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Ooboeさんとパートナー氏の資料館

1司書:2018/03/03(土) 19:01:04
八百万の神々分身様

丸写しはじめます。
書き込みノロイのでゆっくりお待ち下さい

まず東北大学、MTA不開示決定、理由説明書から

全文は大変なので要所を丸写しします。
原文にない但し書きは、「」内にします。

2司書:2018/03/03(土) 19:01:41
「文書番号」平成28年(独情)諮問第9号

(1)「パ-トナによる」異義申立ての経緯
平成27年7月21日に、異義申立人から次のような法人文書開示請求があった。

日経サイエンス3月号37P.52P.と昨年末日経サイエンス日刊に、東北メディカル.メガバンク機構黒木陽子准教授が山梨大学若山教授から
(山梨大帰属の研究成果有体物のSTAPFLS)
(ntES.FES1.FES2)
の提供を受け、NGS解析を行ったとあります。
この場合東北大学発明等の規程の第7章の35条36条に準ずれば、黒木氏は、部局長にこの旨を連絡し、部局長は山梨大学との成果有体物移動合意契約MTAを締結し、その写しを産学連携責任者に報告したことになります
そのMTA契約書の開示を請求します。

3司書:2018/03/03(土) 19:02:15
「以後の東北大学の対応経緯説明は略」
(2)諮問理由説明
1、は「略」
2、諮問の理由
「中略」
「決定的記述箇所」から

本件、NGS解析依頼に係わり受領した成果有体物は研究試料として現に研究開発を行った山梨大学の研究者において適切に供用、保管されている研究者管理に該当するものとして、担当教員から所属分野の教授を通じて部局長に報告され、提供に関する記録は受領に係わる電子メールの記録も存在し、MTAは伴わないものとして処置されており、MTA契約を締結していない以上、MTA契約書は作成しておらず該当する法人文書は不存在である。
「中略」
以上の理由から本学ては、法人文書の不開示決定処分を維持し「総務省審査会」に諮問するものである。

以上が要所の丸写しでございます。疲れました。今日はここまでにします。

4司書:2018/03/03(土) 19:02:50
調査サンプル取り寄せ報告の虚偽疑義資料

理研の資料より

パ-トナは、平成27年6月29日付け開示請求
本文以外の私による但し書きは、「」内で

5司書:2018/03/03(土) 19:03:45
「文書番号」平成270723総第19号
  法人文書不開示決定通知書

(1)不開示決定した法人文書の名称
 昨年7月、山梨大学、若山教授より提供を
 受けたマウスES細胞3種類の
 物質移転合意契約書(MTA)

(2)不開示とした理由
 該当する文書が存在しないため
(当研究所の研究成果有体物取扱規程では、生物系材料、研究試料等の一般的な有体物に研究過程又は結果として知的財産権などの付加価値が生じたものを研究成果有体物と位置付け「略」若山教授から提供を受けた試料は、研究論文の調査のための試料として取り寄せたものであり、当該規程の対象でないためMTAは締結していません。

6司書:2018/03/03(土) 19:04:28
「文書番号」平成27年(独情)諮問59号
          平成27年11月24日付
(1)経緯「略」
(2)原「不開示」処分における文書の特定
1、MTAの確認
 (中略)
細胞の種類に関係なく、山梨大学から細胞を受領したという内容のMTAがあるか否かについて締結権限を有する部署で確認したところ、該当する文書の存在は確認できなかった。

2、提供を受けた状況の確認
平成26年7月頃に山梨大学から細胞の提供を受けたか否かについて確認したところSTAP細胞に関する研究論文に係わる調査の過程で、残存サンプルの検証を行っていたCDBの研究者が、細胞2種類の提供を受けていた。「中略」また担当研究者から若山教授に直接依頼して提供を受けており公文書による提供依頼は行わなかった。

7司書:2018/03/03(土) 19:05:04
STAP幹細胞FLSと一致したとされた現京都大学、大田浩氏作成のacrcag共挿入ES細胞サンプルについて

2010年、小保方さんがCDB若山研に来る一年前大田氏はCDB若山研から京都大学への転出にあたって、全部持ち出したと桂調査委員会の証言し、日経サイエンスではCDB若山研に置き忘れたかもとしました。この事案についての公文書2点を報告します。

8司書:2018/03/03(土) 19:05:54
パ-トナは、この事案のMTA文書の開示請求を理研、京都大学それぞれしています。

まず理研文書

平成270403総第58号、平成27年4月6日付
   法人文書不開示決定通知書

(1)不開示決定した法人文書の名称
2010年3月、若山研究室の研究員が京都大学に転出する際に提出されたES細胞等の移転手続きに関する書類
(2)不開示とした理由
該当する文書が存在しないため
(開示請求書に記載された「大田浩氏」特定の研究者が作製したものか否かにかかわらず、若山研究室のES細胞等を京都大学に移転した手続き書類はありませんでした。)

9司書:2018/03/03(土) 19:06:42
次に同一請求事案の京都大学文書では、

京大総法情第60号、平成27年6月22日付
  法人文書不開示決定通知書

(1)不開示決定した法人文書の名称
「略」大田浩氏が2010年3月において理研、神戸CDB若山研究室から京都大学に転入されました。「略」大田氏作成大田マウスES細胞(核移植ntES)4株(受精卵FLS1)(受精卵FES2)の2株も移転されたそうです。「略」そのMTA移転合意契約書の開示をお願いいたします。
(2)不開示とした理由
当該細胞は、文部科学省の研究開発成果有体物取扱ガイドラインに照らして研究者管理に該当する成果有体物に該当するその為、契約書その他の書面を作成することを必要としないことから、移管手続き書面(MTA)についても作成しておらず、保有していないため、不開示とする

以上


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