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Ooboeさん資料

43書記:2017/10/13(金) 07:25:28
次に同一請求事案の京都大学文書では、

京大総法情第60号、平成27年6月22日付
  法人文書不開示決定通知書

(1)不開示決定した法人文書の名称
「略」大田浩氏が2010年3月において理研、神戸CDB若山研究室から京都大学に転入されました。「略」大田氏作成大田マウスES細胞(核移植ntES)4株(受精卵FLS1)(受精卵FES2)の2株も移転されたそうです。「略」そのMTA移転合意契約書の開示をお願いいたします。
(2)不開示とした理由
当該細胞は、文部科学省の研究開発成果有体物取扱ガイドラインに照らして研究者管理に該当する成果有体物に該当するその為、契約書その他の書面を作成することを必要としないことから、移管手続き書面(MTA)についても作成しておらず、保有していないため、不開示とする

以上


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