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Ooboeさん資料

483書記:2018/01/08(月) 09:26:52
(続き)
これまでのパートナーの収集法人文書の根拠資料により、結論は、

第二次調査の桂調査委員会報告書は、第一次調査委員会が為すべき厳格処置の不適切、不備によって調査試料サンプルの信用、信頼性が担保されていなかった調査試料サンプルをベ-スに、また、6月における、法人文書で証明をすることが出来ない出所不明な取り寄せ調査試料サンプルをベ-スに調査された調査委員会報告書であったこと。
調査試料サンプルその物の信用信頼性が担保されていなかった、最新科学調査のこの報告書の信用、信頼性は科学解析に入る前の段階においての疑議により損なわれたものと言えること。

桂調査委員会報告書の有効性は成立しないことが明白になりつつあります。
2017/12/17(日) 午後 1:03[ Ooboe ]返信する


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