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不要農薬の農薬メーカーによる回収・処分

48名無しさん:2016/04/06(水) 01:01:15
このスレの結論的には「不要農薬の農薬メーカーによる回収・処分」(
期限切れ)は、ラベル張替え等により、
産廃扱いにはならないもの(有価品)として扱われている。
(但し、品質確認の分析はメーカーは実施)
農取上は製造行為の逸脱だが、有効年月はメーカー権限で設定されていることもあり、
農水の査察では是正措置がとられることはない。
(たてきさんの会社では???)

やばい感じがしますが。

49寿老人:2016/04/06(水) 17:11:30
>>48
 ずいぶん無謀な結論付けではないのかな・・
 ラベル張替えも含めて、そうしてるとは書いてなかったし、
 出来っこないと思います。たてきさん等は、単に自分の考え、すなわち
 私見を述べていただけでしょう。

 名無しさん48の理解は本当に大丈夫?
 やばい感じがしますが・・

50たてき@管理人:2016/04/07(木) 23:24:36
 農薬登録ではどういう成分をどういう順番で混ぜるかは申請内容に含まれます。
有効期限はメーカー保証であり、登録制度には含まれていません。
つまり、どの農薬の有効期限はメーカーの裁量で決められているということです。
ですから、メーカーによって異なるし、同じ農薬でも時々有効期限が伸びたりします。
また、中身の劣化より容器の劣化が優先されることもあります。

51GrunGruppe:2016/04/08(金) 10:09:01
>>50
 メーカーの裁量と言う表現は誤解を招くのではないでしょうか。

 有効成分の含量等を保証する科学的なデータに基づいて
 最終有効年月は決められるもので、メーカーが勝手に決められるものではないと
 思います。
 法令の中に出てくる用語「最終有効年月」であり、これを過ぎた農薬を使用しないように
 努めなければならないとしている以上は、含量であれば上下限の範囲には厳しい基準があるはずではないでしょうか。
 「裁量」と言っても厳格な制限が付されたもので、一度決めると無闇に変えられないもの・・。

 その他の容器などの耐久性が優先される場合があることは管理人の記述どおりですが
 これも容器耐久試験の結果に基づいて判断されるはずと思いますが・・。

52たてき@管理人:2016/04/08(金) 23:32:33
>>51
 もちろん有効成分の含量などを保証する科学的なデータに基づいていますが、
そのデータは試験方法も結果も公表されていないし、その必要もないでしょう。
そこはメーカーの信頼や信用の問題かと思います。
含量の上下限には公的な基準があります(表示値の上下10%以内(含量により幅は変動)を有効期限内は保証)
 有効期限はよく変更になっていますよ、通常は延長ですが。

53QINGLI:2016/04/09(土) 09:17:43
>>50-52 GrunGruppeさん、たてき管理人さん

 メーカー裁量ではなく、いわゆる、ユーザーメリットとしての製品の改良
 そしてメーカーメリットであるコストパフォーマンス向上の研究努力とその結果ですね。
 有効期間を、保証して、延長するのであれば・・。

 メーカーは、その試験データと判断をFAMICに提出してないのですか?
 その公表の必要もないと言われる理由は判りませんが、
 FAMIC等が確認して有効期限を定めているのではないかな。

 「公表しなくて良い」は、責任ある行政あるいは第三者機関が確認している場合に、
 限られるのではないでしょうか。 

 裁量とだけ記す場合は、自由裁量のことと私は思ってしまう。
 法規裁量あるいは羈束裁量、行政裁量、便宜裁量等々がありますが・・

 そのような研究努力をするのはメーカー裁量であるということかな?

 どうなんでしょうね。


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