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Ooboeさん資料

384書記:2017/12/29(金) 07:46:35
実験ノ-トを開示請求するにあたって、すでに調査は終了している訳なので、情報公開法第5条第3号に該当しないため開示できる法人文書であるとして請求文を提示しました。
調査委員会が調査のため使用した法人文書であるが、第5条には、要旨、<公にすることにより率直な意見の交換や、審議、など中立性が損なわれる恐れがある。>とありますが、審議はすでに終了している訳で条文には該当しないとしました。
2017/12/28(木) 午前 0:08[ Ooboe ]返信する


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