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ROSFのコラムを語るスレ
70
:
うなぎ
:2002/11/11(月) 18:10
>>69
>ところで、わたしは「児ポ法」はそもそも「ロリコンおよび援助交際禁止法」として成立したと思ってます。
確かに現行「児ポ法」には「ロリコンおよび援助交際禁止法」的側面が含まれて居ますが、本来、アジアの児童買春と児童(主としてアジア圏の)ポルノの製造を止めさせる為に、児ポ法を「作ろうとした」のは歴史的に明白なので、「児ポ法はそもそも…(中略)…成立した」といってしまうのは、少し語弊があるような気が致しました。成立過程で「ロリコン及び援助交際禁止法」的な概念が盛り込まれたのは確かですが、最終的な超党派案では保護法益を「実在の児童人権」とする事と『ほぼ』なった訳ですし。
問題は、若干ながら残ってしまった「社会法益的概念」だと思います。この為、被害児童のケアが疎かになったり、販売目的所持が(どれ程多くの被害者が居たとしても)「一罪」となったりしているので。
>したがって児童保護とは別に、表現規制反対の面からの反対運動も不可欠ではないかと思います。
表現規制反対の面からの運動は、ご存知の通り「児童の人権 対 表現の自由」と言った対立構造を(推進派反対派に限らず)発生させやすい為、慎重に行う必要があると思います。ですので、「あえて」表現規制反対の面からの反対運動を行うとしても……
「表現の自由は、憲法で認められた基本的人権の一つであり、公共の福祉に反しない限り……つまり直接衝突する人権が無い限り、原則的に保障されるべきだと考えます。また、『直接の人権侵害のない表現』を規制すると言った『わいせつ物取締法的な概念』を『実在する児童の人権を保護する為の法律』に組み込んでしまう事は、保護法益を曖昧とし、実在する児童の為にもならないと思います」
……と言う風に、保護法益の問題を併せてアピールする事は、必要不可欠かと思われます。
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