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Ooboeさん資料
7
:
書記
:2017/10/11(水) 06:04:23
この理研による、MTA不開示処分にたいしパ-トナは、異義申し立てをしました。
これに理研は内閣府(現在は総務省担当)に理由説明書を諮問しました。
では、理研による理由説明書の要所丸写し
「文書番号」平成27年(独情)諮問59号
平成27年11月24日付
(1)経緯「略」
(2)原「不開示」処分における文書の特定
1、MTAの確認
(中略)
細胞の種類に関係なく、山梨大学から細胞を受領したという内容のMTAがあるか否かについて締結権限を有する部署で確認したところ、該当する文書の存在は確認できなかった。
2、提供を受けた状況の確認
平成26年7月頃に山梨大学から細胞の提供を受けたか否かについて確認したところSTAP細胞に関する研究論文に係わる調査の過程で、残存サンプルの検証を行っていたCDBの研究者が、細胞2種類の提供を受けていた。「中略」また担当研究者から若山教授に直接依頼して提供を受けており公文書による提供依頼は行わなかった。
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