜在能力について」ということで、「自主防衛」という表現を使っているわけですね。この「自主防衛」という表現は、防衛庁の文書でも一時的にしか使われていない、現在ほとんど使われていない用語なんですけれども、この用語はいつごろ使われましたか。たとえば防衛庁の公文書等でこの「自主防衛」という言葉が使われたのはいつごろですか。
○野田哲君 昭和四十五年の防衛白書に確かに初めてこの「自主防衛」という用語が使われておりますね。それ以降も余り使われていない、それ以前はほとんどそういう言葉は出ていない。こういう状態ですから、大体それとこの「自主防衛」という言葉が使われているこのレポートというのは同時期なんじゃないかな、こういうふうに推察されるわけです。
そこで、前文ではこういうふうに書いてあるわけです。前文全部読むわけにいきませんが、趣旨として、
現在の非核国の中で、核兵器生産の技術的能力を保有する国として、わが国は西ドイツとともに最上位にランクされているようである。
しかし、その能力の実態についてはほとんど知られていない。この報告は、わが国が自主的な防衛政策を行った場合、核兵器生産の技術的能力がどの程度あるか、という問題について検計を行ったものである。
つまり、わが国における核武装能力について、検討を行ったものである、こういうふうに述べているわけなんです。
そして、その内容は、まず「第一章 わが国の原水爆生産能力」、「第二章 ウラン資源とわが国の原子力開発」、「第三章 運搬手段の生産能力」、つまりロケットとかミサイルとか、それから潜水艦、こういうふうな運搬手段の生産能力。「第四章核兵器と憲法、原子力基本法および国際条約について」、「第五章 各国の核兵器開発の経過と現状」、こういうふうに述べているわけです。
これだけのことが網羅された核兵器の開発能力、このレポートでありますから、これは当然防衛庁で所持をされているものだと思いますが、いかがですか。
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:2005/12/30(金) 01:47:28
○野田哲君 幾らここで私が押し問答しても、長官も官房長も防衛局長も持っておりますとは恐らく言えないでしょう、これは。言える筋合いのものでないわけですから、しかし、この内容としてはかなり詳細をきわめているし、そしてこれだけのものをつくるとすれば、これは政府の部内でつくる以外にはないわけでありますから、以下、書かれている内容について、主要な点について内容を披露しながら、それぞれの所管の政府委員の見解を伺ってまいりたいと思うんです。
まず第一章の「わが国の原水爆生産能力」、この点について、主要な点ではこういうふうに書かれています。核兵器の生産能力を見積もるための基本的条件としては、必要とされる厳しい仕様を満たす核分裂物質の生産、二番目には核弾頭の組み立てとその実験、三番目には運搬系統の開発とコントロール、こういうふうに挙げているわけであります。やはり基本的条件としてはこの三項、これが当然基本的な条件になると思うんですが、装備局長それから科学技術庁の原子力局長、御見解はいかがですか。
○野田哲君 「ウラン型原爆」という項目が次に記述をされているんです。「ウラン型原爆 高濃縮ウランの生産について」、そこではこういうふうに書かれているんです。
天然ウランから 原爆級の高濃縮ウラン
(九八%以上濃縮)を得る方法には、ガス拡散法、超遠心分離法、熱拡散法、電磁分離法、化学的分離法等がある。しかし、純度の極めて高い高濃縮ウランを相当量まとまった形で得るには、ガス拡散法か超遠心分離法が適しており、そこで、ガス拡散法によるウラン濃縮、わが国の技術水準について、わが国では京都大学工学部原子核工学教室の大石研究室が研究を続けている。工業化の決意をすれば、基礎的データはそろっている。こういうふうに述べて、以下ガス拡散法の原理をずっと説明をされています。そして問題点として、天然ウランの入手の問題。わが国の天然ウラン埋蔵量約三千トン。日本じゅうのウランを残らず掘り出して手に入れられる原爆は一千発。実際に採掘可能な天然ウランは数百トン、原爆二百ないし三百発。長期的な計画として、天然ウランの乏しいわが国としては海水中のウランの回収を考える。現在専売公社、工業技術院、動力炉・核燃料開発事業団によって検討中である。埋蔵資源の採鉱については技術的問題はない。こういうふうに記述されているわけですが、これ政策の問題は別にして、技術的な純粋な問題として、原子力局長いかがですか。
