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農薬取締法の改正

22名無しさん:2021/03/17(水) 12:59:18
>>21
農薬取締法から考えると、セールスの指導は違反になりませんかね。

23名無しさん:2021/03/17(水) 13:07:25
>>22
 
 セールスでも、必要な資格を取得していれば良いのですよね。

24名無しさん:2021/03/30(火) 08:41:53
>>22
 どのような資格ですか?

25itoh:2021/04/25(日) 00:29:36
>>24
農薬管理指導士などですかね。
農薬取締法第27条の「都道府県知事が指定する者」に該当する資格だったと思います。
農薬の適正使用の指導に、資格は必要ないはずですけど。

26名無しさん:2021/04/26(月) 16:11:28
>>25
 農薬取締法第二十七条に書かれている内容は、「農薬使用者は、農薬の使用に当たっては、農薬の安全かつ適正な
使用に関する知識と理解を深めるように努めるとともに、普及指導員若しくは
病害虫防除員又はこれらに準ずるものとして都道府県知事が指定する者の
指導を受けるように努めるものとする。」です。
 だれでも良いというわけではないですね。普及指導員、病害虫防除員、そして
都道府県知事が指定する者だけですが・・・・。但し、努めるものとする基準です。

27itoh:2021/05/04(火) 17:10:52
>>26
普及指導員・病害虫防除員・都道府県知事が指定する者の指導を受けることは法的拘束力のない努力義務なので、
それ以外の人から指導を受けることが絶対ダメというわけではないと思います。
もちろん、農薬の適正使用に詳しい人にアドバイスしてもらうことは大事です。

ちなみに、普及指導員や病害虫防除員でも怪しい情報を言う人がいるので、情報のクロスチェックは必要です。

28名無しさん:2021/07/19(月) 10:31:55
6月下旬以降、残留農薬超過で回収や自主回収が矢継ぎ早に発生してる。

大阪しゅんぎくとうめ、大分ヒラサヤインゲン、北海道しゅんぎく・・

農薬危害防止運動中のはず。もっと適正使用を徹底しましょう。

29名無しさん:2021/07/19(月) 10:37:19
>>28
 農家がミスしたのか、それとも、その他指導者等なのか、不可抗力なのか?

 原因究明と改善ですね。

 必要ならば、教育指導も実施すべきですね。

30名無し:2021/07/20(火) 15:54:45
>>28-29
 大阪、大分そして北海道の農薬残留基準違反ですが、
 
 原因究明と今後の改善などの取組みは、
 どこかで公表されていますか?

31名無しさん:2021/07/20(火) 16:07:12
28-30
 消費者庁のHPで製品回収を案内しています。
 
 大阪、太わ、北海道のしゅんぎくやヒラサヤインゲンの回収ですが、
 農薬残留基準違反とあるだけで、理由や今後の取組は不明です。

 数週間の回収期間が過ぎるとHPから消えるのではないでしょうか?
 消費者が忘れるのを期待しているように思います。
 
 記録して、違反が続く場合等の事実と、その後の取組を良しあしまで、
 ウォッチすべきでしょうね。

 都道府県間で、違反に対する受け止めや、その後の取組、公表の有無等に
 大きな差があるように思います。

32名無しさん:2021/11/07(日) 21:32:50
テレビから書いてるが安全な農薬だしてくれみかんが枯れる


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