○野田哲君 一般的にはガス拡散法とそれから超遠心分離法、わが国では超遠心分離法、こういうことですね。
超遠心分離法の問題の記述についてはまだ後で伺いますが、六弗化ウランの供給の問題というのが述べられております。これによりますと、旧原子燃料公社の東海里錬所は、ウラン金属生産のために四弗化ウランの製造を十年間にわたって行った実績があり、その技術を六弗化ウランに適用することは容易である。また民間企業でも大手の化学工業会社ならば、その潜在的能力は十分持っている。
とくにダイキン株式会社は政府資金の援助を受け、六弗化ウランの製造プロセスの確立に成功している。
六弗化ウランの供給は、技術上も、工場容量も全く問題はない。
こういうふうに述べられているんですが、これはこのとおりですか。
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:2005/12/30(金) 01:48:09
○野田哲君 次に隔壁ですね、バリア。バリアの製造について、これは国産化はかなり努力を要するんではないか。しかし、実用バリアの生産に成功して、フランスがわが国の関係筋に対してバリア製造技術の売り込みの運動をやっている。したがって、バリアの製造に関する技術の問題は、フランスからの技術導入を行えば、解決が早まるだろうと、こういうくだりがあるんですが、大体そんなことなんですか。
○野田哲君 次に、この資料は経費の点を計算しているんです。いまから約十年ぐらい前だろうと思うんです、これ年次を示してないんですが、大体いまから十年ぐらい前だろうと思うんです。経費について次のような見積もりをやっているんです。
濃縮工場の処理能力を年間天然ウラン五百トンとし、九八%濃縮のウラン約二トンを生産するものと仮定する。その場合、アメリカなど海外の前例から工場建設費を推定すると、つぎのような数字を概算できる。
天然ウラン五百トン処理 五十億円
設備費 五百億円
運転費 十億円
電力料金 百億円
年間固定費 五十億円
生産量 二トン
従って、原爆一発分の原価は、約一億円程度になるものと考えられる。
この程度の規模のガス拡散工場――まあガス拡散法は日本では兵器の問題を離れても余り使われていないということなんですが、ここではそういうふうな記述があるわけですが、
この程度の規模のガス拡散工場であれば、その建設工期は二年ないし二年半で十分である。こういう記述があるわけですが、この価格の見積もりはいかがですか。
○野田哲君 次に、先ほど原子力局長から御説明のありました「超遠心分離法による濃縮」という記述が行われているわけです。内容を読み上げてみますと、
この方式は、アメリカ、西ドイツが過去十年余にわたって研究を続けており、わが国においても理化学研究所で研究が行われた。その資産を引継いで旧原子燃料公社のウラン濃縮研究施設で研究実験が行われてきたのである。原子力委員会の核燃料懇談会は、昭和四十三年三月十五日、遠心分離法を中心にウラン濃縮の研究開発を行うことを決定した。政府がその方針を承認すれば、総額九十億円を投じて昭和五十年までに「工業化するかどうか」の結論を出すことになっている。
一九六七年、アメリカ政府から非公式ではあるが、成果の公表を差控えるよう要請があったようである。遠心分離法の最近の進歩についてアメリカがとくに重視しているためだと考えられる、こういう記述があるんですが、これは時日の経過としては正確になっているわけですか。いかがですか。
○野田哲君 アメリカから何か物申してきたという記述があるんですが、この点はどうですか。
○野田哲君 次に、超遠心分離法についての「わが国における研究の現状」として、
理研時代、東京工大学長大山義年教授をはじめ同大学の高島教授らの協力で、第一号超遠心分離装置を完成し、これを運転していたが、その研究目的や経費の問題などから、これは田原子燃料公社に引継がれることになった。
旧原子燃料公社では、引続き大山、高島教授らの協力を得ながら第一号機の改良を行い、第二号機の試作運転を行ってきた、現在は第三号機の設計を終り、製作にとりかかる段階である。
これらの製作は、東芝および石川島播磨によって行われたが、これまでの運転経験を通じての問題は、
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